判決の結論についてはコメントする立場にありませんが、目を引かれたのは以下のところ

 槙原はこの日、原告席で判決を聞いた。裁判長の言葉はすぐに理解できなかったが、代理人からの説明で「松本氏の作品を見て『約束の場所』を制作したとは認められない」と認定されたことを理解。

 弁護士が解説しなければ素人が理解できない判決というのは、本当はまずいんだろうなと思います。
 厳密な法律論理を正確に表現しようとするとどうしてもわかりにくくなってしまう、というのが現在の法律理論ではあるのですけれど。

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コメント(1)

この訴訟では、損害賠償請求以外にも、「著作権侵害の不存在確認」というめんどくせー名前の訴もされていたため、素人がすぐには判断できない判決になってしまったのではないかと思います。

「著作権侵害の不存在確認」の方は「棄却された」とのニュース記事があったり、「明確には判断されなかった」との記事もあったりします。
松本零士先生は著作権侵害に基づく損害賠償債権を放棄されたそうなので、
たぶん、訴えの利益を欠いて「却下された」というのが正しいのではないかと思います。

原告が訴訟に持ち込まなければ、民事裁判が始まらないのが原則ですが、
本来原告になるべき被害者の松本零士先生が裁判沙汰にしなかったので、
本来被告になるはずのマッキーが、紛争を裁判に持ち込むために「著作権侵害の不存在確認」という法的テクニックを使ったのですね。

マッキー的には、名誉毀損よりも、著作権を侵害していない、ということの方が重要だったと思われますが、
この紛争をマッキー側から裁判に持ち込むのは、イレギュラーな形態なのだ、ということは、
やはり、素人にはわかりにくいと思います。

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