国交省は今後、戸開走行などによる事故では調査への協力を警察に要請し、了解が得られれば刑事責任の追及とは別の立場で、事故機の調査などを通じて技術的な要因を発生直後から調べる。他のエレベーターにも共通する問題点を把握した場合には迅速に全国一斉の対策を取るなど、調査の結果を生かす。

 警察庁も、捜査に支障のない範囲で協力するよう都道府県警に指導する通達を昨年6月に出している。

 構造上の欠陥とか整備不良などの客観的な問題については、整備不良の責任者の特定などの刑事責任の追及の問題とは切り離して情報を速やかに公開して同種事故の再発防止に役立てることは、捜査の支障になるとは思えませんし必要なことだと思います。

 火事の場合は、(たぶん建物は押収できないからだと思いますが)、警察と消防が合同で現場検証をするというのは以前から普通に行われているわけですから、エレベータ事故においても合同で検証を行うことに(それがエレベータの押収後であったとしても)問題はないはずです。

 というわけで、警察庁は「捜査に支障のない範囲で協力するよう」言ってますが、原則として捜査に支障はないと思われます。
 というか、国交省の技官などと協力したほうが、警察としても原因究明がやりやすいのではないかと想像します。

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