長崎県南島原市の女性(69)に、県外に住む息子を名乗る男性から「滞納した10万円を払わないと逮捕されるかも。口座に振り込んで」という電話が入った。

 女性は不審に思い、長崎署に相談。助言に従って息子(34)に電話で確認したところ、本人が金に困って、振り込め詐欺に便乗したうそをついたと認めたという。

 銀行の窓口係員や警察官による説得を無視して被害にあう事例がいくつも報道されている中で、こういういい年をして馬鹿な息子のお母さんに限って冷静沈着というのは皮肉なことです。

 それはともかく、不審に思ったらまず本人に電話をかけて確認することの重要性を教えてくれるニュースではあります。
 相手からかかってくる電話と自分からかける電話の意味は違うということを理解すれば当然のことですが。

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コメント(2)

法学部生やLS受験希望者あたりには、文書における「有形偽造」と「無形偽造」の違いを理解するためのケースとして有益かもしれません。
民法だと、錯誤論(動機の錯誤か否か)との絡みとか。

オレオレ詐欺は、まず「携帯を変えた この番号だからね。」という話からはじまるものもあるようです。

本人かどうかの確認を、変える前の携帯にかけるというところまで、思いつけばいいのですけどね。

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