その趣旨は、以下のコメントのとおりです。
No.146 モトケン さんからパブ弁! さんへの返信
追記
このエントリのブクマコメントに小倉秀夫弁護士が信じられないコメントを書いています。
結局,異論は受け入れられないブログですね。
というものです。
小倉秀夫弁護士は、自分のブログである「la_causette」では、「ここのコメント欄の管理」で以下のように述べています。
このブログのコメント欄ですが、以前、匿名のくせになりすまされた云々と執拗に騒ぎだてする方がおり、コメントの管理が面倒くさくなりましたので、どこの誰が投稿したのか私が確認できる方の投稿のみを受け付けるようにしています。
私のパブ弁!氏への対応も、その理由は異なりますが、部分的には同様のポリシーを適用したものです。
自分がやる分には全面的に実名開示を要求しても問題はないが、他人(つまり私)が一部(一人ですが)に同様のことをすれば批判の対象する、ということでしょうか?
なお、小倉弁護士は、同じエントリで
リアル社会の知り合い以外でも、実名で開設されているブログを示してメールで名乗り出てくだされるなどして、どこの誰かを確認できるようにしていただければ、法的に問題があるもの以外は、大抵のものは掲載させていただきます。
と述べていますが、最近、勅使河原光久氏がこの小倉弁護士のポリシーに従ってコメントを投稿されたようですが、そのコメントは掲載されていないようです。
小倉弁護士は、二重の意味で二枚舌と言わざるを得ないのではないでしょうか。
私を批判するためならば、論理の整合性などどうでもいいのでしょうか?いいみたいです(^^;
なお、小倉弁護士は、「『誰が読んでもそう読める』までハードルをあげられたらお手上げ」で
実際,こちらのエントリーのNo.143でパブ弁!さんが引用している矢部教授のコメントは,弁護人の取調べへの立会いを認めることについて矢部教授が相当ネガティブであることを伺わせるものだと思いますし,それを「頑として......嫌悪・忌避」していると表現するのは許容されるレトリックの範囲内にあると思いますが,
と言っていますが、これを「レトリック」と言ってしまうところが、小倉弁護士に藁人形論法が染みついていることを端的に示しています。
藁人形論法は、他人の論理に対する不誠実さの表れてであることが分からないのでしょうか?
なお、弁護人の取調べ立会権に関する私の一連のコメントの趣旨は、次のコメントのとおりです。
No.150 モトケンのコメント

小倉弁護士って、あれでホントに弁護士稼業が務まるんですか?
あの人の論法って、言ってみりゃ全面否認の事件なのに「被告人はこのように被疑事実を認め真摯な反省の態度を示し」とかありもしないことを勝手に作り上げて述べ立て、存在しない事柄を前提にして「被疑者に寛大な判決を下すべき」みたいなこと言うてるのと一緒やないですか。
砂上の楼閣・・・というか架空現実(バーチャル・リアリティ)?
そりゃまぁ思考実験なんてモンはありますけど、あの人のはそういうものじゃないもんなあ。法律実務であんなフィクションにしがみつく論法を使ってるとしたら、クライアントの期待に背く結果ばかりになるんと違いますかねえ。
追記しました。
某所は、投稿承認制の衣をまといつつ、批判投稿は実名でも事実上全面アク禁で、賛同投稿なら匿名キクリ氏でも公表か(ボソッ
彼自身が言ってるじゃあないですか「刑事はやらない」
彼の弁護士は。
ありもしないことを勝手に作り上げて述べ立て、存在しない事柄を前提にして(印象を操作し)「交渉を有利に進める」のが常用手段だと思われなくも無い。w
それではネット検索できる著名な民事事件と過去の刑事事件を見てみましょう。(検索にひっかからないのは掲載できませんが)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306192548.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E7A0B43CB0275AA9492570FC00022333.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7D3D6DF1C0477173492570FC00022330.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/BB65331FA6FB8960492570A50003EBEC.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/6DBADFD1023CA5B14925701B000BA3DD.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F8EBCA8A6B283EBE49256F4D00226B25.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B6B12203DE064C3749256BF8002017C1.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EF3718408D07CC9249256A7700082C09.pdf
http://www.ws4chr-j.org/e-GovSec/S-doc/S020.pdf(情報センター住基ネット事件)
http://sonoda.e-jurist.net/data/fl_link02.html(FLマスクリンク事件)
「某所」などと言う必要はないのではないでしょうか?
小倉秀夫弁護士の「la_causette」ですよね。
>モトケン先生
ご指摘のとおりです。(^^ゞポリポリ
小倉秀夫弁護士先生の昔のカワニク口調が写ったかな(。_・☆\ ベキバキ
最後の2行のリンクは↓ですよね。
http://www.ws4chr-j.org/e-GovSec/S-doc/S020.pdf
(情報センター住基ネット事件)
http://sonoda.e-jurist.net/data/fl_link02.html
(FLマスクリンク事件)
民事だって、事実に基づかない「空想」なんかじゃ、幾らクドクド述べ立てたところで負けますよ。
投降禁止にしながら一方的に批判するのって駄目なんじゃないですか?
批判されてるのはパブ弁!氏じゃなくて小倉弁護士だと思いますよ。
それに、パブ弁!氏に対しても、弁護士であるならば実名を開示してほしいというだけで、投稿禁止にはしてません。
弁護士でないのに弁護士を名乗っていたのならば、それだけで投稿禁止が正当化されると思います。
もちろん小倉弁護士に対して投稿禁止にしたこともありません。
>> 某所は、投稿承認制の衣をまといつつ、批判投稿は実名でも事実上全面アク禁で、賛同投稿なら匿名キクリ氏でも公表か(ボソッ
> 「某所」などと言う必要はないのではないでしょうか?
> 小倉秀夫弁護士の「la_causette」ですよね。
それは違います。
なぜなら、私が以前、(モトケンさんと小倉弁護士のこととは、まったく無関係な事柄について) la_causette のコメント欄に、小倉弁護士に対して「好意的なコメントを書き込んだにもかかわらず、公開されていない」からです。
小倉弁護士の方針に基づき、( memo26 名でブログを開設し、memo26 名でコメントを書き込んだ私の書き込みは ) 「形式面で」公開されない、との条件に合致しており、すくなくとも、つねに、賛同投稿なら匿名でも公開、ではないはずです。
私はモトケンさんの批判をする気も、小倉弁護士の肩を持つ気もありませんが、事実は事実ですから、小倉弁護士の名誉のためにも (正確な事実認識のためにも) 、書き込んでおきます。
なお、パブ弁!さんの件は、過去記事があまりにも膨大で、部分的にしか読んでいないので、モトケンさんの対処が適切だったのかどうか、私にはわかりませんが (したがって私は何も言いませんが) 、小倉弁護士の「『誰が読んでもそう読める』までハードルをあげられたらお手上げ」には、(経緯をふまえての総合的な判断はともかく) すくなくとも一理あるのではないかと思います。
>小倉弁護士の名誉のためにも (正確な事実認識のためにも) 、書き込んでおきます。
ハスカップさんが指摘しているのは、小倉弁護士は自分で定めたルールを自分で無視している、という事実があるということです。
つまり、小倉弁護士には極めてご都合主義的なところがあるということです。
その意味で、違っていません。
>すくなくとも一理あるのではないかと思います。
どんな意見でも、少なくとも一理くらいはあるものです。
ところで小倉弁護士は、
と言っていますが、私の表現は「レトリックの範囲内」とは見ないようですね。
問題は、パブ弁!氏のハンドル投稿を禁止した処置の当否ですから、
と言うのであれば、小倉弁護士のエントリがどの程度「一理」があるのかも分からないのではないですか?
小倉弁護士の主張に「すくなくとも一理あるのではないかと思います。」と言うことは、私の対処が適切ではなかった可能性があるということを意味しますから、あなたは (したがって私は何も言いませんが)というのは自語相違になるのではありませんか?
ハンドル投稿を全面的に禁止している小倉弁護士が今回の私の対処を批判することの正当性について、小倉弁護士は何も答えていないのではないでしょうか。
小倉秀夫弁護士が、今回の私の対応を小倉弁護士の持論を補強するものとして(不十分ではあるが)肯定的なものと評価するのであればよく理解できるのですが、実際は批判に終始しているわけで、全く理解不能です。
memo26さん、「memo26 名でブログを開設し、memo26 名でコメントを書き込んだ私の書き込み」では小倉先生の条件を満たしていません。
小倉先生がお書きになられている条件では、実名でブログを開設しメールなどで小倉先生にご連絡する必要性があります。
memo26さんはブログで実名を明らかにしたうえでもう一度投稿なさったら、掲載される可能性もあるかもしれません。(そこまでしても掲載されない人もいるのでダメかもしれませんが.....
> 小倉弁護士の主張に「すくなくとも一理あるのではないかと思います。」と言うことは、私の対処が適切ではなかった可能性があるということを意味しますから、あなたは (したがって私は何も言いませんが)というのは自語相違になるのではありませんか?
その通りです。
じつは、お昼に散歩しながら、つらつら思い返していたのですが、ご指摘の部分、「矛盾している」と自分で気がつき、再び書き込みに訪れたところです。お詫びします。
> memo26さん、「memo26 名でブログを開設し、memo26 名でコメントを書き込んだ私の書き込み」では小倉先生の条件を満たしていません。
> 小倉先生がお書きになられている条件では、実名でブログを開設しメールなどで小倉先生にご連絡する必要性があります。
そうです。したがって、「私は好意的な書き込みをしたにもかかわらず、公開されなかった」ので、小倉弁護士は「形式面」で判定する、というご自身のルールを守られているのでは、と書いたのです。
> そこまでしても掲載されない人もいるのでダメかもしれませんが.....
それは知りませんでしたが、すくなくとも私は、ということでご理解ください。
>お詫びします。
いや、矛盾に気づいていただければそれでいいのですが、正直、このように素直に詫びていただきますとほっとします。
会話ができる、という意味でです。
最近、会話にならない人が目に付きますので(^^;
是々非々で議論できる方は大歓迎です。
>幾らクドクド述べ立てたところで
結果は No.5 No.8 に現れ・・・いやもう気の毒に成ってしまって言えません、はい。
私の検索が意図的に偏っているとのご批判を受けました。しかし,あれはブログかBBSかで「小倉先生の功績判例」として掲載されていたURL集のコピーです。
そこで,判例知識がうとい私がつたない検索を試みてみました。小倉先生は勝訴判決があることに言及されいますが,裁判所名だけで,判例集の掲載ページどころか判決年月日すら記載されない奥ゆかしさを示されているんで(どこかで見た「裁判例に言及する場合のサイテーションルール」の議論はおいておいて),ググってみました。
小倉先生が主張された「勝訴」からキーワードとして「代理人弁護士」「小倉秀夫」「勝訴」を設定してでやってみました。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGIH_jaJP218JP218&q=%e4%bb%a3%e7%90%86%e4%ba%ba%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab+%e5%b0%8f%e5%80%89%e7%a7%80%e5%a4%ab+%e5%8b%9d%e8%a8%b4
私の知らない「まねきTV 知財高裁決定」がヒットしました。私は著作権法に全く興味がないので何が何やらわかりませが。
モトケンさん、
すでにお気づきのこととは思いますが、
この件について、下記の記事をアップしていますので (念のために) お伝えします。
http://blog.goo.ne.jp/memo26/e/c0cf592b5677cabf240682efe0abbe19
「さらに一歩前進します」
日本語で、「誰が読んでもそう読める」という表現の意味は、通常は一人の例外も認めないという意味ではありません。
小倉弁護士は、他人の文章の意味については極めて恣意的な推論のもとに藁人形論法を展開する場合もあれば、極めて厳格な文言解釈によって藁人形論法を弄する場合もあります。
要するに、他人の文章を自分の都合のいいように読む、ということです。
あなたも同様ですか?
補足説明しますと、「誰が読んでもそう読める」というのは、高校などの入学試験の現代国語の読解力の問題で、正答と言えるかどうかというほどの意味です。
そのように読むのが普通の読解力です。
「誰が読んでもそう読める」と言う言葉の意味の理解として、
などと書いたら、入試問題なら零点だと思いますよ。
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