警察庁:録音・録画の取り調べ31件 試行3カ月(毎日新聞 2008年12月4日 13時02分)

 警察庁は4日、9月に始まった取り調べの一部録音・録画の試行3カ月の実施状況を発表した。警視庁や大阪、埼玉、千葉、神奈川の5都府県警で31件、26人に実施され、拒否が1件あった。
この1件は、強盗傷害容疑の男が「みじめな姿を公判でさらしたくない。素直に話しているのに録画され、うそを言っているようだ」と拒んだため実施しなかったという。

 これは警察庁発表による報道ですが、このように述べて録画を拒否する被疑者は一定の割合存在すると思います。
 そうすると、そのような場合に、被疑者の意思を尊重するのかどうか、被疑者の意思に従うとした場合、その意思をどのようにして弁護人が確認するのかなどについてあらかじめ決めておかないと、公判段階で拒否の事実の存否をめぐって争いが生じてしまいそうです。

 意思に反して録画すれば被疑者の更生意欲を損なうかも知れませんし、拒否に従って録画しなかった場合に、法廷では「拒否していない。」と主張する場合も考えられます。

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コメント(3)

全件録画・録音するべきだと思います。
なぜなら、人の気持ちはその時々でコロコロ変わるものだからです。それに、誘導尋問のような形で容疑者が結果的に拒否することになってしまう恐れもあるのですから。

そもそもこれは、違法スレスレの尋問を防ぐことが目的のはずですよね?

>そもそもこれは、違法スレスレの尋問を防ぐことが目的のはずですよね?

 これは正しくないです。
 「違法スレスレ」ではなく「違法」な取り調べを防ぐことが目的です。

 それはともかく、そのような目的をできるだけ達成しようとすると、いろんな人のプライバシーが流出する危険性が高くなってきます。
 被疑者自身のプライバシーが、被疑者の意思に反して流出する場合も出てきます。

 メリットを最大限に生かしてデメリットを最小にする必要があるのですが、その折り合いをつけるのは簡単ではありません。

>「違法スレスレ」ではなく「違法」な取り調べを防ぐことが目的です。

お答えいただき、ありがとうございます。
やっぱりそうだったんですね、ちと自信がなかったので柔らかめに書いたのでした。

違法な取り調べを防ぐには、やはり取り調べのはじめから、取り調べの終了までの期間の録音・録画が必要だと思います。で、当然容疑者・被告側はそのすべてをチェックする必要があると思います、少なくとも。

その原本は容疑者・被告側が所持して、複製不可能なコピーを県警が保存するってのはどうなんでしょうね。

法廷などの外部に出す時には、容疑者・被告側の承諾を得るって言うとややこしくなるのかしらん。

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