通知書が各家庭に届き始めた29日以降、ネット上では通知書を受け取った感想や、封筒の写真を載せたブログが次々に現れた。ブログで氏名や顔写真を公開したうえで「通知が来た」と書いた男性もいた。

 たぶん、匿名ブログでの話だと思いますのでそういう前提で書きますが

 これは、裁判員法の禁止規定以前のネットリテラシの問題だと思います。
 実名ブログなら最初から覚悟の上での話ですが、ネット上での実名開示はいろいろなリスクがありますから、匿名ブログなのに実名等を開示することはブログ主の想定外のリスクを負担する恐れがあります。
 そんなことは考えてもいないのでしょうか?

 さらにきついことを言わせてもらえれば、どういうことをすればどうなるか? ということについての想像力に乏しい人に裁判員になってほしくないな、と思います。
 なぜかと言いますと、そのような想像力こそが証拠から事実(わかりやすく真実と言ってもいいです)を認定するために不可欠の能力だからです。

 もっとも、こんなことをしたから裁判員としての適性がないとして裁判員から排除することになりますと、裁判員になりたくない人がリスク覚悟で同じことをするようになるかも知れませんが。

 いずれにしても、ブログ上での個人情報管理はブログ主の責任ですから、気をつけたほうがいいと思います。

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コメント(26)

まぁその・・・こういうことをする人は評議の秘密も守らないんだろーなーとか、裁判資料として供された当事者のプライバシー情報とかも平然と垂れ流しかねないなーとか、確かに信用できないですね。

尤も、人のさがとして特異な体験って話したくなるのは分かるんですよね。分かるんだけど、そこをぐっと堪えられる人でないと困ります。

有罪無罪にかかわらず公判になりゃ人様にお見せしないような私生活のあれやこれやが、ただでさえ白日の下にさらされるわけですから。経済学のミラーマン先生の「性」癖みたいに。
そんなもんを、匿名をいいことにネット上にぶちまけられたらたまったもんじゃないです。判決が無罪だったとしても、ことによっちゃ人としての尊厳とかに回復不能なダメージ負わされかねない気がします。

・・・だからシロウトなんか裁判にかかわらすべきじゃないんですよ。まったく。

>こんなことをしたから裁判員としての適性がないとして裁判員から排除する

秘密が守れない人は裁判員には相応しくないとして、候補者の面接の際に選任されないかも?
とすれば、コレは新手の辞退手段として使う人が出てくる可能性が・・・。
個人がブログで公開なんて、司法制度審議会で諮問していた時には、関係者は誰も想定していなかったのでは?

 「私は口が軽いから評決の秘密は守れない。酔った勢いで,ついうっかり秘め事をしゃべってしまう自分を神に恥じています。」
 これは、米国で陪審員選任質問で回避のためのデフォ回答らしいです。アメリカから来たプログラマが言ってました。

う~む、さすがに市民の司法参加の歴史の長いアメリカでは、選任回避のアノ手コノ手もノウハウ豊かですなぁ。ところでデフォ回答に対する裁判所の判断はどうなの?
 
私も酒の勢いで口が滑って浮気がばれ、3回も離婚を経験しましたが、それくらいの失敗は誰にもあることですよ。口は災いの元で失敗した私だって、こうして職業裁判官をしていますからご心配なく。などと面接相手の裁判官に返されたりして・・・。

でも面接での「私は口が軽いから・・・」という理由付けは、日本の裁判官は裁判員に不適格と認めるのかな?

あー、びっくりした!
法務業の末席さんにそんな過去が!!人は見かけによらないな~、とか思っちゃいました(笑)。

「口が軽いから」もそうですが、「ブログをやってて身の回りのことは何でも書かないと気がすまないんです」みたいなのはどーですかね。

>No.4 法務業の末席 様

「ど・どひゃ~~、だ・大胆告白ですぅ~♪」てな感じで、だ・第2段落を真剣に受け止めそうになった・・・。あわわわ;;
勿論、そんな第一印象が誤解だって事は解りました。でも、一瞬とはいえ誤解してました。ご・ごめんなさいでふ。。。m(__)m

> 閲覧者各位
真面目な話(匿名とはいえ)写真付きでBlog掲載って、勿論候補者名簿に登載された現段階では断定出来ないけれど、もし重大事件の裁判員をつとめる事態になったら、万が一の事もあるっていう想像力は働かないのでしょうか?それとも、計算尽くの行為?
仮に類似の行為が、各自の明確な意図のある計算の上で頻発したとしたら、裁判所としては制度運営に当たって、どうお考えになるんでしょう。うみゅう?

>No.6 thx-1138補足・訂正

何か動揺(謎)して文脈がおかしかったようなので、訂正をば。。。;;
先の私の投稿の「真面目な話・・・」以下の部分は、意図としては『(匿名か筆名か本当の実名かは別として)氏名&顔写真公開』ってという意味合いでございますので、補正してお読み取り下さい。m(__)m

私は、結婚歴ありですが離婚歴は無しの人間です、お騒がせしました。でも、結婚前の行状については「黙秘」させて頂きますが・・・。

ただ「ブログをやってて身の回りのことは何でも書かないと気がすまないんです」みたいなのは良く見かけますが、私も「危ないなぁー」と思うことが多いですね。

プロフィールで年齢は非公開としても、アノ事件の時私は小学校の何年生だった、などと書けば一発で年齢はバレます。居住地は秘密としても、何月何日の今日は朝からすばらしい快晴で、3日続いた雨で出来なかった布団干しをしました、などと天気のことを何度も書けば、気象庁のサイトで調べた天気情報から、ほぼ居住地の特定は可能です。

別に法に触れるような個人の秘密情報の集め方をしなくても、こうした本人自ら公開している細かい情報を集めて分析すると、個人を特定できる情報収集&情報分析が可能になる。これがオープン・ソース・インテリジェンスと呼ばれる手法で、CIA、KGB、MI6やモサドなど「秘密諜報機関」と呼ばれる組織も多用する、古典的は手法なんですけどねぇ・・・。

thx-1138様もお騒がせしたみたいで、チョッピリ反省。

結論を先に書いて理由を説明するか、それとも伏線を這わせておいて最後に種明かしするか、文章書きは難しい・・・。

>No.9 法務業の末席 様

滅相もございません。私も失礼いたしました。m(__)m
揚げ足取りで茶化したみたいな気がして、ただいま反省中。(恥々)
括弧でくくってあれば、台詞と認識しやすいかと。。。

それにしても、自戒を込めて、文章だけの遣り取りは難しいです。
「オープン・ソース・インテリジェンス」に関して、そのような手法が存在することは耳にしていても、無自覚のうちに一式書いてしまってそうで、自身の投稿を振り返って私もかなり危ないかも・・・;;
少なくとも、私が何やら特定分野にある程度は詳しそうだ位の事はバレバレでしょうね。タラーリ;

始まる前からこのような状態では、取調べの全面可視化なんてあまりにも危険で、容認派の私でも考え直してしまいそうです。
精読した調書やら証拠の内容なんて流出し放題になるんじゃないですかね。
流出の懸念による捜査や自白の萎縮を望む立場の人達からすれば、願ったり叶ったりなんでしょうがね。

裁判員が出てくると、もうあることないこと片っ端からネットでネタにされる、というのが新たな抑止力になると…

こうした情報を集約して、そのうち出てくるカモ。裁判員裏名簿・・・。

普通に考えると、現実に裁判に臨んで見た証拠などを静止されても公開しちゃう人と、裁判員選ばれましたとネットワークに書いてしまう人が重なるとは思えません。

その一方で、どんな場合でも秘密が守れるのか?と言えばそんなこともない。

その中間に落とし所があるわけで、裁判員に選ばれちゃいました、と自分で書く分には自己責任の範囲でしょう。

確かに、現実の裁判で逆恨みされて大事件になるのも自己責任の内、という意味ですけどね。

実際には「上司に言っても良いです」となっているわけです。

学校の先生は、大問題かもしれない。
先ず、非常に多くの教員が同列で働いています。
会社だと、職種も地位もバラバラだから教員ほど大きな集団にはなり得ない。

そこで、常に「先生が裁判に出て欠勤」という可能性が出てきますが、この説明を「事情があって」で通用するのか?ですね。

そのうち「事情があって」=「裁判所」という隠語になるかもしれません。

裁判員に選ばれた場合
皆さんは現実問題として

”秘密を墓場まで持って行ける人”

はどの位いるとお考えでしょうか?
私は自信ないです・・・。
何時か何かの時に喋ってしまいそうです。

教員や医療従事者はそういう訓練を受けています(よね>関係者一同)。

そもそも「裁判員としての適性」というのは何なのでしょうか。


個人的には、判断権者には一定の見識、常識、バランス感覚等を備えておいて欲しいとは思いますが、裁判員の選任過程ではそうした要素をチェックすることはできないし、すべきでもないとされていますので。


結局のところ「判断権者としての適正を問わないのが裁判員制度である」ということと理解しているのですが、如何でしょうか。

立法権、行政権は選挙で国民の支持を得た人間がたずさわってきました。
しかし、司法権はそうではありませんでした。
それにしても、そこに国民の意思を持ち込む方法が、無作為に選んだ人間とはあぶなっかしいのでは。
やはり一定の知的水準を満たす必要があると思いますよ。
裁判員も候補者の中から選挙で選ぶような方法をとるべきでは?
裁判員制度が法制化される前にこのような事態を想定して、なぜもっと国民的議論が盛り上がらなかったのですかね。

>「裁判員としての適性」というのは何

私は適性の基準は次の3つあると思っています。

1つめは、どこにでも居るごく平均的な日本国民の一人であること
2つ目は、日本の法令制度や社会的規範は守るべきと考える人であること
3つ目は、裁判の公平性や約束事を大事にする気持ちがある人であること

裁判員であることを公表しないとか、裁判の中で知り得たことを喋らないとか、評議の秘密を漏らさないということは、最後の3つ目の適性基準にあたるのではないでしょうか。

 IT業界でもデータ屋さんは,大量の個人情報満載のデータ処理を請け負っていて,内部で見ながらイッヒッヒッヒとほくそ笑む不逞の輩がいないわけではありませんが,日経マグロウヒル事件以来,個人情報のロウデータの内容は,覚えていても墓場に持ち込むことにするとなっています。守秘義務漏洩防止義務違反だと莫大な違約金で勤務先が倒産するし,漏洩した技術屋も違約金で破産するしかないからです。
 たとえば,実際のBWH体重と希望するBWH体重で水着写真画像と拡大顔写真画像付きの大量なリストとか・・・・・・・・・・・ただし私が見たのは全員が「男性エステ会員」でしたので記憶に残りませんでしたが(w

お示しになった基準に異論を差し挟むつもりは毛頭ありませんが、選任手続においては、それらの基準を満たすかどうかを確認するすべが殆どないことになりそうです。弁護人や検察官が、自分たちに有利な裁判員を選んだり不利な者を外したりするための質問は極力排除する方向で運用されるようですので。


今回の「ブログで公開~」にしても、そのようなことをした候補者を排除する方法はないように思われます。弁護人・検察官が偶然にそのブログを見て、氏名を記憶していれば別ですが。


結局のところ、選任手続は「こういう人に裁判員になって欲しい」とか「このような人は相応しくない」という願望とか思惑に関係なく、ほぼ無作為抽出に近い形で行われるため、これを裏返して言えば、「判断権者としての適正」を度外視するのが裁判員制度なのではないか、というのが論旨でした。


当然、場合によっては合理的な判断のできない人や極端な考えの人も加わることになるけれども、そういうケースも織り込み済みの制度なのであろう、多様な構成員による判断として尊重すべしということであろう、と、そんな理解をしております。

裁判員制度では、「裁判員候補者を選ぶ」という作業と、「裁判員を選ぶ」という作業の、2段階の「選任」作業が行われることはご承知のことと思います。今般話題になっているのは「裁判員候補者を選ぶ」作業、すなわち第1段階の選任作業です。

選任手続においては、それらの基準を満たすかどうかを確認するすべが殆どないことになりそう
「裁判員候補者を選ぶ」作業の結果、裁判員候補者に選ばれた人への通知です。この段階では選挙人名簿からのくじ引きでの無作為抽出(裁判員法21条)ですので、私が指摘した「適性要件」の1つ目をチェックすることしか行いません。

明年5月以降に実際に個別の裁判員裁判が始まり、その裁判員裁判に該当する1件1件の刑事裁判ごとに行われる「裁判員を選ぶ」という、第2段階の選任作業が行われます。私の指摘した2つ目と3つ目の適性要件については、その第2段階の選任作業で行われます。

この第2段階での裁判員の選任においては、裁判員候補者を裁判所に呼出し、質問票に記入回答を求め、その質問票を基に裁判長が面接して6人の裁判員(他に1~2名の補充裁判員)を選びます。この時の質問票と面接での口問口答で2つ目と3つ目の適性要件をチェックできます。

弁護人や検察官が、自分たちに有利な裁判員を選んだり不利な者を外したりするための質問は極力排除する方向で運用されるようです
上記の第2段階での選任作業で行われる面接ですが、裁判長の他に陪席裁判官と検察官及び弁護人が出席(裁判員法32条)します。この面接の際に裁判員候補者に直接質問できるのは裁判長に限られ、陪席裁判官や検事、弁護人には直接質問を発することが出来ない規定(裁判員法34条1項、同2項)になっています。

ただし、列席している検察官と弁護人は、質問票の回答と面接での答え方を参考にして、不的確と思える候補者に不選任の請求を行うことが出来ます。裁判長はその請求に従って不選任の決定(裁判員法34条4項)をします。更に前記の裁判員法34条による検察官と弁護人の不選任の請求とは別に、同法36条により理由を明示することなく無条件に、それぞれ4人までの候補者を不選任とする権利があります。

こうした裁判員候補者の面接という第2段階での選任作業で、私が№19で挙げた2つ目と3つ目の適性要件はチェックされるであろうと思えます。

選任手続は「こういう人に裁判員になって欲しい」とか「このような人は相応しくない」という願望とか思惑に関係なく、ほぼ無作為抽出に近い形で行われるため、これを裏返して言えば、「判断権者としての適正」を度外視するのが裁判員制度なのではないか
このコメントの中での「ほぼ無作為抽出に近い形」とのご指摘は、裁判員候補者を選らぶ第1段階の選任作業を指し示したのであれば私も首肯できますが、来年5月以降に行われる第2段階の裁判員6人を選任する作業をも「無作為抽出に近い」と形容されるなら、それはいささか当を得ないのではないかと思う次第です。

丁寧なレスありがとうございます。

私も選任手続については承知しておりますが、問題は、その運用です。

まず、呼び出された裁判員候補者に対する「質問票」は、その事件の関係者でないか、被告人と知り合いだったりしないかという点を自己申告させるだけで、判断権者としての適正を問うような質問は含まれないか、あってもごく抽象的なもののみになります(「あなたに不公平な裁判をする虞はありますか、公平な判断を心がけますか」という程度)。

そして、当初の模擬裁判では「質問票を基にした裁判体による個別面接」を実施したり、その場で具体的な質問をしたりという運用も一部でなされていたようですが、現在では、個別面接は原則として行わない、資質を問うような質問も極力しないという運用でほぼ固まっているように思われます。集団質問方式と称して、候補者全員に対して一度に質問をする(裁判長が、候補者全員を前にして「不公平な裁判をする虞のある人はいますか」などと形式的に聞いておしまいにする)、というのが事実上のスタンダードになっているようです。

この辺りの事情を表す記事として、

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081202-OYT1T00098.htm

がありますが、実際は更に無作為抽出に近いのではないかというのが、模擬裁判を複数見学した私の感想です。

刑事裁判官の意識は、訴訟当事者に戦略的な不選任請求をさせる余地をできる限り狭める、ということのようでして、結局、「不的確と思える候補者に不選任の請求を行うことが出来る」という制度ではあっても、実際にはその判断材料は極めて乏しくなるものと予想されます。


この背景としては、「公平な第三者から見て望ましい裁判員」と、「弁護人にとって望ましい裁判員」は違う、ということがあります。有り体に言えば、弁護人が選任したい裁判員というのは、「公平中立な判断ができる人」ではなく、「被告人に有利な判断をしてくれそうな人」だということです。

常識的に判断すれば有罪は不可避という事件で無罪を主張する場合には、「常識的な判断をしそうな裁判員」では困るわけですし、有罪は認める事案でも、「双方の意見を公平に勘案して量刑判断する裁判員」よりも「少しでも罪を軽くしてくれそうな裁判員」を指向することになります。弁護人は、公平な結論を得るためではなく、被告人に有利な結論を得るために行動するわけですので、これはある意味当然の対応です。

そのような「戦略」を排除しようとする結果として、無作為抽出に極めて近い運用が行われているのだろうと理解しています。

(ただいま謹慎中)様は、裁判員の適性とか資質にどのようなお考えを持っておられるのであろうか。

私の考える裁判員の適性や資質の基準は、№19に書いた通り次の3つである。

1つ目は、どこにでも居るごく平均的な日本国民の一人であること
2つ目は、日本の法令制度や社会的規範は守るべきと考える人であること
3つ目は、裁判の公平性や約束事を大事にする気持ちがある人であること
この中で最も重視するのは1つ目の基準であって、2と3については極端にトンデモな人以外、法制度や社会制度に対して少々不満や反対論を持っていても良いと思っている。

簡単に言えば、人間の罪を裁くことが出来るのは全知全能の神だけであって、人が人を裁く裁判制度自体の否定主義者や、人を殺すことは悪ではないなどと本気で言い放つ人などである。死刑反対論の人、最近の厳罰化よりもっと厳しい罰を与えるべきと考えている、多種多様なそれぞれのスタンスで評議すればよい。

その多種多様な考え方に基づく評議の結果が、職業裁判官だけで行った裁判と結果が全く同じなら、日本の現行裁判制度は民意を充分に反映している証拠であろう。もし仮にそうした多種多様な考え方の裁判員が出した評議の結論が、職業裁判官だけの裁判と大きく違ったら、それは従来の裁判が民意と離れていた証拠であろう。

裁判が民意に左右されるのは宜しくない、との意見もあるでしょうが、裁判制度の基盤たる法制度は民意の反映の結果である。裁判が長い目で見て民意の変化に合わせて変わって行くのは、近代の社会制度として誠に健全な姿ではなかろうか。

裁判員は公平中立が保てる高い資質を持っていなければならない、と予め高いハードルを設けてしまうと、裁判に一般国民の目線を取り入れるという、当初の裁判員制度導入の目的が失われてしまう。裁判員制度に限らず、国民の司法参加や司法制度への理解がどうあるべきかの、個人個人の考え方が私と(ただいま謹慎中)様とは違いがあるように思う。

過去にこのモトケンブログにおいて、裁判員制度を議論した際、そうした個人的な信念や考え方の基盤の違いで、どうしても議論が噛み合わない議論に失望した経験がある。その経験が私には今もトラウマになって残っているようですので、裁判員制度に関する議論はこれまでにさせて頂きたく存じます。

このエントリでお付き合い頂き、ありがとうございました。

「裁判員の適性・資質」が如何にあるべきかという点については、法務業の末席さんに概ね賛成です。あまり高すぎるハードルをもうけるのは妥当でなく、極端に偏った人でさえなければよいのではないかと思います。

しかし、いくら「裁判員の適性・資質」かくあるべしという議論をしても、実際には、その適正・資質を見て選任したり、不選任にしたりということが事実上できない運用になるので、資質論はあまり意味がないことになるのではないか、ということです。

選任の過程において、訴訟当事者による過度の「えり好み」は排除しつつ、常識的な範囲で「裁判員の適性・資質」を勘案できる運用が実現できればよいのでしょうが、なかなか困難な課題と言えましょう。

今回はお付き合い頂きありがとうございました。

>受け取り拒否でも免除なし、候補通知未開封で返送の人も
>来年5月に始まる裁判員制度で、裁判員候補者名簿に登録された人が、先月末に最高裁から郵送されてきた通知を開封せず、送り返すケースがあることが分かった。

前途多難な制度のようですね。

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太字 イタリック アンダーライン ハイパーリンク 引用

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