大阪弁護士会:橋下知事は懲戒相当 母子殺害の発言で議決(毎日新聞 2009年4月15日 15時00分(最終更新 4月15日 15時30分))
以前に、かなり突っ込んで触れていた話題ですが、綱紀委員会の結論は出たようです。
山口県光市の母子殺害事件に関する大阪府知事の橋下徹弁護士の発言を巡り、所属する大阪弁護士会の綱紀委員会が「懲戒相当理由がある」と議決したことが分かった。今後、同弁護士会の懲戒委員会に送付され、懲戒処分に該当するかを審査する。
まだ中間的な判断ですが、懲戒委員会でも同様の結論になるのではないかと思います。
知事としての職務に直接的な影響はないと思いますが、知事のコメント次第でちょっとにぎやかになるかも知れません。

知事がどんなコメントをするか興味があります。
更に先のことになりますが、光市事件の弁護団に対する世間の反応が、裁判員裁判にどう影響するのか/しないのかにも関心があります。
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE090415183300228812.shtml
少し、知事のご発言が、切られていますが。
判断には、従う。 との事です。
懲戒請求の制度に問題が有るとのご趣旨のようです。
無感情にて、記載させていただきます。
橋下知事は何を言いたいんですかね。
と言って、懲戒制度を批判した(とアナウンサーは理解している)らしいのですが、これが制度批判だとしますと、そのような制度の欠陥を最大限に利用したのはあんたでしょう、という批判を受けることになります。
業務妨害の故意を自白しています。
なるほど。 自白ですか。 楽しみです。
自分もそう思いました。
この会見の発言で刑事告訴に発展するかも?
と思ってしまった自分は間違っていますか・・・
故意があったからこそ自身では懲戒請求を出していないし、裁判にも誠実に対応していないと見ていますが・・・・
このタイミングで「懲戒相当理由がある」と議決するのは何故なのでしょうか?
てっきり高裁の判断がでてからだとばかり思っていました。
あと制度批判についても今回の騒動の本質から外れた発言ですよね。通報は誰でもできるけど虚偽の通報は当然に罪ですよね。懲戒請求に値しないのに嘘を述べて簡単に懲戒請求ができると一般視聴者に誤解させて名誉毀損と業務妨害を計ったとしか評価できないんですよね・・・例の発言。
で今回の議決は誰の懲戒請求に対して下されたのでしょうか。
裁判とかだと法廷に提出したもので判断されると思うのですが、今回の発言に対しても懲戒処分を求める側は新たに懲戒請求をしないといけないんでしょうか?
懲戒処分は戒告、悪くて業務停止の線が濃いだろう。
弁護士と闘うというブログにあった「弁護士懲戒処分 処分の目安」を参考にすると。