(このエントリはタイトルを「草彅剛君が捕まってる」から変更し、追記しました。)
SMAPメンバーの草彅君が逮捕されちゃってます。
読売新聞の第一報がこれ
SMAP・草なぎ剛容疑者逮捕、公然わいせつ容疑で
警視庁赤坂署は23日、人気アイドルグループ「SMAP」の草なぎ剛容疑者(34)を公然わいせつ容疑の現行犯で逮捕した。(なぎは弓ヘンに「前」と「刀」)同庁によると、草なぎ容疑者は同日午前3時頃、東京都港区内の公園で下半身を露出した疑いが持たれている。
(2009年4月23日09時24分 読売新聞)
産経新聞の(たぶん)第一報がこれ
【SMAP草なぎ逮捕】公然わいせつの現行犯
警視庁赤坂署は23日、公然わいせつ容疑で、SMAPメンバーの草なぎ剛容疑者(34)を現行犯逮捕した。同署などによると、草なぎ容疑者は23日午前3時ごろ、東京・赤坂のミッドタウン近くの檜町公園で裸で騒いでいたところ、警察官に注意されたが、やめなかったという。草なぎ容疑者は酒に酔っていたとされる。
見出しは似たようなもんですけど、本文を読むと印象がかなり違うように思います。
読売は、「公園で下半身を露出」とだけ書いてますので、いかにも変質者風です。
産経は、「公園で裸で騒いでいたところ、警察官に注意されたが、やめなかった」と書いており、こちらの印象は酔っぱらい風です。
ところで、判例による「わいせつ」の意義は、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」ということになります。
見る側が恥ずかしい思いをすれば公然わいせつになりますから、本件も公然わいせつと言っていいとは思いますが、草なぎ君のほうに恥ずかしい思いをさせようという気持ちがなければ、公然わいせつ罪の犯情としてはかなり軽くなるのかな、と思います。(追記 公然わいせつ罪の成立そのものを争う余地もあると思います。)
本件がどうだったかわかりませんが。
陽気が良くなってきたせいですかね。
産経を読む限り、女子高生にポロリと見せて恥ずかしがるところを見て自分が興奮して喜ぶという典型的なパターンとはちょっと違うような気がしますが、今のところ気がするだけです。
しかし、草彅君は今(平成21年4月23日(9:50)どこにいるんでしょうね。
逮捕するような事案だったのかな、という疑問はあります。
続報(^^;
【SMAP草なぎ逮捕】1人で全裸、「裸になって何が悪い」
続報その2 影響は相当深刻かつ甚大ですね。酔いがさめたら気づくと思いますが...
【SMAP草なぎ逮捕】テレビ、CMは大わらわ 地デジは打ち切り
タイトル変更に伴う追記(3:15)
草彅君をCMのキャラクターに起用していた企業などが、先を争うようにCM外しを発表しています。
人気者だったことの裏返しだとは思いますが、これらのCM外しの理由は、草彅君が逮捕されたからなのか、酔っぱらって全裸になったからなのか、どっちなのでしょうか?
仮に、彼が逮捕されなかったらどういうことになっていたか、ということを考えてみますと、ひょっとすると新聞報道とかにはならず、せいぜい週刊誌ネタ程度だったかも知れません。
そうなると、影響も今よりは限定的だった可能性があるのかな、と思ったりしています。
芸能界事情に疎いのでよくわからないところが多いですが。
私の想像が正しいとしますと、警察の恣意的な逮捕によって、一人の人気タレントのタレント生命を奪ったかも知れない可能性もでてきます。(違法とまでは言い切れないので恣意的というのは言い過ぎかも知れませんが)
これまでの報道を見た範囲ではあるのですが、どうも私には、本件が公然わいせつ事案というよりは、泥酔者のお騒がせ事案のように見えて仕方がありません。
となると、草彅君は、公然わいせつの被疑者というより、保護の対象ではなかったかという気がしてくるのです。
もちろん、泥酔者のお騒がせ事案だとしてもタレントとしてのイメージダウンは避けられないとは思いますが、それでも「公然わいせつ犯人として逮捕」というのとは相当違うのではないかと思われます。
「警察が逮捕したから」という理由ですべてが決められていくような気がして、恐ろしい気もしています。
警察の判断が常に正しいとは限りません。
保護という他の選択肢も現実的視野に入る本件ではなおさらです。
追記
参考情報として情報提供したつもりなんだけど、はてブのコメントを見てみると、逮捕と保護の違いがまったく分かっていない人がいるようなので(当然だけど)、少しだけ捕捉説明します。
逮捕(たいほ)とは捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為をいう。(ウィキペディア)
つまり、犯罪の嫌疑の存在を前提とし、犯罪捜査としての身柄拘束手続であって、難しい言うと司法警察活動です。
これに対して、上記の「保護」というのは、
警察官職務執行法
第3条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
1.精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
または
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第三条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。
を根拠とするもので、捜査とは別の手続です。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律に「粗野又は乱暴な言動をしている場合において、」とあるように、少々暴れることが予定されていますから、本件の草彅君も保護の対象と考えることは十分可能だと思います。
「逮捕は当然」ということにはなりません。
非常に深刻な影響をモロかぶりするであろうテレビ各局が
ワイドショーやらニュースやらでガッツンガッツン流してますが、どうやら酔っ払って公園に行き、素っ裸になって騒いでいるのを迷惑に思った近隣住民が通報、駆けつけた警察官に口答えをして服を着ようともしなかったために現逮と相成ったようですね。
その場で素直にごめんなさいしていれば、或いは署まで任同⇒きつくお灸を据えられただけでお解き放ちということもありえたのかも知れないな~と思ってます。
しかし、総務省の地デジ大使どーすんでしょ。破廉恥行為だから降板だろうなあ。
後任決めたりポスター変えたりCM撮りなおしたりで、また国民の血税がムダに使われるんですね。
いっそ開き直って「地デジだったらハッキリクッキリ見えちゃいます!」ってPRしたったらええのに。
ウチのテレビは高品位テレビなのできっとモ●●クがかかると思います(^^;
「痴出ジよしっ」…とはいかないか(。_・☆\ ベキバキ
度々酒でしくじった同僚の先生は、教授命令で結婚させられました。…幸いにして、とてもいい奥さんみたいですが。
あ、だいぶ前の職場でのことです。念のため。
鳩山総務相談
「事実であれば、めちゃくちゃな怒りを感じている。なんでそんな者をイメージキャラクターに選んだのか。恥ずかしいし、最低の人間だ。絶対許さない」
だそうです。怒りは分かりますが「最低」とは言い過ぎじゃないかなぁという感想持ちます。
私的には草薙は好きなタレントだったので少し残念。 酒は飲んでも呑まれるなと言いますが、彼は自己のコントロールが出来てなかったんでしょうね。
でも誰でも羽目を外してしまったり、酒の勢いで通常なら絶対やらない事をやったりもします。 痴漢とか強制猥褻の様に被害者のある事件では無いから、厳重注意と謹慎を数ヶ月して禁酒するってのが妥当な線で無いですかね。
鳩山総務相はなんかえらくご立腹みたいですが、自身は酒で失敗した事無いのかな? 全く酒を飲まないなら無いでしょうが、若かりしころは誰しも酒の勢いで迷惑を掛けた事はある筈です。
税金を使ってCMをしていたので批判しまくりなのは分からなくないですが、最低の人間って言うのは言い過ぎでしょうね。
「恥ずかしいし、最低の人間だ。絶対許さない」
お~、ニワカ権力者の本性丸出しコメントですナァ。
「絶対許さない」ってTVカメラの前で大見得切るけれど、
アンタにそこまでの絶対的な権力を預けた覚えは無いが・・・
~国民より~
仰るとおり。
かの方に、そんな風には、言われる筋合い無いと思います。
人の振り見て我が振りなおせ、心に染み入る天声。 反省。
日本国籍を有する一国民として。
親子4代で政界の中心にいて、帝王学をしっかり学んでいるかと思いきや、大臣の権力を楽しげに振り回している様子を見てしまうと、自民党の世襲制限案に対する世襲議員の反発が空虚に感じられますなあ。
まあ、鳩山邦夫氏は選挙区を受け継いでいるわけではないから、許容範囲内ではあると思うのですが。
われわれの、学生時代の運動部合同懇親会の酒宴では芸無しは脱ぐか脱がされるしかありませんでした。
他大学の女子学生の前でいい雰囲気になりそうなやつを見つけては、(各大学の有志が一致団結して)すっぽんぽんにひん剥いておっぽり出したり、会場周囲でストリーキングそのものをしたりしておりましたが、幸いにして学生の乱痴気騒ぎを多めに見てくれる周囲のおかげで逮捕者はありませんでした。
べつに、変質者がいたわけでもなく、女子学生からの被害届もなく、(手で顔を覆ってはいましたがちゃんと指の隙間は空けていました)今は脱いだ人間も脱がされた人間も見ていた人間も、教授や部長をしております。
草薙君のこともまあよいがさめたときにお灸をすえればすむことで,再犯を繰り返さないなら、もっと穏便な対応ぐらいあってもよかったのではないでしょうかね、許さないなんて聖人君主ずらして言えるタマなんですかね、鳩山氏は。
私自身はそう酔っ払いに寛容な人間ではないと思っていますが、”そんなにストレスがたまっていたのか草薙は”とか”そんなに酒癖が悪かったのか草薙は”ぐらいの反応ですすませてもいいんではないんでしょうかね。
常習的に酒癖が悪い人間であれば、酒を飲ませるときに事務所の人間が監視するなり対応策をとっといてやれば金銭的な被害を起こさなくてもすんだかもしれませんがね。
タイトルを変更して追記しました。
屋外で夜中に大声で騒いだのは近所迷惑でいただけませんが、人のいないようなところで裸になったのは許せるように思います。電車の中でコートの前をはだけてxxxxxxx(7字末梢)た、というのとは全然違うと思います。
酒を飲んでた、というのはグレーですね。言い訳にして欲しくないです。やっぱり、一社会人としては、一人でちゃんと家に帰ることができるぐらいを(外で飲む量の)限度にして欲しいですね。
一方、彼を広告に使っていた企業は大変でしょうね。広報・広告担当の方々には同情します。
テレビ局と事務所の力関係はどうなるのでしょうね。やっぱり事務所のほうが強いままで、一年もたてばこの事件は忘却のかなたへ消えて行くのでしょうね。
大臣のたわごと(?)はほっときましょう。国務大臣がこの程度のことであんなふうに言うなんて大人気(おとなげ)ないですね。「広告は差し替えだろうな、しかし、いい年をして酒の飲み方を知らんとは、難儀なやっちゃなぁ。ハハハ。ファンのためにも体を大事にせんとイカンヨ」ぐらいにとどめておけばいいのにね。あんな言い方をしたら、ご自分の品位を下げてしまうように思います。
スマップの中では、一番穏やかでマジメそうな感じの彼に好感を持っています。早くテレビに復帰して欲しいですね。
脳炎などの病気を発症してないか心配になります。
単なる酔っ払いとして片付けられる症状では内容に思います
あるいは急性発症の統合失調症とか。
単なる犯罪と処断している最中に、悲劇が起こらないことを願うばかりです。
報道されてる状況を見る限りでは、私も泥酔者のお騒がせって状況だと思います。 保護して厳重注意の後に事務所の誰かに身柄を引き取らせる形をとってあげられなかったのでしょうか・・
面識が有る訳ではないですが、普段の彼はSMAPの中でも一番素朴で真面目な感じがします。 その反動がお酒によって出てしまったのでしょう。
事務所の対応次第では彼がこれから復帰出来るかどうか微妙ですが、一度の過ちなので出来れば穏便に済ませて挙げて欲しいです。
今一番緊急の課題は彼へのカウンセリングでないかと思います。 彼は今かなり追い詰められた状態になってると思うので、結構危険じゃないかと不安です。 アッコあたりが手を差し伸べてやってくれないかな・・(^^;;
もっと簡単な話、大麻をやってたとか。
ここにそれを書くのは少しまずいのでは?
個人的には血中からアルコール以外のXXが検出されないことを願います。m(_ _)m親子でファンだから…(つД`)グスン
これで心神喪失は無理だろうな(ボソッ
地上デジタルへの完全移行は、総務省(電波行政)にとって最大の政策課題ですから、今まで多額の広告経費(=税金)を投下してきたのものが全て無駄になるばかりか、一切の広告を差し替えるらしいので、その作業に必要となるヒト・モノ・カネ・時間について、(おそらく当初予算にないものを、新たに税金から)捻出することになるのでしょうから、そうした意味でお怒りは当然だとは思いますけどね。「何て事してくれんだ、ダイナシじゃないか、最悪だ!」位の発言は担当省庁の主任の大臣の心情としては当然でしょ、全く同意できる。大臣が個人として「絶対許せん」と思うのも亦同じで、全く同意できる心情に思える。ただ、感情をストレートにああした公の場で表出させる事については批判的に受け止めるけれど、論旨は了解可能かと。
断片的な真偽不明の情報があれこれ報道されているけれど、私としては草薙氏の「心身に故障が無いこと」を祈りたいっす。報道される一部の証言が事実なら、「ちょっと大丈夫かな?」と真剣に思えなくもないので。大臣のコメントは脇に置いて、現段階で迂闊なことは書けないけれど、草薙氏の心身の状態について真剣に心配になってしまう。
大臣の意向で、恐らく地デジ大使からは降板でしょう。そうなると、新たに巨額の税金を投入して、広告の作り直しが必要になります。
広告の作り直しにかかる費用をご本人(もしくは事務所)に負担して頂きたいものです。彼の行為以上に、無駄な税金が使われるのが許せないですね。
> No.19 thx-1138 への追加捕捉。
なお、先刻の私の投稿は、「現時点で媒体への露出をすべて止める」という判断の是非に関する価値判断は脇に置いて、打ち切ると決定したことを受けての、大臣の発言として、、、という主旨です。
外野からは何とでも言えますが、「保護では済まない何か」が現場で感じ取られた可能性もあり得るのですし、事務所との関係もあって「特にこの事案では全てが報道されるとは思えない」ので、逮捕の是非の価値判断は、まだ避けた方が良いかなぁと思っています。
しかし、草薙氏って本当にみんなから愛されてるんですねぇ。報道媒体でも同情的な意見表明があふれてるように見えますし。こうした世間の反応と氏のキャラクターとの間には、相関関係があるんでしょうね。
警察発表によれば、相当な量のアルコールを摂取していたことは間違いなさそうです。
> 逮捕から4、5時間後のアルコール濃度が呼気1リットル中0・8ミリグラムだった
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090423/crm0904231000007-n1.htm
ニュース速報で草なぎ容疑者の自宅を家宅捜索とありました。
一方で薬物の反応はなかったそうですが、それでも家宅捜索
するのは薬物容疑を捨て切れないという事でしょうか?
草なぎ自宅を家宅捜索 薬物反応はなし 警視庁
とのことですが、公然わいせつ(と泥酔)で家宅捜索というのは普通なのですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090423-00000606-san-ent
取り敢えずハスカップさんに朗報。 薬物反応は出なかった様ですね。
私もそこをひどく奇異に感じました。
一番ありそうなのはクスリを疑ってた(報道発表はしていないけれども、疑うに足る何かを警察はつかんだ)ってことかな、なんて。
あらぬところで素っ裸になって・・・という様態から、ふと尾崎豊の怪死を連想したりもしてました。
朝日の記事からは
となってますが、薬物を疑った別件捜索の香りがしますねー。
ただ、酔っぱらいにしては酔いが醒めた後の様子がおかしかった、というのはありそうです。
薬が出てきちゃったら、捜索した者勝ちになるからなー。
いまだに釈放されないっておかしいですよね。
すでにいぜんからマークされていて逮捕されたのをこれ幸いってことでしょうか。
某教授のわいせつ事件の時もされてましたよね>家宅捜索
常習性を調べるとか言う話だったように記憶しています
時事通信によると24日に送検する方針を固めたとありますが
別件捜索の可能性ってあるんでしょうか…
植草さんの家宅捜索はある意味仕方がない。
目撃者がいるから客観面の証明は固められるとしても、
否認したから、痴漢の故意を検察が証明する必要があるしね。
今回が別件捜索かどうかは、警察がつかんでいる事実の総てがわかっているわけではないから、今は何とも言えないけど、
公然わいせつといっても、実質は騒いだ酔っぱらいととらえられている現時点の情報を前提とすれば、捜索の必要はないはず。
ただ、薬が出てくれば別件であっても
結果オーライになるのが現実だろうとおも。
保護じゃなくて逮捕だったのは、単なる酔っぱらいとしてはやはり様子がおかしかったからなんですかね。
家宅捜索って令状なしじゃできないですよね?
裁判官が令状出したってことはそれなりの疑いがあったんでしょうけど、「薬物所持の疑い」じゃなくて、「公然わいせつの疑い」で令状発付されたんでしょうか?
個人的に、ぜひとも酔っぱらい事件で終わってもらいたいものです。
今ニュース見ました。
皆さん言われるように、ちょっと妙ですね。
普通飲酒酩酊状態の場合なら、全裸になってても逮捕より保護を優先します。
で、逮捕したとしても、酔いが醒めて「酔ってました、ゴメンナサイ」で処分保留釈放、が定石でしょう。
ましてや、酩酊状態の公然わいせつで自宅の捜索なんて、裁判所が令状出しませんよ。(あ、痴漢は別ですよ。特にミラーマン氏は常習で否認でしたから)
推測はできますが、情報が少なすぎるので、何とも言えませんね。
フジテレビが滅法粘着質に(正直、タレント氏の名誉とか今後の仕事のことを考慮に入れれば過剰の観を拭えません)「逮捕時には手足をばたつかせて暴れた」「意味不明のことを叫んだ」「パトカーで連行される際にはビニールシートで簀巻きにされていた」などという情報も垂れ流しているので、その状況から想像すると警察官が薬物の使用を疑ったとしても仕方のない面があるように思います。
他方、逮捕に至った直接の被疑事実は公然猥褻物陳列であって薬取関係じゃないので、宅ガサの令状を後者で取るわけには行かない。なので、ストリーキングの常習性確認云々を口実にした・・・って感じじゃないか知らん。
しかしですねー。
派手に泥酔して深夜の公園で真っ裸になって奇声を上げたりでんぐり返ししてたことが、タレント生命を奪いかねない・・・とまでは行かなくても、タレントとしての商品価値を大暴落させられにゃならんほど悪質なことだったんですかねえ。
モトケンさんは警察の対応のありようの問題として指摘なさっていますが、私はマスメディアの・・・とりわけフジテレビの「報道」の姿勢に著しい不快感を覚えます。
やさしいコメントが多いですね。
人徳かなぁ
>No.34 どらら さん
優しいコメント?誰に対して?
人徳?誰の人徳?
ってか、何の話がしたいんですか?
「酔っ払って裸になって騒いでた男」に警察が対処するに当たって、これを保護するのではなく逮捕し、かつ自宅に家宅捜索をかけることが常識的に考えると奇妙だってことを話していることが、まさかとは思いますが理解できていないとかですか?
その引用文は、舞鶴の殺人事件エントリの私のコメントですね。
私も、今回の家宅捜索については違和感を持っています。
私が見た限りの報道情報からは、その必要性が感じられないからです。
ということと、本件の捜索の必要性を批判することは矛盾しません。
(舞鶴の事件とは異なり)本件における外形的行為は明らかだからです。
それ以上に背景事情などを解明するために家宅捜索の必要性があったかどうかが問題です。
TVニュース、読売などで続報ありましたよ。
30分程度の捜索で、押収物はなかったとのことです。
この事件このまま終わるんだったら、モトケンさんや惰眠さんの意見に同意。
マスコミも狙ってるのが見え見えで萎えます。ヤフートップは未だに「家宅捜索」で止まっていて、何も出なかったことを伝えていないし…。
こういう作為的な報道の仕方は、裁判員制度開始前に止めてもらいたいんだがなあ。
薬の影でもあれば家宅捜索令状はすぐ出ると思います。
どんな影があったのかは知りません。
実体がなくても影ができる場合もあります。
しかし、「30分程度の捜索」だったのであれば、ことの実態は、マスコミ報道が大事になってしまったので、警察としても格好を付けざるを得なくなって捜索まで走ってしまったのではないかという疑いを持っています。
モトケン先生への返信の形をとってしまい恐縮です。
皆様のコメントを拝見して行く中で、家宅捜索という情報を知り、私は「へっ?」と思っていました。
現場に居合わせていない部外者が想像するのはいけないことかもしれませんが、先程のTVなどを見た限りの状況ですと、今回のような事案が無名の一民間人だったとしたらどうだろうと考えたとき、保護とかした上で一晩隔離され、厳重注意されたうえで身柄引き受け人へ引き渡される位じゃないかな、と思ったりもしてましたので、モトケン先生がお示しのような疑いを私も抱いていました。
尿検査をし、アルコール以外の怪しい反応が出たのであれば、現逮とは別件となってしまっても家宅捜索されてもしょうがないとは思うのですが・・・。
というか、結果として押収物が何も無かった訳ですし、ただの泥酔者の戯言だった事がより証明されたとは思いますが、彼にとっては洒落にならない痛恨の失敗だったでしょう。
こういう騒ぎが初めてだとしたら二度と同じ過ちを繰り返す事がないように、再起に向けて頑張っていただきたいです。
「最低の人間、絶対許さない」とか息巻いている御仁の奥さんも元アイドルタレントの芸能人(ハーフでとても可愛かった^^)。
もう少し芸能人の性向に理解があってもいいのでは。
それにしても今回の事案、警察のこのしつこさはなんなんでしょう。
発言の趣旨が不明だったようです。
不快な思いをさせてしまったようで申し訳ありません。
人徳かなぁは、thx-1138さんの
を受けての感想です。
僕も、草薙君に悪い印象を持ったことがないものですから。
捜索に関するモトケン先生の発言をコピペしたのは、
など、別件捜索を疑う発言があったからです。
勝手に拝借してしまって申し訳ありません>モトケン先生
感熱紙(刑)さんがおっしゃるように
のが通常なら、裁判官が捜索の必要性を認めるに足る程度の嫌疑の存在を示す証拠があるなど、特段の事情があったからこそ、捜索令状が発布されたのではないかと思います。
ところで、警察が格好をつけるために令状請求して、裁判官がそれに応じて令状を発布することがあるのでしょうか?
最後に、惰眠さんの
についてですが、ジャニーズ事務所の力をかんがえると、よくあそこまで報道したなと逆に感心したりもします。いいか悪いかは別として。
>ジャニーズ事務所の力をかんがえると
最近はそうでもないのでは?
かなりゴシップ出まくっているように思っていたのですが。
2ch界隈やはてな村でそういう言い方をよく見かけますが
(ランキング操作やライバルの出演に圧力をかける等は
実際にあるのかもしれませんが)、何でもかんでも
圧力をかけて隠蔽していると捉えられるのは、ちょっと
可哀想に思えます。
ドラマや映画では好青年のイメージが強いですが、「ぷっすま」では番組の中で酒に酔ってろれつが回らなくなったりすることもあったので、酒にだらしないのはそれほど意外ではありませんでした。全裸は意外でしたが…
酔っぱらって全裸で騒いだこと自体はそれほど大きな問題ではないと思います。保護してトラ箱に一晩放り込み、酔いが醒めたところで説教して放免ってところじゃないでしょうか。常習犯ならともかく初犯でなぜ逮捕に至ったのかはたしかに不思議です。やはり何か報道されていない事情があるのでしょうか。
鳩山大臣の「イメージキャラクターをやっている社会的な責任の意識を持って行動してもらいたい。最低の人間としか思えない」のコメントですが、「最低の人間」という表現はきついものの、イメージキャラクター降板による諸方への影響を考えると、これぐらい言われるのも当然だと感じます。東京都水道局の作業服ワッペンどころではない税金が、こんなバカバカしい理由で無駄になってしまうのですから。
泥酔や全裸はそれほど大きな問題でもないし、もともと2の線だけではなく3の線も行けるキャラですから、致命的なイメージダウンにもならないと思います。しかし、やったことが大したことでなくても、結果として大きな迷惑をかけてしまったわけですから、一時の罵声は甘んじて受けるべきでしょう。
この事案について警察関係者または弁護士の方にお聞きしたいのですが。
報道のみから判断すると、お酒を飲んで酩酊状態が明白であれば、モトケンさんが言われていると通り、保護対象で有り公然わいせつ罪での逮捕は? 芸能人だからでしょうか?
保護しようとした時に警察官に暴行を加えての公務執行妨害なら判りますが。
また罪状が公然わいせつで有り、警察官が現認していて飲酒による酩酊での行為の場合でも捜査差押許可状が発布されるのでしょうか?
許可状を出した裁判官は請求資料の何を見て判断したのでしょうか?
今の段階では判りませんが、もし他に何もなければ、警察官や裁判官の質の低下が心配です。
素人の疑問ですが、法律に詳しい方、警察関係者のご意見をお聞きしたいので、よろしくお願いします。
流れを遮るようで恐縮ですが、閲覧者各位に下記の通り、お詫び申し上げます。
恥ずかしながら、私はSMAP様に関心が薄く、「草彅氏」のご芳名を「草薙氏」と誤って理解しておりました。この点について、草彅氏には深くお詫び申し上げる次第です。
従いまして、本件エントリにおける拙コメントにおいて、「草彅氏」を指して「草薙氏」と表記されておりますのは、誤変換などではなく、明らかに私の不徳でありました。
管理者でいらっしゃるモトケン先生、ファン各位並びに閲覧者各位には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしました事を深くお詫び申し上げ、爾後の投稿に当たってはより慎重に吟味する所存であります。
申し訳ありませんでした。m(__)m
おそらく鳩山総務相の同じコメントだと思いますが、要約の差でずいぶん印象が違う気がします。
産経ニュース
日本経済新聞
アルコールの異常酩酊で済むことを願ってます。そうすれば3か月謹慎で復帰できるかも。他の薬物とくに大麻なんか出たら芸能人人生の破滅だからです(汗。私も尾崎某の最期を想起してしまいました。m(_ _)m お二方ともファンですから。(T_T)
異常酩酊で皆さんも学生時代に馬鹿やりませんでしたか? 清潔感あふれる好青年という良いキャラを演じるストレスが爆発したんじゃないかと思います。過剰適応な人は、公務員を含むリーマンだと酒乱の比率が多いのです。_| ̄|O
何も出ませんようにm(_ _)mナムナム
連投すいません。ファン心理から。
逮捕された…キツイお灸をすえられた(社会的制裁済み。
家宅捜索されて何も出ない…余罪がない(復帰の目。
CMを次々と降ろされた…芸能人として社会的懲罰を受けた(起訴猶予or罰金の目
ファンから見たら、逮捕&家宅捜索されてよかった(マジ。
逆だったら、「芸能人だから逮捕を見合わせた」「家宅捜索しないのは余罪潰し」という芸能マスコミバッシングになったかも(マジ。
静かに近い将来の復帰を…キボン…待ってます。
アルコールに寛大過ぎるのでは・・・・?
泥酔することは以前にもあった、との報道があり、それが真実だとすると、今回の事件は起こるべくして起こったとも言えます。
飲み過ぎを大目に見る、という周囲の温情が結局アダになったわけではないでしょうか。
「酒の上でのこと」と片付けるわけにはいかないことは、飲酒運転を例にあげるまでもありません。
個人的には、不器用な彼の大ファンですが、だからこそ、健康管理のためにも、以後酒は断ってほしいと切に願います。
世間の騒ぎ?んなもん、どうでもよろし。この事件を彼個人の中で吉に転じてほしい。
僕はぷっすまが大好きだったので残念ですねー。警察署から出てくるところの写真を見て、ちょっと悲しい気持ちになりました。
確かに以前から、酔っ払って凄く乱れることがあったみたいですね。香取慎吾が何かの番組で、草彅剛が大トラ化したエピソードを語っていたことを思い出しました。
話は変わりますが、僕はこのニュースを通勤途中の電車の中で知りました。近くにいた女性の二人連れが話したのを聞いたからです。
その女性は「SMAPの草彅が『婦女暴行』で捕まった」と言っていた(!)ので、それを聞いた僕は大変ビックリしてしまったわけですが、その後、夜の公園で酔って裸になったのだと知って「なーんだ。」と、ちょっと安心した次第です。
「わいせつ」イコール「婦女暴行」ですか!
そういう情報の理解力が余りにない人って一定数いますし、
今後彼もたいへんそうですね。
家宅捜索されて何も出てこなくても、「家宅捜索に至ったのは捜索するに値する何らかの読みがあったからに違いない」という見方をする人もいるわけで。もしくは上記の女性達のような方々は、「家宅捜索された」ということをもって「罪あり」と認識してしまう(結果何が押収されたか、それが証拠足りえたのか等の情報は全く追っていない)こともよくあるように思います。ある意味警察を根っこから信じている人たちな訳ですが。家宅捜索されるのとされないのと、果たしてどちらの方が彼の為に良かったのか…。
罪は罪ですが、その内容に比べ払った代償が大きすぎるような気も。
これを乗り越えてくれることを自分も願っています。
家宅捜索されて何もでなかったのは、余罪がなかったことの証明なわけで(証明したのは警察官)、ファンとしてはやってよかった結果オーライです(。_・☆\ ベキバキ
ケンチャナヨ! トライアゲインお茶の間番組。
アルコールの専門家見ていません?
アルコール精神医学の専門家のコメントがほしいところです。非専門家の経験からしても、普段まじめな人間がアルコールで抑制が外れた状況、いわゆるトラ化したときほど始末に終えない傾向はありませんでしょうか。
モトケンさんに質問なんですが。
話題がずれてしまいますが今回の逮捕の罪についての質問です。
報道では公園の芝生の上であぐらで座っていたと報じられていますが。
あぐらで座っていれば陰部は隠れていた気もするのですが、この場合でも公然わいせつ罪は成立するのでしょうか?
マスコミは裸=陰部露出の表現ですが、ちまたには陰部を隠しただけの写真雑誌は公然と売られています。
泥酔するまで飲むのは反省すべきでしょうが。
弁護士のモトケンさんが弁護人なら、この点を裁判になった場合、弁護されますか? (モトケンさんが書かれている恣意的な逮捕ではないかを読んでのことですが)
ぜひ、お聞かせください。
上で少しコメントしていますが、若干追加。
酩酊状態での全裸なら確かに真っ先に頭に浮かぶのは保護ですが、今回の件が「保護すべき事案なのに逮捕したのはおかしい」とは言えません。
逮捕してはいけない事案ではありませんし、現場の状況が分からないので逮捕の正否も評価できません。
また、全裸マンが草なぎ氏かどうかは逮捕時では分からないでしょうから、「芸能人だから~」ってのもできませんね。
自宅の捜索についても、何の被疑事実で令状を取ったのかが分からないので、何とも言えない。
個人的には、酩酊状態での公然わいせつで自宅のガサ状取れと言われたら、何の罰ゲームかと悩みます。
捜索の必要性が思いつきません。
あと多分今回は捜索差押許可状ではなく、捜索許可状でしょうね。
まあとにかく言えるのは、逮捕後に何かあったのは想像できるけどはっきりしたことは分からない、ですね。
モトケン先生がエントリで書かれているように
であれば、「アホなやっちゃなぁ」で終わったでしょうね。大阪キタの新地のクラブで暴れ(て、確か従業員に怪我をさせ)たお相撲さんも週刊誌レベルで終わっていたような記憶があります。
確かに草彅クンのやったことはほめられたことではありませんが、逮捕・送検と大々的に報道され、(結果として)CM・出演番組の放映中止(契約解除?)をしなければならないほどの大罪とも思えません。
ここでも彼に対する同情的(?)なコメントが比較的に多いように思われることや、以前のほかのメンバーの自動車立てこもり(引きこもり?)事件後のことを考えると、少なくともファンの人たちには「草彅クン、カワイソ~(TT)」といった判官びいき的な動きが出てきそうに思います。
熱心なファンなら「この程度のこと」(公然わいせつといっても直接の被害者がいないようなこと)なら許すと思います。甘いでしょうか?
このような事態になれば、諸方面に影響を及ぼす立場であることは本人にも容易に理解できたはずですから、自己管理の甘さを厳しく叱責されるべきなのは理解できます。
しかし、そのような立場を離れた一個人の行為として見たならば、やはり、お小言レベルに止まる行為であると思うのです。
どうも、重大犯罪であるかのような扱いで行われるマスコミの報道の仕方は疑問を感じます。
あと、鳩山大臣の発言に関しては、草彅君を罵倒するより、お騒がせしたことをお詫びする態度を強く出したほうが良かったのではないでしょうか。
本文で判例にいう「わいせつ」の意義を書いていますが、今回裸になった行為が「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、」という性格を持つものであったかどうかかなり問題だと思っています。
彼の今後の供述にもよりますが、仮に彼が公然わいせつ罪で起訴された場合において私が弁護を依頼されたら、引き受けて無罪を主張することになるだろうと予想しています。
ついでに言いますと、警察が家宅捜索をしたのは、薬物の影響を疑った可能性もありますが、もっと根本的に、公然わいせつのわいせつ性を裏付ける証拠(例えば露出魔をテーマにしたビデオなど)を見つけたかった可能性もあると考えています。
モトケンさん、ご回答有難う御座いました。
家宅捜査の意味がよく判りました。
今後は検察官の判断でしょうが、素人考えですがこれほど報道されたことで彼のイメージダウンは大きいと思います。
不起訴処分で終わる気がするのですが、ただ不起訴でも嫌疑なしか嫌疑証拠不十分、起訴猶予のいずれかで世間の風当りが変わると思いますが。
ぜひ草なぎさんの元気な姿を見られることを期待します。
モトケンさんへの返信ですが、感熱紙(刑)さんにもご意見とご訂正を頂き有難う御座いました。
背後に想いもよらない事情があって、草彅さんを救うためにはこうする他に方法が無かった、てなことにならないかなあ。
妄想でゴメンナサイ。
ファンとしては、
・前科も前歴もない
・酔いがさめて反省顕著
・高度酩酊状態での犯行で犯意微弱
・公然わいせつの被害実害なし
・広くマスコミに報道されてCM打ち切りその他の芸能活動自粛となり芸能人には死にまさる苦痛で社会的制裁済み
・事務所が身柄を引き受けて監督を誓約
・近隣住民への謝罪巡回を確約
・検事において厳重訓戒済み
ということで勾留なしで釈放・起訴猶予をキボンヌm(_ _)m
これで「最低の人間」と言われるなら、国民の税金でチャーター機を仕立てて海外まで「もうろう会見」をしに行った酔っ払いはどうなるんでしょうかね?本件と比較して総務大臣のコメントを頂きたいところです。それにあの件では家宅捜索はなされなかったと記憶しているのですが。
誤解を避けるために申し上げますが、酔った勢いだから許せと言っているのではありません。酔っていようがいまいが、たいして被害のない微罪に対して反応が過剰かつ不公平だと言いたいのです。
泥酔者には夜中の救急で何度か苦労させられましたが、だいたいは嘔吐したものを詰まらさないようにして、多量に点滴を入れていっぱいおしっこ出させれば朝には真人間に戻ります。この時期のひよっ子研修医にはちょうどいい相手です。本件も病院がしわ寄せを食うぐらいで、後で週刊誌がネタにすればいい程度のものだと思いますよ。病院職員には彼のファンも多いでしょうから、嫌がらずに世話してくれますよ。
鳩山総務相が発言撤回したみたいですね。
「はらわたが煮えくり返り、言ってはいけないことを言った。人間が人間を評価することはできない。『最低、最悪の行為だ』と言い換える。反省して出直してもらいたい」
だそうです。もうちょっと考えてから発言すればいいのに・・・
「君子、豹変す」と言うより「小人(しょうじん)は面(おもて)を革(あらた)む」ですね。
私は大臣としての発言は「綸言汗の如し」だと思いますが(^^;
その程度の器にすぎないようですよ、鳩山邦夫氏は。
どこぞの古い建物を建て替える話で“ハラワタがニエクリかえった”騒動の折に知り合いの政治記者が聞かせてくれましたが、「鳩山サンは大向こうに向かってカッコつけるのは大好きだが、思考が伴っていないので迷惑至極だ」そうです。
相手が日本郵政の時に口を極めて罵っても一定の支持が得られたので彼には理解できなかったのかもしれませんが、草彅クンという国民的人気を誇るタレントが高々「酔っ払ってみっともないことをした」に過ぎないことを“最低の人間”呼ばわりするのがカッコイイと思ったんでしょうね。きっと。
かく言う私、その昔、泥酔して警察に「保護された」ことがあります。まったく前後不覚でしたが服は脱いでおらず、さすがに「逮捕」されたりはしませんでした(苦笑)。
「イメージキャラクターをやっている社会的な責任の意識を持って行動」しなかったので「最低の人間」と言ったのか、高々「酔っ払ってみっともないことをした」に過ぎないことを“最低の人間”と言ったのかによって発言の意味も違ってくると思うんですよね。
No.46にも書きましたが
「事実であれば、めちゃくちゃな怒りを感じている。なんでそんな者をイメージキャラクターに選んだのか。恥ずかしいし、最低の人間だ。絶対許さない」
は相当ひどい言いぐさだと思いますが、
「イメージキャラクターをやっている社会的な責任の意識を持って行動してもらいたい。最低の人間としか思えない」
はそこまで酷いとは思いません。とはいえ、確かに「最低の人間」は口が滑って言い過ぎちゃったなぁという感じ。撤回も当然でしょう。
見ていると「逮捕されるような最低の人間」というのはマスコミの一般的な論調ですね。
やり過ぎだと思います。
まずはNo.65 惰眠 さま
>その程度の器にすぎないようですよ、鳩山邦夫氏は。
ウンウン、そうかもしれない!
>「鳩山サンは大向こうに向かってカッコつけるのは大好きだが、
>思考が伴っていないので迷惑至極だ」
ナルホド!鳩山という人物を良く見ている批評のようだ。
そしてNo.66 無印粗品 さま
>「事実であれば、めちゃくちゃな怒りを感じている。
>なんでそんな者をイメージキャラクターに選んだのか。
発言をここでチョン切れば、キャラクターに選んだ側、
つまり総務省に人を見る目がなかった反省の弁と取れるのだが・・・
>恥ずかしいし、最低の人間だ。絶対許さない」
キャラクターを選んだ総務省の人間を指して、
最低だ、許さないと、総務省の最高責任者たる大臣が
自省の弁を吐くならともかく・・・
そして結局No.65 惰眠 さま
>その程度の器にすぎないようですよ、鳩山邦夫氏は。
ヤッパリこの人物評価が正しいとの結論に回帰してしまう。
大麻の場合だと、幻覚を見ることや、感情の起伏が激しくなることはあっても、理性が全く無くなって自分の記憶にも残らないような破廉恥行為や暴力事件を起こす、ということはまずないですよね。
(覚せい剤は全く別ですが)
例えば、飲酒運転による事故や飲酒による口論の果ての傷害沙汰、というのは珍しくありませんが、大麻を吸引中に運転して事故を起こした、あるいは、大麻を吸引して傷害沙汰というような事例はほとんど耳にしません。
日本の社会が、かつてより飲酒による不始末に、より厳しく処するようになっていくんであれば、バランスとして、大麻の所持、吸引(売買ではなく)に対して、より寛容になっていかないと、不況の今、旅行やショッピングにストレス解消を見出だしにくい以上、社会的にリスクを抱え込むんではないかと思います。(別に大麻を合法化しろ、というわけではありませんが・・・)
急性大麻性精神病だと異常行動と共に記憶障害やバーディゴも生じる例があります。まれに呼吸障害まで生じる方もいます。体質により大麻反応は千差万別だ、というのが当時の担当医の所見でした。
みなさんはじめまして。EUPAといいます。
natunohi69さんの
>例えば、飲酒運転による事故や飲酒による口論の果ての傷害沙汰、というのは珍しくありませんが、大麻を吸引中に運転して事故を起こした、あるいは、大麻を吸引して傷害沙汰というような事例はほとんど耳にしません。
という例えはあまりふさわしくないと思います。
合法である飲酒と、違法な大麻使用を比較するのは変であると思います。
使用人口が隔絶した差があると思いますし。
また
>日本の社会が、かつてより飲酒による不始末に、より厳しく処するようになっていくんであれば、バランスとして、大麻の所持、吸引(売買ではなく)に対して、より寛容になっていかないと
ここも飲酒と大麻をバランスさせる必要性がわかりません。
トピずれすみません。
natunohi69 さん
その気で探せば、数十メートルおきに数百円で入手可能なアルコール類と、通常の一般人ですと入手するのも一苦労な大麻を同列に並べるのは乱暴すぎます。
そもそもの摂取人口がぜんぜん違いすぎますよ。
【SMAP草なぎ逮捕】釈放、原宿署を出発
2009.4.24 14:35
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090424/crm0904241335023-n1.htm
オワタ\(^o^)/ 謹慎後の復帰をお待ちしてますm(_ _)m
この事件って草彅氏は、事件当時は心神喪失状態にあると思うのですが、ウィキペディアで調べてみるとアルコール等の大量摂取で故意の心神喪失だと刑事責任が問えるとあります。
検察が今回の件で起訴するとは思えませんが、厳密に言うと今回のケースは心神喪失状態を訴える事が出来ない状況なのでしょうか?
私的には結果的に酩酊状態になった大量飲酒なので心神喪失を訴える事が出来ると考えてるのですが・・(^^;;
参考サイトを紹介します。
http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/news/2009/smap_alcohol2.html
責任能力に影響してくるのは病的酩酊、異常酩酊とされる場合です。
単に泥酔状態というだけでは心神喪失は認定されないと思います。
本件では、「わいせつな行為」と言えるか、のほうが問題だと考えています。
あまり建設的な議論ではないけれど。
アルコールと大麻の入手しにくさを問題にするならば・・・
覚醒剤と大麻の入手しにくさを比べてみましょうか?
たぶん、大麻の方が、覚醒剤よりずっと安直に入手しやすいと思います。
でも、覚醒剤使用による傷害事件や犯罪はしばしば報道され、しかも裁判で、覚醒剤を使用していたことによる心神喪失、心神耗弱の問題が取り上げられたりしますが、大麻でそんな他人に害を及ぼすような事件や裁判が覚醒剤以上に頻繁に取り上げられることがあるでしょうか?全くとはいわないまでも、ほとんど聞かないでしょう?
急性アルコール中毒でも記憶障害を起こす方や、まれに死亡する方もいるので、急性大麻性精神病について強調しても、あまり意味はないかと。
ただ、私は大麻を擁護する気も、吸いたいとも思わないですが、今回の草なぎ氏の件の騒ぎを見ると、理性がふっとんで、他人に恥ずかしいところを見られたり、害を与える可能性の大きい深酒よりは、比較的コントロールがきいて、一人で、あるいは、少人数の中だけで、完結しやすい大麻の方が、ましだ、と思う芸能人がまた増えるだろうな、と思うだけです。
モトケンさんありがとうございます。 責任能力としては有りと認定される可能性が高い訳なんですね。 心神喪失のハードルって結構高いのですね。(^^;;
今後どのような経過を辿るか分からないですが、本人も十分反省してると思うので、なるべく穏便にかつ建設的な罪の償い方を模索して貰えればと思います。
鳩山邦夫氏は東大で成績優秀だったということですが、今の言動を見る限り、まったくそれを感じさせないですね。不思議です。劣化したのか、元々記憶力だけ優秀だったのか…
学業成績と人柄は相関関係がないでしょう。
両方ダメな私σ(^_^)みたいのも相関とは(以下略。
>No.66 無印粗品 さん
「社会的責任」という表現には私、かなり違和感があります。
この場合はむしろ、企業・団体のイメージキャラクターを務めるタレントとしてのプロ意識だとか、どうしても「責任」という単語を用いたいのであればクライアントに対する責任と言ったものではないでしょうか。
>No.67 rijin さん
マスコミの一般的な論調でしょうか?
そういうことを言ってるのはポッポ大臣くらいのもんで、ニュアンスを使ってバイアスをかけているのがフジ・日テレって感じじゃないでしょうか。
というか、あからさまにそんな論調でニュースやったら所属事務所からしっぺ返し食らうんじゃないですかね。そういう意味ではフジがあそこまで粘着質な報道をしたことの“肝の据わり具合”に驚かされたりはしますけれども。
大扱いし過ぎだとは私も思います。が、マスコミが大扱いするのは、ただ裸で騒いでいたにとどまらず「警察が、公然わいせつ物陳列の容疑で逮捕したから」だということは念頭においておくべきかと。
>No.78 青魚 さん
大学在学中に司法試験に合格したけれども、ネット上でアレな言動ばかりしてるカワイソウな御仁の実例もあるわけですし(笑)・・・
“学問”もふくめ「お勉強が出来る」ことと、品性や知性、人格や人間性は必ずしも正の比例関係にはないということなのでしょう。
しかしポッポさん、なんで“立腹”したですかね。「あきれ返った」とか「心底失望した」てな言い回しで十分やったと思うんですが。
大げさな言語表現で感情を過大表現せにゃならん事情でもあったんですかねぇ・・・あ、「かんぽの宿」でのマスコミ露出で味をしめたのか(笑)。
そうですね、批判するにしても「プロ意識に欠ける。プロとして最低だ。」というあたりが妥当だと思いましたので、惰眠さんの言の方が腑に落ちる感じがします。
「社会的責任」については、単なるCMタレントと地デジのイメージキャラクターという立場を考えると、それなりに責任があるんじゃないかな~とも思います。このへんの感じ方は人それぞれだと思いますが。
なんでこんなに鳩山擁護的な書き込みをしているかというと、たしかに「最低の人間だ」は言い過ぎだと思うけど、書き込みコメントもマスコミも批判する方が悪いという論調に流れすぎている感じがするんですよね。草なぎクンが逮捕されて家宅捜索までされたことについては擁護されるべきだとおもうけど、それはそれとして、彼がしでかしたことの影響については批判されなきゃあかんやろ!と思うわけです。ひねくれ者なので。
まぁ、平等を帰すために、法務相という立場の影響力もわきまえないで、感情のままに放言してしまう人もプロ意識に欠けていると言わざるを得ないでしょうね。
法務相じゃなくて総務相でした;
意外にみなさん、酔っ払いに寛容なのですね。
お酒が飲めない私にはよく分かりません。
度を超した酒飲みのマナーが最低最悪なのは夜の繁華街を歩けば、店に入ればよく分かります。
個人の経験で申し訳ないが、公共物に蹴りを入れ続ける酔っ払いを寛容に見守ることは出来かねます(注意して日本語になっていない怒鳴り声を浴びましたが、やはり最初から警察官を呼ぶべきだったのでしょうか?)。
地位とか名誉とか社会性を鑑みず、その犯したる行為に対して吟味するが、平等なる価値を持った法律だと思うのですが。
あと、総務大臣の言葉はこのエントリーとは何の関係も無いので、やや恣意的。政治臭がします。
草彅さんの行為よりも、大臣の発言の方がクソ、と言ったところで、草彅さんの罪と事件と事実は消えませんよ。
少なくとも私の意見に関する限り、「酔っ払いに寛容」という批判は失当です。
彼の行為を行為そのものとして評価した場合に、「公然わいせつ罪として」逮捕するに値するものとは思えないということです。
その理由として、「公然わいせつ罪」の成立そのものに疑問があるからです。
そして、警官が駆けつける前の段階において「公然わいせつ罪」以外に成立しそうな犯罪が見あたりません。
公共物に蹴りを入れて損壊したのなら器物損壊罪または建造物損壊罪として現実的法益侵害が発生しており犯罪の成立は明白ですから、本件と同視できません。
>No.80 惰眠さんへ
些細なことですいませんが今回は刑法第175条(わいせつ物領布等)ではなく第174条(公然わいせつ)の容疑です。
>警察関係者の方への質問
今回はよっぱらいが公園で騒いでいるとの110番で警察官が向かったとの事ですが。
交番が対応する場合と所轄の警察署または自動車警ら隊が対応する場合で違いはあるのしょうか?また若い警察官と経験の長い警察官ではいかがでしょうか。ケースによって違うとは思いますが、もし警察関係の方が居られたら教えてください。素人ですいません。
以前追突された時、警察に行ったら交通課が取り締まりで不在とのことで刑事課で対応されてあまり良い印象がなかった経験があるためですが。
草彅さんの行為が「最低の人間」と一国の総務大臣に罵倒されるほどのものでないと、皆さんお考えになっているからでは。
それこそ地位とか名誉とか社会性を鑑みずに見れば、酔漢が全裸で騒いだ程度のことなんですから。
草彅さんが批判されるべき点はあるとしても、程度の問題として鳩山発言は首肯しかねるということでしょう。
あれっ?
このエントリの題は「草彅剛逮捕 CM外しは逮捕されたからか?」であって、CM外しを決定したのは総務省でショ。そのCMスポンサーのトップが鳩山大臣だから、大臣の発言はエントリと関連大ありじゃないかしら。
それともモトケンさんは、みんなで寄って集って酔っぱらいの刑事罰をを決める、一種のネット模擬裁判を開きたくてこのエントリを立てたのかな、違うと思うがね。
お~、鳩山兄弟でも、兄は弟と大分違うコメントをされるようで・・・。
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草なぎ容疑者逮捕「そこまでやるか」…民主・鳩山氏が批判
(4月24日20時9分配信 読売新聞)
「逮捕され、すぐ自宅が捜索される。そこまでやる話なのか。若干の違和感を禁じ得ない」
民主党の鳩山幹事長は24日の記者会見で、アイドルグループ「SMAP」の草なぎ剛容疑者の公然わいせつ容疑事件に関する捜査手法にかみついた。(なぎは弓ヘンに「剪」)
◇
民主党の小沢代表の公設秘書が西松建設の違法献金事件を巡って逮捕されて以来、検察批判を繰り返す鳩山氏の対応には、党内外から疑問が出ている。
だが、この日も、「どんな基準で立件する、しないかを国民、少なくとも政治家に提示する義務がある」と、西松建設事件絡みで注文した後、「付け加えるなら……」と、草なぎ容疑者の逮捕に自ら言及。これには、「さすがに我田引水が過ぎる」と、危ぶむ声が漏れていた。
中川財務大臣が度々酩酊状態で本会議に出席しても鳩山さんは黙認しておられたわけで、今回の最低発言はやはり逮捕されたという一点の問題だったのでしょう。
マスコミにしても中川さんの飲酒問題を重々承知していながら海外通信社の配信がなければそれを大臣の資質として取り上げたりはしませんでした。
社会的立場や国益の損失は比較にならないほど大きいのに釈然としませんね。
こういう一罰百戒は怖いです。
中川昭一
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E6%98%AD%E4%B8%80
>中川財務大臣が度々酩酊状態で本会議に出席しても鳩山さんは黙認しておられたわけで、
二枚舌(ダブルスタンダード)でしょう。ダブスタはネットでも現実社会でも嫌われます。特に公人であればあるほど。
今回のケースで逮捕が妥当かについてですが、
全裸にならなかったら逮捕する根拠がなくなってしまうみたいですね。
でも、近隣の住民の迷惑であることにはかわりない。
迷惑行為防止の条例などにふれることはないのでしょうか。
となると警官によって保護されるだけとなります。
なぜ酔っ払いに税金を使わなければならないのかと感じてなりません。
やはり、ここはアメリカのいくつかの州で導入されている「公衆酩酊罪」を立法化するのが必要ではないでしょうか。
もちろん、略式起訴で罰金刑のみです。
これで少なくとも警官の人件費だけはまかなえそうです。
マスコミは、過激すぎ。草彅さんの一日も早い芸能界復帰を願っています。つよぽんがんばれ・・・
彼の行為を正当化するつもりはないんですけど、やったこととペナルティのバランスが崩れすぎてるんじゃないかと思うわけです。
日頃スターで羨望の的でも、いったん不祥事になれば「マスコミバッシング有名税という高額の罰金」がつくのが芸能界です…。
名も無き庶民σ(^_^)だと、逮捕されて72時間で釈放されて、会社やご近所にバレずにほっとするのですが。
詳しい方見えたら教えてください
総務省は地デジ大使任命者でポスターを作っているだけですよね。
CMは社団法人デジタル推進協会で、総務省から補助金は出ていると思いますが、協会の会員は放送、通信事業者ですから、鳩山大臣にCMを差替える直接権限はないような気もするのですが?
権限なくても大臣が大言壮語すれば、所管業界や所管公益法人は逆らえない……。
ハスカップ さま。
http://www.asahi.com/national/update/0423/TKY200904230218.html
「メーンキャラクターとしての起用を見直す必要がある」との事務次官のご発言ですので、事務方トップのご発言ですから、権限があると思われます。総務省国務大臣には権限が有るとも思われます。
次は書類送検ですね。どういう報道になるのか楽しみです。他の事例と同じように、送致意見を問わずに極悪人扱いされるものか、どうか。
送致済みではなかったですか?。
情報提供感謝です。m(_ _)m
あの方は法務大臣のときは、事務次官真っ青の勝手コメントして(以下略。
>No.98 rijin さま
逮捕した場合は48時間以内に身柄付き検察庁送致が義務付けられています(警察段階釈放を除く)。
いわゆる「書類送検」は、逮捕されない在宅事件と別件勾留中の余罪捜査に限られます。ご参考まで。
なるほど、つまりは既に身柄付で検察官に送致された、ただし、その後、検察から釈放されている状態なわけですね。
なるほどそうするとマスコミの扱いはいつもと違いますね。
逮捕されれば極悪人、身柄を送検されれば有罪も同様、公訴されればも有罪確定扱いというのが、日本のマスコミのスタンダードですのに。
まあ、ご本人は事実関係を争うつもりはないようですし、たとえ、これで当初報道通りの罪名での有罪判決が難しかったとしても、争うよりは殊勝に何でもハイハイと認めた方が、長期的に有利という考え方はあるかも知れません。
遅くなりすいません。
>No.96 ハスカップさん
>No.97 omizoさん
ご意見有難う御座いました。
今回大臣がコメントを求められたら「非常に残念なことで、今後の推移を見守りたい」「とりあえずはポスター、CMは一時中止します」的なコメントをすれば大臣の株も上がったかも?
中止は今の段階でも良いとして最終決定は早くとも起訴された段階で関係者と協議してからでも遅くないかと思うのですが。
んー質問の意図が不明確なので答えづらいのですが、「現場に臨場した警察官の部署によっては、今回の件の処理が異なるのではないのか?」という質問であると想定します。
交番は所轄の警察署の出先です。またそれぞれの警察署にも自動車警ら係は存在します。
で、これらの部署はすべて一次的現場処理を担当する「地域警察部門」ですので、処理の基準は基本的に同じです。
なので今回現場臨場したのがパトなのか受け持ちの交番なのかは分かりませんが(多分両方でしょう)、状況が同じなら、公然わいせつで逮捕という結果は変わらないと思いますよ。
まあ当然経験の違いや年齢は執行力の差に(プラスにもマイナスにも)繋がりますが、一人で今回の事案に当たったわけではないでしょうから、あんまり関係ないです。
いやそれはおかしいでしょう。
刑事課に「交通事故を処理しろ」なんて、寿司職人にパン焼かせるようなもんです。
追突事故(事故)じゃなくて器物損壊(事件)と間違えられたんじゃないですかね?
>感熱紙(刑)さん ご回答有難う御座いました。
質問が判りずらく、すいませんでした。ご回答は的確でした。
記憶が曖昧ですが以前テレビ番組(警察24時?)で繁華街の交番で通行人から歩道に裸の人が倒れているとの通報で現場に向かった警察官が泥酔者を発見し、身体に異常がない事を確認したあと下着など衣服を探し、着させたのちパトカーで警察署に連れて行き一晩保護したと言っていた記憶があったものですから、泥酔者になれている警察官(繁華街の交番)の対応は優しいなと思ったものですから。
刑事課の件ですが、30年近く前のことですが、田舎(郡部)の小さな警察署でした。交通課が誰もいないなんてと思った記憶は有ります。もし間違っていたらすいません。
モトケンさん、
コメントありがとうございます。
>やったこととペナルティのバランスが崩れすぎてるんじゃないかと思うわけです。
まだペナルティを受けてないと思いますが。
刑事的責任はまだ決着がついていません。
それとも逮捕自体がペナルティとでも?
それに損害賠償を請求されたと言う話もききません。
今のところ、マスコミによる報道だけがペナルティと言えばペナルティでしょうが、
彼ほどの立場と責任なら妥当だと思います。
すべての不利益を含めてペナルティと言ってます。
最近の報道を見て思うのですが、昔はペナルティといえば、サンクションと同義語で
(1) 刑事罰(刑事責任)
(2) 民事罰(民事責任)
(3) 行政罰(行政責任)
と俗称されていましたが、最近は
(4) マスコミ罰(報道罰)
(5) ネット罰
が加わり、こっちの方が致命的・壊滅的な罰を与えているような気がします。
こっちの方でも、「処分比例の原則(警察比例の原則)」がルールとなればいいのですが(汗
ハスカップ先輩
社会罰もあるのでは?
社会的な名声・信頼の低下、それによる職業上(解雇・廃業・謹慎、減俸等)、商売上(契約解除、取引停止等)の不利益とか、近隣の白眼視等々、いわゆる「社会的制裁」に当たるものが昔からあるのではないかと。
草なぎ容疑者の呼称が昨日あたりから"草なぎさん"に代わってますね。
これは、モトケンさんの言うように、「公然わいせつ罪」の成立に疑問があるからなのか、「稲垣メンバー」の件と同じく事務所の圧力なのか興味があります。
>No.109 蜃気楼 さん
各報道機関の内規に従った扱いのようですよ。
私が某マスコミの友人に聞いたところ「起訴されず釈放された場合は原則として匿名にするが、彼の場合“社会的影響”が大きく“処分保留”での釈放だったので内規どおり“さん付け”にした」とのこと。
>rijin さん
毎度毎度の一つ覚え芸はいい加減にしましょうよ。
はっきり言ってしまえば、それはrijinさんをはじめとした「読者・視聴者のスタンダード」です。
マスコミに責任がないとまでは言いませんが“情報の受け手の問題”までをも一切合財マスコミになすり付け読者視聴者は“無垢にして無謬”であるかのように偽る態度には、まったく共感できません。
一般の人の感覚の圧力でしょう。[常識といいます]
マスコミの異常な感覚に対応してのことでしょう。
社会罰=社会的制裁は、マスコミ報道と勤務先解雇が確かにありました。(^^ゞポリポリ その部分訂正です。
最近はその中でも、マスコミ罰とネット罰が異常なまでに肥大化したんじゃないかという雑感です。m(_"_)m
わかりました。自戒いたします。
酔っぱらって裸で騒ぐことは確かに法律にひっかかるので、逮捕すること自体は法に反していない。ただし一般的には逮捕され家宅捜索されるほどの事件でもない。
騒いだり裸になったりすることで周囲に迷惑をかけはしたが、それほど悪質なわけでもないので、マスコミや一般大衆も処罰すべきだという意識はほとんど持っていない。ただし裸で騒いだことはやはりイメージダウンを招くので、有罪になろうがなるまいがイメージキャラクターやタレントとしては不適切(少なくともほとぼりが醒めるまでは)。
この事件のマスコミの扱いは、このへんの複雑な感情があるためなのかなぁと感じています。逮捕や家宅捜索が不当だという論調は多いですが、イメージキャラクター降板や活動自粛は当然のように受け止められていますし。
また、もともと好感度の高い彼ですから、擁護した方が視聴者の受けが良いという計算ももちろんあると思います。たとえば同じような事を好感度の低そうなボクサーの亀田選手などがやったとしたら、むしろ叩いた方が受けが良いという計算になるんじゃないでしょうか。
> はっきり言ってしまえば、それはrijinさんをはじめとした「読者・視聴者のスタンダード」です。
そうでもありません。
少なくとも読売新聞の小林泰明記者はじめとする幾人かの新聞記者達は、署名付で、そういうスタンダードで報道しています。
>この事件のマスコミの扱い
これが、警察の逮捕の有無によって大きく左右されてるんじゃないかな、と強く感じています。
そして、それでいいのか?、というのがこのエントリの趣旨です。
>警察の逮捕の有無によって大きく左右されてるんじゃないか
間違いなく左右されているでしょうね。
逮捕事案でなければ“お騒がせ”ネタで終わっていたか、もしかしたら「こんなのニュースじゃない」と言う判断で終わった可能性もあると思います。
>No.115 rijin さん
どっかのIT弁護士みたいな言い繕いはやめてもらえませんかねえ(ため息)。「そういう記者がいる」ことと「マスコミのスタンダード」はぜんぜん違うんじゃないんですかねえ。
私はその小林何がしの署名記事は見てませんが、そもそもホントにそういう論調なんですかねえ。枯れススキが幽霊に見えるの類なんじゃあないですかねえ。
つーか「逮捕された」「書類送検された」「起訴された」と言う事実報道に「じゃあそいつは悪いやつだ」という価値判断を付け加えてるのは読者や視聴者じゃあないんですかねえ。
新聞やテレビがそんなことに言及したら、三浦和義氏の一件で定式化したように明々白々の名誉毀損になりますもん。
裁判員制度が始まるのを受けて新聞協会もナニヤラお達しを出してるわけでして。フツーに言って「マスコミのスタンダード」なるものが、仰るような所にあるわけがない。
つまりNo.115 rijin さん、あなたは、間違った(あるいは存在すらしない)“問題”を創作し、そのことについて”批判”しているも同然です。ボールにバットが当たらなければヒットは出ません。どんなにバットを強振しても空振りでは、何の意味もないですよ。
(以下に転記)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/3910/1239895396/11
…あの、意識的にされているのかも知れません、前段と講談の論旨が真逆を向いているように思うのですが。
本件の内容だけを評価したなら、保護であるか逮捕であるかは、国民にとってはもちろん、マスコミにとってもさしたる問題ではないでしょう。
もし、それが影響しているとしたら、なぜだと説明されますか。
また、ご指摘のように業界のスタンダードがどこにあるのかを個々の事例のみから証明することは困難ですが、では何を持ってそれを議論することができるのでしょうか。
マスコミが提供するコンテクストが、想定されるオーディエンスによって左右されることは当然とは思いますが、そこにマスコミ自体の利害得失や価値判断が全く反映されていないと論じることには、些かならずナイーブに過ぎると思います。
…あの、文章の読解能力を、もう少し身につけてからコメントするようにしてください。
前段は「逮捕事案だから大扱いになった」「同様事案であっても“酔漢保護”であったなら大扱いはされなかった」と述べているに過ぎません。
あなたが一所懸命に主張なさるところの「逮捕=悪人」「送検=悪人」「起訴=悪人」なる“色眼鏡”の話とは、まったく別個の話です。
てゆーかなんで「業界のスタンダード」なんかに拘泥するんですかねぃ。「おかしな報道」「まともな報道」色々あって当然なんとちゃいますか?思想統制国家の公営言論機関じゃないんだから。
もしかしたら「業界のスタンダード」なるモノが存在することにしておかないと“マスコミ”を十把ひとからげに(すなわち思考停止状態で)悪者にできないからですか?
一片の事例をあたかも万事のごとくに誇張して“マスゴミ”とかレッテル貼って「批判的なこと」言ってれば、なんか「自分はだまされてない」とか「世間一般の常識的な社会正義の体現」を気取れますもんねぇ。
その手の「マスコミ“批判”」は飽き飽きなんですよ。
幼稚すぎて。
…どう別個のお話なのかよく分からないので、もう少し詳しく説明していただけませんか。
(以下に転記)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/3910/1239895396/12
詳しくも何も事件の事実関係を扱うことと
その事実関係に対し「善悪の価値判断を下す」ことは
次元も何もまったく異なることです。
草彅事案に即して言えば、彼が「逮捕された」というのは価値的にはニュートラルな、ただの「事実」です。「驚きの事実」が発生した、と言うに過ぎない。
本っ当~にそんな程度のことさえ理解できていないんですか?
だとしたら、ますます「マスコミの問題なんかでは全くなく、記事内容に勝手に価値を付加する読者・視聴者の問題」と断言するよりほかないんですけど。
御主張の要点は、問題とされた行動の如何ではなく、「逮捕された」ということが「驚きの事実」であってニュースとしての価値を持ち、これが保護されたということであったのならばそれだけの価値を持たないということだということで間違いありませんでしょうか。
つーか、まずはこっちの問いかけにキッチリ応えてくださいね。
「幼稚なマスコミ批判ゴッコ」の相手をするのは馬鹿馬鹿しいので。
なんか不毛の匂いがする。
順を追っていけば、自ずと答に辿り着けると思っています。よろしくお願い申し上げます。
ええ、激しく不毛です。
なんでんかんでん「マスコミ(だけ)が悪い」と決め付け、事実すら歪曲してしまうという某IT弁護士の劣化コピーみたいな反応を繰り返すお方の相手をこれ以上するのは、まったくもって馬鹿馬鹿しい限りです。
分が悪くなったとたんに「それってどういう意味ですか」を繰り返す態度にも呆れました。
(以下に転記)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/3910/1239895396/13
自分はそうは思っていません。
スタンダードと言って悪ければ、組織文化、職域文化についての議論であると言っても、同じ事を指しているつもりです。
マスコミが推定無罪の原則を無視して、度々報道被害を繰り返して来ているのは事実であり、これを個々の記者やジャーナリストの問題として片付けては、まさに改善が望めないようです。今回の報道の経緯もまた、それを証明する格好の材料の一つとなるかも知れません。
民主主義国家の(あるいは独裁国家の)ジャーナリストに求められる報道とは、若い芸能人が酔って逮捕されたことを実名で報道し、ヘリコプターまで動員して容疑者の乗用車の移動を追跡し、その表情を撮影し、駐車場でそれを取り囲むというようなものでしょうか。少なくとも優先度が低いものであるはずです。
それを繰り返すことがマスコミ自身の行動の自由度を奪ってきていることもまた事実です。それはなぜかということを、マスコミが共有する価値判断や職域文化に由来するのではないか、という辺りから論じることには一定の意味があるだろうと思っています。
また、マスコミの持つ文化の中に、報道被害を繰り返す原因の一つとなってきたと指摘されている推定無罪原則への無理解があるかも知れないということを論じ、警鐘を鳴らしているのは、実はマスコミ関係者自身でもあります。
題材としては不毛どころか有意義なものとなるだろうと思っています。
取り敢えず、問題とされた行動の如何ではなく、「逮捕された」ということが「驚きの事実」であってニュースとしての価値を持ち、これが保護されたということであったのならばそれだけの価値を持たないということを惰眠 さんが主張されているのか否か、是非とも伺いたいと思っています。
なるほど、酔って騒いで裸になったとしても、逮捕がなければトップニュース扱いになることもなく、ワイドショー&週刊誌の守備範囲で治まった事件かもしれませんね。CM打ち切りやイメージキャラ降板については、泥酔はともかく全裸がイメージ的に悪いから、逮捕が保護であっても避けられなかった可能性は高いように思います。(この点については意見が分かれるかもしれませんが)
しかし仕事の自粛や謹慎は、「世間をお騒がせしてしまったため」ことに対して行われるものであるため、騒ぎの規模が大きくなるとそれだけほとぼりの醒める期間も長くなってしまうであろうから、逮捕の影響は少なくないと見るのが妥当ですね。
とはいえ、逮捕不当!と大声を上げるのをためらってしまうのは、逮捕と家宅捜索というのがあまりにも不自然に見えるため。ついつい何か我々の知らない裏の事情があるのではないだろうか、と勘ぐりつつ陰謀論に耽っているこの頃。(バカバカしいので本気で陰謀論を主張したりはしませんが)
>すべての不利益を含めてペナルティと言ってます。
「ペナルティ」という言葉にそこまでの意味を含めるのはどうかとおもいますが、
その定義で話を進めたいと思います。
今回の彼の行動に対してペナルティが大きすぎると考えなのでしょうか。
私は逆でペナルティが現時点では小さすぎると考えています。
もちろん、今後司法の判断、彼の事務所の決定によっては
バランスがとれたペナルティになる可能性はあるでしょう。
私の意見が厳しすぎるという人に対しては、
「泥酔者に対して甘すぎる」という回答をあらかじめ用意しておきます。
彼の行動に「プロとしての自覚を欠いた」という言葉を足せば
ペナルティが大きすぎるとは思えません。
一例を挙げれば、
「(CMなどに)出るなら飲むな、飲むなら出るな」
彼が身を置く世界はこれぐらいの責任感が要求される
厳しい世界ではないでしょうか。
(以下に転記)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/3910/1239895396/14
(以下に転記)
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/3910/1239895396/15
申し訳ありませんでした。
モトケン様にご迷惑をおかけいたし、ご不快な思いを思いをさせたことをお詫びいたします。
双方の主張内容が不毛というわけでなく、議論の進め方に不毛の匂いがするという意味です。
馬鹿馬鹿しい。
最初から「“マスコミ報道=悪”なぜなら「逮捕=犯人」「送検=犯人」「起訴=犯人」という報道をするから”または“罪なき芸能人を追い回すなど「ニュースバリューの低い事件報道」に血道をあげるゴミ集団”とでも言った結論決めてて、その言い分に合致した事象をピックアップしたいだけじゃないですか。ミエミエなんですよ。そういう態度を不毛だって言ってるんです。
職域文化だのなんだのとご大層なお題目掲げてらっしゃいますが幼稚極まりない態度です。前にも似たような「批判」をしてた方に申し上げましたが。
大体、あなたが最初に熱心に主張した“マスコミ報道のスタンダードは「逮捕=犯人」「送検=犯人」「起訴=犯人」”というオハナシはどこ行っちゃったんですか。
有耶無耶にして、そのケツを私の方に持ってきて誤魔化すおつもりですか?
一部記者がそう書いてたことを証拠として「マスコミのスタンダード」と断じたあなたの「職域文化」論とやらは、その出発点からして崩壊してるんじゃないんですかねえ?
ついでに言うと、あなたの「職域文化論」とやらは「医療事故によってこれまで多くの患者の命が奪われてきたことは事実である。であるから青戸病院事件から医師の職域文化を検討することには意味がある」とかってのと大差ないですよ。
つまり、論理性も説得力もありません。
私は以前に、逮捕有罪推定主義、起訴有罪確信主義という言葉を書いたことがあります。
私の認識としましても、マスコミに、一般読者または視聴者が、「逮捕=犯人」「送検=犯人」「起訴=犯人」と考えることを容認している、容認しているが言い過ぎなら、一般読者または視聴者が、「逮捕=犯人」「送検=犯人」「起訴=犯人」と考えるかも知れないということについて反省的な自覚がないマスコミ関係者が多すぎるのではないか、と思っています。
マスコミの友人さんは活字メディアと映像メディアどちらの関係者ですか?たぶん映像メディアの関係者だと思います。
活字メディアでは釈放後も”さん””容疑者”混在状態です。(産経だけが内規により”さん”で統一)
逮捕直後から”メンバー”だった稲垣容疑者の件にたいする反省から生まれた内規だと思いますが、”容疑者”と呼ぶと都合の悪いテレビ局側の事情と、世間からの批判のバランスの上に成り立っていると思います。だからタレントに気を使わなくていい活字メディアは一部を除いてそのような内規はないのでしょうね。
一方で起訴有罪が確実視されていたにもかかわらず"司会者"だった島田伸介の例があるので大物タレントには甘いずいぶんいい加減な内規という気がします。
SMAPメンバーでありながら内規通りに扱われてしまう草なぎさん・・・(SMAPメンバーだからこそ、大物でありながら内規通りに扱われたのかもしれませんが。)
一般人、非タレント有名人、不人気タレントがこの後どう報道されるか注視しようと思います。
>No.138 モトケン さん
これ以上は完全にトピックから外れるので、そろそろ収束させたいところであるのですが・・・
そのご指摘の部分が、先に私が書いた「マスコミに責任がないとまでは言わない」に該当します。
しかしながら正直言って、メディアには、どこまで懇切丁寧に読者・視聴者に事細かに解説をする「責任」があるんでしょうか。という疑問もあるわけです。
例えば光市事件裁判のテレビ報道、あれは本当にひどかったけれども、視聴者の側が刑事事件における弁護活動に関してある一定以上の基礎的知識を有していたならば、文字通り「アホで無知なマスコミが勘違いして騒いでるだけ」に終わった可能性もないわけではない。マスコミのレベルと“世間一般”のレベルとが同じだったから、あそこまでひどいことになってしまった。そういう言い方も出来るでしょう。
情報発信者側に、より大きな「責任」が求められるのは当然かと思いますが、しかしながら情報発信者側の「責任」のみを問うて事足りるのかと言えば、それは断じて否だというのが私の基本的な考え方です。
>No.139 蜃気楼 さん
立論の根拠に合理性があるとまでは申し上げられますが、ご推察に関しては肯定も否定もいたしません。余り色々書いてしまうと、その人物がどこの社に勤務しているかも割り出せてしまう可能性がゼロとは言えませんので。
なお、夜中の公園で泥酔して素っ裸になって騒ぎ通報・逮捕されたとして、それが一般の無名人であったなら、まず報道されることはないと思います。
警察官や自衛官、政治家、公務員、教員、弁護士、マスコミ関係者、大企業の重役や医師あたりだと、その個人の世間的知名度に関わらず職業的属性が理由で実名報道されることもありうると思いますが・・・。
あ、あと未成年者とか本来酒なんか飲んじゃいけない被疑者の場合は(実名にはならんでしょうが)報道のネタにされるでしょうね。
困りましたね。少し考えてみます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090427-00000544-san-soci
本当のファンかどうか分かりませんが、このような事をされては困るんですよね。
彼自身(草なぎさん)にとっても、迷惑ではないでしょうか。
本当のファンだとしたら「贔屓の引き倒し」ですが、個人的には今回の事件にワルノリした「不満のはけ口」的な犯行のような気がします。
私の周りのSMAPファンは概ね冷静ですし、熱心なファンは多いけどSMAPのすることなら何でも許す、彼らに仇なすものは何人といえども許さない、いう狂信的なファンは見たことがありません。(会社帰りの電車に大阪ドームのコンサート帰りのファンたちが大勢乗ってきましたが、お行儀はよかったデス。それに比べ、甲子園で阪神電車に乗ってくるタイガースファンは
う( ̄○ ̄)っ( ̄。 ̄)さ( ̄0 ̄)い( ̄△ ̄)ねん!)
トビズレの返信で恐縮ですが、
阪神優勝時の騒ぎ振りは、TV等で拝見している範疇しか知りませんけど脱法的な行為は論外ですが、あのような雰囲気はわりと好きな方です。(私は阪神ファンではありません) 何かの問題に託けて、日頃のストレス発散にしてもらっては困りますよね。
裁判員制度が始まるこの時期に、本当に困りましたね。
報道が予断をあたえる可能性と裁判員の知識レベル、素養をごっちゃに
して議論しているような.....
本題ですが、前にも書いたことがあるのですが、芸能人という
のは在る意味「商品」であり、CMに起用する側もその
イメージに対して対価を払っているわけで、タイホであっても
保護であってもイメージダウンになるような行動は、
契約違反に等しいと思いますから、降板は当然だと思います。
今回は地デジがメインですが、一般企業であればその企業の
商品イメージの毀損はどう補填するのかな。
なんか久しぶりですね。
>芸能人というのは在る意味「商品」であり、CMに起用する側もそのイメージに対して対価を払っているわけで
当然そうなんですが・・・
>イメージに対して対価を払っているわけで、タイホであっても保護であってもイメージダウンになるような行動
タイホと保護では、「マスコミの扱いが変わり」そして「巷の人達が受ける印象と情報を受けとる人の数・範囲が数段違う」ということから、イメージダウン量に直結することが問題のひとつであると認識してます。
> 報道が予断をあたえる可能性と裁判員の知識レベル、素養をごっちゃにして議論しているような.....
恐れ入ります。自分はモトケン先生のご指摘を受けて、もっと初歩的なところで困っております。
あんまり困られても困るんですけど(^^;
ご意見自体はよく理解できますので。
こんなメルマガがきました。
(ブログに利用されたニュース上位3つだそうです)不謹慎かもしれませんが、1・2位と3位が妙に連続していて笑ってしまいました。
堀江貴文さんがこのブログを読んでいるらしいの
↓こんなサイトもありました。
http://www.nikaidou.com/2009/04/post_2645.php
警視庁幹部から緊急電。
「草彅の件、圧力はあったというか、そもそも話がおかしいんだよ。そもそも、酔っぱらっていた人間を猥褻で逮捕するわけないだろう。犯罪者ではなく、保護対象だからな。詳しく言うとオレがばれるからごまかすが、あれは尿検査やってシロだったわけがない。シロならガサなんか入れないよ。そもそも、公然猥褻でガサなんて聞いたことない。令状に本当はなんて書いてあったか知る立場にはあるが、細かくは言えん。こういう言い回しで察してくれ。
大体、草彅はあの程度の酒で酩酊して大騒ぎするような奴じゃない。酒が強いからな。それなのにあんな事をしていた、つまりラリっていたっていうのは、薬物疑われて当たり前だ。ていうか、ガサを入れたと言うことは、シロじゃなかったんだろ本当は。現場には箝口令が敷かれてるし、いまはキツイだろうが。現場も無念だろうよ。
肝心のガサだが、30分というのは、あり得ない。朝から晩まで、本の隅から隅までそれこそページをめくってまで行うものだ。それが30分というのは、「捜索をやめろ」という警視庁幹部の圧力と、「絶対やる!」という現場のメンツの駆け引きでああなったんだ。そもそも、草彅の逮捕は朝方だろ?幹部なんて誰もいない。所轄の当直責任者くらいしかいないんだから。だから、「これはいけるぞ!」と、朝一番で現場は捜索を決めて指示していたが、朝になったら警視庁も警察庁も幹部が登庁してくる。それでストップがかかったのよ。
そもそも、オレもそうだけどジャニーズの世話になっている警官というのは多いんだよ。幹部含めて、ジャニーズコンサートのいい席を譲ってもらってるんだ。もう、ズブズブだよ。結構上の方の幹部の孫までコンサートチケットもらってるからな。一覧にして出したらおもしろいだろうな(笑)。ま、そんなところだよ。今後もこっそり教えてやるから、うまく書けよ(警視庁上級幹部)」
・・・なんたることだろう。やっぱりそうか。昔、小室や浜崎が警察関係のポスターをやったり一日署長をやったりしていると思うが、あれはすべていろんな事のバーターである。草彅あるいはSMAPも後々、タダでやらされることになるだろう。貸し借りを警察とできるというのは、やはりカネとチケットの力だろうか。この国には正義はあるのだろうか。
本件は引き続き、梨元さんと調査を続ける。
↑上記サイトより引用。
そのサイトを紹介するなら、こっちもリンクしましょう。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.nikaidou.com/2009/04/post_2645.php
で、なんのためにそのサイトを紹介したんですか?
いやはや、まさかモトケン先生のところで「にかいどうどっとこむ(笑)」を引用する人が現れるとは思いもよりませんでしたよ。
二階堂氏がどういう人物かを端的に説明すると、「右翼になったリチャードコシミズ」あるいは「MMRを信じている落合信彦」。
情報ソースが「俺が懇意にしている政府情報筋」という脳内設定の右派の陰謀論者です。
正直論評する価値もない、東スポの記事読んでた方がはるかにタメになるレベルですな。
自称「情報機関のコネ」「アラブ王族のコネ」「CIAの秘密工作員とマブダチ」というのは戦前からありました。たいてい詐欺でM資金話のように出ては消え出ては消え。
だいたい「秘密情報」や「極秘情報」ならネットで公開できるわけがないじゃないですか(爆。情報提供者が機密漏洩で組織から消され(暗殺されて)しまわないといけないですし(核爆。ガセネタを「秘密」「極秘」「機密」で脚色するのは16世紀以来の詐欺師の伝統デフォですよ。犯罪学が証明してくれてます。
ちなみに私も公務員のはしくれとして「秘」情報」「極秘」情報に接してますし、セキュリティクリアランス(ランクは内緒)も持っていますが、一度もネットにどころか役所外で一度も口にしたことがありません。もちろん妻子も自筆日記も騙して「知らないな~」「分からないな~」「どないなってのかな~」の3ナイ運動してますw
ご無沙汰しております。
>タイホと保護では、「マスコミの扱いが変わり」そして「巷の人達が受ける印象と情報を受けとる人の数・範囲が数段違う」ということから、イメージダウン量に直結することが問題のひとつであると認識してます。
一般人の場合はおっしゃる通りだと思うのですが、芸能人や
有名人の場合は、「○○全裸で保護される!」というのも、
イメージダウン量としてはかなり多いような気がします。
今回の家宅捜索で、「すわ!大麻か!」と思った方の多い
かと思いますが、「公然わいせつ」の響きから、「盗んだ
女性用下着を多数押収!」なんていうことを考える私が
言うのも何ですが、タイホ、保護の問題よりより「家宅捜索の目的?」がイメージダウン
量に大きく影響するようにも思います。
(イメージダウン量という単語、気に入りましたので、使わせて
頂きます。)
さらみよ
ゼンラーマンが逮捕されようと保護されようと大差ないと個人的には思います。
ゼンラーマンはゼンラーマンというだけで十分に美味しいネタですし、イメージの失墜はゼンラーマンというだけで致命的です。
今回、ダメージが一時的なものになりそうなのはひとえに草なぎさんの人徳によるものです。
日ごろの行いは大事ですね。
そーいえば、民家の庭先で全裸で暴れていたロックシンガーが帰宅してから急死したした事件からもう17年になるんですねぇ。
「明日、尾崎豊の司法解剖があるから、時間があったら手伝いに来て」と留守番電話に教授からのメッセージが入っていたのでした。
今回だって、一歩間違えば……。
幕引きとなりますか。
草なぎさん起訴猶予処分 東京区検 公然わいせつ事件
産経ニュース 2009.5.1 13:39
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090501/crm0905011339016-n1.htm
日頃の行いと人望人徳は大事ですね。
東京区検万歳!刑事事件オワタ\(^o^)/ (ファンより
言葉は悪いですが
「泰山(大山)鳴動してネズミ一匹(0匹?)」って感じですね。
ファンのためにもよかったですね。
不起訴なら稲垣「メンバー」と一緒だと思うのですが、どうして今回はマスコミに「容疑者」とされちゃったんでしょうね?
新型インフルエンザ対策と同じかと。
結論が鼠1匹(ゼロ匹)となっても、事前対策で泰山鳴動するのが、セキュリティの基本です。
逮捕された人の称号は、法律上の「被疑者」で用語を統一すれば問題ないのに…。マスコミ「法律で決まってますが何か」とエクスキューズできますしw
考えられる理由は以下の2つですね。
1 ジャニーズが圧力をかける暇がなかった。
2 稲垣「メンバー」の件でマスコミの内規が変更されていた。
弁護人としては、「起訴猶予」ではなくて「嫌疑不十分」として不起訴になるのが理想だと考えていたと思いますが(記者会見では故意の不存在をちらっと主張してました)、経緯を踏まえた軟着陸としては穏当なところかも知れません。
思ったより早く不起訴処分にした印象がありますが、弁護人からの働きかけがあったかも知れないと想像しています。
早く決着させるというのも、というかそれが最も依頼者に有利だと思われますので。
となりますと、「嫌疑不十分」にこだわるより「起訴猶予」での早期処分を求めるというのは、弁護人としても妥当な判断だったと思います。
弁護人は記者会見に同席されてましたが、記者会見のあり方についても助言されていたはずです。
記者会見が好印象をもって受けとられたようですので、総合的にみて、本件の弁護人はとても適切な弁護をされたようです。
確かに、法学部卒刑法マニアの目で見たら、モトケン先生のご指摘のとおり、認識能力(記銘力)がほとんど減衰してたから故意(公園で全裸の認識・認容)があるか?と思いました。
ですが、草彅さんは人気商売の芸能人ですから、ごちゃごちゃと細かいことを争うよりは、おそらく「犯意微弱」として早期に法的責任が赦免されて、早期に芸能活動復帰が最もよかったと思います。ファンとしても、早期終結がポリシーの法務担当公務員としても(^^ゞポリポリ
いずれにしろ,これからは反省の意を込めて文字通り「裸一貫」から出直す気持ちで頑張ってほしいです。(。_・☆\ ベキバキ悪乗り
令状は、請求すれば出すというのが実情です。差押令状より厳格な審査が求められる逮捕状でさえ、却下率0.03%程度という異常な現状があります。
資料は、一応形式だけ整っていればオーケーですので、警察官や裁判官の仕事なんて楽なもんですよ。この辺りは旧態依然とした体質なので、「質が低下」したのではなく、もともと低レベルだというのが正確ですけどね。
また次元の低いプロパガンダをするお人が沸いてきましたねぇ(嘆息)
逮捕状請求資料の現物を個別で逐一確認した上での『主張』ですか?そうじゃないでしょ。
毎度毎度毎度の、テンプレート化したアジビラ並みの宣伝は邪魔くさいですよー。つーか『証拠』に基づいて論理を組み立てる必要があるお仕事をやってる人には、まっこと相応しくない態度ですよー。
大体、却下率が低いことが、それだけで異常の理由になんかなるもんですか。馬鹿馬鹿しい。
人をアジりたいんなら、もっと説得力のある論理を構築してくださいねー。
そうしますと、貴方様は「逮捕状請求資料の現物を個別で逐一確認した上で」、現状が異常でないと強弁されておられるわけなのでしょうか?
ところで、被疑者の生の声、不当逮捕に泣く市民の声を直接に聞いたことがおありですか?
数週間でも実際に刑事弁護を体験してもらえれば、すぐ分かることも多いんですけどね(・・・・嘆息)。脊髄反射的に他人の意見を腐すまえに、謙虚に勉強されることを推奨しておきます。
感覚的なことや、却下率0.03%程度は良く判りましたよ。できれば」どの立場」での感覚なのかや「請求資料」の実際が判るともっと良いです。
尚
どのように「楽なもん」で「旧態依然」で「低レベル」なのかが全く不明です、判るような根拠が有れば理解できますが?
真摯に適否を審査することなく、メクラ判をつくだけですから「楽なもの」です。裁判官によっては、最初から押印した白紙令状を裁判所に用意しておいて、警察に持って行かせるという運用すらありました。
令状審査の形骸化、安易な令状請求の弊害については、戦後直後から50年以上にわたって指摘されているところです。たとえば、日弁連の人権擁護大会における決議等を御覧下さい。然るに、捜査機関と司法官僚はこれを一向に改める気配がない。まさに「旧態依然」です。
「どの立場」での感覚かと言われれば、普遍的、中立的、国際的な見地からです。人質司法の問題点については、国連の人権規約委員会も繰り返し改善を勧告しているところです。日本の刑事司法の後進性は国際社会から厳しく批判されておりまして、有り体に言って「低レベル」なのです。
私も令状実務については抑制が利いていないと思うところが多いのですが
>裁判官によっては、最初から押印した白紙令状を裁判所に用意しておいて、警察に持って行かせるという運用すらありました。
このようなことをすれば弾劾裁判で罷免されますよね。
http://www.dangai.go.jp/lib/lib1.html
(このサイトの昭和30年(訴)第1号)
罷免事例を持ち出して
というようにあたかも許容された運用であるかのように紹介するのはバイアスがかかりすぎのように思われます。
「隠し通せなくなれば」「表沙汰になれば」問題となりますね。渋々にせよ、処分もあるのでしょうね。
現実には、ほとんど問題視されないまま推移するわけですが。
しかも、未発覚の事件であればともかく、福島産婦人科事件のように、特別公務員暴行陵虐罪の成立が明らかな事案についてまで何の処分もお咎めもなしというのが恐ろしいですね。
自己レスしておきます。
捜査機関と裁判所の結託ぶり、刑事司法の惨状を端的に示す近時のトピックとして、山本至弁護士に対する不当判決がありますので、興味のある方は是非ググってみて下さい。
「こ れ は ひ ど い」の一語に尽きる、日本の恥を世界に発信する大事件です。
この不当判決を非難する論調が全くないマスコミの姿勢にも、薄ら寒いものを感じてなりません。
あなたは弁護士ですか?
弁護士でない人が弁護士であることを匂わせるようなハンドルを使うことはご遠慮願います。
>現実には、ほとんど問題視されないまま推移するわけですが。
ほとんど陰謀論のレベルですね。
「表沙汰になっていない」とあなたが言う「白紙令状を持って行かせるという運用」をあなたはどうして知り得たのですか?
もし知り得たのであれば、あなたが弁護士なら直ちに公の場で問題にすべき責任があると思います。
「白紙令状」は令状主義の自殺と言うべき重大な問題ですからね。
とにもかくにも記録をチェックしてから令状を出すのと、白紙令状を渡すというのは本質的に違いますよ。
>福島産婦人科事件のように、特別公務員暴行陵虐罪の成立が明らかな事案
どこが特別公務員暴行陵虐罪なんでしょうか?
論点がどんどんずれていっているような気がしますよ。
何が言いたいのでしょうか?
私、弁護士ですよ。
福島の件は、あからさまな不当逮捕・不当勾留であったことは、ごく一部の極端な検察擁護論者を除き、もはやコンセンサスかと思います。
そして、不当であることを承知しつつ身柄を取った以上、特別公務員暴行陵虐罪にあたることは理の当然でしょう。残念ながら、自浄作用なき検察によって、現実に捜査が行われることは全く期待できませんが。
http://ameblo.jp/kempou38/entry-10123405106.html
木ノ元弁護士も、職務犯罪が成立することを明快に説いておられますね。
>木ノ元弁護士も、職務犯罪が成立することを明快に説いておられますね。
逮捕勾留が、当不当の議論になるとして、違法適法の議論が不明確です。違法だとして職務犯罪の構成要件に該当して違法性も阻却されてないことは全く明快ではないと思いますが(汗。ここは一般の方も見るブログなので、法学素人にも「明快に」わかる御説明をいただければ幸いです。よろしくお願いします。m(_ _)m
(参考刑法該当条文)
第二十五章 汚職の罪
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)
第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員暴行陵虐)
第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
>私、弁護士ですよ。
そうですか。
しかし
このようなことを書かれると、やはり疑問が払拭できません。
私も逮捕の必要がなかったという意味で不当逮捕だと思いますが、不当逮捕だからといって「特別公務員暴行陵虐罪にあたることは理の当然」とは言えないでしょう。
この点は法律家のコンセンサスと言っていいと思います。
特別公務員暴行陵虐罪の成立が明らかなのであれば、なぜ誰も告訴・告発しないのでしょう?
ちなみに、特別公務員暴行陵虐罪の構成要件は
というものですけど、誰のどのような行為が「暴行又は陵辱若しくは加虐の行為」に該当するのでしょうか?
仮に該当するとしても、故意を認定できますか。
もちろん、逮捕状が適法に発付されているというのが前提ですが。
木ノ元弁護士は「特別公務員職権濫用罪」(刑法194条)が成立すると主張されているようですね。
構成要件の違いを無視してはいけませんよ。
「特別公務員職権濫用罪」なら主張としては理解できなくもないのですが、「特別公務員職権濫用罪」の成否の問題として考えれば、「特別公務員職権濫用罪の成立は明らか」とか「理の当然」とは言えません。
現役の弁護士先生が、理由ありなし、当不当、適法不適法、合法違法……該当不該当、当然(定説)反対説あり等の判断を混同した議論をされるのは、ちょっと信用し難いですが(汗。御説明を頂ければ幸いです。m(_ _)m
失礼、御指摘のとおり「特別公務員職権濫用罪」(刑法194条)でした。汗顔の至りです。訂正させて頂きます。
もちろん、全ての不当逮捕・誤認逮捕が職権濫用罪を構成するわけではありません。例えば、身代わり出頭した者を逮捕する場合などは、誤った逮捕ではありますが、必ずしも職権濫用とまでは言いにくい部分がある。
他方、逮捕ないし勾留の要件がないことが明らかな場合には、職権濫用罪の故意に欠けるところがありませんから、同罪が成立すると考えるのが素直でしょう。
そして、福島の事件では、逃亡の恐れも、証拠隠滅のおそれも全くなく、そのことは捜査官・裁判官にも明らかであったわけですから、理論的には、同罪が成立します。ただし実際に立件される可能性がないことは前述のとおりです。「誰も告訴・告発しない」のは、告訴しても無駄であるばかりか、捜査機関に目をつけられるのを心配するからです(山本弁護士・安田弁護士に対する弾圧を想起すべきです)。
反対にお聞きしますが、まさかモトケンさんは、いかなる不当逮捕・不当勾留も、絶対に職務犯罪を構成しないと考えておられるわけではないですよね? だとすれば、基本的な考え方にそれほど違いはないと思いますが。
元々の趣旨は、
「裁判所が令状を出したからには、それなりの理由・客観的事情があったのだろう」
という流れが見られたので、弁護士主催のブログにおいて、そのように実態から遊離した前提の下に議論が進められるのはいかがなものか、という考えからコメントさせて頂きました。
令状審査の実態については、なかなか一般の方の理解が進まないところでもあるので、実情を紹介することも意義あることかと思います。たしかにエントリの主眼とは外れますので、適当なエントリへの誘導がなければ、これで終了します。
横レス失礼します。m(_ _)m
>逮捕ないし勾留の要件がないことが明らかな場合には、職権濫用罪の故意に欠けるところがありませんから、同罪が成立すると考えるのが素直でしょう。
刑訴法の大コンメか注解を読んだことがありますか?
法律素人です。私も横レスで申し訳ないのですが。
>身代わり出頭した者を逮捕する場合などは、誤った逮捕ではありますが、必ずしも職権濫用とまでは言いにくい部分がある。
ということは、身代わり出頭した者を逮捕することが、職権濫用と言いうる場合もある、ということでしょうか??
単純に日本語としてピンと来ないものでして。
そもそも本件は通常逮捕と勾留ですから、2度にわたる令状審査(許可状発布)を得て身柄拘束がされているわけですから、これが何らかの職務犯罪に該当するとして、しかも違法性阻却事由が阻却される(違法要素を特に基礎付ける事実の存在)とするのは、特段の客観的事情や特殊な故意が必要なはずですが?
身代わり出頭であれ本人の出頭であれ、逮捕の要件がなければ違法・不当逮捕ですので、結論を言えば「身代わり出頭した者を逮捕することが、職権濫用と言いうる場合もある」ということです。
速度違反や無免許運転等の交通事犯を考えてみて下さい。その程度の犯罪で、処罰を恐れるあまり、家族や仕事を捨てて逃亡することが現実にあり得ますか? また、速度違反の瞬間をオービスで捉えられているのに証拠隠滅の余地がありますか? いずれも、市民の常識で考えれば結論は明らかですよね。
このように、そもそも逮捕勾留の必要性・相当性が全くないケースでは、本人であれ身代わりであれ、逮捕・勾留は違法、不当ということになります。そして、違法・不当を承知しながら身柄を拘束するのであれば、職権濫用と見るのが素直な理解です。
ただし、交通違反であっても、住所不定かつ同種事案による保護観察付執行猶予中の再犯など、例外的な条件下では、逮捕勾留が不当とまでは断定できないこともあります。
結局のところ、逮捕勾留が違法・不当なものか、それが職務犯罪を構成するかは、ケースバイケースということです。
ならば、「基本的な考え方にそれほど違いはない」。
が見られると、「実態から遊離」。
一貫性に疑念が生じなくもないですが。
とおっしゃる割には、「実情」といっても総括的な印象論のようですので、噛み合わないかもしれませんが、私の経験をひとつ。
もうけっこう前のことですが、1件、勾留請求却下を得ることができました(「得る」の表現の当否はさておき)。
「こりゃ大手柄!歴史に残るぜベイベー!」 と喜び勇んで、司法統計を見てみました。
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B19DKEI15~16.pdf
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B18DKEI15~16.pdf
平成18年では、勾留状の発付総数15万に対して、却下は1,000件。
平成19年では、14万に対してやはり1,000件。
なんか、「裁判所が令状を出したからには、それなりの理由・客観的事情があったのだろう」 というのは平均的な実務法曹であれば共通の感覚だと信じている程度のいち弁護士ですら、検察官が送致記録読んで被疑者を調べたうえで勾留請求したのに、裁判官がこれを蹴っ飛ばすという例はもっともっとレア(数千~万に1件程度とか)というイメージをもっていたので、軽く拍子抜けしてしまいました。
この数字をどう読むのかも読み手によりけりかもしれませんが。
相手にしないほうがよろしいのでしょうが、ちょっとだけお許しください。
はないでしょう。せいぜい職権濫用罪ではないですか。(木ノ元弁護士も職権濫用と言っている)弁護士さんなんでしょうねぇ、パブリック事務所のパブを使うぐらいですから(酒飲み話のパブではないと思います)。でも、
次にリンク先の木ノ元弁護士の件は本当にそう読むのでしょうか。
は、「成立するという前提で」と書いており、成立するとは言っていないわけで、そういう主義主張にしよう、と読めます。というのも、主義主張として糾弾しようというだけでしょう。というのも、「余地がある」と曖昧にしており、国賠請求できるとか認められるとは書いていないですよね。というのも、「犯罪に等しい手法」と「等しい」を入れており、犯罪だとは言っていない。つまりアジっておきながら、巧妙に逃げを打っている気がします。自信を持って犯罪だというのであれば、告発は誰でもできるはずですから、パブ弁さんや木ノ元弁護士が職権濫用罪で告発すればよいのですが、していますでしょうか。自浄能力がないと言わないで、不起訴になれば検察審査会もあれば付審判請求もできますよね。
というのであれば、付審判で有罪を勝ち取ってください。腰を折りますが、だいぶアッチまで逝った様な話を「逮捕状」に戻します。
パブ弁! さんの主張は「逮捕状が無審査で発行されている」だと読めますが、その根拠が・・
「楽なもん」は、裁判官が罷免された特殊ケース。
「旧態依然」は、人権擁護大会における決議。
「低レベル」は、責任の存在不明な立場からの感想。
人権規約委員会も「言って何ぼ」の面が有るから、これらでは材料として弱すぎというかまあ。
とにかく肝心の逮捕状に関わる実態は全く判りません。
自分の弁護技術の能力不足を欺瞞するために、捜査機関の横暴や裁判官の偏向を声高に叫ぶという芸風は日本国内では以前から横行していますし、そのような主張に賛同したり、喜んで飛びついたりする人も大勢存在しますが、ここでは論理的な裏付けのないそのような主張はあまり受けないでしょうね。
ああ、ちなみに裁判官による令状請求の却下率が極めて少ないのは、「却下される前に、捜査機関が撤回している」からなんですよね。
裁判官は、捜査機関の令状請求に不明瞭な点や疑問点がある場合、捜査主任官を呼び、請求の趣旨、必要性等について説明を求めます。
必要があれば疎明資料の追加も要求し、その結果十分な理由が認められれば令状が発付されますが、認められない場合は、却下される前に捜査機関側の都合で令状請求を撤回し再捜査を行うように方針を変えます。
また、疎明不足の場合、裁判官から言外に令状請求を撤回して持ち帰るように示唆されることも少なくありません。
上記のような運用は、却下したくない裁判官と却下されたくない捜査機関側の思惑が一致した結果ですから、そのような状況を鑑みて、裁判官に対し令状発付事務の謙抑的運用を行うよう求めるというのなら十分理解できます。
が、今時白紙令状とか盲印とか、本気で信じているのなら実態を知らな過ぎるにも程がありますね。
「政策的主張」と「通説判例~定説(理の当然)」とを区別する必要性を痛感しました。ところで、ハンドル「パブ弁!」さまは本当に弁護士先生でいらしゃるのでしょうか? 非弁(弁護士偽装)なら怒りだけで済みますが、本当に弁護士先生だとしたら、極めて驚愕な事実です。
刑法・刑訴法の解釈知識と法的推論能力がいくら何でも(以下略。
感熱紙(刑)様
このようにパブ弁!さんはNo.169で言っておられる。>今時白紙令状とか盲印とか、本気で信じているのなら実態を知らな過ぎる
私共のように刑事捜査や刑事弁護の実態実務に接したことが無い者は、実務経験年数が長い方がより実態を知っていると判断して、皆様のコメントを読ませて頂いております。
逮捕が逮捕として不当か違法かの問題は逮捕の評価の問題です。
逮捕行為が、「特別公務員職権濫用罪」または「特別公務員暴行陵虐」になるかどうかは、それぞれ構成要件該当性および違法性(さらに責任)の問題です。
論理的には、両者は別問題です。
従って、「考え方」の問題として「不当であることを承知しつつ身柄を取った以上、特別公務員暴行陵虐罪にあたることは理の当然でしょう。」というのは、私の基本的な考え方とは相容れません。
別の問題を論理的にリンクさせているように見えますので。
結果的に不当逮捕の場合に「特別公務員職権濫用罪」が成立する場合を肯定するとしても、法律論理としては、あなたの考え方はオーソドックスとは言い難いです。
というか、あなたの考え方はコメントの度に違っているように見えますので、オーソドックスとは言い難いと言っていいかどうか自信がありませんが。
早々のレスをありがとうございます。
>身代わり出頭であれ本人の出頭であれ、逮捕の要件がなければ違法・不当逮捕ですので、
であれば、両者ともに濫用の場合と濫用じゃない場合があるとの結論が導かれてもよさそうな気がするのですが
>身代わり出頭した者を逮捕する場合などは、誤った逮捕ではありますが、必ずしも職権濫用とまでは言いにくい部分がある。
と、なぜか片方についてのみ判断基準が違うかのように書かれているので、どうにも理解不能です^^;
却下率についてのお話は
「有罪率99.9%を怪しむ者は、その前に起訴率というものがあることを理解せよ」
というお話と同様と捉えてよろしいでしょうか?
ちなみに予算策定作業で、令状却下率のほかに令状撤回率を求めたところ、そういう統計はないが裁判官の明示の勧告ないし雰囲気(暗に撤回を示唆)を受け止めて不当な令状請求はしないように努めている、という意味の回答をもらったことがあります。
>必要性のある令状を出来る限り発付するための再チャレンジ制と言った方が分かりやすいかもしれません。
ザクっと言えば、小学校の日常的なテストで、「先生!できました」と答案を持っていったものの、「ハイこれじゃ不合格。も一度やり直し!」と先生から答案を返されたようなもの?
そういえば、逮捕状請求却下に準抗告が認められないのは、却下理由に基づき補充捜査・疎明資料追加して再請求できるからで、準抗告の実益がないからだ、という裁判官の書いた論文を読んだようなかすかな記憶があります(もうウン十年前のことで記憶が曖昧です(^^ゞポリポリ)。
そうであれば、公務員の余計な仕事はしたくないという思考方法(爆)から、却下決定書をいちいち書く手間を省くため、裁判官が要件不充足と疎明資料の足りない事項を指摘して、暗に令状請求撤回・補充捜査後再請求を示唆する、というのは自然かと思います。許認可事務を担当されている公務員の方なら、却下するより補正指導という行政指導で対処された経験があるかと思います。
歳をとると昔のことを唐突に思い出しますw
上記裁判官の論文には、次の規則が根拠条文として引用されてました(というかすかな記憶)。m(_ _)m
刑事訴訟規則
(逮捕状請求書の記載要件)
第百四十二条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。
一~七<略>
八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実
たしかに「論理的には」別問題ですが、逮捕の不当性が甚だしい場合(不当であることが逮捕権者にとって明らかな場合)には、実際の判断は重なりますね。
問い方を代えますが、「明らかに不当と承知しながら逮捕すること」が「職権濫用罪を構成しない」ケースというのは、具体的、現実的に想定できるのでしょうか?
そこで言われる 「不当」 を定義しないと始まらない話ですね。
「重なり合う部分があること」 などは所与ですよね。
論理が粗雑すぎません?
警察サイドの言い分、主張がそのようなものであることは、私も承知しています。
問題は、捜査機関が「疎明資料」の内容を全く明らかにしないところですね。
弁護人からその開示を求めても、捜査段階・公判段階を問わず一切明らかにしませんから、適切な資料が提供されているかどうかを検証する術がない。違法な強制捜査に対する国家賠償請求訴訟ですら開示しないのですから、そもそも「疎明資料」の存在からして、疑問を抱かざるを得ません。
取調べの可視化と通じるところですが、適切に運用しているなら、堂々と内容を明らかにして説明責任を果たせばいいんですよ。今は「由らしむべし知らしむべからず」の時代ではないし、ますます捜査機関の信頼度が低下している現状でいつまで通用する姿勢とも思えませんね。
大野病院事件を問題にしているのですか?
それとも一般論ですか?
公正中立な正義のジャッジ(笑)であるはずの裁判所が、警察の強制捜査を「できるかぎり助長する」という姿勢でその後押しをしていることがよく分かるコメントです。
採点者が、一部の生徒にのみ「このままでは不合格だけど、ここをこうすれば合格させてあげるよ」と正解や露骨なヒントを与えて、ゲタを履かせるということですね。
なお、裁判所は、弁護活動に対してこのようなサポートをすることはありません。「こうすれば準抗告を通すよ」とか「この証拠を出せば無罪だよ」とか、ありえませんので・・・・。
「逮捕の必要性」は誰が判断しますか?
一般論です。
大野病院事件は、不当逮捕であることが明らかなケースとしての例示です。
不当逮捕の実例はいくらでもあるので、別事件でも構いません。(山本至弁護士の不当逮捕・不当判決事例をエントリとして取り上げることを強く推奨・希望します)
考えるヒントを差し上げておきます。
・付審判請求の判断主体
・一般市民が国家権力の横暴を指摘・追及することのリスク
大野病院事件が「逮捕の必要性」に乏しい不当逮捕であったということは、私を含めてこのブログの常連における共通認識だろうと思います。
ただし、その根拠は、主たる被疑事実が過失犯であること(これは犯罪の軽重ではなく証拠構造の問題)、事故から相当長期間経過していたこと(客観証拠に関する捜査が遂げられているべきこと)など、誰が見ても明らかな客観的事実に基づく判断としてそう言えるから不当逮捕だと言っているわけです。
それ以外の個々の事件について逮捕の当不当又は違法性の有無を論じるためには、その事件ごとの具体的事実関係が相当明らかなっている必要があります。
今のところ、私自身でそのような事件は掘り起こしてエントリとして立てる時間的余裕はありません。
>不当逮捕の実例はいくらでもあるので、別事件でも構いません。(山本至弁護士の不当逮捕・不当判決事例をエントリとして取り上げることを強く推奨・希望します)
山本至弁護士の事件については、一方当事者(側)の主張に基づいて議論するつもりはありません。
一審では有罪判決が出ているようですから、議論するならとりあえず判決文の検討になると思いますが、あなたがご自身でブログを開設されたらいかがですか。
承知しました。
ただ、刑事弁護を露骨に攻撃した恥知らずな捜査と判決に対し全国の弁護士が数百人単位の弁護団を構成して戦っているのに、著名弁護士のブログとしては随分と冷淡な反応のようで、まことに残念に思います。問題意識がないのでしょうかね。
>恥知らずな捜査と判決に対し全国の弁護士が数百人単位の弁護団を構成して戦っている
それが何か微塵でも貴方の立論の正当性や補強証拠になりますか?
人数を背景に理屈を展開するのはどうでしょうか? あなたは本当に司法試験と2回試験をパスしてますか?
とても失礼な人ですね、あなたは。
私は山本至弁護士の事件の事実関係について、報道された以上の事実を知りませんし、報道された範囲での判決の事実認定の当否について判断できるだけの情報を持っていません。
そのような私に対して、捜査と判決を批判しろと言うのですか?
弁護士に「コンメンタール」読んだことある?などと聞いてしまう無礼な方にコメントするのも気が引けますが、すこしだけ相手をしてあげましょう。
たしかに、理論的には、人数の多寡が正誤を決するわけではない。
しかし、数百人単位の専門家が声を上げているという事実からは、それなりの深刻な事情があるものとかなり強く推測できるのではありませんか? その専門家が弁護士であれ医師であれ何であれ。
それとも、数百人の専門家が、まるで誤った、明後日を向いた議論をしているとでもいうのですか?
ところで、貴方は司法試験と2回試験をパスしてますか? 湯島ですか、それとも和光ですか?
ええと、裁判官との良好な関係の確立・維持や、有益な情報を引き出すための交渉などについてどの程度努力を払っていらっしゃいますか?
裁判官から、事実上 「弁護活動に対するサポート」 となる見解や示唆を受けることは珍しくないという認識なんですが。
上に述べました勾留請求却下の件でもありましたし、他にも。
あと、自分の事件で、同期その他「パイプ」のある裁判官・検察官にあたったことはありません。為念
(裁判官や検察官を「国家権力の犬!」とみなして敵視していることを隠しもしないで接し、疎まれ嫌われている弁護士に対しては、ヒトとして自然に態度も硬化するというおそれもあるように思いますが、一般論です。パブ弁!さんがそうかもとかいう失礼な憶測をしているわけではありません)
報道だけを見ても、正当な弁護活動に対する露骨な介入、攻撃であることは明らかかと思いますが。
そもそも、厳に秘密が保持されなければならない接見交通時の言動を訴追するということ自体が、ほとんどジョークの世界でしょう。
東弁会長の声明を引用しておきます。
やめておこうと思いましたが、返事をいただいたので、もう1回。
それはヒントではなく答えそのものですね。
・ 判断主体は裁判所で、裁判所は全く信用できないので無意味だからやらない。
・ 国家権力の横暴を追及するとリスクがあるからやらない。
弁護士という法律専門家を名乗りながら、制度否定類似の主張をしたかと思えば、急に自分を一般市民にして主張していますので、とどのつまりは「アジっておきながら逃げる」と受け取ります。アジられた一般市民、それは弁護士が守るべき人々なのですが、私ら一般市民がいい迷惑です。
それでは、あなたは何期ですか? 刑弁や刑裁や検察の前期と後期の教官は誰ですか?……となりますけど。
そんな貴兄の属人的な属性はどうでもよろしいです。ハンドルでの議論は中身で議論するものです。失礼があったらお詫びしましょう。
ただ、「不当逮捕と認識認容したら、どうして特別公務員暴行陵虐罪の構成要件に該当し、かつ逮捕状や勾留状に基づく身柄拘束でも正当業務行為に該当しない」という貴兄説の御説明を先にしてください。こういう刑法と刑訴法の基本知識をパスして逃げまわって議論している以上、本当の弁護士とも法学部卒ともロー卒とも思えないんですよ。だから、刑法や刑訴法の大コンメや注解を読んだことがあるか質問したわけです。
御理解いただけましたか?
無用の争点を生じさせないために横やりを入れますけど、ハスカップさんは弁護士ではありません。
ちなみに、 fuka_fuka さんは私が直接お会いしたことのある弁護士です。
なお、あなたが弁護士であるかどうかについては、未だ自称にとどまります。
私としては弁護士登録はされているのだろうと思っていますが。
但し、弁護士登録をしているということと、あなたの主張が正しいということは別問題です。
当然、私の主張についても同様です。
>報道だけを見ても、正当な弁護活動に対する露骨な介入、攻撃であることは明らかかと思いますが。
安田弁護士のときはそう思いましたけど、山本弁護士の場合は明らかとは言えないと思ってます。
>そもそも、厳に秘密が保持されなければならない接見交通時の言動を訴追するということ自体が、ほとんどジョークの世界でしょう。
接見内容が捜査側に知られる場合というのは、被疑者のほうからしゃべる場合だけですよ。
捜査側から誘導なんかしたらえらいことになります。
なぜだかわかりますか?
>東弁会長の声明を引用しておきます。
この部分が問題になってるんでしょ。
弁護士が、こういうことをやったとしても逮捕したり起訴したらいけませんか?
東弁会長の声明は、主として秘密接見交通権の侵害を問題にしているようですね。
完全にトピズレになってますし、コメント数も多くなってきましたから別エントリを立ててもいいかとも思うのですが、あなたの論点がどんどん変わっていくことと強いバイアスがかかっているので、立てにくいのですよ。
もうしばらくここで続けてもいいですよ。
マジレスを返す気力が失せるほどの粗雑な表現ですね
安田弁護士の件もそうでしたが、こういう、「捜査・起訴の意図や背景に不当なものがある(から、仮に構成要件該当性は認められてしまうとしても起訴は不当である)」 というアピールをする必要がある事件についての論評は、一般人から 「明らかに不当なことをしていながら何を開き直ってやがんでえ、あほか」 という感想をもたれないために細心の注意が必要だと思うのですが。
パブ弁!さんが弁護団に名を連ねている方かどうか存じませんが、どちらにしても、逆効果にしかなってないように思いますよ。
>適切に運用しているなら、堂々と内容を明らかにして説明責任を果たせばいいんですよ。
公判立証以外に捜査情報は開示してはならない、すなわち「未成熟証拠(アブソリュート・エビデンス)の秘密保持義務」は英米法で確立された概念ですが(ロッキード事件で著名なとおり)、それとの整合性はいかなる理論に基づきますか?
「説明責任」は、便利な言葉ですが、それだけでは貴兄説の法理論的根拠は薄弱でしょう。なぜに刑訴法が捜査記録の開廷前原則非公表を定めているかを考えたことがありますか? また不提出証拠について、個人情報保護法の適用除外を法が正面から認めている制度趣旨を考えたことがありますか?
貴兄説は、その法原則に対する「例外を認めよ」とされるわけですから、特段の御説明と説得力がないと人を納得させることはできないと思います。ご検討いただければ幸甚です。
【刑事訴訟法】
第四十七条 訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
第五十三条の二 訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
2 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四章及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第四章の規定は、適用しない。
このブログでは、旧館において医療と司法の関係を議論してきた関係で、発言者には「立ち位置」を明確にすることを推奨しているのですが、すでにおわかりのように、資格の内容や有無と発言の説得力とはたいした相関を持ちません。
やはり発言それ自体の論理や根拠が重視されます。
あなたが弁護士を自称する以上は、より強い論理性が求められるのは当然ですよ。
>No.225 感熱紙(刑)さん
パブ弁さんの擁護論ではありませんが、
>「取調べメモ」や「捜査ノート」の開示命令さえ出されています。
これについては、私が弁護人となった案件でも、警察官への法廷での尋問で、当該警察官は「取調べメモ」は誤って破棄してまったと供述し提出を拒みました。その事件の裁判長いわく、結局開示命令を出しても、警察が取調メモを出すことはなく、最高裁も含めた開示命令は、形式的には弁護人の勝利だが、実質的には捜査側の勝利というのが、裁判所(少なくともその裁判体)の認識でした。
その意味では、裁判所からさえ、捜査側は、裁判所の命令があってさえ、隠すとの認識を持たれている側面はあると思います。
公務員への情報公開(開示)命令判決と同じですね。保存年限が定まってなければ、訴えが出た段階で、不思議と月末恒例の不要文書処理手続きに載せて破棄するという手口もありま…(ゴフォ、ゲフゥ、以下略)。
いや全くおっしゃるとおりで、数年前までは「取調べノート」は開示対象ではないというのが大部分の捜査員の認識でしたので、公開に適さない個人情報や捜査官個人の憶測、捜査予定等を備忘録的に書き込み、いざ開示命令が出て慌ててしまうことがよくあるのも事実です。
ただ、隠匿する理由が「検察側の主張に不都合となる内容が書かれているから」だけではないことについてはご理解いただきたいと思います。
ちなみに私は過去に「否認完黙の被疑者が茶を啜りながらマバタキする回数」だけを延々と記録した意味の無い取調べノートを作成したことがあります。(他に書くことが無かったもので・・・)
とすれば、(保存年限は知りませんが)厚生省のエイズ資料が出てきたのは「奇跡的」または「画期的」な出来事だったのですね!!。
(トピズレすみません)
義憤から内部告発する正義感のある人は、厚◎省にも三◎自動車にも、どこの組織にもいます。もちろんライバルを蹴落とそうとしてマスコミにリークする幹部社員がいたリ◎ルート(ゲフォゴフォ
No.230 ハスカップ さま
重ね重ねありがとうございます。
◎生省、◎菱◎◎車、◎ク◎ート・・・なるほど、なるほど。
巷では「●インフルエンザ」ならぬ「インフルエンザA型」が流行る、流行りそう、流行るかもしれないと騒いでおりますがどうかお身体ご自愛下さい(ゴホ、ゲホ、グホ)
広い意味での情報公開は、国民の知る権利に奉仕し、捜査の適正手続きを保障する面は否定できません。ただ、本来的な行政秘もあることをご理解いただければと思います。典型例が入札予定価格(最低入札価格・最高入札価格ほか)を見ればわかると思います。
批判を覚悟で申し上げますと、専門家の英知を集めた忌憚のない議論で公正妥当な行政政策を決定するためには、ホントは審議会の審議途中経過は公開しない方がいいのです。評議の秘密や接見交通権の秘密と似た面もあるかもしれません。発言責任を問われることを恐れると真実を話しにくい心理が醸成されてしまうという面ですが
。m(_ _)m
確かに、公開すべき情報とそうでない情報があるのはよくわかります。文脈を読まずに言葉尻だけを捕らえて「見出し化」して叩く、という手法はマスコミの得意とするところですしね。
公聴会や審議会で、専門家や現場の方々の「本音」を聞くためには憲法51条の精神を国会以外にも、また発言者を社会的制裁から守るというような形でも援用したいところではありますが・・・つらいですね。
「山本至」でググってみたのですが、4月28日の判決が2~3の地方紙で報道されている程度で、マスコミ関係もブロガー関係も関心が強いとは言えないのは何故なんでしょうか?
そこは、私もNo.203等で反問しているところなんですけど。
貴方は、「明らかに不当・違法な逮捕と知りながら逮捕状を出す」ことや、「明らかに違法・不当な逮捕状に基づいていると知りながらそれを執行する」ことが、職権濫用罪に該当しないとお考えなのですか? すると、その罪が成立するのはどのような場合になるのでしょうか?
被疑者調べや調書作成の過程を最もよく知る弁護士の一人であるはずのモトケンさんから、このような印象操作めいた言動がなされるのは実に残念なことと言わなければなりません。
一般の方を念頭に説明しておきますが、供述調書は被疑者が語る形式を取ってはいるものの、実際には、捜査官とのやり取りを、捜査官が要約・整理して作文するのです。(しばしば酷い脚色・捏造が混入しますが、今は本題でないので省略)
その過程では、必然的に、捜査官から被疑者への質問、問い掛けが含まれます。
仮に当該事件の被疑者・被告人が、接見時のやり取りについて自ら語った場面があったとしても、それを調書にするのであれば、捜査官はただ供述を聞いているだけということは絶対にあり得ません。いつ、どのような経緯で、いかなるやり取りをしたか等を整然と調書化するため、これらの点を繰り返し確認することになります。
しかし、これは、接見内容を捜査官が暴こうとする行為にほかならず、接見交通権の侵害そのものです。
更に簡単に言いましょう。今回の事件は、ポーカーの最中、相手から「お前の手札はおかしい、インチキだ」と指摘されたようなものです。そんな指摘をすること自体、「不正な手段でそちらの手札を覗きました」という自白なのです。
問題が2つあります。
まず、「こういうことをやったか否か」の検証には、必然的に秘密交通権の侵害が伴うということ。検証すること自体が憲法違反になるのですから、その点の検証は許されないと解する他ありません。本案となる刑事事件の進行中に、対立当事者たる検察官が逮捕・起訴という手口を用いることの不当性も厳しく問われるべきです。
もう一点。本件では証拠の偽造や脅迫自体が存在しないことが明白ですが、「言葉の字面だけ見ればやや穏当を欠く表現があった場合」まで刑事訴追の対象とすると絶大な萎縮効果が生じるということです。
接見時に、いい加減な態度の被疑者を戒めることもあるでしょう。逆に、弱気になっている無辜の被疑者に対して、少々荒っぽい言葉でエールを送り、捜査官の恫喝に屈しないよう励ますこともあるでしょう。それが一々脅迫だ何だと言われて逮捕・勾留され、果てには実刑まで食らうのであれば、刑事弁護なんてやってられない、となるのは明らかです。
私は取調べ調書作成の一般論を問題にしたのではありませんよ。
被疑者と弁護人の接見状況を捜査側が知りうるのはどういう場合かの問題です。
というのは、取調官が被疑者に対して、「お前、この前の弁護士接見のときに脅されただろう。」というようなことを言ったらどうなるか、という問題です。
これは、被疑者がしゃべる前に取調官が接見内容を知っていたことを示すことになります。
これがどういうことを意味するかおわかりですよね。
もちろん、被疑者と弁護人の信頼関係がある限り、取調官の言動は弁護人に筒抜けです。
ハスカップさま
話がすごい方向にいっちゃってるので書きそびれちゃいましたが。。。
草彅さんは脱いだものをきっちりたたんでいたそうですね。つまり自分がおうちの中にいる、と勘違いするほど泥酔していた、ってことなんじゃないでしょうか?
「いい人」なんだかどうだかよく判らない話ですが、少なくとも寝る前には脱いだものをきちんとたたむ人のようですね。私もそこは見習わなければ・・・。
あと、ジャニーズ事務所と警視庁の関係についての新しい「都市伝説」のお話。
思わず、スネークマンショーの「●ール・●ッ●ートニー(麻薬事件)取調べ」のネタを連想し、爆笑してしまいました。
>No.237 パブ弁! さん
パブ弁! さんのコメントに対する私の印象としては、No.222 fuka_fuka さんに近いかと思いますが、頭でっかちになってしまっていると思います。
ここへの書き込みが、自分の満足のためだけに書かれているなら、別ですが、他人の賛同を得ようということであれば、わかるように記載しなければ難しいと思います。
弁護士以外の方から見れば、No.237 パブ弁! さんのコメントは、まったく理解されないでしょう。
また、弁護士の観点からしても、この裁判自体の中で、接見交通権の侵害を主張するのは、最初に冒陳等すればそこと、弁論のとこだけで、本丸は、事実認定の問題で、そこで、負ければ駄目ということでしょう。
むろん、弁護士内部の運動論としては、効果的ですし重要とは思います。
>まず、「こういうことをやったか否か」の検証には、必然的に秘密交通権の侵害が伴うということ。
秘密接見交通権は誰のためにあるのでしょう。
究極的には被疑者・被告人のための制度的保障なのではないですか。
被疑者が実際に弁護人から脅された場合は、被疑者は脅迫の被害者ですよ。
被害者が被害申告をすることが憲法違反になるという見解には残念ながら賛成できません。
警察が被害をでっち上げたというのであれば、それは秘密接見交通権侵害の問題とともに、というかそれにとどまらない重大な権力犯罪ということになると思いますが。
つまりこの問題もケースバイケースです。
被害者である被疑者が自発的に被害申告をしている限り、秘密接見交通権の侵害にはならないと考えます。
>もう一点。本件では証拠の偽造や脅迫自体が存在しないことが明白ですが
いや、そう言われても、私は証拠の詳細を知りませんので「明白です」ということを前提に議論することができません。
判決文を見てみたいという思いはあります。
>絶大な萎縮効果が生じるということです。
私自身は、本件の判決によって萎縮効果を感じていません。
これまでどおりやるつもりです。
私は当てはまる具体例に興味はなく、法理論的解釈を質問しているんですが? 人の話はちゃんと読みましょうね。
(以下再掲)
> ただ、「不当逮捕と認識認容したら、どうして特別公務員暴行陵虐罪の構成要件に該当し、かつ逮捕状や勾留状に基づく身柄拘束でも正当業務行為に該当しない」という貴兄説の御説明を先にしてください。こういう刑法と刑訴法の基本知識をパスして逃げまわって議論している以上、本当の弁護士とも法学部卒ともロー卒とも思えないんですよ。
>草彅さんは脱いだものをきっちりたたんでいたそうですね。
「脱いだものをきっちりたたんでいた」くらいの行動制御力と認識能力がちゃんとある、と評価されてもファンとしては困ります(爆。
やはり強度の泥酔状態で記銘力も行動制御力も相当減弱していないと、犯意微弱にならないので困ります。m(_ _)m(一ファンの弁明でふ)
あと、お時間があったらこちらも御説明いただければ幸甚です。
(再掲)
>>適切に運用しているなら、堂々と内容を明らかにして説明責任を果たせばいいんですよ。
> 公判立証以外に捜査情報は開示してはならない、すなわち「未成熟証拠(アブソリュート・エビデンス)の秘密保持義務」は英米法で確立された概念ですが(ロッキード事件で著名なとおり)、それとの整合性はいかなる理論に基づきますか?
> 「説明責任」は、便利な言葉ですが、それだけでは貴兄説の法理論的根拠は薄弱でしょう。なぜに刑訴法が捜査記録の開廷前原則非公表を定めているかを考えたことがありますか? また不提出証拠について、個人情報保護法の適用除外を法が正面から認めている制度趣旨を考えたことがありますか?
> 貴兄説は、その法原則に対する「例外を認めよ」とされるわけですから、特段の御説明と説得力がないと人を納得させることはできないと思います。ご検討いただければ幸甚です。
裁判官が明らかに逮捕要件を欠いたり、明らかに逮捕の必要性がないのに逮捕状を出せば特別公務員職権濫用罪に該当する場合が多いと思われますが、現在の令状実務において、裁判所がそのような認定をする場合がどれだけあると思いますか?
それに加えて特別公務員職権濫用罪が成立するためには、「職権を濫用する」という要件が必要です。
違法逮捕であることは当然に特別公務員職権濫用罪の成立を意味しないのです。
こんなものは刑法の考え方のイロハのイでしょう。
あなたは、裁判官や警察官、検察官を罪に問いたいのですか?
それとも不当な逮捕を防ぎたいのですか?
現実的には、明らかに逮捕要件を欠いたり、明らかに逮捕の必要性がないとは言えないけれど、従って裁判官などを特別公務員職権濫用罪で処罰することが困難であるけれども、逮捕の必要性が希薄な不当逮捕や不当勾留はごろごろあります。
大野病院事件もそうでしたし、このエントリで取り上げた草なぎ氏の逮捕もそう思ってます。
そのような不当逮捕を1件でも減らすためには、その都度「不当逮捕だ!」と声を上げていく必要があると思います。
このエントリはそういう意図で立てたものです。
ところがあなたが極端な主張をするので、私は私のエントリの趣旨に反して、あなたの極端な主張を批判しなければならなくなってしまっているのです。
>パブ弁!様
私は、こうみえても、憲法と刑事法を法制史や諸外国法レベルまで学んだ結果、「最後の人権保障の砦は、最高裁でも憲法でもなく、弁護士先生集団である」と絶対的信頼と確信を置いているからです。
それだけに、出張放火藁人形捏造弁護士先生や杜撰法論理展開弁護士先生の投稿を見て、国民が弁護士集団への一般的な信頼を減衰喪失することを人一倍おそれます。
ぜひ、貴兄の弁護士の専門職資格と専門知識面子(プライド)にかけて、自説の法理論的根拠を、制度趣旨及び立法趣旨並びにその沿革を踏まえた上で、自説を開陳展開されてください。繰り返しますが、このブログは弁護士集団だけでなく、一般国民の方々も見ているのです。
要するに、モトケンさんは、大野病院事件についてすら
「明らかに逮捕要件を欠いたり、明らかに逮捕の必要性がないとは言えない」
とお考えなのですね。
そのことは残念ですが、モトケンさんにおいてそのようにお考えなのであれば、職権濫用罪には該当しないという帰結になるのも仕方ないところですね。
あなたは実務家ですか?
「職権濫用罪」が成立しないと不当逮捕ではないとでも言いたいのですか?
私はイデオロギーに基づく自己満足的弁護では依頼者の実質的利益は守れないと考えているのですよ。
正面から答えましょうか。
大野病院事件では、明らかに逮捕の必要性はなかったと考えています。
だからといって、裁判官や警察官を特別公務員職権濫用罪で訴追することは困難であるとも考えています。
困難であるというのは有罪判決を得る見込みが限りなく低いということです。
横レスですがm(_ _)m
落合先生がブログで取り上げてられました。
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2009-05-06■[刑事事件]弁護の組員無罪にしようと証拠隠滅、弁護士に実刑判決 21:43
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090506#1241613806
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元ネタはこちらでした。
>弁護の組員無罪にしようと証拠隠滅、弁護士に実刑判決
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090429-OYS1T00244.htm
事実関係と証拠関係それに判決全文がわかりませんが、「マスコミ報道によると」虚偽証拠作出教唆or共謀共同正犯と犯人隠避?が疑われ、法定合議事件ではないので慎重を期して裁定合議となり、320人の弁護団が死力を尽くされたようですが、異動交替を含む数名の検察官の立証を崩せず、3人の裁判官を説得できなかったというものだと思います。
裁判は人数を頼みにするものではありませんから、原審判決理由の詳細と控訴審である福岡高裁がどのような証拠構造でいかなる事実を認定して合理的な法理論構成で判決となるか、などについて興味があります。
個人的には、高原(ホントは髙原)裁判官が宮崎地裁部総括としてご活躍と知ってよろこばしいです。おそらく九州XX出身で無類のXX焼酎党でいらっしゃいますから、私生活も堪能されていらっしゃると思います。
補足説明
私は、明らかに逮捕の必要性はなかったと考えていますが、多くの裁判官はそうは考えないということです。
落合先生は、ときどき私よりぐっと踏み込んだエントリを書かれます。
暴力団関係者の弁護というのは、距離感のコントロールが微妙かつ重要です。
横レスですが、特別公務員職権濫用罪における「職権」と「濫用」の定義と解釈判例を質問すれば、本当の弁護士か偽物かがすぐ分かると思います。本物の弁護士先生なら、明日になれば、自分の所属or経営する事務所で大コンメや注釈を引けるし、判例体系(Web版or文献版)で細かい判例もすぐ引けるからです。
彼はたぶん弁護士だと思います。
私も、落合先生と同様に「いろいろな弁護士の活動が見えてくる面」がありましたので。
そうですか。それなら偽物疑惑は晴れますが、そうだとすれば、重要な構成要件要素の定義・趣旨沿革・判例などの説明から逃げているのはいただけません。そのような弁護士さんとは現実社会ではまだ会ったことがないので。
>そのような弁護士さんとは現実社会ではまだ会ったことがないので。
ネットではどうでしょうか?
>ネットではどうでしょうか?
SSL (Secure Sockets Layer) や TLS (Transport Layer Security)という暗号理論の基本も知らない自称サイバー弁護士、出張放火捏造藁人形が得意な自称IT弁護士なら、よく見かけます・ました。m(_"_)m
そのほかのネットで交流をいただいた弁護士先生は得意分野限定でご活躍の方が多く、単なる誤記や勘違いも逐一訂正されるような、真摯で誠実な方ばかりでした。学会などの現実世界でお会いすると、ネットキャラ以上にまじめで謙虚な方が多く、私のような者のナイーブな質問にも丁寧にお答えをされる方ばかりで、中には懇親会会場から事務所に電話をかけてイソ弁さんに判例や学説を調べさせてから回答される方もいて、その真理探究と正確性を期するプロ意識に脱帽したこともあります。
参考情報提供ですm(_ _)m
【特別公務員職権濫用罪の主要な判例】
■平成9年10月17日東京地裁平成9年(特わ)第1838号・判例タイムズ958号289頁 「警察官がその職権を濫用して、被害者が運転する自動車内に覚せい剤が隠匿されているとして覚せい剤所持事犯を捏造し、同人を逮捕監禁したことは、特別公務員職権濫用罪に該当する。」
■昭和45年5月14日仙台地裁昭和43年(わ)第193号・最高裁判所刑事判例集28巻3号24頁,刑事裁判月報2巻5号574頁,判例時報593号16頁,判例タイムズ249号107頁「警察官が旅館の1室に赴いて参考人を取調中、参考人がその追及に憤然として右部屋から退去しようするのを、同人の背後から左上腕部、右上腰部付近を強くつかんで室内に引入れ、なおも執拗に質問を続けて同人を退去することができないようにした場合は、特別公務員職権濫用罪を構成する。」
■昭和41年10月8日仙台地裁決定付審判請求被告事件・下級裁判所刑事裁判例集8巻10号1388頁「刑務所職員が、勾留中の被告人を遠隔地の裁判所における民事事件の口頭弁論期日に出頭させなかった措置は特別公務員職権濫用罪を構成しない。」
■大正6年6月28日大審院大正6年(れ)第1418号・大審院刑事判決録23輯757頁,大審院刑事判決抄録71巻9370頁「行政官庁は、行政執行法1条により泥酔者に検束を加えることができるものであり、また巡査は警部の指揮監督の下に勤務する警察上の一機関であって泥酔者を取押え、相当行政官庁に引渡すことができるものであるから、その行為をもって職務執行と認め、刑法195条196条を適用したことは正当である。」
■明治34年12月 3日大審院明治34年(れ)第1555号・大審院刑事判決録7輯11頁「巡査が非現行犯人を令状なく逮捕した所為は、特別公務員職権濫用罪を構成する。(旧法関係)」
参考情報の追加提供ですm(_ _)m
【公務員職権濫用罪の主要な判例】
【公務員職権乱用罪】
■平成1年3月14日最高裁三小法廷昭和63年(し)第76号・最高裁判所刑事判例集43巻3号283頁,裁判所時報999号2頁,判例時報1308号108頁,判例タイムズ696号83頁「警察官が職務として行つたものであつても、終始何人に対しても警察官でないことを装つてした電話盗聴行為は職権を濫用して行つたものとはいえず、公務員職権濫用罪を構成しない。」
■昭和60年7月16日最高裁三小法廷昭和58年(あ)第1309号・最高裁判所刑事判例集39巻5号245頁,最高裁判所裁判集刑事240号261頁,裁判所時報916号1頁,判例時報1167号157頁,判例タイムズ570号47頁「裁判官が、私的な交際を求める意図で、自己の担当する窃盗被告事件の女性被告人を、夜間、電話で被害弁償のことで会いたいなどといって喫茶店に呼出し、同店内に同席させた行為は、裁判官としての職権を濫用し義務なきことを行わせた行為に当る。」
■昭和58年12月15日東京高裁昭和58年(う)第559号・刑事裁判月報15巻11・12号1193頁,判例時報1100号41頁,東京高等裁判所(刑事)判決時報34巻9~12号79頁,高等裁判所刑事裁判速報集(昭58)号191頁「裁判官が、司法研究その他職務上の参考に資するための調査・研究という正当な目的があるかのように装って、これとかかわりのない目的のために、身分帳の閲覧・写の交付等を求め、刑務所長らをしてこれに応じさせたときは、刑法193条の罪が成立する。」
■昭和57年 1月28日最高裁二小法廷昭和55年(あ)第461号・最高裁判所刑事判例集36巻1号1頁,最高裁判所裁判集刑事225号105頁,裁判所時報831号3頁,判例時報1029号60頁,判例タイムズ460号63頁「刑法193条にいう「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ、または行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれる。」「裁判官が、司法研究その他職務上の参考に資するための調査・研究という正当な目的による調査行為であるかのように仮装して、これとかかわりのない目的のために身分帳簿の閲覧、その写の交付等を求め、刑務所長らをしてこれに応じさせた場合は、刑法193条の罪が成立する。」
■昭和43年3月15日東京高裁昭和42年(う)第960号・高等裁判所刑事判例集21巻2号158頁,判例時報521号87頁,判例タイムズ224号191頁,東京高等裁判所(刑事)判決時報19巻3号42頁「公務員職権濫用罪は、公務員が法令に定められた一般的権限に属する職務事項についてこれを不法に行使することによって成立する。」
■昭和38年5月13日最高裁二小法廷昭和36年(あ)第134号・最高裁判所刑事判例集17巻4号279頁「執行力ある和解調書の正本には、土地を執行吏の保管に付し、その公示を命ずる旨の条項が存在しないのに、執行吏が職権を濫用し、右和解調書の執行として「本職之を占有保管する」旨虚偽の記載をした公示礼を土地上に立てたときは、その土地がたまたま第三者の所有に属し、公示札表示の土地と異なるものであっても、公務員職権濫用罪が成立する。」
■昭和36年5月8日東京高裁昭和36年(く)第9号・東京高等裁判所(刑事)判決時報12巻5号69頁「恩給局長に扶助料支給に関し公務員職権濫用罪が成立するためには、恩給局長が特に受給権利者を害する意図の下に無権利者に支給するなど法令の条件を具備しないことを認識しながら不法に権限を行使する場合に限られる。」
■昭和34年 9月21日福岡高裁昭和34年(う)第922号・下級裁判所刑事裁判例集1巻9号1904頁「執行吏が差押有体動産の強制執行停止中、債権者から債務者を困らせる良い方法があればとってもらいたい旨の懇請を受け、その事由がないのに、債権者に民事訴訟法571条の手続をとらせて右物件を競売に付し、第三者に競落させて債務者に競売手続を忍受するのやむなきに至らしめ、所有権を喪失させるに至ったときは、公務員職権濫用罪が成立する。」
■大正11年10月20日大審院大正11年(れ)第1081号・大審院刑事判例集1巻568頁「町会議員が戸数割等差配当案審議に当り、理由なく故意に反対派の者に対する等級を引上げ、町会の議決の効力によって過当の課税を負担納付するに至らしめた所為は、刑法193条に当る。」
■大正 1年12月23日大審院大正1年(れ)第2205号・大審院刑事判決録18輯1577頁,大審院刑事判決抄録53巻6125頁「公務員が職権を濫用し他人をして犯罪行為を実行させた場合には、刑法193条の適用はない。」
確認させて下さい。
モトケンさんが「逮捕の必要性はなかった」と仰るのは、公判の推移等を踏まえ、事後的に見れば逮捕までする必要はなかったと思えるということなのか、それとも、令状審査の段階でも明らかに逮捕の必要性なしという判断をすべきだったのか、いずれでしょうか。
後者を言い換えれば、モトケンさんが令状担当裁判官であれば逮捕状請求を却下したのか、ということです(そのことによる左遷の可能性等を度外視した、純粋な法的判断として)。
もしモトケンさんが後者の意味で仰っているのであれば、「多くの裁判官は、モトケンさんから見て明らかに逮捕の必要性がない事案すら、逮捕の必要性ありという判断をするであろう」ということですね?
逮捕の必要性については、報道等で知り得た情報に基づけば、という留保付きの意見であることは当然のことですが、逮捕状請求時点において逮捕の必要性はなかったと思います。
となると感熱紙さんが説明したような対応をとることになるのではないかと思います。
>もしモトケンさんが後者の意味で仰っているのであれば、「多くの裁判官は、モトケンさんから見て明らかに逮捕の必要性がない事案すら、逮捕の必要性ありという判断をするであろう」ということですね?
論理的には、そうなりますね。
ところで「すら」というのはどういうニュアンスなんでしょう?
私のことを誤解してませんか?
旧館を含めて私のエントリをどの程度読んでおられますか?
一つ二つのエントリを読んだだけで私の感覚を憶測されるのははなはだ迷惑です。
繰り返しますが、以上は私が知り得た限りの情報に基づけばですよ。
検事経験を有する弁護士、刑事弁護経験の豊富な弁護士といえども、証拠の詳細を知らずに具体的事件の訴訟関係人の判断の当否を論ずることには限界があります。
つまり、あなたの質問はあなたが考えているほどには意味がないと思います。
横レスですが・・・。
議論が白熱するのはたいへん結構なのですが、いささか皮肉・あてこすりに類する表現が散見されるように思います。
「あんたほんとに弁護士かよ!?」みたいな言辞は、なにかと売り言葉に買い言葉みたいになりがちですので、できるだけ冷静かつ論理的に議論を進めていただければ、と。
それは当てこすりではなくて、本気で疑っているので、疑われた方が信用を得るにはは疑念を解く努力が要ると思います。
まあ「感情爆発アドリブOK、法理論より空気」な弁護士先生も他方面で大活躍の御様子ですから、身分には目くじら立てなくても良いのかもしれませんが。
「人の肩書きだけで信頼性を判断はできない」良い事例かと。
同感です。
私に対するコメントだったのですね。「イデオロギーに基づく自己満足的弁護」というのは、さて、いったい何を(誰を)念頭に仰っておられますか。私のことですか、それとも一般論、独り言ですか。
ともあれ、「依頼者の実質的利益」というのが、「真実がどうであれ、なるべく軽い有罪判決で済ませる」ことを意味するのであれば、ひたすら当局に恭順するのが近道ですよね。少しでも争う姿勢を見せれば「罪証隠滅の虞あり」と決め付けられて、懲罰的に身柄を取られ、見せしめ的に重罰が下される現行の人質司法の下では。
捜査官の言いなりの調書に署名押印させて、勾留質問でも「事実関係はそのとおり間違いありません」という定型のハンコを押せる受け答えをさせ、準抗告や勾留理由開示など絶対にせず、証拠開示も求めず、第一回公判前には検察官と書記官に公訴事実を争わない旨の上申をして、起訴状や証明予定事実には求釈明など一切せず、罪状認否も全て間違いないと即答し、検察官請求証拠には全て同意して、追起訴があると言われればいつまででも待ち、証人請求は情状で一人だけ、被告人質問では何故か裁判官に向かって申し訳ありませんと謝らせ・・・・と、ここまですれば、「量刑相場」どおりの判決をめぐんでもらえることでしょうね。求刑の7掛けの判決か、ありがたくも執行猶予付きの寛大なる御判決を賜ることもできるでしょう。未決勾留日数だって、「刑事第一審公判手続の概要」掲載の計算式でキッチリ算入してもらえますね。
でも、依頼者には、報復的な勾留や刑罰を科されるリスクを負ってでも、自分を偽ることはできない、正義と真実を貫きたいと考えている人も相当程度いるわけですよね。そういう方にまで土下座路線を勧めるのが「実質的利益」にかなうとは到底思えないのですが、いかがでしょうね。このような依頼者とともに、憲法上・訴訟法上の正当な権利を最大限行使しながら戦うことは、決して「イデオロギーに基づく自己満足的弁護」ではないと思いますね。
結果として不当判決が出ても、「人間としては勝利した」と言って頂けることもありますので、それも一つの「実質的利益」実現かと思いますね。
もう少しクールイットダウンしましょう。
そういう捨てゼリフばかりでは、あなたの支持者も離れていきます。批判されたからと言って感情むき出しで反発しては百害あって一利なしです。議論の仕方を検討されてください。
やっぱり私のことを誤解しているみたいですね。
現時点では、あなたは弁護士だとほぼ確信しています。
だから余計にあなたのコメントは私を苛立たせるんですよ。
補足説明しますとね
弁護士の発言として見た場合
粗雑または短絡的な論理
証拠に基づかない事実の決めつけ
論点のすり替え的な変遷
(ほかにもいくつか)
あたりがどうにも我慢がならないところなんですね。
2番目については、証拠を知悉している弁護人の発言ならまだ聞くことができるんですが。
それも証拠の要点を示してもらえればの話ですけど…
横レス失礼します。
>弁護士の発言として見た場合
>
> 粗雑または短絡的な論理
> 証拠に基づかない事実の決めつけ
> 論点のすり替え的な変遷
問題弁護士の三種の神器ですか。
実は、問題公務員でも同様です。
最初は、①ロジカルシンキングケイパビリティの欠陥
次は、②エビデンス軽視という事実アナライズの欠如
最後は、③ダーティーレトリックの弁解多様
この①②③は、1970年代に、ロッキード人間工学研究所が発表した「パイロット不採用の3ファクター」に載っています。
パブ弁さん#266にまったく同感。賛成。がんばれ。わしもがんばる。
裁判官に認められるに足る証拠や論理的な裏付けを持たない「正義や真実」の主張は、単なる言い分の域を出るものではありません。
それは、証拠に基づかない犯罪の嫌疑が、単なる憶測に過ぎないのと同様です。
もちろん、弁護人が依頼者の主張に沿って公判戦術を立てることは、当然のことであると思います。
しかしながら、依頼者の主張や自身の弁護方針は、検察側の立証に耐えうるのかどうか、冷静な検討を行うことが依頼者の利益を守る上でも肝要ではないでしょうか?
そして、裁判の結果、思うような判決が出なかったからといって、すぐに「不当判決」だの「裁判官の偏向」だのを叫ぶ前に、なぜ主張が受け入れられなかったのか、控訴審、上告審で主張が認められるにはどのような弁護を行うべきなのかを考察するべきではないでしょうか?
>No.272 感熱紙(刑)さん
私自身は、刑事事件で、無罪等の判決を得るためには、
1 事案の内容
2 裁判官
3 弁護士の仕事
はそろわなければならないと思っています。
そして、3の弁護士のについてえば、マンパワーが精神的にも、作業の処理の点等でもあった方がいいです。それを維持するためには、弁護団はあった方がいい事案があります。
弁護士の場合は、組織に所属しているわけではありませんから、弁護団を形成するためには、理念的なものは必要だと思います(経済的メリットはなく、ほとんどの場合、提供した労働力からすれば、マイナスになりますので)。むろん、それだけでなく、事務局となる弁護士の負担が大変ですが。
実際の裁判についていえば、勝負は、多くの場合、証拠の収集、事実関係の分析、尋問の検討等地道な部分で勝負が決まると思いますので、中核となる少数の弁護士の力量、つぎ込める時間等が問題となるとは思いますが。
基本的に同意。
刑事民事に限らず、裁判での「真実」って一つじゃないと思う。
検察官やその背後にいる捜査関係者、あるいは検察の横で裁判を注視する犯罪被害者など。その反対側には被告人やその代理である弁護人、さらにその背後にいる被告人の身内や支援者など。裁判の法廷にはこうした多くの当事者の心に描かれた真実が持ち込まれる。つまり当事者の数だけ真実は存在する、いや真実と主張されるシナリオが存在する。
このように法廷の場に持ち込まれ、主張される多数のシナリオを、裁判官にどのように説明し、提示し、合理的と納得させるかの闘いが法廷闘争の本質でしょうに。裁判官を納得させることに失敗したから不本意な判決、すなわち敗訴の判決という結果になる。
そうした裁判官に主張が納得させられなかった原因としては、大きく分けて2つ考え得る。それは主張する側に原因があったか、主張を聞いて判断する裁判官の側に原因があったのかである。
裁判に負けた側が「裁判官に問題がある」と言いたくなる心情は理解できる。がしかし、心理や情念だけで「裁判官に問題がある」と非難するだけで良いのか。自身の主張の方法や提示の仕方に問題は無かったのか、そうした自らを省みる自己分析をせずに「裁判官に問題がある」と非難するだけで良いのか。
「裁判官に問題がある」と非難するアピールを、その裁判の当事者ではない法廷外の多数の人々に行うなら、2つの原因のもう片方である「主張する側に問題がなかった」ことを、アピールしたい法廷外の人々にも納得させ得なければならない。「主張する側に問題がなかった」ことについての自己分析や証明の行為を棚上げにして、「裁判官に問題がある」と非難するアピールを繰り返してみても、多数の賛同を得ることは無理であろう。
私も含めて法曹資格を持たない者や社会の一般人、すなわち大衆はそれほど愚かではないと思う。
視点が異なれば、見えないものも見えてくるのは本当だと思いま。裁判制度だって、歴史的な沿革で見れば、利害関係の切実な当事者が、お互いの予断と偏見をぶつけ合えば、中立的な裁判官の壇上の目には真実が浮かび上がる(その確率が一番高い)という経験則かあ生み出されたものですし。
逆に、経験則を積み重ねた故の予断と偏見を是正するために素人陪審員制度が発展したという面もあります。
その意味で、異論反論オブジェクションは大歓迎ですが、要点は、わかりやすい説明と相手の意見を虚心坦懐に聞く耳をもつことだと思います。相手を攻撃して責任転嫁ばかりしても、マスコミ受けや大衆受けはしても、積極的な自説の補強にはなりません。「他説批判は自説に積極的意味を賦与しない(ゲーテ)」というのは含蓄ある言葉ではないかと愚行します。
「イデオロギーに基づく自己満足的弁護」というのは、弁護士の反権力的イデオロギーまたは独りよがりのポリシーに基づく弁護のことを言っています。
要するに、弁護方針の選択基準が依頼者の具体的状況に基づく依頼者の利益ではなく、弁護士の考えにある弁護です。
その結果としてどうなるかと言うと、
「硬直した弁護」
「ワンパターンの弁護」
「マニュアル化した弁護」
という弊害が生じやすくなります。
弁護士のイデオロギーと依頼者のイデオロギーが一致していれば何の問題もないのですが、一致していないのに弁護士が依頼者に自己の考えを押しつけたり、自分の考えが正しいとして弁護を始めたら、依頼者の利益を守れない場合が生じるおそれがあります。
あなたは、痴漢容疑で逮捕勾留された否認の被疑者(零細企業の社長)から「本当にやってないんです。すぐにここから出してください。1週間以内にここから出ないと会社がつぶれてしまいます。なんとかしてください。」と頼まれたらどうしますか?
私は、弁護士として人質司法の不条理を実感してるんですよ。
たぶんあなたより多くの事件で。
これに近い弁護方針をとる事件もありますね。
調書については、「納得できなければ署名するな。」ということは必ず言いますが。
もちろん徹底的に争う弁護方針をとる事件もあります。
ところであなたは、どんな事件でも勾留決定や延長決定に準抗告を行い、勾留理由開示請求をし、依頼者には黙秘権の行使を勧め、公判では被告人に黙秘権を行使させ、検察官請求書証はすべて不同意とし、必ず公訴権濫用の主張は忘れない、という弁護をなさるんですか?
要は、事件事件の証拠関係や被疑者被告人の状況に応じてケースバイケースで対応する必要があると言ってるだけですよ。
随分と「反権力的イデオロギー」のレッテル貼りに御執心のようですが・・・・念のため申し上げておきますが、刑事訴訟は公訴事実の有無を争う場であって、政治的主張をアピールする場ではありませんよ。
「どんな事件でも」一律の対応をするのかと言われれば、違うに決まってますよね。事案に応じた方針というものがありますから。
書証に関して言えば、「証拠能力や信用性を争わないことについて、弁護人として責任が持てる」証拠であれば、喜んで留保なく同意します。
しかしながら、そのような証拠はかなり乏しいのが現実ですね。特に供述調書については、捜査機関側が頑として弁護人の立会い・調書確認を認めようとしない以上、取調室というブラックボックスで作文されたものとして、原則不同意にせざるを得ないところです。
取調官が、彼らの主張するとおり「被疑者の人権に配慮した適正な取調べ」をしているのであれば、弁護人の立会いを拒む必要は全くないはずなんですけどね。それはともかく、書証を不同意とせざるを得ないこと、それにより結果として審理が長期化することは、同意しがたい書証しか用意できない検察官の責任であって、弁護人・被告人を責めるかのような姿勢は厳に慎まなければなりません。
職業裁判官による刑事訴訟に極めて深刻な問題があることが広く確認・認識された結果として、いよいよ今月から裁判員制度が始まることになりましたね。
裁判員法は国会においてほぼ全会一致で成立しましたので、裁判官の判断能力に問題があることは、もはや国民の総意と言っても過言ではありません。
ただし、「裁判官に問題があること」は、「主張する側に問題がないこと」とイコールではありませんから、我々弁護人も、その弁護技術を磨く日々の努力を怠ってはならないことはもちろんです。
横から失礼。
コメントが進むに連れて、パブ弁! さんの主張が分散もしくは分裂しちゃってます。
ここでモトケンさん相手に思いのたけを開陳してもあまり有意義では無いように思うのですが。ひょっとしてHNは、パブでクダまいている人、とかじゃないですよね?
逮捕状審査の話は何処へ?
誤字多すぎ。
答えられなくなると質問をスルーしなが、次々と論点をずらしつつ、議論相手を攻撃したり、「対立当事者が悪い」と責任転嫁の立論に走るのは、誠実性が疑われて関心しません。特別公務員職権乱用罪のご説明はどうなりましたか?(再々掲)
あーあ(笑)
「反対尋問」に耐え切れずヒステリー大爆発ですか。
それでよく弁護士が務まりますね。
できれば所属弁護士会と実名を明かしていただけると、万が一自分や係累が刑事事件被疑者になったとき、まちがってこんなにも程度の低い、論理的思考能力が大きく欠けた無能極まりない弁護士を選任してしまう危険を避けられるのでタイヘン助かるんですが?パブ弁さんとやら。
ちなみに、法執行機関を組織内に抱える省庁の法務担当公務員なら、告訴告発案件や国賠案件の処理で、一部の弁護士がお得意の「特別公務員職権乱用罪」や「特別公務員暴行陵虐罪」は、このスレで引用した判例程度は、嫌でも研究します。
中には、逮捕勾留の有効性についても、熱心な人は、訟務担当検事を質問攻めにするくらい貪欲に知識を吸収したりします。なぜなら、それが職務だからです。
私も、案件から離れて、だいぶ知識があやふやになってきましたので、この際、パブ弁!氏の胸を借りて勉強しなおしたいと思います。ぜひ、自説の根拠理由をご説明ください。自説意見を主張した以上、なにも隠す疾しさがないなら、説明責任を果たしてください。
パブ弁!様
同意致します。私も非法曹の隣接法務業の一員として、試験合格後も法知識をはじめ職務能力の研鑽を怠らぬよう心掛けております。パブ弁!様におかれても、弁護技術を磨く日々の努力を怠りなくお続けになり、視野の広い弁護士としてご成長されることを切に希望しております。
ハスカップさん,しつこくて鬱陶しいですよ。スルーされてるのを自覚してるならこの辺でやめといたら?
そんな戦術に付き合わされる被告人も大変ですな。
で?
適正な取調べに立会してどうするんですか?
まさか、取調官の追及に対して、任意に自白しようとする被疑者を制止するなんて事は考えてませんよねぇ?
そもそもが、被疑者被告人の代理人である立場の弁護人が、公平な基準を持って「適正な取調べ」を判断できるというのでしょうか。
もしそうであるのならば、是非ともその根拠について御教示願いたいものですね。
また、パブ弁!さんは裁判員制度に賛成の立場でおられるようですね。
と述べられているところを見ると、職業裁判官の判断能力よりも、一般市民から選出された裁判員の判断の方が優れていると確信をお持ちのようですが、そうお考えになる根拠もついでに御教示願えれば幸いです。
パブ弁!さん、まだ議論したいですか?
「パブ弁!さんと語るエントリ」を別に立ててもいいですよ。
ただし、ここの常連さんとあなたとは感覚的なずれが大きいので袋だたき状態になる覚悟がいると思います。
もちろん、あなたと考えを同じくする弁護士さんの参加はなんの問題もありません。
状況によってはこっちが袋だたきになるかも知れませんが、それならそれで受けて立ちます。
なお、「袋だたき」はあまり適切でない表現です。論者の数の比較に過ぎません。
仕切り直すならば、真摯かつ建設的な議論にしたいと思います。
ただし、強制はしませんけれど、弁護士として弁護士同士の議論をするというのであれば、所属とお名前を明らかにしていただくのが望ましいと考えています。
ちなみに私は某ブログで大宣伝をしていただきましたのでご存じの方が多いと思いますが、京都弁護士会所属の矢部善朗です。
訂正コメントです。
弁護士さんの発言が減ると面白くないので、上記コメントの
の部分は取り消します。
パブ弁!さんを含めてハンドル投稿でけっこうです。
でも、せめて弁護士としての発言の場合は弁護士であることくらいは明らかにしてほしいと思います。
弁護士が読めば、本当に弁護士かどうかは文章を読めば分かりますが、素人の皆さんには必ずしも明瞭ではありませんから。
調書について
依頼者たる被疑者(起訴後には被告人)の調書については弁護人が被告人に直接内容の確認ができるので、信用性の有無を判断できます。
被告人の調書に信用性があると判断できる場合において、被告人調書と参考人調書の内容が一致するのであれば、参考人調書の信用性もあると判断できます。
弁護人から見て信用性があると認められる参考人調書を不同意にする理由は、原則としてありません。
裁判の長期化を目論むというような例外的な理由があれば別ですが、そのような目論見の当否は議論の余地があると思います。
あなたの特定ハンドルだけに粘着した個人攻撃はいただけないですよ。
念のため、刑事訴訟法の基礎の基礎を指摘しておきますが、伝聞証拠は原則として証拠にできないのです。相手方の同意があれば例外的に証拠能力を付与されるに過ぎません。この原則と例外を、まずご確認下さい。刑事訴訟法の本には必ず説明がありますので。
適切に作成されているかどうかを確認できないから不同意にするというののどこが「イデオロギー丸出し」なのか、さっぱり理解できませんね。
数々の実例を挙げるまでもなく、捜査機関による密室での取り調べには拷問・脅迫・侮辱・偽計・利益誘導等がしばしば介在するわけです。そして、捜査官の威圧その他の理由によって、被疑者・被告人が、それらの不当な取調べをすぐ弁護人に訴えることができないという事態はいくらでもあります。
また、任意性の問題を抜きにしても、被疑者が嫌疑の内容や質問の意味を真に理解して応答しているかは、弁護人がその場にいないと確認できません。法律の素人である被疑者が「丸め込まれる」危険性とでもいうべきでしょうか。
ところで、検察官は、被疑者・参考人が弁護人に対して述べたことをまとめた調書、いわゆる弁面調書について、あっさりと不同意にすることが多いですね。感熱紙さんの理解では、それも「イデオロギー丸出し」の不当な行為なんですか?
弁護人は、被疑者・被告人から選任され、被告人の理解と納得の下で弁護活動をしていることを指摘しておきます。
>いわゆる弁面調書について、あっさりと不同意にすることが多いですね。
それはあなたやお仲間の先生だけなんでは?
私が職務で傍聴した刑事事件では、弁護士請求の上申書、電話聴取書、報告書(口頭聴取書)、写真撮影報告書、写し作成報告書などは、ほとんど同意書面として採用されていましたけど。