最近は、小倉弁護士からの攻撃に対する防衛エントリばっかりで、「そんな話はもういいよ。」と思われている従来からの読者の皆さんも多いと思われますので、その点につきまして一言釈明させていただきます m(_ _)m
2009年6月アーカイブ
例によってla_causetteの「私はエスパーではない」(ウェブ魚拓)についてです。
誘導尋問の議論にそろそろ決着をつけましょう。
そもそもの発端は、「端的に,質問してみる。」において、小倉弁護士が私にした
野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?
という質問に対し、私がはてブコメントにおいて
質問者の意図がミエミエの姑息な誘導尋問ですね。
とコメントしたことです。
小倉弁護士が、「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方という扇情的なタイトルのエントリを書いています。
小倉弁護士が、米国裁判例に見る「誘導尋問」がさらに恥の上塗りをしています。
小倉秀夫弁護士が、またまた誘導尋問に関するエントリを書いていますが、いまだに誘導尋問の本質が理解できていないようです。
というのは表面的な議論で、要するに自分の質問が誘導尋問だと言われることをどうしても否定したいようです。
だからといって、誘導尋問の概念自体を歪めてもらっては困ります。
横浜3人巻き添え死 「危険運転」見送り、家裁送致(asahi.com 2009年6月23日10時37分、2009年6月23日5時24分ウェブ魚拓)
横浜・3人巻き添え死、危険運転致死傷罪の適用見送りへ(2009年6月23日03時06分 読売新聞)
前回のエントリで、私は、小倉秀夫弁護士が私に投げかけた
野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?
という質問の意図について、
私に民主党の可視化法案に反対させて、私が可視化そのものに反対しているかのような印象を与えようとしたことは疑いの余地がありません。
と書きました。
まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。
別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。
「庶民の弁護士伊東良徳のサイト」
小倉秀夫弁護士の質問の根本的な問題を指摘します。
「司法取引っぽい制度」のコメント欄で、 ピオーネ(小児科医) さんの小倉秀夫弁護士批判のコメントが問題になっています。
このコメント自体は、小倉秀夫弁護士のエントリを誤読しているところがありますが、その結論としての
明らかに文章から受ける印象が変わるように引用?するのは、滅茶苦茶なルール違反じゃないのでしょうか?この方はいつもこうなのですか?
という指摘は決して間違ってはいません。
三つ並べましたが、自白事件と否認事件は対になる言葉ですけど、冤罪事件は別の観点からの言葉です。
議論の整理のための基礎知識として簡単に説明します。
分かりやすくするために捜査段階の話は省略していますが、基本的な考え方は同じです。
別エントリのコメント欄で法務業の末席さんが
この略式裁判の制度などは、まさしく司法取引の一形態だと思うのですが・・・。
と述べられましたが、被疑者または弁護人の同意によって、本来よりも手続を簡略化できるという意味で、私も広い意味での司法取引と言っていいと思います。
略式手続の概要についてはウィキペディアを紹介しておきます。
簡単に言うと、検察官が罰金100万円以下の刑罰でかまわないと思う軽罪で、被疑者が犯行を認めており、簡単な手続で裁判を受けてもかまわないという同意をすれば、正式な裁判手続を行わずに、いわば裁判官の書面審理によって犯罪事実を確認して罰金刑を科すという手続です。
再審無罪がほぼ確実な情勢にある足利事件においても、取調べにおいて受刑者(当時は被疑者)に暴行が加えられたことが主張されています。
取調べは密室で行われますから、取調べ担当者が否認すれば水掛け論です。
このような事態を避けるためには取調べの全面録画が有効かつ必要であるということは多言を要しないところです。
その趣旨は、以下のコメントのとおりです。
No.146 モトケン さんからパブ弁! さんへの返信
パブ弁!氏に対して、以下のような条件付きアクセス禁止通告をしました。
逮捕から17年「判断遅すぎる」 足利事件・刑執行停止(asahi.com 2009年6月4日16時10分 続報)
足利事件の経過
被疑者・被告人の手続的権利の保障とは、被疑者・被告人が捜査及び刑事裁判において自己の利益を守るために認められている種々の権利のことです。
黙秘権がわかりやすいと思いますので、黙秘権を例にとります。
真実発見というのは、説明するまでもないかも知れませんが、要するに裁判で真相を明らかにすることです。
刑事裁判における最も重要な「真相」とは、被告人が犯人であるかかないかです。
殺人事件の遺族からは、被告人が真犯人であるかどうかとともに、真犯人であることを前提にして、犯行の動機、目的などの解明が強く求められることもあります。
とりあえず順番ということで、小倉秀夫弁護士の「主観的構成要件要素もあるとはいうけれど」についての意見です。
タイトルは「一般論と例外論」にしました。
例外事例ないし極端事例が存在するという現実を直視し、それから学ぶ必要はあることは間違いありませんが、それらを一般化すると、逆に現実認識をゆがめるように思われます。
小倉弁護士は、極端事例とも言えない非現実的な想定も持ち出されていますが、そうなるとあまり意味のある議論にはなりそうもありません。