別エントリのコメント欄で法務業の末席さんが
この略式裁判の制度などは、まさしく司法取引の一形態だと思うのですが・・・。
と述べられましたが、被疑者または弁護人の同意によって、本来よりも手続を簡略化できるという意味で、私も広い意味での司法取引と言っていいと思います。
略式手続の概要についてはウィキペディアを紹介しておきます。
簡単に言うと、検察官が罰金100万円以下の刑罰でかまわないと思う軽罪で、被疑者が犯行を認めており、簡単な手続で裁判を受けてもかまわないという同意をすれば、正式な裁判手続を行わずに、いわば裁判官の書面審理によって犯罪事実を確認して罰金刑を科すという手続です。
正式な裁判手続で裁判をすれば2~3か月かかるところを、身柄事件なら1日くらいで結論が出てしまうものです。
この制度をうまく活用すると、例えば軽傷の傷害事件で逮捕・勾留された場合などは、せいぜい2~3日の勾留で罰金を払ってすぐ出てくることができるということも可能なのですが、実際はそううまくはいきません。以下は、以前にどこかのエントリで書いた記憶があるものですが。
略式裁判に対しては正式裁判の請求ができるということになっていることが、実は被疑者の早期釈放の障害になっているのです。
正式裁判の請求権というのは、被告人が一旦略式裁判で罰金刑を受けたとしても、その結論に不満があれば、もう一度きちんとした裁判手続で裁判のやり直しを求めることができるという権利のことです。
このような正式裁判の可能性があるということは、手続的に被告人の利益の保護を考えたものですが、検察官から見れば被告人側からの正式裁判請求の可能性がある以上、正式裁判を想定した慎重捜査を行うことになります。
慎重捜査を行って何が悪いんだ、という意見が聞こえてきそうですが、要するに、今認めていたとしても将来否認する可能性を考えて捜査する結果、10日の勾留(場合によってはそれ以下)で略式裁判が可能な事件でも勾留延長して20日間勾留される場合が多くなります。
傷害事件の例でわかりやすそうな例え話を言えば、AがBを殴って全治2週間くらいの怪我を負わせたという事案で、初犯でかつ被害弁償も済んでいるということであれば罰金刑でいいような事案なのですが、Aが正式裁判を請求してその場で、「Bが先に手を出したから殴られないようにするために殴ったんだ。」と一言いえば、直ちに正当防衛で無罪という可能性が出てきます。
そうすると、検察官としては、正式裁判を請求されて無罪の主張をされてもそれに対する反論ができるように、正当防衛などの無罪の理由になりそうな事実がないことを含めて捜査することになります。
そうすると、到底2~3日の捜査では終わらず、場合によっては勾留延長をして20日間目一杯勾留してから略式裁判の手続に入ることになってしまう場合が多くなります。
想定例の一つとして、別エントリに次のようなコメントをしました。
弁護人の立場で言えば、次のような場合がとても多いのです。接見してみると被疑者はこう言います。
私は最初から罪を認めているんです。 正直に話しているのにどうしていつまでたっても外に出られないんですか? 明日にでも外に出ないと会社を首になってしまいます。 先生、なんとかしてください。それを聞いた弁護人は、事案から見て略式罰金で済むと思って主任検事に面談してこう言います。
検事さん、被疑者は素直に認めてますし、事案から見て罰金でいいんじゃないですか。 明日にでも略式手続をとってください。すると、主任検事はこう言うのです。
弁護士さん、被疑者は今は認めてますけど、罰金にして釈放したとたん、「俺は無罪だ。」と言って正式裁判の請求をしないと保証できますか? 検察庁としては、後で正式裁判が請求されて否認されたとしても対応できるように捜査を尽くす必要があります。 ご希望には沿えかねます。その結果、最悪の場合は20日間勾留されて略式罰金になるわけです。
被疑者に正式裁判を請求する意思など全く無い場合であっても。そして、会社を首になってしまいます。
略式手続は被疑者が犯罪事実を認めていることが前提となっています。
事案が軽微で被疑者が認めているので、簡単な手続で早期に捜査と裁判を終わらして、被疑者を早く刑事手続から解放しようという意味を持つ制度ですが(もちろん、検察庁や裁判所にとって手間が省略できて有利)、正式裁判請求権という手続的権利を認めた結果、その本来的な目的がスポイルされてしまうという結果が生じてしまうのです。
被疑者の利益を図るための手続的権利を保証すると、それが逆に被疑者に不利益に働いてしまう現象が生じます。
これは制度設計がうまくいっていないからだろうと思います。
だからと言って、現行の略式手続から被告人の正式裁判請求権を奪ってしまうだけの法改正をしたとしたら、それは被告人の不利益な方向に大きくバランスを崩します。
正式裁判請求権を奪うなら、それに見合う被告人の利益を守るための補完制度が必要になります。
私は、補完制度として、弁護人の同意に基づく略式手続については正式裁判請求権が生じないという仕組みにすることが考えられると思います。
そういうことになれば、逮捕勾留の初期段階から弁護人がついて、事案を把握し、罰金刑にとどまらせるための必要な弁護活動(示談等)を行えば、今より早期に身柄を解放される人がずっと多くなると思います。
このような結果は、刑事弁護の勝利です。
刑事弁護の勝利をもたらす「弁護人の同意に基づく略式手続については正式裁判請求権が生じないという仕組み」は弁護人の権限強化に他ならないと考えています。
実は、私が今述べたような考えの基づいて採用された制度があります。
平成16年の法改正で採用され、平成18年から施行された即決裁判手続です。
これは、検察官が執行猶予付き判決が相当と考えた比較的簡明な事案で、被疑者と弁護人の承諾が有る場合について採用される裁判手続で、できるだけ早い時期に公判期日が定められ、原則として第一回公判におして即日判決がなされます。
そして、即決裁判手続では、弁護人の同意を要件としていることに基づいて、事実誤認を理由とする控訴を認めないことにしています。
この制度をもう少し手直しすると、罰金では済まないけれど執行猶予相当の事案について、もっと早く社会復帰させることのできる制度になると思います。
執行猶予判決というのは、犯人を刑務所に服役させずに社会で更生させることを目的とした制度です。
その目的を達成するには、犯人の生活環境を破壊しないことが重要になってきます。
しかし、身柄拘束したまま長期間裁判を続けますと、生活環境が破壊されてしまいます。
その結果、犯人の更生可能性は著しく低下します。
そのような弊害を生じないようにするためにも、即決裁判手続がもっと機能するようにする必要があると思います。
そのためには、弁護人の権限を強化するとともにできるだけ早い段階で弁護人が関与できるようにし、そして弁護人に同意権だけでなく、より積極的な申立権を認めるべきではないかと考えています。

即決裁判も同様ですね。
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私も,即決裁判における弁護人の同意という制度は,なかなか踏み込んだ制度であるなあ,と思っています。
ただし,即決裁判でも,法廷における「同意の撤回」は認められています(350条の8)。いうなれば,法廷での急な無罪主張も可能です(有罪申述をしなければよい。)。略式における正式裁判の申立とは理屈と申立期間は違いますが,慎重捜査が求められていることは間違いないように思います。
参考条文
被疑者の国選弁護制度が拡充された今,モトケンさんのおっしゃるとおり,弁護人からの申立制度(特に,正式裁判申立権がなく,あるいは同意の撤回を容易には許さない制度を伴うもの)があれば,いろんな人が幸せになるなあと思います。
ただし,やっていないけど,早く出たいから認める,弁護士も同意する,という悲惨な状況も起こりえます。
これを回避するための制度が,略式における正式裁判申立であるという面もあります。
即決裁判にはこの申立権がないこと(つまりは,事実誤認を理由に控訴できないとしていること)については,略式請求には,「事案が明白」の要件がない一方,即決裁判には,この要件が求められていることからも説明できます。
参考条文
ですから,(あくまで現行法での理屈ですが)「事案明白」の要件を略式にも作れば,正式裁判の申立をとりあえず否定し去る根拠ができるかと思います。ただ,先ほど書いたような「同意の撤回」の問題は生じるのですが。
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あと,別エントリでも書きましたが,あくまでも捜査官の武器にはなっていない(取引の材料ではない)という点は,略式にしろ即決にしろ,司法取引に似ていると言うには,そぐわないという印象です。
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結局,アレインメントや司法取引を正面から認めることのできない立法機関というような話になるように思います(なんて後ろ向きな発言か)。何とか着地点が見えればいいのですが。
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即決は,執行猶予相当の事案に限られていると思われますが,これを殺人等に広げるには,道のりは相当困難です
ただ,この議論は,非常に面白いと思います。
長くなりました。
その問題も含めて「この制度をもう少し手直しすると、罰金では済まないけれど執行猶予相当の事案について、もっと早く社会復帰させることのできる制度になると思います。」ということになります。
この問題は司法取引にからんで指摘される問題点ですが、現状では、認めたら早く出られると思ってやってもいないことを認めたのになかなか出して貰えず、長期間の身柄拘束の後に有罪判決を受けてしまう、というもっと悲惨な状況が起こっています。 それに比べれば、認めた以上は早く出られることが保証される、という制度のほうがまだましです。 被疑者の置かれている状況によりますが。 誤読曲解する人がいますので念のために付言しておきますが、冤罪が生じてもかまわないと言ってるわけじゃありませんよ。 被疑者の現実的利益を考えた場合には、苦渋の決断をしなければならない場合があるのであり、そのような場合には苦渋の決断に見合う結果が保証されたほうがまだましだ、という意味です。制度の本来的意味としては、真犯人が自白している場合限定の制度であるということは、当然の前提です。
ここまで書いても意図的に誤読(意図的な誤読はねつ造と言うべきですが)をする人がたぶんいるんですけどね。あなたのことですよ。小倉秀夫弁護士!
同意の撤回を自由に認めると司法取引と言うにはお粗末すぎる制度であることは間違いありませんね。
現状では被告・弁護側の権限がほとんどないのですから、バランス的にはそんなもんでしょう。
司法取引という言葉をあまり強い意味で考えない方がいいと思っています。
司法取引的な考え方を必要かつ妥当な範囲でぼちぼちと導入していくというのが現実的な考え方ではないでしょうか。
そこいくと米国の実利主義というかプラグティズムは徹底していて、州法によって異なりますが、おおむね「司法取引に基づく有罪の答弁」は、抗争権(責問権)の放棄と看做されて、答弁の撤回が認められません。そして検察官の犯罪(罪体)立証も証拠も不要となり、ただちに伝聞法則が解除された自由な証明と職権主義に基づく情状審理となり結審に至ります。
それどころか、日本の「被告人質問」は、黙秘権の放棄となり、宣誓の上で偽証制裁下の下で証言することとなります。
これは、日本の現状から見たらトンデモ刑事手続きで対極に位置しますが、司法取引(バーゲニング)の有効性を米国市民は信じてほとんど疑わないそうです(陪審員制度同様に)。それで本来は有罪の者が罪を免れても、本来無罪の者が有罪の答弁で冤罪を背負うことになても、「それはやむを得ない。失うデメリットよりも得られるメリットの方がはるかに大きいからだ。」(ニューヨーク大ロースクール元教授B.J.ジョージJr.)という価値観(価値判断)に裏付けられているようです。
これが,被疑者段階から保釈を認め,ミランダルールを法定化し,取調べ弁護人立会権を当然に認める米国の標準モデルの刑事手続きです。
>誤読曲解する人がいますので念のために付言しておきますが
>ここまで書いても意図的に誤読(意図的な誤読はねつ造と言うべきですが)をする人がたぶんいるんですけどね。あなたのことですよ。小倉秀夫弁護士!
la_causetteのエントリ、『えっ,この程度の案件で,勾留延長請求していたの?』と『司法取引導入後予想される「究極の選択」』、この二つを読むと、モトケン先生のご懸念が現実のものとなったように感じます。
それとも私の方がla_causetteのエントリを誤読曲解しているのだろうか?
>かくして,「被疑者の身柄を拘束している」という状況を利用して,身柄解放後争う余地のない形で,無実の人にも罪を認めさせるシステムが,「司法取引」という形でできあがってくる。いまは弁護士である矢部教授は,そのような司法取引制度の導入に積極的だということのようです。
司法取引導入後予想される「究極の選択」
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/06/post-4d20.html
ここまでくれば印象操作を超越した明らかな捏造でしょう。
一時期、痴漢冤罪(無罪判決が出るケース)が多発しました。
痴漢(迷防条例)の場合、自認しているものは、簡易送致の対象となり、事件捜査を地域警察官が行います。
普段、まともな事件捜査などやったことが無い交番のお巡りさんが主体となって行うため、捜査内容が煩雑で要点を押さえていないものが有りました。
彼らは、被害者の目撃供述があって、被疑者も認めてるから、大丈夫と思っていたのです。
その結果、一部の話ですが、被疑者が弁護士のアドバイスのもと、略式裁判の判決を受けた後、正式裁判を請求し、その煩雑な捜査結果のため、無罪判決を引き出したものが有ります。
しかし、現在は保安係の指揮を受けて、事件処理しているので、その様なケースは無くなると思います。
司法取引に基づく有罪の答弁=抗争権(責問権)の放棄
捜査側からすれば、早くそういう法体系が出来て欲しいです。
捜査側の負担が非常に軽くなる。
即決裁判も、捜査側のやる事は同じ。
即決裁判も同様ですね。
上記の
というのは間違いです。
ごめんなさい。
了解です。間違いはだれにもあります。アンカーミスなら私もありますよ。m(_ _)m
こんにちは。議論の本筋から外れて申し訳ないのですが、小倉先生のサイトを見ると、モトケン先生の
を外し、
を
と文章をかえて、引用文の様にされています(前段に「次のように述べています」とあるので、引用しているように取られることを計算して書かれている文章でしょう)。明らかに文章から受ける印象が変わるように引用?するのは、滅茶苦茶なルール違反じゃないのでしょうか?この方はいつもこうなのですか?
本筋と関係ないので、議論の邪魔になるようでしたらスルーでお願いします。
ええ。
信じられないかもしれませんが、それが彼の「平常どおりの運行」のスタイルなのです。
さらに信じられないかもしれませんが、「引用」というもののルールを定めている法律である「著作権法」の専門家、ということで業界では通っている「大先生」なのです。
すごいでしょう。
それが小倉弁護士先生のサイテーションルール・クオリティです。
こういう感想は大歓迎です(^^)
私にとっては笑い事じゃないんですけどね。
小倉秀夫弁護士が他人を批判しているエントリのほぼ全てはそうだと言っていいです。
一回か二回ならば、過失による誤読の可能性が否定できないわけですが、毎回毎回そうですから、これは意図的かつ悪質な印象操作と言うほかありません。
試しに、小倉弁護士のブログのエントリをいくつか引用元と比較しながら読んで見ると面白いです。
文章を正確に読み書きしようと考えている人が、小倉弁護士の文章と批判対象の文章を対比して読めば「明らかに文章から受ける印象が変わるように引用」していることが一目瞭然なんですが、小倉弁護士はその結果、文章を正確に読み書きしようと考えている人から小倉弁護士自身がどのように評価されるかについては、全く無頓着のようです。
ついでながら。
小倉弁誤氏のエントリーでは
×引用(と思われる)文章から受ける印象が変わっている
・・・でなはくて
○引用(と思われる)文章の趣旨が摺り替えられている
・・・の方が適切な評価です。
あ!
失礼しました。
×小倉弁誤氏
○小倉弁護士
しつも~ん!
故意ですか、それとも過失ですか?
いや~唯の誤変換です。
違和感が無かっただけで(^^;
コメントをくださった皆さんへ
ありがとうございます。論文を読むときに、気になる参考文献があると、必ず元の文献に当たるのですが、元の論文の趣旨を取り違えて引用しているような文献は、筆者に他人の論理を理解するだけの能力がないわけで、とたんに胡散臭く思えてしまいます。ましてそれが万一意図的なものなら、議論をする資格はないですね。
小倉先生という方は、そういう方なのですね。実名でそういうことをされているということは、私の理解を超えていますが。。。
重ねて本筋から外れる質問をさせていただいたことをお詫びします。引き続き皆さんの議論を楽しみにしています。
ピオーネ(小児科医) さんが小倉先生の引用行為について,
と述べられている点が理解できません。ピオーネさんが別エントリーからの引用部分と誤解されているだけのように思うのですが。この件についてコメントされているfuka_fukaさん,ハスカップさん ,モトケンさん,対象のエントリーを照合され,確認されましたか?
皆さん誤読されてませんか?
ピオーネ(小児科医)さんの指摘されてる文章は、モトケンさんの地の文章そのままです。
そのあとに「ピオーネさんが比較されたモトケンさんの文章」が続きます。
いつもの藁人形論法と同一と皆さん勘違いされた為、その後の批判のレスが続きましたが、こういうミスはつけこまれちゃいますよ~。
にしんそば さん
noah さん
ありがとうございます。おっしゃる通り、小倉先生の引用元となるようなモトケン先生の元の文章が別にあるかなと思って検索したのですが見つからず、小倉先生の当該記事のリンク先がこの記事だったので、この記事の中のモトケン先生の文章を小倉先生が改変されたのかと思ってしまいました。
私の勘違いでしたら、モトケン先生と小倉先生、お二方に謝罪します。申し訳ありませんでした。
たしかにピオーネ(小児科医) さんには誤読があったと思われますが、小倉弁護士に対する評価自体には誤りはないと思います。
ピオーネ(小児科医) さんが指摘したエントリが印象操作エントリであることは間違いないことです。
少し長くなりましたので、別エントリの形で書きました。
「小倉秀夫弁護士の捏造体質」
以下は、小倉弁護士宛です。
小倉弁護士におかれましては、反論があるなら私のエントリに対して反論してください。
ただし、日本語の読み方というものは、相当客観的なものであることをお忘れなく。
私の「モトケンの小倉秀夫ヲッチング」における多数の小倉弁護士批判について、私の誤読であるという指摘を受けた記憶はありません。
小倉弁護士のブログと違ってコメント欄を公開しているにもかかわらずです。
自分への「都合の悪い」質問に答えない方からご質問をいただくとは思いませんでした(^^)
http://motoken.net/2009/05/09-182132.html#comment-7766
他人へのレスなのに私へ質問ですか?
これまでの私の質問でスルーされたものに全部回答されることを先にお願いします。私の投稿の過去ログを全部チェックされました?
自分が答えられない質問にスルーしときながら,小倉弁護士応援とパブ弁!の擁護にだけ現れる貴方は粘着でシツコイですよ。いいかげんにスルーされている「偽弁護士」だと自覚されたらいかがですか?
いえ,チェックしていません。スルーされた質問とやらに回答する気もありません。私の質問は,質問というより注意喚起ですので,皆さん誤りに気づかれたようですから目的は達成しました。スルーしていただいて結構です。
誤りを誤りと認められたのがピオーネ(小児科医)さんとモトケンさんだけだったことは,大変に残念です。
注意喚起(笑)
ごく一般的には「揚げ足取り」って言うんじゃないですかね。
論点は“小倉弁護士の捏造体質”であって、その本旨と別の(あえて言えば)“瑣末な”ミスについて「注意喚起」などとは笑止千万です。
「注意喚起」するのなら、もっと“論の主題や本旨”に関わる事象についてなさったらいかがですか。弁論ってのは、そーゆーモンでしょ。
あなたは自分の誤りを一切認めてないですね。信義則・禁反言・クリーンハンズを習わなかったようで。どうも非常識弁護士(「非弁」の新定義)の匂いがします。
>誤りを誤りと認められたのがピオーネ(小児科医)さんとモトケンさんだけだったことは,大変に残念です。
認めるも認めないもまだ何も言ってないのに、頭おかしいんじゃないの。煽りか釣りをしているつもりですか? 弁論主義に反しますよ。>偽弁護士クン
ネチケットの守護神としてお怒りはごもっともですが、「非弁(上記新定義)」はスルーしましょう。先方は、すれ違いを延々やってくると思いますので、みなさんの迷惑千万になりますから。
了解です。ROMに戻ります。皆様お騒がせしました。m(_"_)m
>ハスカップさん
敢えて言えば、「非」ではなく「無」でしょう。無は無能の無です。
現実の訴訟事案の場面を想定してみれば明らかですが、相手方当事者から突きつけられた「自分に都合の悪い“事実”」に対し、それに「答えない」ことがどのような結果を招くか。
弁護士稼業の人なら誰かに尋ねられるまでもなく知悉していることと思います。にも拘らず、そのような方法を採用するとするなのは、無能の証です。
さもなければ馬鹿者でしょう。仮にそのどちらでもないならば相手方を利することが目的の、裏切り者です。
何れにせよ依頼者に損害を生じさせることしか出来ない「欠陥品」と評さざるを得ません。
あ~横から失礼させていただきます。
は、今回の引用にも当てはまる(エントリの主題を無視し、本題ではない想定例を引用して「えっ、この程度の案件で勾留延長請求をしていたの?」とか、それこそ「えっ?『例え話』の意味が分からない人がいるの?」のレベルですな)ものであり、その点で小倉弁護士が批判を受けるのは当然であるとも言えます。横から見ている限り、ピオーネ(小児科医)さんが当初指摘されていた小倉弁護士の引用文改変は誤認であり、その誤認による指摘に基づく小倉弁護士非難についてはnoahさんが言われるように、どこかの誰かさんにつけ込まれかねない部分であり、注意を要するものであると思われます。
しかしながら、直後にモトケン先生が言われるように、小倉弁護士が
あ、御自身に向けられた都合の悪い質問はスルーし、旗色が悪くなると姿を消しておきながら、相手の失点を見ると嬉々としてそれを指摘しに現れる某弁護士さんのお姿には、日頃の弁護士としての活動理念の一端を垣間見たような気がしないわけでもないと思ったりもします。
トピずれ感想失礼しました。
>御自身に向けられた都合の悪い質問はスルーし、旗色が悪くなると姿を消しておきながら、相手の失点を見ると嬉々としてそれを指摘しに現れる
私も同感です。典型的な「揚げ足取り食い逃げ投稿」だと思います。議論の場に限定しても誠実さと人間性が疑われると思います。ほぼノイズでしょう。
週末を挟んでコメントが遅くなりましたが、私の No.11 のコメントは、小倉弁護士の元の文章を確認せず、ピオーネさんのコメントを読んで、「ああ、またやっているのか」 という予断に基づいたものです。
その限りで、小倉弁護士に対しては事実に基づかない批判の形となる失礼がありましたので、この場でお詫び申し上げます。
「質問に答える前に質問者自身の姿勢を問う」 という返答の仕方が、回答の拒絶と受け取られることはままありますので、その点についてにしんそばさんを責めることはいたしません。
公開の場での議論に対するにしんそばさんのスタンスというものは、このエントリ内でのやりとりを拝見し、一層明確になったように思います。ありがとうございました。