父子写真は適切・有効か?(国籍法改正付帯決議)

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国籍法改正案が参院委で可決、父認知で取得可能(2008年12月4日10時50分 読売新聞)

 ただし、偽装認知防止のため、同委は〈1〉国籍取得の届け出に疑義がある場合、父子が一緒に写った写真の提出をできる限り求める〈2〉施行状況を半年ごとに国会に報告し、科学的な確認方法の導入を検討する――ことなどを求める付帯決議を行った。

 ここの〈1〉なんですが、どうして「父子」の写真なんだろうか、と疑問に思ってます。
 父子の写真を要求するのが子にとって難しい場合や父子の写真を確認しても不正防止に実効性がなさそうな場合が思い浮かぶからです。

 無責任または不誠実な父親の場合は、交際相手の外国人女性が妊娠したと知ったとたんに、掌を返すように冷たくなって、出生を待たずに別れてしまう場合はありがちなパターンとして想像されます。
 そのような場合は、父子の写真は期待できません。

 逆に、ある程度成長した子どもの偽装認知を企てて、生まれたばかりの子供を自称父が抱いている写真を提出して、「この子がそうです。」と言われても、同一性を確認するのは困難だと思われます。

 子が生まれる前(または妊娠する前)には、父と母が親密だったというのが通例でしょうから(強姦等による妊娠もありえますが)、どうせなら妊娠時期に撮影されたことがわかる両親のツーショット写真を提出させたほうがいいのではないかと思います。

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コメント(18)

モトケンさん、親子の写真提出という知恵は、現行の国籍法第3条第1項に基づく、準正による国籍取得の届出(出生後に日本人の父が認知し、かつ父母が結婚したことによる子の日本国籍取得)での運用に合致させたものと想像します。

参考までに法務省のHPにある「国籍法第3条第1項での国籍取得届の記入例」ですが、書式の右上の添付写真の四角い囲みにある注意書きに注目してください。「15歳未満の場合は、父母と一緒に撮影したもの」という注意書きに気づかれますでしょうか。

現行の国籍法第3条1項での準正での届出で、届出書貼付のサイズ指定で父母子が同時に写った適当な写真が無い場合は、母子だけの写真や、父母だけが写った写真を出来るだけ多く持参するよう窓口指導されます。そうした写真を法務局担当官に提示して、1枚の写真に同時には写っていないが、複数の写真の親子や男女が同一人物であり、父母子に間違いないと親子関係を納得させることをできた場合は、その後の審査がスムーズにいきます。そうした写真が一切無くて、パスポートや外国の出生証明書などの書面資料だけの場合とでは、法務局の審査ぶりが断然違います。

届出申請での父母子の写真は、ことさら国会で議決する重要なことではなく、実務上は現状追認としか思えません。

モトケン先生
素人感覚で恐縮ですが、この二つの付帯決議が持つ効力というのは、どの程度の実体的効力があるんでしょうか?

このような付帯を付ける事こそ、法律を玉虫色にしているように感じ、最高裁の違憲判決からの改正にしては、潔さが無いような気がしてなりません。

 なるほど。
 現行法は準正(両親の婚姻)が必要なので父母子の写真を求めるが、改正法は父による子の認知だけで足りるので父子の写真を要求する、ということなんでしょうか?

 でもそれってものすごい形式的思考ですよ。

>どの程度の実体的効力があるんでしょうか?

 すいません。
 不勉強で的確な答が浮かびません。
 制度運用の指針とか今後の見直しを将来の国会に義務づけるという意味はあると思いますが、どの程度の強制力があるかというとよくわかりません。


>このような付帯を付ける事こそ、法律を玉虫色にしているように感じ、最高裁の違憲判決からの改正にしては、潔さが無いような気がしてなりません。

 そうは思いません。
 偽装認知の懸念はありますから、不正防止策をしっかりしろ、というのは方向として正しいと思います。
 でも、付帯決議は反対意見に対する配慮というのがミエミエですね。
 その意味で腰が引けてる印象はあるかな、とは思います。

現実的な話として、今は画像処理(合成写真)が簡単にできますから、いくらでも一緒の写真を創ることができますから、実効性はないと思います。

いかにもお役所的な発想かと。

早速お答えいただきまして、ありがとうございました。
まだ、実質の運用はなされていないので、お答えづらい質問で、申し訳ありませんでした。m(_ _)m

>付帯決議は反対意見に対する配慮というのがミエミエですね。
>その意味で腰が引けてる印象はあるかな、とは思います。

仰るとおりです。法務業の末席様へのレスやフェリ様のレスを拝見しましても、形式的すぎて、何かな~と思います。

>偽装認知の懸念はありますから、不正防止策をしっかりしろ、というのは方向として正しいと思います。

国籍問題だけでなく、偽装結婚問題もありますし、そういった不正を防止する対策法を別途考えて行く事は宜しいことだと思います。(しかし根絶するのはかなり難しいと思います)

> No.2 ゼロ+O 様

横入りご容赦ください。m(__)m
以下の投稿が、明確な答えとして妥当するのかは自信がありませんが、「附帯決議」というものについて。
附帯決議については、確か明示的な根拠規定は無かったと記憶します。
そして、その後の行政府や立法府の対応が「附帯決議に沿っているか疑義が生じた」という場合に、何等かの法的なペナルティが明示的に規定されている訳ではありません。
しかしながら、まず法律案を議決する、その後に法律案の議決に附帯させる必要があると考えられる決議案を採決し、可決したことによって附帯決議が成立するという、立法府としての明示的な意思決定の表明の一形態であるのは間違いなく、現在及び将来の行政府及び立法府は、その内容及び決議された事実を最大限尊重するのは当然のこととして理解されている筈です。
勿論時代や周辺事情が変わって、決議自体の妥当性自体が問題視される場合には、同一課題について国会における新たな法律案の議決や別の附帯決議の採択によって、以後は当然に後者が優先される扱いになるであろう筈です。

あと、今回のような国会の委員会による附帯決議は委員会採決に伴うもので、本会議に於いては議決内容の委員長報告と併せて決議のあった旨と内容が報告される事になっている筈です。
結局の処、法案が法律になるに際して議決した主体として、明示的に法律に書く程重要な事柄ではないが、以下のような意図や意向を明示的かつ公式に表明し記録しておくための手段というような感覚になると思われます。
1:執行において希望する事項や留意してほしい事項
2:法案に賛成した時の議院としての意図
3:改正するときは○○の様な考え方に立脚して改正して欲しいという希望
4:現状では現実問題としてこれが最善と思われるが将来状況が許す段階でこの様な方向性での法改正を望むといった意向
5:などなど、諸々の立法府として附帯して決議しておく必要があると判断したこと

また場合によっては、法律の規定によって政令や省令という法形式に委任された事項を、現実に政令や省令として具体化するに当たっての、一つの指針となる事もあるだろうと思います。

thx-1138様
ご丁寧なレスをありがとう御座いました。
>何等かの法的なペナルティが明示的に規定されている訳ではありません。
>その内容及び決議された事実を最大限尊重するのは当然のこととして理解されている筈です。

上記引用部のことから考えますと、
「写真添付は義務付けでは無いので無くても法律としては構わないが、写真を添付してなければ、審査が厳しくなりますよ(時間が掛かりますよ)」
という捉え方ができ、一般の人が現実に直面した時、「時間が掛かって、何度も呼び出されたりされたら面倒だから、はなから添付しとけ」ということなり、ある種、普通の申請者にも多少のプレッシャーを掛けている事になりますでしょうか。
何らかの免許証などの作製や銀行の窓口での応対や市役所市民課などの対応でも本人確認のために写真入の証明書の提示が有ったりするご時勢ですので、曲がった気持ちがなければ、目くじら立てるような話では無いんですが・・。


はじめまして、ちょっと質問させていただきます。
某所で見た陰謀論なコピペなんですが、私は以下の件を否定する知識を明確に持たないんですけど
これってかなり誇大妄想と言うか、ありえない話ですよねぇ…?
毎日数十万人単位とか…。以前の議論とか見させてもらってもありえないだろと思うんですが、なんでこういうコピペが出回ってるんだろう…。

【国籍法改正案】成立後の【コピペ想定シナリオ】

【2008年】国籍法改正施行。施行と同時に毎日数十万人単位で認知。
父親と名乗るホームレス・多重債務者が区役所に押しかける。
認知は意思主義のため取締り断念。中国人満載のフェリーで続々来日。
乗員全員が「19歳11か月」との公証を携えて来た。新日本人となる

【2009年】解散総選挙。この時点で「新日本人」は戸籍上20歳なので、
まだ立候補はできないが新日本人の投票率高く、親中派の候補が大勝。
法案に反対した議員は全員落選

【2013年】総選挙。新日本人25歳。
ほぼすべての選挙区で新日本人(元中国人)の候補者が立つ
この時点で、新日本人6000万人。日本の有権者の約40%が新日本人従前からの
日本人の投票率が低いため及び小選挙区は1票でも上回れば全取りなので、
新日本人圧勝。衆議院の2/3は新日本人となる。首班指名で、首相以下、全閣僚が元中国人となる

首班指名の翌日、首相、訪中。日本国首相と中国主席、「日中併合条約」調印
直ちに衆議院で批准。審議なし強行採決。
その後、参議院で否決されるも、憲法61条により、条約は批准

首相、国連に
「日本国民の自由意思で日本という国家は消滅した」と通知した後
内閣総辞職。
日中併合条約に基づき、日本列島、正式に中国領土となる。

中国政府、日本列島を「大和民族自治区」として、東京に総督府を設置、
国家中央委員会で指名された者が総督として配置される。
日本の各省庁は、東京総督府の下部組織となる

警察及び自衛隊は全員解雇。大和民族自治区の治安は中国軍が担当する。
天皇、英国王室を頼って、欧州に亡命

陰謀論については想定される偽装認知?のエントリをお読みになればよろしいかと。

そもそも「施行と同時に毎日数十万人単位で認知」の時点で常識的に考えてあり得ないと思いませんか?

通行人Xさん レスありがとうございます。

私も以前のエントリを読んだりして、常識的に考えてありえない話だよなとは思ってます。
なによりこのコピペ自体、チベットの話を劣化コピーしたみたいなもののようですし…。
ただ、なーんでこんな話が出てくるのかなぁと
常識的にありえないけど、いやもしかして…という感じで微妙に不安感が出てきたり…(^^;

 このコメントの趣旨は

なんでこういうコピペが出回ってるんだろう…。

という質問または疑問ですよね。

 そうですね、なんででしょうね。

 陰謀論が好きな人が多いんですかね。

> No.8 ゼロ+O 様

まず、今回の法案議決に伴う附帯決議は直接国民に向けられるものでは無いという事を先の私の投稿も含めて大前提としてご理解下さい。
つまり、今回の附帯決議は国会と行政機関との間の問題であるという事になります。先刻は筆足らずで失礼いたしました。m(__)m
しかし、先に申し上げましたように、附帯決議に厳密には法的拘束力はありません。従って、行政機関としてこの附帯決議をどの様に取り扱うのかが問題になります。

一つには、無視をする。つまり改正法施行後の実務取扱として、附帯決議で求められたような事は、届出者に対して求めないという事です。ただしこの方法を選択するという途は、現状の政情を考えると、可能性は薄いと私は思います。
もう一つは、附帯決議で求められたような事を行う。つまり、附帯決議で求められたような事を、行政機関が届出者に対して求めるという事です。

-- 以下は私見の表明になります。 --
後者の場合の具体的な手法としては、国籍法(昭和25年法律第147号)第19条の規定を根拠として、国籍法施行規則(昭和59年法務省令第39号)の規定によって、届出者宛に添付書類として提出を求める形にするという方法が、可能性としては一番高いと個人的には予想します。求めると言っても、法令遵守の観点から届出者に対して事実上の強制力を伴うと思われます。
現行の国籍法施行規則のままでも、同規則第1条の規定の解釈・運用で可能とも考えられなくはないのですが、場合によっては国籍法施行規則の一部改正があるかも知れません。
もし、何等かの施行規則の改正を行うとすれば、今回の附帯規則・国籍法第19条・国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第12条の規定を根拠として、法務大臣の権限で適法な行為として十分に可能と見込んでいます。

>モトケンさん、ノウさん
すいません質問の趣旨を取り違えていたようで…ありえない話ですよねぇ…?に対して「ありえないんじゃないですか?」と答えたつもりでした。

なんでなのかは私にもわかりませんが、国籍法改正に関しては法案提出以来所構わず様々なコピペがなされていると感じております。噂が噂を呼ぶ、という現象かもしれません。

>通行人Xさん、モトケンさん
こちらこそ紛らわしいことを書いてしまい申し訳ないです。
レスありがとうございます。ちょっとここでする質問ではなかったかもしれないですね。

やっぱり昔からこの手の都市伝説的なコピペは後を絶たないんですかねぇ。
単純に不安感がうわさを呼んでまるで真実なように…という感じなんでしょうか。

>No.13 thx-1138様

>法案議決に伴う附帯決議は直接国民に向けられるものでは無いという事
>今回の附帯決議は国会と行政機関との間の問題であるという事になります

ありがとうございます、さらによく理解できました。
先にも書きましたが、法改正後の施行開始となってからでも、申請側としては、邪まな気持ちが無ければ、そのような(写真添付欄の有る)申請書式になっていたとしても、特段違和感は感じ無いと思いますので、あまり問題は無いとは思います。

> No.16 ゼロ+O 様
夜遅くに返信ありがとうございました。m(__)m
私が当事者の立場で、真正な届出に際して必要かつ所持しているなら、喜んで提出すると思います。

ただ、虚偽を見破るという観点からは、実効性の担保について更なる検討が為されても、不思議ではないなぁと思います。
もっとも偽装防止の為には、何もしないよりは何かの手段を用意する方がいいだろうと思うので、取りあえず実行してみれば良いのでは?と思ったりします。

国籍法改正に反対している人達が、下記のようなことをしようとしているみたいなんだけど、この手法は大丈夫なんだろうか?
ttp://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/817841/

裁判官訴追委員会HP(ttp://www.sotsui.go.jp/)の「よくある質問と回答」のページを見ると、かなり敷居が低いようにも見えます。しかし、私としては懲戒請求問題を彷彿とさせるのですが。。。そもそも、橋下氏の懲戒扇動にヒントを得て、大量に送る事を企図しているらしい。(下記エントリ中盤およびコメント欄を参照)
ttp://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/809360/


ちなみに、紹介したブログ主の方は、今回の国籍法改正問題以前から保守として、憲法改正の観点から司法問題に関心があったようです。(司法問題は下記エントリからスタートしているみたい)
ttp://ram-at-yahoo.iza.ne.jp/blog/entry/520909/

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