自宅敷地内でこたつを燃やしたとして廃棄物処理法違反の罪で起訴した被告が犯行を認める供述を翻したため、仙台地検は7日、仙台地裁で開かれる初公判で、同罪について無罪を求めた。最高検によると、検察の無罪主張は「異例」という。

 たしかに初公判で検察官が無罪主張をするというのは異例ですが、判決確定後に身代わりであることが発覚して検察官が再審請求(無罪主張)するというのはそれほど珍しいことではありません。

 今回は、確定後に発覚したのではなく、初公判前に発覚したという違いだけで、発覚が早かったというのが異例と言えば言えるかも知れません。

 ところで、「自宅敷地内でこたつを燃やした」行為を廃棄物処理法違反の罪で起訴することに起訴価値があったかどうかがちょっとひっかかるんですが、具体的な状況がわかりませんのでその当否を述べることは控えます。

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コメント(1)

 某著名事件を追いかけていた法廷ヲチャーに聞いた話で恐縮ですが、バブルを象徴する某重大事件で主犯の息子さんが起訴された法廷では、犯人隠避罪でいったん起訴されたのに起訴直後に息子さんが身代わりを告白し、第一回公判期日も決まっていなかったことから、公訴を取り消して「犯人隠避という犯罪の犯人隠避罪」であらためて起訴されたそうです。
 思わず、事実は小説よりも奇なりと思いました。

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