介護タクシー代詐欺被告「不正請求したが詐欺罪ではない」(産経ニュース2008.11.14 11:35)
北海道滝川市の元暴力団組員夫婦による生活保護費詐欺事件で、介護タクシー代計約6500万円をだまし取ったなどとして、詐欺罪と法人税法違反(脱税)の罪に問われた、札幌市のタクシー会社役員、板倉信博被告(58)の初公判が14日、札幌地裁(辻川靖夫裁判長)で開かれ、詐欺罪について「不正請求はあったが、詐欺罪には当たらない」と否認、脱税については認めた。
報道だけではよくわからない弁解です(^^)
これは、タクシー会社から市に請求した分が詐欺罪に問われた事件だったと思いますが、請求が不正請求であることは認めているようです。
客観的に不正請求であるならば、それを正当な請求として請求すれば、欺罔行為(騙す行為)になるわけですが、にもかかわらず詐欺罪を否定しようとすれば、請求した当時は不正請求であることが分からなかった(つまり故意がない)という主張をするしかありません。
しかし、不正請求であることは知っていたけど詐欺ではない、と主張する被疑者被告人もいます。
このパターンは、検事も裁判官も失笑するパターンです(^^;
さて、この被告人はどっちなんでしょう。
ちなみに、市職員の皆さんも大変です。
「2億円介護タクシー」市職員給与カットで詐取金を返還

単なる当て推量ですけど、「市の担当者も不正請求だと分かっていた」という主張でしょうかね。欺罔行為はあるが錯誤がない、という。
詐欺と恐喝の限界事例では、被害者側が「被告人の真意を薄々分かりながら応じてしまった」というケースもあると思われ、恐らく本件もその辺りではないかと推理します。
まあ、どっちに転んでもロクでもない話ではあり、裁判所に通用する弁解とも思えませんが・・・・。
この滝川市の職員さんが書いているブログ記事です。
http://blog.goo.ne.jp/1000496/e/280db942cb20e23d181f5d53adf46637
性格的には自称通りアナーキーな方と思いますが、言っているリクツは真っ当だと思うのです。