実は、la_causette 経由で知ったんですが(^^;
la_causette の「『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会?」を読んでいただければ、このエントリは屋上屋を重ねるようなものなのですが、あんまり面白いので取り上げちゃいました(^^)
重複するかも知れませんがご容赦を。
要するに、平沼赳夫氏以下9名の国会議員のお歴々が(今後も増える見込みらしい)、国籍法改正によって「想定される偽装認知」 について例示しているのですが、恐るべき想像力であります。
一、第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される)
大量認知などをすると偽装認知を自白しているようなものだということはすでに述べています。
それに売春可能な年齢の女性を認知するということは、かなり以前の性交渉の事実に基づく認知ということになりますが、それを大量にしようとすると、合理的な説明はさらに困難になると思われます。
それが可能であったとしても、外国人女性に売春をさせることと、その女性を認知することの必然性がさっぱり分かりません。
もともとは外国籍の女性ということを考えますと、女性にとっては売春をしていたことが発覚しても日本国籍を取得していれば強制送還されないというメリットがあるかも知れませんが、それが売春をさせる犯罪組織側にとってメリットと言えるかどうかははなはだ疑問です。
現状で、犯罪組織側が売春婦の調達に苦労しているようには見えませんし、 外国人の母親から生まれた日本国籍を有する女性としかセックスしたくないという男性がそれほど多いとも思えません。
二、国際テロリスト及びその子孫を認知することも可能になる。仮に、正規の日本国籍を取得した「日本人」がテロ事件を起こした時に損なう国の名誉は甚大である。(国際的にテロ国家と批判される)
それは可能ですが、何のために国際テロリスト及びその子孫を認知するんですかね?
わが国の名誉を損なわしめるためでしょうか?
よく分かりません。
国際テロリストというのは、過去に外国でテロを起こしたから国際テロリストと呼ばれるのだと思います。
また、国際テロリストの子どもや孫がテロを起こすとは限りません。
「国際テロリスト及びその子孫を認知することも可能になる。」という文章はそういう意味を含んでますが、その文章に続いて「仮に、正規の日本国籍を取得した「日本人」がテロ事件を起こした時に損なう国の名誉は甚大である。」と言うのは、もう論理的に支離滅裂です。
テロ当時に外国籍であった人物を認知する日本人jというのは、偽装認知でない限りテロリストの父親ですから、父親がテロリストであろうがなかろうが自分の子どもを認知したからといって、どうしてわが国の名誉が甚大に損なわれるのでしょうか?
仮に偽装認知であることが発覚すれば、日本国籍取得は無効ですから、そもそも日本人がテロ事件を起こしたということにはなりません。
認知した後にその子どもがテロを起こした場合には、認知行為自体を非難することはできないでしょう。
もし、認知が非難すべきであるというのであれば、日本人がテロを起こした場合は、その日本人を生んだ日本人たる両親も非難されるべきことになります。
三、現在、日本の国籍が高額で売買されている現状では、日本国内に長期滞在することを目的として、犯罪組織の男性でなくても、経済的に困窮している男性に高額な報酬で「偽装認知犯罪」が一般的に行われるであろう。
日本国籍の売買と言うのはどうやってするのでしょう?
寡聞にして知りません。
誰かがお金と引き換えに日本国籍を失い、金を払った人間が日本国籍を取得するのでしょうか?
前提が謎です。
単に、国籍の不正取得ということであれば、改正前の現在すでに高額で不正取得されている現状があるようですが、国籍法改正によってそれがさらに一般化されるという論証が何もされていません。
四、第三国で生活している女性が、日本の「社会福祉制度」の悪用を意図して、「特別在留許可」等の目的で第三国で生まれ生活している第三国人の子供を、日本人男性に「認知」してもらい日本入国を果たす。「改正案」には扶養の義務がないので、入国後は「育児手当」「生活保護費」など税金が使われる。
扶養義務につき、la_causette 参照
この場合は、日本人男性に高額の報酬を支払うことは想定されていないようです。
五、扶養の義務が無いことで、国内に短期滞在している第三国人女性が「特別在留許可」取得を目的として、「大金」を支払って日本人男性の子供を妊娠する可能性もある。これは「偽装認知」としての犯罪ではないので、「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。
日本人男性の子どもが日本国籍を有するわけですから、国籍法の問題としてどこに問題があるのでしょう。
「「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。 」というのは、いったい何を防ごうとしているのでしょう。
そしてそれは国籍法改正の当否の問題なのでしょうか?
「大金」が用意できるのであれば、現行法でも似たようなことはいくらでも可能でしょうに。
これが国会議員の想像力なのでしょうか?
つまるところ、レベルの低い印象操作でしかありません。
そしてこの想定を何の疑問もなく引用する新聞記者もいます。
どうせ反対するのなら、もう少しまともな反対ができんもんですかね。
追記
さらに詳細かつ具体的な批判
ほんとうは人身売買のことなんてどうでもいいくせに~"No pude quitarte las espinas"

日弁連は今回の問題に何か声明を出す可能性はあるのでしょうか?
アホすぎて出す気も起こらないかな(^^)。
無茶苦茶な”国籍法改正案まとめwiki”でなく、中立性の高いwikiを見つけたので張っておきます。
http://www7.atwiki.jp/epolitics/pages/12.html
>現在、日本の国籍が高額で売買されている現状
これは、偽装結婚による国籍取得を指していると思います。現に、某宗教家が100組近い偽装結婚を斡旋し、警察の検挙された事件があったと思います。
「前提が謎です。」というのは、想定に対する想定のレベルに合わせた揚げ足取りなんですけど、
「現在、日本の国籍が高額で売買されている現状」があるならば、改正批判ではなくて、少なくとも改正批判の前に、現行国籍法を前提にした国籍不正取得対策を議論しなくちゃいけないはずです。
テロリストがたまたま××国籍だった、というだけで、その国の名誉がどう失われるのか、理解不能です。そのテロリストを国家として支援した、というなら話は別ですが。
それから、現行の国籍法でも日本人の父親が出生前に認知すれば日本国籍が取得できるという事実を踏まえていない「想定」ばかりです。
経済的に困窮している男性に高額な報酬で「偽装認知犯罪」が一般的に行われる
とか
第三国人女性が「特別在留許可」取得を目的として、「大金」を支払って日本人男性の子供を妊娠する可能性もある。これは「偽装認知」としての犯罪ではないので、「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。
とかね。
そういうことが、本当にあり得るものなら現行法の元でも行われているはずです。子どもが産まれる前に認知すればいいだけですから。
第三国で生活している女性が、日本の「社会福祉制度」の悪用を意図して、「特別在留許可」等の目的で第三国で生まれ生活している第三国人の子供を、日本人男性に「認知」してもらい日本入国を果たす。
↑果たせませんよ。子どもが日本国籍をもっていても、親に自動的に在留資格が生じるわけではないですから。現に、本人には日本国籍があっても、母親(外国人)に在留許可が出ないために事実上来日できない日本人の幼児がいることは、河野太郎氏のブログでも触れられています。
いずれにしても、この「想定される偽装認知」なるものは、いずれもあり得ない例またはあり得ても無意味な例ばかりとしか思えません。
私の同業者の中に、行政書士とのダブル資格の人がいます。その人は外国人登録の仕事を良く引き受けるそうですが、付き合いの中で色々と聞いた話を元に、議員の会が挙げた事例の疑問点や勘違いと思えることを書いてみます。
認知で日本国籍を貰えるのは20歳未満の子だけ。乳幼児を認知しても「戦力」になるまで養育の必要あって、コスト的に割に合わない。十代後半のハイティーンを認知すれば「即戦力」になるかもしれない。けれど、日本語も辿々しい中高校生売春なんて、目立ちすぎて捜査当局がすぐに摘発しそうだから、裏の仕掛け人からすればリスクが高すぎて割に合わない。 認知した父親は、国際テロリストと性交渉を含む親密な交際があったことを自白することである。テロリストを追求している捜査当局(日本国内の捜査機関だけとは限らない)が、認知した父親に事情を聞きに来るであろうし、場合によっては国際的テロリストメンバーとして手配リストに載せられる可能性もある。アメリカのテロリスト名簿に掲載されると、空港カウンターで搭乗を拒否されるなどのダメージを受ける。 日本の国籍が売買されているのではなく、日本のパスポート(主に偽造パスポート)が売買されていることを、「日本国籍の売買」と勘違いしているように思われる。先の友人の話では、偽造パスポートでの入国事例はかなり多いらしいが…。 認知された日本国籍を持つ子の母親に、必ず「特別在留許可」が出る決まりじゃないハズ。認知された子の母親が入国する際に自動的に「特別在留許可」が出る運用を、出入国管理事務所はするのだろうか? 大金を支払うかどうかは別ですが、短期で入国した外国籍女性が、日本人男性と交際したがる傾向はあるようです。 私のように冴えない中年男に親密にしてくる歓楽街の女性が居たら気をつけろ、お前がそんなにモテルはずがない。婚姻による配偶者での在留許可の取得が目的で男に近付いたと思える例もあるからネ、と酒を飲んだときに先の行政書士が言っておりました。国籍法改正問題をネットで調べていると、「何かな~」と少々辟易するところを感じます。
りょう 様も>NO1でご指摘のように、改正法反対を先導するような「まとめwiki」が有ったりして、最高裁判例からの実体に合わせて行く流れになっていることを良く知らない一般人が見て、「こりゃ大変だ!」と脊髄反射の如く煽られてしまってる人達が多すぎる気がします。
国会議員の方々を疑ってしまいアレですが、まさか、こういう反応をしてしまっているネット人の好感を得る為に活動してませんよね。
最高裁でも、15人全員一致での判決(12人が違憲支持だったような?)ではなかったようですが、解釈、価値観の相違はどうしても有るとは思います。
私なんかが法律論を語ってもほんとに僭越ですがm(_)m、現憲法の理念から鑑みても、当然の流れになっているな、と思います。
これ程までに了見の狭い人達が日本に多い事には、ちょっとがっかりします。(了見とかの問題ではないとは思いますが)
m(_ _)mすいません。
誤:改正法反対を先導するような「まとめwiki」
正:改正法反対を扇動するような「まとめwiki」
>>No.5 法務業の末席 様
三番目の論点「国籍じゃなく旅券の話でしょう。」については、激しく同意です。
この話は国籍法ではなく、入国管理・在留資格行政を人員・予算・拠点などの観点から、法令の適切な整備と、実効性が確実に担保される実情に見合う方策を考えるのが正論かと。
しかし、(旅券の売買で入国する事と国籍を得るという事が、直ちに同義である)というような、無茶な公式を真剣に信じておられるのでしょうか、この議員諸氏は。
当該の議員諸氏のお立場を拝見すると、特定の議連出身者が母体であることも解りますし、そのようなお立場に鑑みれば、今回の問題に対するスタンスも理解できるのですが、さすがに無理・無茶な理屈じゃないかなぁと。。。
>>No.6 ゼロ+O 様
この事案の一つの側面として、「それなりに多数の日本国民が、『国籍』という概念や理屈について、日常的には自分の事として理解或いは認識していないし、そのような契機となる機会も多くはない」という事なのかな?と感じています。
住民基本台帳や外国人登録簿、出入国管理難民認定法や入管特例法による在留資格の管理や実務・規定についても、同じように普段から深く知っている訳でもなく、またその契機となる機会も多くはないという事も含めて。
もう一つには、絡み合う複数の法律等の適用関係とそれら法律群による規制の網、要するに個々の法律ではなく法律体系の上に今回の問題があるという理解でなく、「国籍法」だけに焦点が当たってしまっている事情もあるかと。
例えば民法・戸籍法や入管関係法規・在留外国人関係法規との関係を無視して(意図的に無視しているか、無視していること自体に気づいていないかは別として)、単に「国籍法」だけがこの問題の諸々の出来事を守備範囲にしているという前提に立つから、議論の展開が妙な方向に傾きがちなのかも知れないなぁ。。。
等々と、法律系資格皆無の私が個人的にアレコレ考えてみる次第です。。。とか、無責任に呟いてみる実験。(^^;;
>>No.7 ゼロ+O 様
「先導」も「扇動」も両方の効果が在るような気がします。故に最初のご投稿もすんなり納得してしまいました。(汗
結婚では国籍は取得できないと思います。
外国人は帰化によってのみ国籍を取得できます。
「偽装結婚」と「国籍の売買」と「国籍取得」の関係を説明していただけませんか。
小生、法律にもダークビジネスにも詳しくないので関連がまったくわかりません。
反対する立場を主導する方の理屈の問題は別として心情の問題としては、関連するが案件としては全く別の問題である2つの政策課題(エントリの主旨に鑑みて、敢えて具体的には書きません。)に対する危機感と、当該政策課題と本件事案のリンクの具合に関する懸念が根底にあるのだろうと、思えなくはありません。
だからといって、今回主題となっている「問題点の例示」が正論であるとは思えませんけれども。m(__)m
No.8 thx-1138 様
お気遣いいただきありがとう御座います。
細かい事でしたが、その後に「脊髄反射の如く煽られて」と書いた為、合わせなきゃ、と考えた次第です。
>法律体系の上に今回の問題があるという理解でなく、「国籍法」だけに焦点が当たってしまっている事情
>単に「国籍法」だけがこの問題の諸々の出来事を守備範囲にしているという前提に立つから、議論の展開が妙な方向に
ほんとに、ここら辺を妙に勘違いしている方々が多いと思います。ましてや「マスコミ関係がこの事をあまり取り上げないとはどうしたことか!」というご意見等が多くありますが、最高裁で決まったことを、まさか直ぐにやり直す事もできないわけですから、マスコミがこの問題に異を唱えるような感じで、取り上げてしまえば、まさしく司法への挑戦となってしまうんではないでしょうか。
「餅は餅屋に」という言葉もありますが、司法が決めた流れ(ましてやトップの最高裁)をもっと冷静に判断することを心掛けるようにしないといけないんじゃないでしょうか。
(自戒を込めて)
こんばんは、河野太郎のBLOGのコメントから飛ばされてきた者です。
法律の事はあまり詳しくありませんが、国籍法改正反対論者としての意見を直感的に書かせて頂きます。
>大量認知などをすると偽装認知を自白しているようなものだということはすでに述べています。
例え役所の窓口の人が怪しいと思ったとしても、書類が一通り揃っていれば認めざるを得ないと思います。
書類については、プロの偽造業者がいくらでも作ってくれるでしょう。
>それに売春可能な年齢の女性を認知するということは、かなり以前の性交渉の事実に基づく認知ということになりますが、それを大量にしようとすると、合理的な説明はさらに困難になると思われます。
60歳を超えてるような男性なら、書類さえ揃っていれば相当の人数の認知をしても認めざるを得ないと思います。
>もともとは外国籍の女性ということを考えますと、女性にとっては売春をしていたことが発覚しても日本国籍を取得していれば強制送還されないというメリットがあるかも知れませんが、それが売春をさせる犯罪組織側にとってメリットと言えるかどうかははなはだ疑問です。
一人の女性を末永く使えたほうが、何度も呼び寄せるより手間とコストが省けて十分なメリットになります。
>現状で、犯罪組織側が売春婦の調達に苦労しているようには見えませんし、
一人でも多くいたほうが儲けは多くなりますので、いくらでも欲しい筈です。
>外国人の母親から生まれた日本国籍を有する女性としかセックスしたくないという男性がそれほど多いとも思えません。
国籍とか関係なしに、若くて人並みの容姿があればいくらでも需要はあります。
>何のために国際テロリスト及びその子孫を認知するんですかね?
様々な国に潜伏する事により、身を隠したり世界中でテロ工作活動をする為です。
>どうしてわが国の名誉が甚大に損なわれるのでしょうか?
例えば9.11のような大規模なテロ事件が発生した場合、調査の結果その犯人達が全て日本国籍だったという事がわかりそれが世界中に報道されたら、「日本は世界中にテロを撒き散らす国」とされ世界中から後ろ指を指される事になりませんか?
それは十分に日本の名誉を傷つけられた事になると思います。
>日本国籍の売買と言うのはどうやってするのでしょう?
> 寡聞にして知りません。
> 誰かがお金と引き換えに日本国籍を失い、金を払った人間が日本国籍を取得するのでしょうか?
> 前提が謎です。
お金を払って子供を認知して貰う事が「日本国籍を買う」であり、お金を貰って子供を認知する事が「日本国籍を売る」という意味です。
>単に、国籍の不正取得ということであれば、改正前の現在すでに高額で不正取得されている現状があるようですが、国籍法改正によってそれがさらに一般化されるという論証が何もされていません。
どういった形の不正取得の事を言われてるのかはわかりませんが、少なくともそれはあくまでも「不正」であって、実際にやる人は限られていると思います。
しかし国籍法改正によりそれが合法となり、一切の歯止めがなくなります。
>日本人男性の子どもが日本国籍を有するわけですから、国籍法の問題としてどこに問題があるのでしょう。
> 「「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。 」というのは、いったい何を防ごうとしているのでしょう。
> そしてそれは国籍法改正の当否の問題なのでしょうか?
所謂「種馬ビジネス」といったものが蔓延する可能性があるからです。
例えば、種馬家業(?)の男が出現し、相手からお金を貰って外国人女性を妊娠だけさせるといったビジネスが生まれる可能性があります。
もし日本に種馬ビジネスにより生まれた子供が大量に出現する事になったら、この国はどうなるでしょうか?
私にも正直よくわかりませんが、少なくとも自分が種馬ビジネスにより生まれた子供だと知っている子供が、人格に何の障害もなく育つとは思えません。
>「大金」が用意できるのであれば、現行法でも似たようなことはいくらでも可能でしょうに。
男には扶養の義務が生じるので「大金」を貰っても無理だと思います。(一生遊んで暮らせる金額なら別ですが)
>男には扶養の義務が生じるので「大金」を貰っても無理だと思います。(一生遊んで暮らせる金額なら別ですが)
?意味がわかりませんね。
現行法でも改正されても「認知」すれば扶養の義務が生じるんですけど。
>?意味がわかりませんね。
>現行法でも改正されても「認知」すれば扶養の義務が生じるんですけど。
すいません、これは確かにおかしかったです。論点を変えます。
私の知ってるところでは、現行の国籍法では
1.婚姻関係がある
2.女性のお腹に中に子供がいる
のどちらかでないと子供には国籍は与えられないと聞いてます。
1.については現在でも偽装結婚で大々的に行われている事ですが、一回の偽装結婚で沢山の子供に国籍を与えるなんて無理です。
2.についても女性は基本的には一回につき一人しか妊娠出来ませんから、一度に何人も国籍を与えるなんて無理です。
ですので、現行の法律でも出来なくはないし、実際偽装結婚という形で行われていますが、国籍法が改正される事により短期間でそれとは比べものにならないぐらいの大量の新日本人がどっと増える事を恐れているのです。
>むにゅむにゅさん
ここに書き込む度胸は買いますけど
>例え役所の窓口の人が怪しいと思ったとしても、書類が一通り揃っていれば認めざるを得ないと思います。
虚偽の届は犯罪になりますよ。
条文を見てないので既遂時期が不明ですが、少なくとも役所の窓口で受理されたら既遂でしょう。
つまり、受理された後で警察による捜査が開始されます。
>60歳を超えてるような男性なら、書類さえ揃っていれば相当の人数の認知をしても認めざるを得ないと思います。
すでにコメントで指摘されますが、被認知者の年齢を問題にしてるんですよ。
10代後半の女性を認知するということは、20年近く前の性交渉に基づいて認知することになりますから、そんな認知を大量にしたら不自然極まりないんじゃないですか?
当然、犯罪捜査の端緒になりますね。
>一人でも多くいたほうが儲けは多くなりますので、いくらでも欲しい筈です。
わざわざ認知しなくったって調達可能です。
売春はさせる側にとっては犯罪ですよ。
わざわざ違法手段を重ねる必要はありません。
>それは十分に日本の名誉を傷つけられた事になると思います。
私のエントリ読んでますか?
読んだ上でそう思うのはあなたの自由です。
>例えば、種馬家業(?)の男が出現し、相手からお金を貰って外国人女性を妊娠だけさせるといったビジネスが生まれる可能性があります。
まじめに書いてますか?
>男には扶養の義務が生じるので「大金」を貰っても無理だと思います。
河合さんのご指摘のとおりですね。
la_causetteの関係エントリを読むことをお勧めします。
>虚偽の届
虚偽の届って何?子作りした覚えの無い子供でも認知届出すのは違法じゃなかったと思うけど。
多くの法律が絡んで、私の様な素人には難しいですが。
認知だけしておいて扶養の義務からトンズラすることは、それほど困難ではない?
というか、仕事も財産も無ければ「どうにも成らない」で済まされたりしそう・・・
それには抑止が必要だと思うし、遅まきながら制約を掛けようと言うのが法務省の動きのような?
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008103101000435.html
認知届の性格に絡んで微妙な点もありますが
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/reply.php?forum=1&post_id=145947&topic_id=3633&viewmode=flat&order=
モトケンさん、ご回答ありがとうございました。
>虚偽の届は犯罪になりますよ。
> 条文を見てないので既遂時期が不明ですが、少なくとも役所の窓口で受理されたら既遂でしょう。
> つまり、受理された後で警察による捜査が開始されます。
一人の人間が一度に100人とか200人を認知すればそれは怪しまれますが、数人なら怪しむ理由はない筈です。
多分、偽造のプロが怪しまれないように巧妙に偽造書類を作るだろうし、役所の窓口の人もよっぽどの理由がない限りは警察に捜査依頼は出来ないと思います。(下手したらそっち系の人権団体が騒ぐだろうし)
ですので、ほとんどはノーチェックで素通りというのが現実ではないでしょうか?
>10代後半の女性を認知するということは、20年近く前の性交渉に基づいて認知することになりますから、
>そんな認知を大量にしたら不自然極まりないんじゃないですか?
すいません、意味がよくわかりません。
20年近く前の性交渉に基づいて認知する事が不自然なのでしょうか?
それとも大量に認知する事が不自然なのでしょうか?
>わざわざ認知しなくったって調達可能です。
> 売春はさせる側にとっては犯罪ですよ。
> わざわざ違法手段を重ねる必要はありません
これは前提条件がモトケンさんとは異なりますので、どうしても意見が違ってきます。
私の前提条件は「偽装認知はほとんど見破られない」という事です。
ですので、今までは不法に女性を居続けさせる事自体が犯罪だったわけですが、国籍法改正によりそれが合法的に出来ますから、メリットは大きい筈です。
万が一見破られたとしても、20万円の罰金を払えば済む事です。
>まじめに書いてますか?
はい、まじめもまじめ、大まじめです。
男からしてみれば、お金が貰えて女とヤリまくれるわけですから、独身で仕事のない男にとっては夢のような話で、間違いなく希望者が殺到します。
日本の在留許可を欲しがる途上国の女性なら世界中にいくらでもいますので、ビジネスとして十分成り立つ筈です。
>河合さんのご指摘のとおりですね。
よくよく考えてみると、扶養義務の有無はあまり意味がありませんので(扶養出来ないなら国が面倒見てくれる)、確かにおっしゃる通りです。
ただ別の観点から問題があると思いましたので、河合さんにレスさせて頂きました。
話はそれますが、国籍法改正反対論者達が一番恐れている事について触れさせて下さい。
外国人犯罪が増えるとか、人身売買により子供の人権が侵害されるといった事がよく言われてますが、実際そういった事に直接関わる人は限られているし、その程度なら我慢出来なくもないです。
一番恐れているのは「日本の主権を他国に明け渡す」事になりはしないかという疑念です。
日本国籍を持った外国人の人口が日本人の人口を上回れば、自動的に日本の主権は外国人のものとなります。
その結果、今の台湾のような状況、最悪の場合チベットのような状況にならないかと恐れているのです。
そうならない確実な対策を政府が提示するまでは、この騒ぎは終わらないと思います。
それと、モトケンさんの「国籍法改正案を理解しない人達のほうが悪い」という考えには賛同しかねます。
国籍法改正案について誰でも納得出来る説明をしない政府のほうにこそ問題があると私は思います。
>私の前提条件は「偽装認知はほとんど見破られない」という事です。
なぜ、そのような前提条件をおくんですか?
>それと、モトケンさんの「国籍法改正案を理解しない人達のほうが悪い」という考えには賛同しかねます。
私、そんなこと言いましたか?
参考までに、外国籍の子を認知する場合の手続きの流れと、戸籍簿などへの記載のされ方、罰則などです。皆様が国籍法改正について議論される際の参考にして下さい。
(国籍法改正に批判的な投稿者の方々はもちろん、ここのモトケンブログ常連の皆様も、既にお勉強されてご承知済みの知識とは思いますが・・・為念)
1:母親または出生した子から、父親である男性に認知の請求
子の年齢が15歳未満の場合は、母親が認知請求(子は不可)する
2:認知を承諾した男性(父親)が、自分の本籍地の役場で認知の届出
母親や子だけでは認知の届出は不可、父親でないと届出は不可
3:男性の戸籍簿に、認知の事実を記載(戸籍謄本にも記載)
父親の認知の虚偽届出は、公正証書原本不実記載罪で最高懲役5年
4:認知が記載された父親の戸籍謄本を母親(子)が法務局に提出
改正国籍法で法務局への虚偽届出は、懲役1年以下又は罰金20万円以下
5:法務局で確認し、国籍取得証明書を母親(子)に交付
認知された子が15歳未満は、子が法務局へ手続不可、母親のみ可
認知された子が20歳以上の場合、日本国籍は与えられない(帰化申請)
6:国籍取得証明書を母親の外国人登録地の役場に提出
母(子)の戸籍作成の虚偽届出は、公正証書原本不実記載罪で最高懲役5年
法務局で交付される国籍取得証明書は認知された子(20歳未満)だけ
母親には日本国籍は与えられない(別途帰化申請の手続必要)
7:認知されて日本国籍を得た子の戸籍だけが作成される
日本人の父親の名と、母親の名は外国籍のまま、子の戸籍簿に記載
参考サイト
http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/konngaisi.htm
モトケンさんの№19での参照サイト(再掲)
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/reply.php?forum=1&post_id=145947&topic_id=3633&viewmode=flat&order=
なお、外国人登録事務に詳しい知人の行政書士によると、法務局での日本国籍の確認と国籍取得証明書の手続(上記では№4と5の手続)では、子の出生日から逆算したしかるべき時期に、外国籍の母親と認知した日本人父親が、直接出会える状況にあったか否か、確認の質問などがあるそうです。具体的には、次のようなことを聞かれたり、パスポート等で確認することもあるそうです。(これは任意の確認手続なので、回答拒否することは可能)
・母親が妊娠当時に日本国内に居て、日本人の父親と出会って妊娠したというケースでは、母親の外国人登録証やパスポートなどで、その当時に日本国内に居たことを確認する。
・父親が海外に出掛け、外国で母親と出会い妊娠したというケースでは、父親の海外渡航歴を確認することがある。
つまり法務局の段階で、この認知での国籍取得はアヤシイと睨んだ場合、認知される子の出生日から逆算した妊娠可能時期に、男女が互いに直接性交渉が可能な状況であったか、いろいろと質問されたり、資料の提示を求められたりすることがあるとのことです。この質問での回答や提示された資料(パスポートの入出国記録など)から、父母として届け出た男女が実際に出会うことがあり得ない状況(父親は日本から出国したことがないのに、母親は日本に入国した記録を示せない等)は、確認の調査(男性の旅券交付や出入国記録の照会など)が行われるらしいです。
少なくとの帰化申請の時に要求される膨大な疎明資料等を考えると、法務局の窓口に、父親認知が記載された戸籍謄本(上記では№2と3の手続後の謄本)を提出すれば、その場でホイホイと日本国籍取得証明書を発行してくれるとは、到底考えられないそうです。認知を偽装して子が日本国籍を取得するのは結構難しい犯罪だと思う旨、知人の行政書士は言っております。
>よくよく考えてみると、扶養義務の有無はあまり意味がありませんので(扶養出来ないなら国が面倒見てくれる)、確かにおっしゃる通りです。
うーん大変失礼ながら、正直扶養の義務についてよくわかってないんじゃないかと気がします。
国が面倒を見るというのはおそらく生活保護についておっしゃられていると思うんですが、生活保護については審査等が大変きびしく「不正受給を防ぐ」というお題目を掲げその水際作戦のあまりの厳格さゆえに餓死者まででているというのはご存知ですよね?
そんな中で「扶養の義務」がある「親族」(認知した親と子双方です)がいれば、生活保護はうけられませんし、その親族(直接の親子だけに限りません。三親等までじゃなかったかな)へ連絡が行き、下手をすると親族の財産等が差し押さえられる可能性があるんですよ。
だから「認知」するというのはそういうことを含め受け入れる必要があるのです。簡単には出来ません。
もっともこんな「認知」と「生活保護」に関することはここにいらっしゃる方はおそらくご存知でしょうけれども、あえて書かせていただきました。素人ゆえ記憶違いがあればご指摘をお願いいたします。
> 一人の人間が一度に100人とか200人を認知すればそれは怪しまれますが、数人なら怪しむ理由はない筈です。
いや、数人でも怪しまれると思いますが。今の時代、通常の夫婦でも子どもが3人いたら、かなり多い部類です。婚外子が2人でも、充分に「おや?」と思うでしょうね。もちろん、あり得る事態ではありますから、直ちに不自然だというわけではないですが、充分に注意を引くでしょう。まして、5人も6人もとなったら、かなり怪しいです。
現状の法制度でも、胎児認知されれば子どもは日本国籍が取得できます。ただし、胎児認知だけすれば自動的に国籍が付いてくるわけではありません。
法務業の末席さんが詳しく書いておられますが、完結に整理すると
胎児認知+出生後に国籍取得届を出して、はじめて日本国籍が取得できます。
胎児認知→各市区町村で受付
国籍取得届→法務省(法務局)で受付
です。
胎児認知の届けについては、必要な書類が整っていれば受理されるでしょう。しかし、法務局での国籍取得届提出の際には厳格な審査が待っていると聞いています。渡航歴の調査に加えて、父母を別々に呼びだして、言い分に食い違いがないかどうか調べるようです。
この段階での調査を偽装で切り抜けるのは、かなり困難でしょう。
そんなリスクの高い手段よりは、偽装結婚の方がはるかに確実性が高い。
国籍法が変わっても、上記のような法の運用は基本的には変わらないはずです。
> 一番恐れているのは「日本の主権を他国に明け渡す」事になりはしないかという疑念です。
> 日本国籍を持った外国人の人口が日本人の人口を上回れば、自動的に日本の主権は外国人のものとなります。
> その結果、今の台湾のような状況、最悪の場合チベットのような状況にならないかと恐れているのです。
ま、ある意味国籍法改正反対派のホンネが非常に分かりやすいご意見です。
上記に書いたように、そして他の方も指摘しているように、国籍法が変わったところで、そんなに簡単にぽんぽんと国籍が取れるわけではありません。「日本国籍を持った外国人の人口が日本人の人口を上回れば」なんて事態が起こり得ないのは明らかです。
そもそも「日本国籍を持った外国人」って、形容矛盾もいいところです。日本国籍を持ったら日本人でしょう。
まあ、「外国出身の日本人」「日本民族とは異なる民族の出身者」という程度の意味なんだと思いますけれど。
「今の台湾のような状況」というのは、意味が分かりません。少なくとも民族的に見れば、台湾の住民の大多数は漢民族でしょう。あと先住民族もいますけれど。
例えば、米国の国籍制度は生地主義で、米国の領内で生まれさえすれば、たとえ母親が観光旅行での滞在中だろうが、不法滞在だろうが、子どもには米国籍が与えられます。実際、米国ではヒスパニック系の人口がものすごく増えていて、今や世界第3位のスペイン語人口を抱える国と言われています。だからといって、米国の主権がメキシコやグァテマラやキューバなどに「明け渡される」現実的な可能性があるかと言えば、ありません。
>台湾の住民の大多数は漢民族でしょう。あと先住民族もいますけれど。
ときどき思うんですが、むにゅむにゅさんのような「外国人にのっとられる」と主張される方は、「移民者にのっとられた」アイヌのような例をどう考えているんでしょうかね。
トピずれになるのでこれ以上の言及はしませんが。台湾と同じ状況になるというのならば、もうなっている「地域」(アイヌ)はあるんですけどね。
陰謀論の土俵で議論したくはないんですけど
もし、あなたの言う「他国」が組織的または計画的に自国民に日本国籍を取得させようとしたら、DNA鑑定を要件としてもその他国の計画を阻止できないんじゃないでしょうか?
たぶん、現行国籍法でも、少し期間が長期化するかも知れませんが、日本乗っ取りは可能ですよ。
陰謀論的にはですけど。
今の制度でも胎児認知すれば子供は日本国籍が取得できるので,種馬ビジネスが十分成り立つなら既に大流行しているのでは?
壮絶な突っ込みが入ってますね。
>むにゅむにゅ氏
あなたの主張はさておき、国籍法改正に反対であることはよくわかりました。しかしながら、最高裁判決において違憲と判断されたわけですから、立法機関はこれを修正する必要がありますよね。ではあなたは現行国籍法をどのように修正すべきをお考えなんでしょうか。
それとも憲法改正ですか^^;;
>>24
>今の時代、通常の夫婦でも子どもが3人いたら、かなり多い部類です。
(橋下知事)
モトケンさん、法務業の末席さん、河合さん、inti-solさん、いろいろ教えて頂きありがとうございました。
ずっと読んでわかった事は、認知の根拠となるものは「子供受胎時の性行為の有無」。
そしてその証明となるものは「現地への渡航パスポート」。
そうすると、例えばこんな事が考えれないでしょうか?
ある日本人男性が、20年前のフィリピンへの渡航パスポートを持っていたとします。
そして、二十歳前後の子供を持つフィリピン女性の子供を片っ端から認知しようと役所に手続きしに行ったとします。
その場合、役所ではどんなチェックが出来るのでしょうか?
数人の認知でも怪しまれるという意見がありましたが、「性行為の有無」という事でしたら、100人の売春婦と性行為したと言えばその100人を認めざるを得ません。
当時20代とか30代の男性なら数百人でも余裕で可能でしょう。
どなたかこの疑問に答えられる方がみえましたら、ご回答願います。
"普通に考えれば,「大量認知」しようとする段階ですでに戸籍窓口でストップが掛かると思いますし,また,売春等が摘発された段階で偽装認知も発覚します"
とコピペしておきます。
むにゅむにゅさんは「役所はどうせなにもしない」などという誤解をお持ちなのではないでしょうか。
>>No.30 むにゅむにゅ 様
「認知の届出」と「国籍取得届」の所管が異なると言うことをご理解されておられますか?
あるいは「国籍取得届」が法務局宛と市区町村宛の2種類在って、前者の手続きが完了してから後者の手続きが必要である旨、ご理解なされておられますか?
「100人の・・・」というご主張が「認知の届出」の段階で認められる。その後も何の疎明資料もなく、その様な主張のみをもって法務局宛の「国籍取得届」が認められるとのお考えかと存じます。
仮に法務局での国籍取得届の段階に於いて不正が発覚した場合、事前に提出した認知の届出の効力・その行為について、どのような取り扱いが為されるかご存じでしょうか?
国籍法・同法施行規則・戸籍法・同法施行規則・入管関係法・及び同法関係政省令などを含めて、お読み取りいただいたご経験をお持ちでしょうか?
あるいは、今次改正法案の原文(衆議院のHPに全文掲載済)をお読み取り頂きましたか?
「認知の届出」が、創設的か形式的か、という議論は昔からあると伺っておりますが、恐らく「認知の届出」の段階でもご例示の状況の場合すんなり受け入れられるかどうかは、考慮の余地があると思います。法務局への疑義照会などの手法もあるでしょうし。
行政手続法の「申請」と「届出」に関する諸規定の行政解釈・実務慣行・判例など、周辺事情も含めて十分にご検討の上でのご発言でしょうか?
>むにゅむにゅ とやら
とりあえず君が女を買ったことがないのは良く分かった
>100人の売春婦と性行為したと言えばその100人を認めざるを得ません。
根本的なツッコミを入れておくが
(1)フィリピンでは売春は非合法
(2)それでも売春行為が行われているのは事実だが、普通は行為に際して性病感染や妊娠のリスクを避けるために避妊が行われる
(*売春婦が妊娠したら、その間は稼げなくなる)
さて、どうやって100人も妊娠させるのかね?
父親が子どもに曰く
お前が生まれたのは、お前の母親がコンドームに針で穴を開けておいたからだ。
したがって、お前の父親はお前の母親だ!
わかったようなわからんような話ですが(^^;
大昔に読んだピンクジョークです m(_ _)m
まあ、わざわざコンドームに穴を開けておく売春婦もその客もいませんわな。
むにゅむにゅ さま。
相手国を何処に仮定してらっしゃるか、存じ上げませんが。
多くの国では、18歳見未満の出国申請の手続きは、書類他大変な労を要しますよ。
通常、単身での出国は出来ません。保護者か代理人の付き添いが必要です。
日本国だけの手続きだけでは、出来ないのですよ。
河合さんへ
>国が面倒を見るというのはおそらく生活保護についておっしゃられていると思うんですが、生活保護については審査等が大変きびしく「不正受給を防ぐ」というお題目を掲げその水際作戦のあまりの厳格さゆえに餓死者まででているというのはご存知ですよね?
「在日特権 生活保護」でググってみてください。
>「今の台湾のような状況」というのは、意味が分かりません。
中国が台湾政府の上層部に自分達の親派を次々に送り込み、台湾の政治を掌握してる状態です。
そして、台湾を中国に併合する為の工作活動が着々と進められています。
現在、台湾の国会には胡錦濤の肖像画がでかでかと掲げられているというゾッとするような話を聞いた事があります。
と、ここまで書いてて考えが変わりました。
日本は「台湾のようになる可能性がある」ではなくて、「政治を掌握」という点ではもう既になってます。
しかもマスコミまで掌握されてます。
中国が台湾や日本に対して何を行っているかについては、以下のサイトが参考になります。
中国共産党 「日本解放第二期工作要綱」
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kokumin-shinbun/S47/4708/470801china.html
スイス政府「民間防衛」に学ぶ
http://nokan2000.nobody.jp/switz/
>実際、米国ではヒスパニック系の人口がものすごく増えていて、今や世界第3位のスペイン語人口を抱える国と言われています。だからといって、米国の主権がメキシコやグァテマラやキューバなどに「明け渡される」現実的な可能性があるかと言えば、ありません。
それは、ヒスパニック系の人達にはアメリカの主権を乗っ取ろうという意図がないからです。
しかしある国家が他国を人口侵略(つまり乗っ取り)しようという意図を持ち、国策として組織的にその国に移民を送り込めば、その国が乗っ取られてしまう可能性が出てきます。
河合さんへ
>ときどき思うんですが、むにゅむにゅさんのような「外国人にのっとられる」と主張される方は、「移民者にのっとられた」アイヌのような例をどう考えているんでしょうかね。
アイヌ民族問題については全くわからないので何とも言えないのですが、私の個人的な意見としては、もしある国の移民によって日本が乗っ取られるという事態に陥った場合、その移民達が日本よりずっと民度や人権意識が高く、日本人(原住民?)達にも繁栄をもたらしてくれるものなら大歓迎です。
ですので、単純に「移民=悪」とは思ってません。
(アイヌ民族が劣った民族と言ってるわけではありません。念の為。)
しかし私の言う日本の主権を乗っ取る可能性がある国というのは、はっきり国名を挙げれば中国の事です。
中国が日本の主権を乗っ取るという事は、つまりは日本が中国化するという事です。
中国というのは、中国共産党が国のほとんどの富を独占し、貧富の差は絶大で、人権意識についても日本と比べ物にならないぐらい低い国です。
そんな国になる事を望む日本人などどれだけいるでしょうか?
モトケンさんへ
>もし、あなたの言う「他国」が組織的または計画的に自国民に日本国籍を取得させようとしたら、DNA鑑定を要件としてもその他国の計画を阻止できないんじゃないでしょうか?
>
> たぶん、現行国籍法でも、少し期間が長期化するかも知れませんが、日本乗っ取りは可能ですよ。
確かにその通りです。
まだ数十年先の話だと思ってましたが、国籍法改正案によりそれが一気に数年で成されてしまう可能性が出てきました。(賛成派はそんな事は有り得ないと言うと思いますが。)
しかし最近ネットの普及により、モトケンさんの言われる「陰謀論」を知る人が急激に増えてきています。
行く行くこの陰謀論が誰でも知っている常識のようなものになれば、その陰謀を阻止するような形で世論が大きく動く可能性があります。
そうなるまでの時間稼ぎとしてDNA鑑定を是非ともやって欲しいのです。
非嫡出子を相手国で、母親がどの様な手続きをしているかににもよりますし。 相手国の国籍を有しているか?。
出生から300日以内に日本大使館に出生届けを出し、「国籍を留保する」に捺印している事場(日本国籍を有する親が行う必要がありますし、書類も膨大です)、もちろん受理されている事が前提ですが、でない場合は、日本の法務局は、冷徹ですよ。
>「在日特権 生活保護」でググってみてください。
で、認知された子は日本人になるんだけど、「在日特権 生活保護」というのが認められるのですか?
国籍法3条によって日本国籍を認められた日本人が特に優遇されると言う事実があるのですか?
ないならば、「在日特権 生活保護」でググっても意味はないですね。
たぶろうさんへ
>今の制度でも胎児認知すれば子供は日本国籍が取得できるので,種馬ビジネスが十分成り立つなら既に大流行しているのでは?
なるほど。解りました。
「種馬ビジネス」の件は間違ってました。
取り消します。
>しかしある国家が他国を人口侵略(つまり乗っ取り)しようという意図を持ち、国策として組織的にその国に移民を送り込めば、その国が乗っ取られてしまう可能性が出てきます。
>しかし私の言う日本の主権を乗っ取る可能性がある国というのは、はっきり国名を挙げれば中国の事です。
>まだ数十年先の話だと思ってましたが、国籍法改正案によりそれが一気に数年で成されてしまう可能性が出てきました。(賛成派はそんな事は有り得ないと言うと思いますが。)
なるほど。
で、中国は今まで国籍法の規定を利用して日本を乗っ取ろうとした事実があるのですか?
数十年先に乗っ取りが実現すると考えておられるようですが、国籍法3条による日本国籍取得の統計情報をお持ちですか?
そして、認知された中国人の母親の子が日本で育った場合、あなたの言うように中国が
というのであれば、その子は大きくなってから、自分の(本当の意味での)母国として日本を選ぶでしょうか、それとも中国を選ぶでしょうか?
ところで、都合の悪い質問はスルーですか?
通行人Xさんへ
>ではあなたは現行国籍法をどのように修正すべきをお考えなんでしょうか。
婚姻関係を条件から外すというのはまあいいと思います。
しかし最低限DNA鑑定は入れて欲しいです。
それに出来れば、実際に扶養出来る人以外は認知出来ないような法律的な縛りも欲しいです。
>ところで、都合の悪い質問はスルーですか?
一つ一つ順番に答えていくので、待って下さい。
(今日中に全部は無理かもしれません。)
誤りを認める姿勢には好感が持てますが
誤りが多すぎるように思います。
誤りというか地に足が着いていないという感じですけどね。
>一つ一つ順番に答えていくので、待って下さい。
了解
通行人Xさんへ
>むにゅむにゅさんは「役所はどうせなにもしない」などという誤解をお持ちなのではないでしょうか。
その通りです。
公務員は例え偽装認知を見抜けなかったとしても、給料が減ったりクビになるような心配はありませんから、わざわざ自分から仕事を増やすような真似はしないと思います。
通行人Xさんへ
>普通に考えれば,「大量認知」しようとする段階ですでに戸籍窓口でストップが掛かると思いますし
そもそもどうして大量認知がいけないのでしょうか?
もし例えば、実際に1人の男が100人の女性とそれぞれ一回ずつ性行為をしたとして、その女性達の子供を全員認知しようとした場合、それは新しい国籍法では何の問題もない事になります。
戸籍窓口でストップして、その後何を調べるのでしょうか?
>売春等が摘発された段階で偽装認知も発覚します
それはつまり、売春によって生まれた子供には認知を許さないという事でしょうか?
でも、現実には国籍のない子供というのはほとんどが売春によるものではないでしょうか?
売春により生まれた子供が国籍法改正の恩恵を受けられないという事であれば、何の為の法改正なのかわかりません。
>むにゅむにゅさんは「役所はどうせなにもしない」などという誤解をお持ちなのではないでしょうか。
その通りです。
公務員は例え偽装認知を見抜けなかったとしても、給料が減ったりクビになるような心配はありませんから、わざわざ自分から仕事を増やすような真似はしないと思います。
レベル低過ぎさんへ
>さて、どうやって100人も妊娠させるのかね?
本当に妊娠させる必要はありません。
100人を妊娠させたと嘘を言えばいいのです。
それを確かめる術は役所にはありませんから。
レベル低過ぎさんへ
それと、別に売春に拘る必要もないですね。
100人の女友達という事でも構いません。
相手の女性と口裏合わせをすればいいんですから、どんなシチュエーションでも捏造可能です。
omizoさんへ
NO.22の投稿を見てみたんですが、それによると子供は日本に一回も来なくても認知・国籍取得まで出来るように見えるのですが・・・
違っていたら教えて下さい。
なるほどね~
例えば、19年前に中国に一週間いたという日本人男性なら、19歳と自称する中国人女性を片っ端から認知して国籍取得の届出をしてもそれが全部受理される、と考えているわけですか?
さすがにそれは無理だと思いますよ。
日本の法務省や警察をあんまり馬鹿にしてはいけないと思います。
そろそろおしまいにしましょう。
omizoさんへ
>非嫡出子を相手国で、母親がどの様な手続きをしているかににもよりますし。 相手国の国籍を有しているか?。
これについては現在、国籍法改正の附帯決議として「二重国籍」を認める法案の審議が進められてます。
「二重国籍」が認められれば、この辺の問題はクリアされる可能性があります。
thx-1138さんへ
すいません、私の頭では理解不能です。
出来れば、私の投稿内容の具体的にどこが問題なのか、結論だけ簡潔に教えて頂けないでしょうか?
だったら現状でも偽装結婚、胎児認知その他による子供の国籍取得、パスポート偽造による密入国などが横行してなきゃおかしいでしょう。おそらく、あなたが心配する帰化中国人による日本乗っ取りも既に完了してることでしょう。
>No.48 むにゅむにゅ 様
>その女性達の子供を全員認知しようとした場合、それは新しい国籍法では
「認知」そのものは、民法の問題であって、「認知の届出」は戸籍法の問題です。
今の国籍法の下であろうと、改正法施行後の国籍法であろうと、そもそも認知は国籍法の問題ではありません。
国籍の有無を考えなければ、現行国籍法の下(現時点に於いて)でも、民法及び戸籍法との関係に於いてご指摘の論点が問題になります。
なお、戸籍法の事務は法定受託事務であることも、併せてご検討賜ることができれば幸いです。
むにゅむにゅ さま。
確かに、日本で、非嫡出子の認知、国籍手続きは出来ます。 母親が認知の記載された日本人男性の戸籍謄本を法務局に持って行きます。これに基づいて国籍取得証明書が発行されます。国籍取得証明書を持って,母親が役場で戸籍法に基づき届出をし,子供の戸籍を作れば。 可能です。
戸籍謄本を、本国の領事館、大使館で、パスポートを発給してもらえば、旅券が出来ますから。
ただ、国により、子供(年齢によりますが)だけを、残し両親ともの出国を認め無い所もあります。 そうすると、子供をつれて出国になりうります。
中華人民共和国の場合、二重国籍を認めていませんので、日本のパスポートで出国する場合、通行証の取得が必要だったはず。通行証(中国に違法入国でない 証明書)は、子供の出生届等の諸々の書類が要ったと。 他は、中国国籍で出国手続きですね、日本のビザ必要。
中華人民共和国は、よく分かりません。 母親だけの出国を認めているのかも分かりません。
> これについては現在、国籍法改正の附帯決議として「二重国籍」を認める法案の審議が進められてます。
「二重国籍」が認められれば、この辺の問題はクリアされる可能性があります。
そういう、事ではありません。 母親が非嫡出子を相手国で、国籍の有る手続きをしているかです。 要するに、本国の国籍がない、出生届けも出していない。 無届の子供になっていないか?。 です。
二重国籍は日本の都合で、持ち上がっている問題だけです。 わたしは、重複国籍は歓迎ですけど。 その国で、タックスペイャーで有るのなら。
そんなに、相手国の制度を馬鹿にしないでください。 日本の国籍を得るのは、可也難しいと思って間違い無いです。
モトケン先生の仰る様に、日本の法務省や警察をあんまり馬鹿にしないで、ください。
国籍法を少し改正したぐらいで。
むやみやたらに種を蒔くオスを規制する方が、日本の信用に大事です。
改正入管難民法では、16歳以上の外国人を対象に、入国審査で指紋採取と顔写真の撮影を義務付. に、なっています。 日本の旅券で入国できない限り。 指紋と顔写真が残るのですよ。 国籍をとってから資料を破棄してくれるか分かりませんが。 くだらない事をかいてしまった。
モトケンさんへ
>で、認知された子は日本人になるんだけど、「在日特権 生活保護」というのが認められるのですか?
>
> 国籍法3条によって日本国籍を認められた日本人が特に優遇されると言う事実があるのですか?
>
> ないならば、「在日特権 生活保護」でググっても意味はないですね。
失礼しました。確かに子供に対しては在日特権は関係ありませんでした。
ただ現実問題、子供が生活保護を受けられないからと言って、実際に父親が扶養しなければいけないかといえば、決してそんな事はないと思います。
そもそも、男にお金を払って子供を認知してもらった外国人女性が、その男に対して生活費を要求するなんていう事が有り得るでしょうか?
子供が日本国籍をとった場合、国はその子供が成人するまでは母親に対して日本への在留を認めざるを得ないです。
ですので、子供は成人するまでは父親に頼らなくても母親の在日特権による生活保護で生活出来ます。
そして成人すればもう扶養義務はなんじゃないでしょうか。(多分)
つまり扶養義務があったとしても、する必要がなければ関係ないという事です。
モトケンさんへ
以下、陰謀論全開で言わせて頂きますので、嫌いな方は読まない事をお勧めします。
>で、中国は今まで国籍法の規定を利用して日本を乗っ取ろうとした事実があるのですか?
これはとても嫌な事なのですが、現在の日本の政府中枢にはかなりの中国親派が入り込んでいて(例えば河野太郎とか)、かなりの部分を掌握してます。
そして中国の日本乗っ取りというのは、信じたくない話ですが、日本政府の一部の親中勢力と中国が結託して行ってる可能性が大です。
ですので、日本を中国に乗っ取りやすくする為に現行の国籍法を改正しようとしてるんじゃないかと疑ってます。
現在審議されている、外国人参政権・人権擁護法案・移民法といったものも、それら親中勢力により着々と進められている「日本を乗っ取り易くする為の工作活動」と捉えています。
>その子は大きくなってから、自分の(本当の意味での)母国として日本を選ぶでしょうか、それとも中国を選ぶでしょうか?
もし中国が日本の主権を乗っ取った場合、国民には一切選択の余地を与える事なく中国の体制を押し付ける事は火を見るよりも明らかです。
それに意義を唱えたものは、粛清されるだけでしょう。
>No.58 むにゅむにゅ 様
横入り失礼いたします。m(__)m
生活保護法第4条を知っておられますか?
その運用の実務を知っておられますか?
司法の力によって、父親に扶養の義務の履行(養育費など間接的であっても)を求める事が出来ることをご存じですか?
民事執行法によって、民事上の裁判所の判断の強制的な履行を求める事が可能である事をご存じですか?
それらの措置が先に為されない限り、一足飛びに生活保護に結びつかない現実を知っておられますか?
>ですので、子供は成人するまでは父親に頼らなくても母親の在日特権による生活保護で生活出来ます。
つまり、在日特権を有する母親が、日本人以外の男性との子どもを、日本人男性に高い金を払って認知してもらって、日本国籍を取得する、と言いたいわけですね。
すでに在日特権(その具体的内容は知りませんが)を有する母親がなぜ子どもに日本国籍を所得させる必要があるんですか?
特権というくらいですから、日本人より優遇されてるんじゃないんですか?
で、あなたの心配は中国による日本乗っ取りだったはずですが、韓国や北朝鮮も日本乗っ取りを考えているんですか?
>以下、陰謀論全開で言わせて頂きますので、嫌いな方は読まない事をお勧めします。
ははは、そうですね。
場違いですね。
ご自分のブログにでも書いていてください。
で、あなたが知っていることを自民党の首脳は知らないんですか?
知ってるんだったら、河野太郎氏を公認したりしないはずですが。
それとも自民党も公明党もすでに中国に支配されているんですか?
衆議院の国籍法改正議決では、民主党も賛成したはずですが、民主党もすでに中国の支配下なんでしょうか?
じゃあ、もう手遅れじゃないですか?
いまさら何を言っても無駄みたいですから、もうやめましょう。
thx-1138 様
止めようよ、議論にならない別世界を相手にしてもねぇ。
法制度や行政制度は現実世界の話、某国の陰謀論は妄想の世界の話。論理が交わることが無い言葉の遊びは、疲れるだけの苦役です、徒労の議論は無益だと思いますヨ。
それより面白くて為になるブログを見つけました。
この国籍法改正の元になった最高裁判決を勝ち取った方のブログです。
(ブログ主のリアルネームや職業等は承知していますが、あえてハンドルネームの「いしけりあそび」さんのブログ、とだけ紹介しておきます)
http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi
このモトケンブログでの国籍法改正の議論(虚偽認知と虚偽の国籍取得の事務手続などの議論)については、次のエントリが実に詳しく現実の法務局の対応を紹介しています。
「○○○!知恵袋 国籍法は改悪なんでしょうか? 」2008/11/16(日)
http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/archive/2008/11/16
大変長文のエントリですので引用コピペは致しません。法律実務や行政実務の経験が無い方には少し理解が難しいかもしれませんが、非常に興味深い内容(現場の実務対応の実態)が解説されていて、非常に勉強になることが書かれています。是非一度ご自分でお読みになってみて下さい。
>>No.62 モトケンさん
ありゃまぁ、モロカブリ。
>>各位
無益な議論モドキはもう止めましょ。
諒解しました。相手してしまい申し訳ありません。
罪滅ぼしに私が参考になったブログをご紹介します。もうご存知の方も多いかもしれませんが…。
国籍法違憲判決の検討
http://bund.jp/modules/wordpress/index.php?p=199
2005年の記事ですが、出発点はここだったんだなという観を新たにします。
謝る必要はありませんよ。
反対論者のレベルが知れたということでいいんじゃないでしょうか。
そろそろ潮時というだけで。
たしかに国籍の不正取得の防止策というのは議論の余地がある問題だと思いますが、そこに陰謀論を持ち出されたんじゃ議論にならなくなります。
「どうせ反対するのなら、もう少しまともな反対ができんもんですかね。」(エントリ本文)
と指摘する所以です。
ROMからすれば、とても面白かったです。
陰謀論全開のブログやHPはムカついて読む気が起きなかったワタシですが、
コメント欄の流れでつっこまれながらむにゅむにゅさんが少しずつ紹介してくれたので、
なんとかあらましを読むことができました。
むにゅむにゅさんにもみなさんにも感謝します。
ありがとうございましたm(_ _)m
間違っていると気がついたら訂正するところなんか、とてもまじめに考えているんだろうな、と思います。
そういう人なので、ここまで引っ張りました。
しかし、No.59までくると、もう反論とか議論の話じゃなくなりますので、「陰謀論の紹介」ということでよろしいんじゃないでしょうか。
中山さんへ
>おそらく、あなたが心配する帰化中国人による日本乗っ取りも既に完了してることでしょう。
着々と進行中ではありますが、今はまだ現行の法律で絶望的な状態になるのをなんとか食い止めてる状態なんだと思います。
国籍法改正の加え、外国人参政権・人権擁護法案・移民法といった法律が通ったら、もう食い止める歯止めなど存在しなくなり、一気に乗っ取られてしまうでしょう。
thx-1138さんへ
簡潔にまとめて下さった事に感謝します。
しかし、私が国籍法の問題と民法・戸籍の問題を混同しているらしい事はおぼろげに解ったのですが、それが具体的にNO.30の文章のどこの部分にどう関係しているのかという事が解りません。(私に理解力がないだけですが)
ですので申し訳ないのですが何もお答え出来ません。
・NO.30のような事が実際に可能なのか?(YES or NO)
・不可能だとすれば、国籍法・民法・戸籍法を問わずどの法律に引っ掛かってくるのか?
という事がはっきりわかれば、何らかのお答えが出来ると思います。
今回の国籍法改正ではぜんぜん簡単にならないし、もっと割のいい方法があるといろんな人から既に指摘されているではありませんか。ご自身も無理筋だと思ったから外国人参政権以下の文言を付け足したんでしょ?
私が指摘したのは、そこではありません。中国の陰謀が事実であっても関係ないことです。それ以前です。
法の規定がどうであろうと、仮に国籍法があなたが望む方向に改正されても、役人が仕事しないのならザル法になるだけであって、無意味なのです。そしてあなたはNo.47で「役所はどうせなにもしない」、すなわち公務員は真面目に仕事しないと主張しているのですよ。だったら、どんなに厳しい法律が出来たって関係ないじゃないですか。
あなたは同胞を職業倫理に欠けた怠け者だと罵倒しているのですよ。そんなあなたが外国人に「民度や人権意識」を偉そうに求めるんですか?
みなさん、おやすみなさい。
とりあえづ今日の書き込みは打ち止めにします。
次に書き込めるの一週間後になりそうです。
陰謀論についての書き込みはもうしませんので、ご安心を。
私が見てきた反対派は、専門家の丁寧な説明に耳を傾けることもなく、むしろ専門家を見下すような人ばかりでした。
橋下氏による光市弁護団懲戒請求事件の時と同じ構図です。
そんななか、むにゅむにゅさんは、少なくとも耳を傾ける努力は怠っていないように思います。
理解はできていないようだし、確かに「そんな陰謀論を前提にされても…」という点はありますが…
だからと言って、むにゅむにゅさんのような方を一方的に切り捨ててしまえば、結局は懲戒請求事件の時のような、まったく埋まらない溝を構築することになりそうなんで嫌なんですよね。
暇のある人が暇な時に細々続けていくだけでも、「世間知らずな専門家どもが内輪で傷を舐めあっている」みたいな突き放しを回避できるのかな、と思いました。
>むにゅむにゅさん
あなたは、No.12で「書類については、プロの偽造業者がいくらでも作ってくれるでしょう。」と仰っています。
あなたの言う‘プロの偽造業者’なら、当然DNA型鑑定書も
偽造するはずですから、改正法案にDNA型鑑定要件を加えてもまったく無駄なのでは?
既にニュースにもなっていますが、法務省は偽装認知を見抜くマニュアルとも言える「通達」というものを出す予定です。
この「通達」を無視する公務員は、減給・免職などの懲戒処分も有り得ますよ。
ああ、議論に乗り遅れてしまった。
私も白片吟K氏さんに同意で、皆さんのやり取りを興味深く読ませていただきました。
むにゅむにゅさんの不安(妄想?)に対する反証も出尽くしているようですので、特に言うべき事はないのですが、むにゅむにゅさんの御意見を拝見するに、この方は想像力が豊かで、純真な人なんでしょうね。
何しろ親中派の議員や役人が、中国に併合されることを希望しているなんて発想はそうそう出てきませんからね。
あと、どうも誤解されているようですが、国民としてのアイデンティティは、受けた教育、生育環境等によって確立されるものであって、人種固有のものではありません。
良い例が、在日朝鮮、韓国人の人たちです。
在日朝鮮人の人々は、日本国にいながらも、朝鮮人としてのアイデンティティを有してあることが多いのですが、これは、幼少からの徹底的な日本社会からの隔離の結果です。
朝鮮総連(在日本朝鮮人総聯合会)と本国の指導による独自の教育、独自のコミュニティの構築により、ようやく維持されているものであり、それが徹底されていなかった在日韓国人では、民団(在日本大韓民国民団)の組織力の凋落を見ても分かるように、世代を経る毎に日本への帰化が相次ぎ、結局は日本人化しています。
ですので、今後たとえ種馬ビジネス(笑)により、大量の日中ハーフが誕生し、その子たちが日本国籍を得て日本にやってきたとしても、日本の社会の中で生育する事になるので、結局は日本人のメンタリティを持つ中国の血を引く普通の日本人を大量に発生させるだけでしかないのです。
>No.63 法務業の末席 様
ご助言、恐縮です。m(__)m
ご紹介の「いしけりあそび」様のBlogは、実は拝読済みでありました。(^^;;
その後も時折、興味深く拝読しております。
少々苦しい釈明を致しますと、No.68 モトケン先生やNo.73 だいちゃん様が仰るような感触を抱いておりました。
それでも、私は上手く説明するだけの学識も経験も無いわけですが、自身の属性や経験から、今次案件の関連法規に必ずしも無関係では居られない事案もございましたし、要は当該領域の入り口付近の浅い部分程度には知っているという立場でもありました。
そのような訳で、一応入り口を紹介するというご主旨で、あのようなお恥ずかしい投稿をしてしまった訳です。
法務業の末席様を始め、閲覧者各位におかれましては、言葉遣いや内容などにお見苦しい点がございましたら、この場をお借りして伏してお詫び申し上げます。m(__)m
---- 以下呟き ----
それにしても、実在の有無や実態は必ずしも明らかでないと私は理解している所謂「在日特権」を享受する主体は、入管特例法に規定される「平和条約国籍離脱者」を想定して語られる事が多かったような気がするんですが、最近は違うのかな。。。汗汗
モトケンさんって何であんな言い方しか出来ないのでしょうか?
医療の時もそうでしたが・・・器の問題でしょうか?
>器の問題でしょうか?
そうです。器の問題です。
ところで、どの発言についてのコメントでしょうか?
それを特定しないと単なる印象操作ですよ。
「全部だ。」と言われると、「ああそうですか。」としか答えようがありませんが。
ちなみに、このブログでは一般名詞のハンドルは非推奨です。
とくに「在日」というような人によってはいろいろな印象を受ける言葉をハンドルとして使うのはお控えください。
もし、さらにコメントされるのであれば、別のハンドルを使っていただいて、コメント本文において「在日というハンドルで投稿したものですが」と断りをいれてもらえればわかりやすいと思います。
どうも、在日です。
モトケンさん、自身が「器の問題」であると自覚されているなら、今更、訊くまでもないでしょう。
むにゅむにゅさんのいう在日特権なるものも、そもそも存在しているのか疑問です。そんなものが存在するなら、なぜ年間1万人以上も帰化があるんですか?
陰謀論やコピペをそのまま鵜呑みにしないように注意してほしいです。
むにゅむにゅ さま。
貴方様が、どの様に現行国籍法にお持ちなのか存じ上げませんが。
明治32年3月16日法律第66号(明治32年4月1日施行)
国籍法
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~okuda/old_nationality_law.html
を賛同されていらっしゃるなら、法改正による、認知に関する国籍取得に関して、疑問は無くなると思われます。
ネットで、コメントNO.22の内容と真っ向から対立する内容の投稿を見つけた
のですが、実際の所どうなんでしょう?
もしよろしければみなさんの意見をお聞かせ下さい。
以下がそのコピペです。
↓
■まとめ4■
現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記
どこにも事前審査するなど書かれてません
(改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの)
現行第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した
子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした
父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は
母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたと
きは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することが
できる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を
取得する。
5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近
い制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の
場合のみ
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつ
て、日本の国籍を取得することができる。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を
許可することができない。
どういう制度にするかは立法論ですが、少なくとも「届出→審査→法務大臣の
裁量で許可又は認可」としないと、意思主義の認知だけで大量の外国人が日本
国籍を 取得することになってしまいます。
■まとめ4の補足■
最高裁判決は明確に
> したが って、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父か
>ら出生後に認知された子は、 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したと
>いう部分を除いた同項所定の要件が満たされるときは、同項に基づいて日本
>国籍を取得することが認められるというべきであるから、原告は、法相あて
>の国籍取得届を提出したことによって、日本国籍を取得したものと解するの
>が相当である。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouikenn.htm
「提出時点で、国籍取得」(そもそも争われたのは受理されなかった事案)
です。
また、最高裁判例は真実の父子(DNA鑑定など)であること、も要件にしてま
せん
なお、法律用語提出というのは、法的には争いなく「書類の受領について相当
のわきまえのあるもの に書類を交付する」ことによって完了です
(民事訴訟法106条参照)
実務的にいえば、書留で送付して、法務省の受配の職員が受け取りを書いた
時点で「提出」です
司法的にいえば(行政は「できるだけ本人に窓口に来てほしい」という運用に
するでしょうが)、上記の瞬間に「国籍取得届けは提出」となりますので、
司法的には国籍付与です(最高裁平成20年6月4日大法廷判決)
事前審査など入り込む余地は全くありません。
thx-1138さんへ
>司法の力によって、父親に扶養の義務の履行(養育費など間接的であっても)
>を求める事が出来ることをご存じですか?
>民事執行法によって、民事上の裁判所の判断の強制的な履行を求める事が
>可能である事をご存じですか?
>それらの措置が先に為されない限り、一足飛びに生活保護に結びつかない
>現実を知っておられますか?
扶養義務は子供に対してだけのものですので、母親の生活保護受給には影響しないと思います。
本当に在日特権なるものが存在するのかはさておき、外国人母子家庭が生活保護を申請した場合、日本人に比べて許可される可能性は高いと想像出来ます。
日本語が喋れなくて職に就く事は難しいだろうし、左翼系市民団体・人権団体の圧力も考えられるからです。
養育費についていえば、離婚した父親でさえ約60%が養育費の支払いを逃れられていると聞いてます。
ですので、母親との婚姻関係がないわけだから、なおさら逃れられる可能性は高くなると思われます。
それと、もし認知した男性がホームレスや多重債務者といったお金に困窮してる人なら、養育費をとる事は不可能ですし、払わない事で罰せられる事もありません。
そういった事から考えて、これは見解のわかれるところだと思いますが、私は養育費などいくらでも踏み倒しが可能なものだと思ってます。
結論としては、結局はほとんどの場合、国は生活保護+養育費の計約20万円を母子に払わざるを得ないんじゃないかと。
しかし、繰り返しになりますが、父親の扶養義務が問題になるのはあくまでも母親が父親に養育費の請求した場合のみです。
常識的に考えて、お金を払って認知を頼む女性が相手の男性に養育費支払いを請求するなんていう事は有り得ない話ですので、問題になるような事ではないと思います。
モトケンさんへ
>つまり、在日特権を有する母親が、日本人以外の男性との子どもを、日本人
>男性に高い金を払って認知してもらって、日本国籍を取得する、と言いたい
>わけですね。
いえ、順番が違います。
まず生活保護を受けてない子持ちの外国人女性が日本にやってきて、その子供を日本人男性に認知してもらいます。
そして、その子供に日本国籍を与えて貰い、母親は子供の日本での養育を理由に国から在留許可をもらい、生活保護が貰える事になります。
これは現在、偽装胎児認知でも行われている手口です。
>で、あなたの心配は中国による日本乗っ取りだったはずですが、韓国や北朝鮮
>も日本乗っ取りを考えているんですか?
すいません、在日特権という言葉の意味について私の勘違いがあって、外国人全て対する特権だと思ってました。
それと乗っ取りについては、対馬と竹島は韓国に事実上乗っ取られてるという事だけは指摘させて頂きます。
モトケンさんへ
陰謀論はもう言わないと宣言しましたが、質問にだけは答えさせて下さい。
>で、あなたが知っていることを自民党の首脳は知らないんですか?
知っているのは、議員の中でも保守派と呼ばれる一部の勢力だけです。
議員全体の一割にも満たないでしょう。
一般の国民だってそんな事はTVや新聞で全く報道されてないわけだから、そういう事に関心がある人かネットをやってるごく一部の人しか知りません。
ですので、議員にもそれくらいしか知ってる人がいないのはやむを得ない事だと思います。
結果的に、親中派の勢力のほうが首脳の中でも圧倒的に大きいので、一部の首脳が知っていても大した事は出来ません。
それでも、外国人参政権なんかは毎回廃案になってますので、ある程度の成果は挙げてるといえます。
親中派の中でも、確信犯的に反日的な動きをしてるのは、反日イデオロギーである左翼思想を強く持った一部の議員達だけで、それ以外のほとんどの議員は「日中友好」の名の下に知らず知らずのうちに加担させられているのが現状だと思います。
>知ってるんだったら、河野太郎氏を公認したりしないはずですが。
親中派の勢力のほうが大きいからです。
>それとも自民党も公明党もすでに中国に支配されているんですか?
自民党は50%ぐらい、公明党は100%支配されてると思います。(野党はほぼ全て100%)
>衆議院の国籍法改正議決では、民主党も賛成したはずですが、民主党もすで
>に中国の支配下なんでしょうか?
その通りです。
沖縄を中国との一国二制度にしようなどと恐ろしい事を言ってるのはどこの党でしょうか?
「民主党沖縄ビジョン」
http://specific-asian-flash.web.infoseek.co.jp/minshutou.html
>じゃあ、もう手遅れじゃないですか?
今後も今の状態のままだと手遅れです。
ただ、沢山の人がそれに気づけばどうなるかわかりません。
1950年代のアメリカを席巻したマッカーシズムもこんな雰囲気だったのかなあ(ボソリ
だいちゃんさんへ
>あなたは、No.12で「書類については、プロの偽造業者がいくらでも作って
>くれるでしょう。」と仰っています。
>あなたの言う‘プロの偽造業者’なら、当然DNA型鑑定書も偽造するはず
>ですから、改正法案にDNA型鑑定要件を加えてもまったく無駄なのでは?
DNA鑑定についてはいくらでも確実な偽造防止策をとれます。
例えば、本人達に役所が指定した病院に行ってもらい、そこの医師が生体の一部(何を使うのかはよく知りませんが、例えば髪の毛とか血液とか)の採取と検査を行い、その結果を本人を通さず直に役所に知らせれば偽造は不可能です。
>既にニュースにもなっていますが、法務省は偽装認知を見抜くマニュアル
>とも言える「通達」というものを出す予定です。
>この「通達」を無視する公務員は、減給・免職などの懲戒処分も有り得ま
>すよ。
それは多分、改正反対派の抗議の成果ですね。
しかし、通達の内容を見てみない限り何とも言えません。
その「通達」が本当に確実に偽装を見抜ける内容のものであれば、私も改正には反対しません。
感熱紙(刑) さんへ
>むにゅむにゅさんの不安(妄想?)に対する反証も出尽くしているようです
>ので、特に言うべき事はないのですが、むにゅむにゅさんの御意見を拝見
>するに、この方は想像力が豊かで、純真な人なんでしょうね。
褒められているのか皮肉なのか判断に苦しむところですが、少なくとも陰謀論というのは私個人の妄想ではありません。
No.85で少し触れた所謂”保守”と呼ばれる人達の間ではほぼ共通の認識になってるものです。
実際、中国はチベット,モンゴル,ウィグルをはじめとした周辺諸国への人口侵略を伝統的に行ってきた国であり、現在でも中国人移民が世界中で様々なトラブルを起こしているという現実があります。
↓
http://www.1101.com/francorossi/2007-04-17.html
>ですので、今後たとえ種馬ビジネス(笑)により、大量の日中ハーフが誕生
>し、その子たちが日本国籍を得て日本にやってきたとしても、日本の社会の
>中で生育する事になるので、結局は日本人のメンタリティを持つ中国の血
>を引く普通の日本人を大量に発生させるだけでしかないのです。
これは民族論・文化論として面白いテーマだと思いますので、私も意見を述べさせて頂きます。
移民が大量に日本に流れ込んできた場合、結局全ての民族は混じりあい全てが日本的に同化したメンタリティを持つようになるというのが感熱紙(刑)さんの意見のようですが、私は違う考えを持ってます。
多分、日本国内にミニ中国・ミニ韓国・ミニブラジルといった風に母国ごとに人々が集まった地域が出来(チャイナタウンみたいな)、それぞれの母国の文化を守って生きていくのではないかと思います。
ですので、基本的に民族同士が交じり合う事にはならないのではないかと。
その後、その地域同士が勢力争いを繰り広げ、最終的には最も強い民族がほとんどの地域を独占して、少数派になった民族は辺境で細々生きていく事になります。
では、その一番強い民族とはどこか?という事になりますが、それを言ってしまうとまた陰謀論だと叩かれそうなのでやめておきます。
りょうさんへ
>陰謀論やコピペをそのまま鵜呑みにしないように注意してほしいです。
陰謀論については「思想・信条の自由」の範疇という事でご理解願います。
在日特権については、今ちょっと調べて見ましたが、確かに生活保護について優遇されているという具体的な事実はないようでした。
ですのでこの点については不適切な内容であった事をお詫びします。
United States Executive Order 9066
omizoさんへ
明治時代の社会状況を勉強しない事には、その法律の良し悪しを評価する事は出来ないです。
法律の良し悪しは、その当時の社会状況によって決まるからです。
国籍法改正案は、現在が悪用される可能性がある政治状況・国際状況・経済状況だから問題なんだと思います。
むにゅむにゅ さま。
明治32年3月16日法律第66号(明治32年4月1日施行)
廃止 昭和25年5月4日法律第147号(昭和25年7月1日施行)
この国籍法は、明治32年3月16日施行ですが、廃止は、昭和25年5月4日ですよ。
そうですね、憲法が変わったので、廃止されたのですが。
そうですね、昭和25年5月4日までは、悪用されなかったのでしょうね。 なるほど。
在留特別許可は、何年づつの更新でした。
お子さんの年齢の上限がありましたよね。
国内の反日勢力が与野党をほぼ掌中に納めているのであれば、官公庁や医師会・病院にもそうとう深く入り込んでいるのではありませんか? 医師免許には国籍条項はなかったはずですし。関係分野のスリーパーが結託すれば、恣意的な病院指定・検体のすり替え・DNA鑑定書の捏造など自由自在だと思うのですが。
>むにゅむにゅさん
いい加減にしてください。
このブログのコメント欄のリソースは無限ではないのです。
こういう矛盾だらけのたわ言でコメント欄を消費するのはやめてください。
いわゆる「お里が知れる」というやつです。
>読者のみなさんへ
いい大人が相手にすべき投稿者とは思えません。
申し訳ございません。
モトケンさんへ
ご迷惑をお掛けしました。
私からは今後一切投稿しません。
いや、謝罪する必要はありません(^^)
突込みどころ満載ですので、反応したい気持ちは十分わかります。
私もそうです(^^;
「矛盾だらけ」と書いただけではわからない人もいるかな、と思うと、ちょっとはお相手したほうがいいかも、という気も少しはあります。
このコメントを書いたついでに一言書きますと(^^;;;
>>それとも自民党も公明党もすでに中国に支配されているんですか?
>自民党は50%ぐらい、公明党は100%支配されてると思います。(野党はほぼ全て100%)
この野党というのは民主党を当然含んでますよね。
そういうことであれば、国籍法改正になんか反対している暇があったら、衆院選における民主党勝利こそ絶対防がなければならないはずですよね。
もし民主党が勝ったら、その時点で中国の日本支配の完成です。
要するに、自分の言っていることがどういうことを意味しているのか考えていないわけです。
既出ですが、「思考停止」ですね。
おまけに、自分宛てのコメント以外は読んでいないみたいですし。
>むにゅむにゅさん
ゴルゴ13のノリでコメントするのはやめてください。
(追記)
このコメントは、むにゅむにゅさんのNo.96 を読む前に投稿したものです。
なお、必ずしも迷惑だというわけではありませんが、ブログ主は陰謀論を好まないということは頭に入れておいてください。
なぜなら、陰謀論は物事の真相を見たつもりになって真相を見えなくしてしまうからです。
国籍をめぐっては、これからさらに激しい意見対立が予想されますね。しかし、人口移動はどんどん激しくなっていき、社会統合が日本でも最大の課題になっていくことは必至。貧困・失業と法的地位の両面からのソーシャル・インクルージョン施策が大事になってきます。後者について、国籍問題を棚上げにする以下のような解決策のアイデアはいかがでしょう。
日本国市民権法案要綱骨子(案)
第1条 市民登録した者は市民の地位(以下、市民権という)を有し、第5条で定める権利と義務を有する。
2 前項の定めはその者の国籍に依らない。
第2条 次に掲げる要件のいずれかを満たした者は、その自発的意思により市民登録をすることができる。
(1)日本において出生し、日本に住所を有する者
(2)日本に5年以上住所を有している者
2 国は前項に定める者から申請があったときは、これを認めなければならない。
3 市民登録名簿は市区町村(特別区を含む)が管理する。
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、それぞれ次に定める手続きの際に、本人の意思の表明によらずして市民登録される。
(1)日本において出生した者 出生届の際
(2)日本国籍を有し、海外で出生した者 転入届の際
(3)前住所地で市民登録していた者 転入届の際
第4条 何人も成人以後の本人の意思表明によらなければ、市民権を奪われない。
第5条 市民は日本国憲法の定めるすべての国民の権利を保障され、すべての国民の義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、日本の国籍を有しない市民は一部の国家公務員の職に就くことができず、また国政選挙に参加することができない。
第6条 市民登録名簿は、市民権の有無を記載した住民基本台帳をもって代えることができる。