小倉秀夫弁護士の質問の根本的な問題を指摘します。
小倉弁護士は、「端的に,質問してみる。」において、
野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?
という質問を投げかけました。
この質問が、「無条件で」という条件をつけない
野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には賛成されますか?
という質問であれば、ごく普通の質問です。
しかし、「無条件で」という条件をつけると質問の意味は一変します。
民主党提案にかかる刑事訴訟法改正案を全面的に受け入れるか受け入れないかという二者択一の態度決定を迫る質問になってしまいます。
そして、この質問が、それ以前のエントリの
不思議なことに,プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人々の大部分は,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示については,特段の問題を感じない傾向があるようです。
という小倉弁護士の主張の流れからしますと、小倉弁護士には、民主党の改正案に「無条件に賛成」しないならばそれを理由として批判しようとしている意図があることが明白です。
これが、小倉弁護士の質問が誘導尋問であることの実体です。
単に、「賛成しますか?」と聞くだけでは、その質問には賛成や反対の理由を問う趣旨が含まれていますから、誘導尋問には当たりません。
しかし、「無条件に賛成しますか?」という質問になると、「反対の理由なんかどうでもいいんだ、無条件に賛成するかどうかを聞いているんだ。」という意味の質問になってしまいます。
これは明白に誘導尋問です。
小倉弁護士が、いくら誘導尋問ではないと言い逃れしようとしても無駄です。
そもそも、法案の議論において、「無条件に賛成するか?」という質問をすること自体が非民主的です。
無条件に賛成するかどうがだけが問題であるならば、審議や議論、討論などといったものが一切必要なくなります。
小倉弁護士の感覚は、ご近所の某独裁国家の独裁者と同じなのかな、という思いを強くします。
「賛成しますか?」という質問に「無条件に」という条件ないし限定を付すことの意味はそういうことです。
私は、「最近の司法研修所では,「誘導尋問」の範囲が広がったのですか?」のコメント欄において、小倉弁護士に
小倉先生は、改正案に無条件に賛成されるのですか?
という質問をしてみました。
(ちなみに、刑事裁判の反対尋問においては誘導尋問は許容されています。)
それに対する小倉弁護士からの回答はありません。
この事実は、小倉弁護士の
野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?
という質問が、対等な議論のためのものではなく、一方的な批判を意図したものであることを端的に示しています。
誘導尋問である所以です。
そのくせ、小倉弁護士は、「自分の意見を明確に述べて批判されることを恐れる研究者」などと平気で書いています。
自分は研究者ではないと思っているのでしょう。
ちなみに私も自分のことを研究者だとは思っていません。研究者の諸先生に対して失礼にあたりますから。
この機会に、民主党の改正案を読んだ印象について若干述べてみます。
あくまで印象程度のものです(と予防線を張っておく^^;)
第百九十八条の二
1 前条第一項の取調べに際しては、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてについて、その映像及び音声を記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、同時に、同一の方法により二以上の記録媒体に記録するものとする。
捜査機関による編集を防ぐために複数の媒体に記録することを求めているようです。
2 前項の規定により記録をした記録媒体の一については、取調べを終了したときは、速やかに、被疑者の面前において封印をしなければならない。この場合においては、当該記録媒体が同項の規定により記録をしたものであることについて、被疑者に確認を求めることができる。
「被疑者に確認を求めることができる。」とありますが、どのようにして確認を求めるのかがよくわかりません。
まさか、レコーダーからDVDメディアを取り出して、「これに記録したからね。」と言えば足りるとは思えません。
取調べの一部始終が記録されているかどうかを確認するためには、厳密に言えば、その場で全てを再生して被疑者に確認させるということが必要だと思いますが(供述調書の場合は、いかに長文でも全て読んで聞かせた上で署名押印(または指印)を求めます。)、そんなことをすると一日8時間取り調べたら8時間再生してそれを被疑者に見せるということになりますから、それは非現実的な話だろうと思います。
詳細は刑事訴訟規則で定めると言うのかも知れませんが、意味のある確認をどうしたらできるのかよくわかりません。
3 前項の確認がされたときは、同項の封印に被疑者の署名押印を求めることができる。ただし、被疑者がこれを拒絶した場合は、この限りでない。
被疑者がこれを拒絶したらどうなるんでしょう?
封印は、記録内容の改変を防止するための措置だと思いますが、被疑者の署名押印がない場合に、後で、捜査官が勝手に封印を破って内容を改変したという主張が出たらどうするのでしょう?
あまり徹底していない印象があります。
ここでは、封印に対する被疑者の署名押印の拒否を問題にしていますが、それを考えるならば、被疑者が録画自体を拒否した場合についても考えておくべきだと思います。
あと、録画したDVDなどの取調べの方法についても、取調べの録画という特殊性を考慮した検討が必要だと思います。
細かく見れば、ほかにも検討の余地はあるはずです。
つまり、無条件に賛成することはできません。
でも、ほとんどの法律家は無条件には賛成しないと思います。
可視化反対の意見もあれば、この法案では可視化実現のために不十分だという意見まであるでしょうし、その理由や根拠もそれぞれ一つだけとは限りません。
この法案について検討すべきは、無条件に賛成するかどうかではなく、よりよい法律にするにはどうすればいいかという、実務に即した多角的な意見を述べ合うことだと思います。
なお、「実務に即した」というのは、現状の実務に合わせろという意味ではありません。
机上の空論ではなく、という意味です。
上記で言えば、「確認は具体的にはどうするのか」というような問題です。
法案についての追記
4 被疑者又はその弁護人は、第一項の規定により記録をした記録媒体(第二項の規定により封印をした記録媒体以外のものに限る。)を閲覧し、若しくは聴取し、又はその複製を作成することができる。 被告人又はその弁護人についても、同様とする。
末尾の「被告人又はその弁護人についても、同様とする。」という文章と対比して読むと、「被疑者又はその弁護人」は、被疑者又はその弁護人である時点、つまり起訴前の捜査段階において、取調べ状況を記録した記録媒体を見てその複製まで作成できるように読めます。
そう言う意味の法案であるならば、これは相当議論になりそうです。
弁護士としては、弁護人が見る分には反対する理由はありませんが、捜査側の情報管理的には最もシビアなタイミングの話ですから、情報管理がどこまでできるかがポイントのように思います。
今でも、被疑者を通じて取調べ状況はある程度把握してますから、それを数歩前進させたものと言えますが、否認事件(場合によっては自白事件でも)の弁護人にとっては、「見ることができる」は「見る必要がある」と事実上同じになりますから、弁護士(ないし弁護士会)としてもそれなりの覚悟がいる改正案です。
関連エントリ
小倉秀夫弁護士の捏造体質(追記あり)
なお、本エントリのタイトルは「小倉秀夫弁護士の詭弁体質」としてもよかったんですが、自重しておきました。

小倉先生の二者択一と誘導尋問
の例、
「この法案に賛成の諸君はご起立をお願いします」は誘導尋問ではなく
「この法案に無条件に賛成の諸君はご起立をお願いします」は誘導尋問に一票
(電話による世論調査の際に)「あなたは、麻生内閣を支持しますか?」は誘導尋問に当たらないが、
「あなたは、麻生内閣を無条件に支持しますか?」は誘導尋問に当たるに 賛同
問題が易しすぎて、一番乗り以外の意義はない気もしますが、あちらのコメント欄には書く資格がないのでこちらに。
小倉弁護士が純粋に取調べの可視化に関する制度議論をやりたかったのなら、「無条件に」などという無意味(というかむしろ制度議論を阻害する)な修飾語はつけないでしょうね。
「無条件に」となるとモトケン先生が仰るように、「取調べの可視化という制度」についてではなく、「民主党の法案そのもの」へのYESかNOかの二者択一しかない訳ですから。
そもそも、民主党法案に「無条件で」賛成しない人の中には、一部必要な修正を加えれば賛成できる人とそうでない人(つまり全面的に反対な人)という全く異なるスタンスの人がいる可能性があるのに、それを峻別せず一緒くたにして「取調べの可視化に躊躇する人」という結論に結び付けようという主張そのものに無理があります。
「無条件」と「無限」と「永遠」は、「ひっかけキャナリゼーション」という詐話技法によく用いられます。
結婚式の誓いの言葉を思い出してみてくださいw
所詮は、ミッション・インポッシブル(以下略。
ハスカップ様
そこに、「絶対」という言葉も追加してくださいませ。
今、電話セールスがありました。
「絶対、儲かります」というので
「じゃ、あなたがなさればいいでしょ」と言って切りました(^^;
確かに……。そこで。
君を絶対に幸せにして無条件で無限まで永遠に愛し抜くぞ。
ミッションインポッシブルフォースを使え(。_・☆\ ベキバキ
えーっ!!
返しは『じゃ、名前使って良いから毎月、利益だけ持ってきなさい。受け取ってあげるから』
じゃないんですか。
別に小倉先生の肩を持つつもりもないのですが、今回の小倉先生の質問の仕方を問題にするのは、あまり生産的でないと思います。
小倉先生の質問は「貴方が国会議員であるとして、野党案の議決に臨むとしたら、賛成票を投じますか反対票を投じますか」というだけの質問なので、別におかしいことはないです。
「~という点に難点を感じるので反対票を投じるであろう」ということであれば、その旨を回答すれば良いことではないでしょうか。
また、誘導尋問が規制されるのは、「味方側」の証人を主尋問する場合だけですから、議論の相手に誘導尋問するのは特段問題ないはずです。
反対尋問の場合には、むしろ誘導尋問の積極的な活用が推奨されますよね・・・
その意味で、「誘導尋問かどうか」を議論すること自体に意味がないのだろうと思います。
>反対尋問の場合には、むしろ誘導尋問の積極的な活用が推奨されますよね・・・
すいません、その点は不勉強なので、根拠理由となるサイトか文献があれば教えてください。m(_ _)m よろしくです。
あ~ その手がありましたか・・・
ご指摘ありがとうございます((○| ̄|_
チョンボしてしまいました(^^;
次回そういう電話かかってきたら、正しい返事をするよう、
自戒します\(-_- ) オイオイ
こういう相手に冗談でも自分の名前を使うことを承諾する(かのような言い方をする)のは極めて危険!
(念のためのマジレス)
すみません。
ちょっと悪ノリしてしまいました。
>別に小倉先生の肩を持つつもりもないのですが、今回の小倉先生の質問の仕方を問題にするのは、あまり生産的でないと思います。
>小倉先生の質問は「貴方が国会議員であるとして、野党案の議決に臨むとしたら、賛成票を投じますか反対票を投じますか」というだけの質問なので、別におかしいことはないです。
国会でも「修正案」って出せるんですけど(^^)
仮に民主党案を与党が反対して否決したとして、そのことをもって民主党は取調べの可視化に全面賛成しているが、与党は取り調べの可視化に全面的には賛成していないとは言えんでしょう。逆に与党案が出てくれば、民主党が反対する可能性もあるわけで。
その質問の意味は、せいぜい「あなたは民主党を支持しますか?」というレベルです。小倉弁護士がそういう政治的な話をするつもりなのであれば「別におかしいことはないです」が、取調べの可視化の議論をするつもりならやっぱ「無条件に民主党案に賛成するか」という聞き方は変でしょう。
>「~という点に難点を感じるので反対票を投じるであろう」ということであれば、その旨を回答すれば良いことではないでしょうか。
単に「民主党案に賛成するか」ならそのアンサーでいいのでしょうが、今回の質問ではそのアンサーなら「取調べの可視化に無条件に賛成しない人」というカテゴリーで評価するのでしょう。質問にわざわざ「無条件に」というフレーズを入れたのはそういう意味でしょ。彼が単に「民主党案に無条件に賛成しない人」というカテゴリーで評価されるのなら問題ないですけど、そうは思えないんで。
論点リンケージの誤謬(ボソッ
根拠といえるかよくわかんないですが、こんなサイトがありました。
庶民の弁護士伊東良徳のサイト
わかりやすい説明のサイトです。
実践的には、そういうことです。
これに異を唱える法律家はごく一部を除いていないと思います。
情報提供ありがとうございました。m(_ _)m
お礼になるかどうかわかりませんけど、堅い学者先生の著書から「誘導尋問」部分の転記(元ネタは場外乱闘版)です。
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私の意見では匿名だから根拠理由とならないという批判を前提に、ウイグモア教授の説明だと典拠が本邦では弱いのでw,高田教授の説明を付記します。
>「誘導尋問」の意義について,わが国では誤導尋問の意味に用いられることもあるが,ここでは英米法にいう誘導尋問(leading question)の意味であって,それは,尋問者が特定内容の答えを望んでいることを示唆する尋問をいい,主尋問および再主尋問では,原則として禁止されている(略)。
>主尋問でかような誘導尋問が許されない理由は,尋問者(従って証人を呼び出した者)と証人との好意関係から,証人はとかく尋問者の意に沿う答えをするからだというにある。
>(高田卓爾著「現代法律学全集28刑事訴訟法[改定版]」青林書院新社(1980年5月)419頁)http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/3910/1236552287/1630
なるほど・・・。
国会で、質問者が「YesかNoかでお答え下さい」と言っても、答弁する方がノラリクラリと答えるのには、そういう「誘導尋問(質問)」から逃れる、ということだったのですね。納得しました。
>反対尋問の場合には、むしろ誘導尋問の積極的な活用が推奨されますよね・・・
> すいません、その点は不勉強なので、根拠理由となるサイトか文献があれば教えてください。m(_ _)m よろしくです。
キース・エヴァンス著「弁護のゴールデンルール」(現代人文社)の116頁では,「反対尋問」の章において「誘導尋問を用いよ」とされています。そこでは「反対尋問をしている時には,誘導尋問によって証言の価値が減少する危険はほとんどない。そして,誘導尋問によって証人の手綱はしっかりと締められる。」と記載されていますので,ご参考までに。
ご教授ありがとうございます。m(_ _)m
さっそく来月の小遣いで購入してみたいと思います。
外の皆さんも文献やサイトを挙げてくださってますが、例えば
加藤新太郎(編著)「新版民事尋問技術」(ぎょうせい 1999年)236頁では、「反対尋問の技術各論」として「誘導尋問の活用」という項目が挙げられています。
実際の所、相手方本人等を尋問する場合には、「はい」か「いいえ」で回答できる質問で進めていかないと、尋問中に大演説を始められたりして収拾がつかなくなることがあるんです。
小倉先生は、ご自分の質問が「誘導尋問に当たらない」ということを一生懸命主張されているのですが、そのような主張の必要性があるのか疑問です。
某おぐら氏が取り調べの可視化で持ち出した手口に関して言えば、そーゆー問題じゃないです。
臓器移植の議論をしている場面で「中山太郎議員提出の法案に無条件で賛成するか?しないのは臓器移植に反対ということだ」という論法を通用させようとしたのが某おぐら氏で、そのため皆が彼の“論法”を批判してるんです。
「誘導尋問」というタームの定義を取っ掛かりにして論点をアサッテの方向に逸らすようなマネは慎んでください。
>小倉先生は、ご自分の質問が「誘導尋問に当たらない」ということを一生懸命主張されているのですが、そのような主張の必要性があるのか疑問です。
まったくそのとおりなんですよ。
むきになって訳の分からない否定をして、誘導尋問の概念まで歪めちゃってるんで私もマジレスせざるを得ないわけです。
曲がりなりにも弁護士の肩書きで裁判上の大事な概念について誤解を与えるようなことを書かれると困るんです。
KTさんは前のコメントで
>別に小倉先生の肩を持つつもりもないのですが、今回の小倉先生の質問の仕方を問題にするのは、あまり生産的でないと思います。
とおっしゃってますけど、生産的かどうか以前の問題として、間違いを訂正しているだけです。
前後の経緯をよく確認して投稿して下さい。
大勢の方が、「小倉先生の質問が、訴訟法上原則禁止される誘導尋問に該当するか」という所を大々的に議論されていますよね?
そのような議論の前提として、「そもそも誘導尋問原則禁止が妥当する場面なのかどうか」とうことを述べているのです。
なるほど、了解しました。
無条件で賛成するということは、内容についての検討を一切放棄するということであり、内容に関する議論を行いたいのであれば到底考えられない質問です。
よってわざわざ「無条件で」と書いた質問の意図としては、法案の内容ではなく「野党の共同提案」の部分に重きを置いていると考えるべきでしょう。
「創価大学法科大学院教授」であるから、野党案には難癖付けて賛成しないのだろう、と言いたいのであろうと推測できます。
>無条件で賛成するということは、内容についての検討を一切放棄するということであり、内容に関する議論を行いたいのであれば到底考えられない質問です。
同感です。弁護士先生だけじゃなく法律家の方はこんな乱暴な問題設定しないと思います。
何らかの意図をもった「踏み絵」でしょう。
都合の良い話は拡大解釈、都合の悪い話は曲解、あるいはスルーされる方、たまにいますよね。そういう方は往々にして自信過剰で負けず嫌い、なにかと相手を言い負かすことで快感を得たいタイプの方でしょう。しかしこれまでは、モトケンさんにいいようにやられちゃってるので、気分悪くてしょうがない、何とか一矢報いたいと思われているのだと思います。聞く気のない方、わざわざ曲解される方相手に、真っ正面から正攻法で議論されるのは何かと骨が折れるでしょうが、今後も頑張って下さい。それともあるいは、たとえ噓でもひとたび「ごめんなさい。私が間違いでした」と仰ってあげれば、この上ない快感を感じ、打って変わってフレンドリーになんてこともあるかも?
>打って変わってフレンドリーになんてこともあるかも?
そういう方に数年間まとわりつかれて、疲れ果てたことがあります。
「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」は誘導尋問であると思いますが、その質問自体は適切な状況で、誘導尋問であることを否定せずに行われれば、必ずしも非難されるようなものではないと私は考えます。
たとえば、野党案に賛成している人に対してこの質問を行い、「賛成しているけれど全く異論が無いわけではないのではないか?」と問いかける場合など。この場合は賛成であることが前提なので、無条件賛成か条件付き賛成かの2択になりますが、「誘導尋問だから答えたくない」という返答があっても、「ええ、誘導尋問ですがそれが何か?」と認めてしまえば、むしろ回答者側が「誘導尋問を言い訳にして逃げた」と見られてしまう可能性があります。
ただし今回の場合、モトケンさんの野党案に対する姿勢として想定できるのは、一般には条件付き賛成か条件付き反対。人によっては元検察だからor創価大学法科大学院教授だからという理由で無条件反対まで想定しているかもしれません。しかしどう考えても無条件賛成だけは想定できず、あまりにも不自然な質問です。
むしろ上記の構造で、小倉弁護士自身が一番されたくない質問だったと言えるような気がします。
>その質問自体は適切な状況で、誘導尋問であることを否定せずに行われれば、必ずしも非難されるようなものではないと私は考えます。
私もそう思います。問題は、質問の隠れた意図と質問方法でしょう。あと、あちこちのブログに対して、散々誹謗中傷エントリを立てたり、出張放火する方からの質問だと誰しも身構えてしまう、敬遠してしまうという点も見過ごせないでしょう。
全く気付いてなかったので、亀ですが。
そういう単純でしょうもないことがやりたかったのではないと思われます。
モトケン先生が取調可視化法案に賛成する「前提条件」として「司法取引の導入」を要するか否かを質問した上で、仮に要するとの回答があれば、その部分を批判したかったようです(と、小倉先生本人が6月20日付けのブログで書いているし、従前の議論の経緯から実際そういう意図だったのだろうと推測されます)。
そういう議論の進め方自体は、別におかしいことではありません。
じじいさんの方で、小倉先生の質問の意図をしょうもない方向に決め付けているが、その決め付けが事実と違っているとすれば、それはそれで
「藁人形」
ということになる可能性もあると思います。
なお、私は従前からモトケン先生のブログを閲覧してますので、小倉先生がどういう方かは分かってますし、正直呆れる部分もあります。
ただ、小倉先生がどういう方ではあれ、今回「質問の仕方」に批判が集中しているのはちょっとどうかと思われるので、コメントを付けてみた次第です。
>No.31 KT さん
工工エエエエエ(´Д`)エエエエエ工工
>モトケン先生が取調可視化法案に賛成する「前提条件」として「司法取引の導入」を要するか否かを質問した上で、
私が、「司法取引の導入」を取調可視化法案に賛成する「前提条件」としていないことは、通常の読解力の持ち主には明白です。
あなたも、「前提条件」にしているように読めるのですか?
「前提条件」にしていないことが明らかであるのに、
>「前提条件」として「司法取引の導入」を要するか否かを質問した上で、仮に要するとの回答があれば、その部分を批判したかったようです
というのであれば、それ自体が、私を批判するための回答を引き出すことを目的とした誘導尋問であることが明らかではないですか。
もう一度問いますが、まだ分かりませんか?
>そういう議論の進め方自体は、別におかしいことではありません。
どういう意味で「別におかしいことでは」ないのですか?
詭弁としてなら、たしかにおかしくありませんが。
そもそも、他人の意見を全く別物にねじ曲げる人間(最近の例)に他人とまともな議論をする意思があると考えることができますか?
>ただ、小倉先生がどういう方ではあれ、今回「質問の仕方」に批判が集中しているのはちょっとどうかと思われるので、コメントを付けてみた次第です。
すでに、小倉弁護士がどういう人間かということに論点は移っているのです。
「質問の仕方」に批判が集中しているのではありません。
そのような「質問の仕方」をする小倉弁護士の姿勢、性格、資質、人格等が批判されているのです。
>「前提条件」として「司法取引の導入」を要するか否かを質問した上で、仮に要するとの回答があれば、その部分を批判したかったようです
通常の読解力を持った人の質問だと仮定したら、もはや誘導尋問を超えたルール違反の誤導尋問でしょう。
>そういう議論の進め方自体は、別におかしいことではありません。
誤導尋問は、「詐称誘導尋問」ともいい、実体的真実主義に反するヒッカケとなる場合が多く、相手を混乱させるので原則として不適法とされ、常に異議の対象となります(刑訴規則199条の13第2項4号)。例外的に認められるのは「反実仮定の心理状況」などに限定されます(同本文)。
だからみなさんから質問方法がおかしいとの意見が続出いたのではないでしょうか?
KT様、レスありがとうございます。
民主党の法案は、あくまで取調べの可視化という制度を、民主党(もしくは友党)内の合意に基づいて構築した一プランに過ぎません。取調べの可視化という広範なカテゴリーの中の一形態ではあるでしょうが、取調べの可視化そのものではありません。
>じじいさんの方で、小倉先生の質問の意図をしょうもない方向に決め付けているが、その決め付けが事実と違っているとすれば、それはそれで
>「藁人形」
>ということになる可能性もあると思います。
特定の政党内の合意に基づく一プランに「無条件に」賛同するか否かをもって、取調べの可視化制度全体への賛否へと無理やりつなげようとすることが、生産的な議論として何か意味を持つとKT様はお考えでしょうか?
百歩譲って、彼の心中の意図がKT様の仰るようにもっと高尚なものであったとしても、相手への非難を前提とした誘導尋問という嵌手をもって臨む姿勢から、意図が相手に伝わると本気で考えているとすれば、呆れるしかありません。
てか、KT様はこれまでのモトケン先生と小倉弁護士のやり取りを本当に読んでおられますか(^^;
その上でなお「藁人形」批判をいただくのであれば、もう根本的な考え方の相違と思わなきゃ仕方がないですね。
横レスすみません。
KTさんのお説の通りだとすると、なぜ小倉弁護士は「全面可視化に賛成か?」と聞かずに、「民主党法案に無条件賛成か?」と聞いたのかよくわからないんですよね。
本人が言うように「端的に」イエス・ノーで聞きたいなら、どう考えても前者の問いの方が理にかなっていると思うのですが。そして前者の問いであれば、結論として同じ賛成なのに双方のどこが違うのかあらためて検証しよう、という流れになって議論が前向きに進むのではないでしょうか。
このあたりを考えると、やはりモトケンさんに「賛成」とも「条件付き賛成」とも言わせない目的のために設定された設問なのではないかと思えるのです。
とりあえず、小倉ブログの6月14日付エントリ「取り調べの全録画を法廷で再生することは予定されていない」に引用された、法務業の末席さんのコメントをお読み下さい。
あれを読んだ小倉先生は、「モトケン氏は、取調可視化導入のデメリットとバランスを取るために司法取引制度を要求するというのであろうか、そうであれば怪しからんので攻撃しよう」ということを考えたようです(上記エントリ中の文章からそのように読み取れます)。
他方、モトケン先生の見解を十分に確認しないで攻撃した場合「藁人形」「誤読」などと批判を浴びてきた過去があるので、「今回はモトケン氏の見解をよく確認した上で攻撃しよう」という思考回路になったものと思われます。
そのような思考回路を経て同日付エントリ「端的に,質問してみる」の質問に至ったものと推測されます。
これに対してモトケン先生が、本エントリに記載されてるような野党案への講評を展開されれば、それだけで小倉先生の意図は不発に終わっていただろうと思いますが、結果として誤読に基づく無意味な応酬が回避されたことになります。
ということで、小倉先生が相手のことを批判する前に、まずは相手の見解を質問してみようというのは、(質問もしないで批判を始めるのに比べれば)ある意味良いことかも知れません。
いや、小倉先生の6月20日付エントリや6月14日付「取り調べの全録画を法廷で再生することは予定されていない」を読む限り、じじいさんの仰る意図とは別の意図を持った質問だったらしいということです。
以下はハスカップさんやみみみさんへのレスにもなりますが、あの小倉先生の質問によって、モトケン先生が惑わされて不利な立場に陥るかというと、そんなことはあり得ないだろうと思います。
その意味で、そんなに拘る所なのかなという気がしております。
自分で何を書いているか分かってますか?
バランスを取るための制度の1つとして司法取引の導入を検討するというのと「司法取引の導入」を取調可視化法案に賛成する「前提条件」とするというのは、全然別の議論ですよ。
>これに対してモトケン先生が、本エントリに記載されてるような野党案への講評を展開されれば、それだけで小倉先生の意図は不発に終わっていただろうと思いますが、
この一文であなたがこれまで小倉弁護士が何を言ってきたかご存じないことが明白です。
小倉弁護士がなぜ藁人形師と言われるのか、もう一度考えて下さい。
小倉弁護士は、平気で他人の意見や主張をねじ曲げます。その証拠は小倉弁護士のブログです。小倉弁護士の批判と批判対象を比較して読めば明白です。
小倉弁護士の個人攻撃を受け続けたきた者としては、あなたのようには楽観的にはなれませんね。
一度実名で小倉弁護士を批判してみられればよくわかると思います。
ヲチスレをお読みください。
それなりに正鵠を得たコメントがけっこうあります。
横から失礼します。
という問いかけに対して、というよく分からない答えを返しています。何と言いますか、KT先生は小倉弁護士の「言及していない部分」を想像と善解で補完しすぎではないでしょうか。
推測されるのは自由ですが、その推測では、みみみさんが言われているように、小倉弁護士が「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案には無条件で賛成されますか?」という質問をした理由が全く不明です。
小倉弁護士はその後の「で,捜査機関による恣意的な被疑者のプライバシー情報の開示を特に問題視していましたか?」において、モトケン先生の
小倉弁護士の回答は(論理記号の用法が間違っていなければ)「プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人」は「野党の共同提案にかかる刑事訴訟法改正案に無条件で賛成しない人」に含まれているという事を意味しています。
つまり、小倉弁護士は回答者(この場合はモトケン先生)が野党の刑訴法改正案に無条件で賛成しない事をもって、その回答者を「プライバシーの問題を強調して被疑者が自白に転じるまでの過程の取調べ状況の録音・録画に躊躇してみせる人」であると誤認させようとしていることは明白と言えるのではないでしょうか?
で、小倉弁護士はこちらでと、どうやら自分の質問が「モトケンという『敵』に対する誘導尋問である」と自白されているようです。
取調べの可視化についての賛否を問いたいんなら、最初から「アンタは賛成なのか反対なのか旗幟鮮明にせよ」と聞きゃいいんですよ。
その上で「ならば民主党案に対する賛否はいかがか」「どの部分に賛成できないのか」「その理由はなぜか」「その理由説明では、当初の賛否の意思表明に矛盾しているのではないか」と畳み掛けるのが筋ってもんでしょ。『言質をとる』ってのは、そうやってやるもんだ。
例えてみりゃ今国会の重要案件である臓器移植法の一部改正案で「中山太郎君ほか提出の“A案”に無条件で賛成しないヤツは脳死移植反対論者」とか言ってるのと同レベルの非論理性。みっともないことこの上ない。
小倉クンの「○○に賛成しないヤツは××の証明ね!」みたいなのは、言い合いしてる低学年の小学生や幼稚園児のレベル。およそプロの弁護士が使う『論法(テクニック)』じゃない。
小倉クンは恥ずかしいと思うべきだ。
前のレスは、あくまで小倉先生の思考過程を推測したものに過ぎないので、ご了解下さい。
私も、正直小倉先生と実名で議論したいとは全く思いません。
まあ、モトケン先生に対しては「敵」という認識なのかも知れませんね。
ただ、訴訟中の敵側証人に対する反対尋問では、一方の尋問者は誘導尋問を駆使して証人を追いつめようとするし、他方の証人は誘導を察知してすり抜け尋問を失敗に終わらせる・・・というような応酬が日常的に繰り返されるんです。
その意味で、誘導的な質問を使ったことにより集中砲火を浴びるというのは、気の毒な感じがします。
まあ、小倉先生弁護はいい加減この辺にしたいと思います。
KT様へ
とのことですので、小倉氏がブログla_causetteに引用なさった当該コメントの筆者として、ひと言申し上げます。この引用されたコメントは、「理想論と現実論と制度設計論」エントリに、mohno さんへの返信として、2009年6月13日12:24に、投稿No.218として掲載された私のコメントです。このコメントそのものはコメントヘッダにあるとおり、直前のNo.217 mohno 様のコメントに対する私の意見表明です。当然ながら、書かれた内容は私の考え方であり、モトケンさんの考え方と一致しいてはおりません。その証拠に、当該エントリのNo.224にてモトケンさんより、次のように私の認識がモトケンさんとは違っている旨の指摘を受けました。
このモトケンさんの指摘を、私自身も続くNo.232にて認め、次のようにNo.218(小倉氏に引用されたコメント)は私の考えであってモトケンさんの考えと一致していないことを自白しております。(太字は今回引用するにあたって加えました)以上の経緯で明らかなように、小倉氏はla_causetteに引用された際に、私の考えに基づくコメントを、あたかもモトケンさんの考えの代弁であるが如く印象付けるような引用の使い方をしておられます。
KT様も弁護士であるとの情報もお聞きしますが、刑事弁護人や民事での代理人が、中途から裁判に関わることになった場合、当該裁判の記録を当初から順に、全てお読みになるのが、引き継いだ弁護士の当然の責務と思います。このモトケンさんと小倉氏との論争は、いわばネット空間が法廷であり、双方のブログでの意見表明による論争が、法廷での主張と抗弁に相当するものと思います。
そのような論争の中に入って来られるのであれば、少なくとも小倉氏がla_causetteに引用した私の投稿が掲載された、当モトケンブログの当該エントリでのコメントの流れは、KT様ご自身で予めお読みになって頂きたい。そしてどのような状況の下に私のコメントが投稿されたのか、その私のコメントに対してモトケンさんがどのように半押されたのか、こうした経緯を把握された上で言及されるべきではありませんか。これは法廷に臨む弁護士という職の者であれば、当然日頃から心がけることだと思います。
そうした過去の公判資料(エントリや投稿の過去ログ)の下読みをなさらずに、法廷(論争中のブログの場)にいきなり登場されても、有効な弁論主張を出来るとお考えなのでしょうか。論争中のブログの場に割って入られるなら、それなりに下読みをなさって、過去の経緯や当事者の発言主張の前後関係などを把握してからにして頂きたいものです。
すなわち関連するエントリの全ての投稿にはお目通しされた上で、ご批判を頂戴するのであれば、その上で然るべく反論なりご批判を率直に受け容れるなり、それ相当の態度で応じる所存です。しかしながら既に私の投稿内容に対して、モトケンさんは直ぐさま自己の考えと一致していないと論評され、私も不一致を自認しているコメントの遣り取りがあります。にも関わらず、冒頭のように『引用された、法務業の末席さんのコメントをお読み下さい。』とのコメント投稿は、KT様がそうした過去の流れを把握することなく、目に付いた部分だけ飛ばし読みして批判を加えている印象を受けます。
このように目について部分だけ飛ばし読みして、批判を加えるが如き印象を周囲に与えるのは、KT様がもし仮に弁護士であるならば、ご自身の弁護士としてのご評価が下がるだけであり、決して喜ばしいことでは無いと存じます。
なお、この小倉氏が私の投稿の一部を引用して、私の投稿内容があたかもモトケンさんの主張だと印象操作された行為は、一人の人間として率直に言って不愉快であり、小倉氏に対して何らかの法的対抗措置をも検討するに値する、誠に不本意な引用のされ方でありました。
残念ながら、小倉氏は自己のブログ宛の反論抗議のコメント投稿掲載を、ハンドルネームでは実質的に拒否しておられる事実に鑑み、本日まで具体的な抗議の意志を小倉氏に直接伝えておりません。しかし私自身は小倉氏への抗議の権利を放棄した訳ではなく、再度私のコメントねじ曲げるが如き引用をなされた場合は、匿名の仮面を脱ぎ去り、実名にて小倉氏に対する法的対抗措置を取る所存です。このことは小倉氏への警句として明記しておきます。
「この辺で」とのことですので、私もこれで最後にしたいと思います。
>じじいさんの仰る意図とは別の意図を持った質問だったらしいということです。
彼の「端的な質問」自体は、何度も申し上げている通り、無意味だ、どうでもいいという程度の質問なんですよ。
彼の場合は、モトケン先生がその質問に対して「無条件に」は賛成しないことを前提として、質問とセットで、回答の意図を捻じ曲げて、あたかもモトケン先生が「取調べの可視化」そのものに賛成していないような印象操作をするから問題なんでしょう。
だから、前のコメントでも、民主党案は取調べの可視化の一形態に過ぎないと書きましたし、彼自身が民主党案に無条件に賛成するかどうかを答えていないところからも、KT様には理解していただけると思いましたが、残念ですね。
でも、本来自分がした質問だから自ら回答するのは容易いはずなのに、なぜここまで彼が回答をしていないかをもう一度考えていただければと思います。
>その意味で、誘導的な質問を使ったことにより集中砲火を浴びるというのは、気の毒な感じがします。
いや、あの~、日常社会での議論と裁判の尋問は全く違うものでしょう。
裁判は、証人と建設的な議論をする場ではなく、勝つことが目的でしょうから、自らが代理人を務める方に有利な証言を引き出すためには、別に誘導尋問でも何でもアリなんでしょう。
そういう意味で、彼自身はその仕来りに従っただけなのかもしれませんが、法廷では訴訟代理人という職責がありますので何でもアリというだけで、それを何ら職責のない日常社会の議論で使っちゃあ非難されても仕方がないでしょう。
もう最後になりそうなので、一言だけ。
モトケンさんは既に回答され、多くの人から指摘されているにもかかわらず、小倉弁護士自身が頑として野党法案への賛否を明確にしない点をどのように解釈されますか?
両者が旗幟を鮮明にしてこそ、「端的に、質問してみた」意義があると思うのですが。そこのところから遡っていくと、あの設問の意図も自ずから見えてくるように思うのです。
超~~~~~~~~~~~~~~~~~~カメですが、
「正鵠を得る」 ×
↓
「正鵠を射る」 ○
です。
O先生に指摘されないうちに。。。。 ^^;
どちらでも良いようですよ。
広辞苑によると
○正鵠を得る
核心をつく。「正鵠を射る」とも。「その推察は正鵠を得ている」
元々の表現は「射る」の方のようですが、語源的にも「得る」という表現もあるようです。
>無印粗品さま
ご指摘をありがとうございました。
本当ですね。調べもせず、大変失礼いたしました >モトケン先生
言い訳になりますが、テレビ・ラジオのアナウンサーが「弱冠17歳の女子高校生が!!」などと述べているのを聞いて、いつもイライラしていたものですから。。。。^^;
(まぁ、これもすでに「日本語」になっているのかも知れませんが。。。)
以後、気をつけます。。。_(_^_)_
>(まぁ、これもすでに「日本語」になっているのかも知れませんが。。。)
私なんか「一生懸命」でイラっとする世代です(爆。
「競売(きょうばい)」と聞いて違和感を感じる法学部卒でもありますけどm(_"_)m
丸い卵も切りよで四角♪言葉も言いよで角が立つ♪
だから言葉や定義にこだわり大事にする方には好感もちますよ。f(^_^;)
天網恢恢かゆみに◎ヒ(。_・☆\ ベキバキ
私は「的を得る」という言葉に引っかかります。やはり、当を得る か 的を射る ではないかと・・。
PS.「全然いい」という言葉を聞くと頭がおかしくなります。そういう時は「断然いい」だろ、と突っ込みを入れそうになります(^^;
例によって
という言葉は’la_causette’だけですね↓
「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方
>>No.51 通行人1(被医療者) さん
>>No.52 MultiSync さん
そこでミッションインポッシブル:
「なお、例によって君もしくは君のメンバーが原典探しに翻弄され、あるいは混乱しても、ラコステは一切関知しないからそのつもりで。なお、この藁人形は自動的に消滅しない。捏造を祈る。」シュワ~~。
えーと、私は別にあれでモトケン先生の見解を決め付けようというのではなく、小倉先生の思考過程を推測しただけなんで、法務業の末席さんを批判するような意図は更々ありません。
じじいさんにもこのコメントでご回答致します。
ごもっともですね。
というか、何故小倉先生が「無条件賛成」を明示しようとしないのか、意味が分からないというのが正直なところです。
野党案自体は、可視化賛成派から見れば「まあ、こんなもんじゃない?」という感じの法案で、あまり反対する意味はないです。
兵庫県弁護士会などは、公的な会長声明で野党案の成立を強く求めたりしてるわけで
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/090525torisirabe.pdf
「野党案を早く成立させるべきだ」と思ってる弁護士は大勢居ます。
小倉先生本人が、「無条件賛成」を打ち出す覚悟がなくてああいう質問をしたのなら、「うーん・・・」という感じですね。
横レス失礼します。m(_ _)m
>「無条件賛成」を打ち出す覚悟がなくてああいう質問をしたのなら
いつもの無責任な出張放火でしょう。
>小倉先生本人が、「無条件賛成」を打ち出す覚悟がなくてああいう質問をしたのなら、「うーん・・・」という感じですね。
小倉弁護士自身が無条件に賛成できないのですよ。
できるならとっくに賛成しているはずですからね。
つまり、自分では無条件に賛成できない法案について、私に無条件で賛成するかどうかを問い、私が無条件では賛成できないと言うと、それを理由に私を批判しているわけですね。
小倉弁護士の質問が私を批判するためのネタを得るための誘導尋問であったことを小倉弁護士自身が雄弁に証明しているわけで、はっきり言ってこの弁護士は(以下略)
KT様、勘違いしないで下さい。私は貴方様から批判を受けたとは思っておりません。私が問題にしているのは、
この部分です。私が先にコメントしたように、モトケンさんは私のコメントを読んでいないどころか、当該引用された当職のコメントに対し、前後複数回に及んで、モトケンさんご自身のお考えとは違いがある旨コメント投稿された事実があります。
KT様は、そうした前後のコメントの流れを、KT様ご自身が入念にお読みになっておられないのではないか、という疑念を私が感じました。そこで、KT様がそうした資料読みの不十分なまま討論に臨まれているのであれば、それはお直し頂いてご投稿頂きたい。それが討論するの者マナーではないかと申し上げております。
討論されるなら自分宛の投稿だけでなく、その議論の背景や経緯をしっかりとご自身でお調べになり、その上でコメント頂きたく存じます。数年前からこの小倉氏問題について討論議論して、何が問題の本質なのかを既に把握している者と、この1ヵ月ほどの間に一部の投稿意見だけお読みになって、議論の背景や経緯の把握が不十分なままご参加いただいても、それでは的確な意見投稿が出来ないのではないかと思う次第です。
このモトケンブログの場では小倉氏の何が問題として議論されているのか、その問題点の把握が不十分なままご意見を投稿されても、噛み合った議論が展開できません。KT様ご自身のコメントされる姿勢に、時間がないからといって目に付いた部分だけ飛ばし読みされている印象を受けますので、私はそのKT様の投稿姿勢について意見を書かせて頂いたつもりです。
KT様が小倉氏の姿勢に疑問を感じられたことの表明と存じます。しかしこの小倉氏に対する疑念のご認識に到達されるまでの、噛み合わないご意見の積み重なりの結果と思い返すと「ようやくですか・・・」という感じです。横レス失礼します。m(_ _)m
>数年前からこの小倉氏問題について討論議論して、何が問題の本質なのかを既に把握している者
>しかしこの小倉氏に対する疑念のご認識に到達されるまで
それだけ小倉さんの長年にわたる粘着属人的誹謗中傷攻撃が常軌を逸していることの証査かと思いますので、新しく参加された方に理解を求めるのも常識的に難しいかも知れません。
詳しくは小倉さんに直接聞いてみる(告知と聴聞)と応答ぶり(秘密の暴露・先行自白・不利陳)で判ると思います。ご参考まで。m(_ _)m
>それだけ小倉さんの長年にわたる粘着属人的誹謗中傷攻撃が常軌を逸していることの証査かと思いますので、新しく参加された方に理解を求めるのも常識的に難しいかも知れません。
それは、まぁ、確かにそうなんですがねぇ・・・。
観客席からいきなり格闘場のリングに駆け上がって来られるまえに、充分にトレーニングを積まれた上で、と思うのです。
異種格闘技の複数バトルたけなわのリングでは、どんな荒技が何処から飛んで来るのか分かりませんので、ハンパな理解と覚悟で参入されると、誰が味方で誰が敵なのか以前からのプレーヤは混乱してしまいます。
せめて試合の流れだけは把握された上で、乱闘バトルに参入頂きたいと・・・。
>せめて試合の流れだけは把握された上で、乱闘バトルに参入頂きたいと・・・。
確かに(汗。
昔のパソ通時代は「新人は3カ月~半年はROMってから参加しろ」という怖いシスオペがいるBBSが多かったです。
しかし、今はノートパソコン買ってきてその日のうちにとか、携帯電話を0¥で買って即座にというユーザが増えたので、しかも、直近の部分読んだだけで自説を一方的に書きなぐるだけの弁護士すら現れたので、こういう古き良き厳しい伝統(しばらくROMってから参加汁)が廃れたのだと思います。
小倉先生はようやく法案の賛否を表明しましたね。
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/06/post-d539.html
でも小倉先生の言い回しだと、「この法案に自体に賛成」といっているだけで、「無条件で法案に賛成」なのかどうかは微妙にさけているという印象を自分は受けました。
それと以下の部分もどうだかなあと。
>実は、弁護士出身の公明党所属の国会議員さんにメールを差し上げたところ、その議員さんも、バランス云々ということ抜きに、取調べの全面録音録画を一日も早く実現すべきだと仰っていたので、ごく一部の元検事さんたち以外の弁護士は、ほぼこの案に賛成なのではないでしょうか?
確かに「ほぼ賛成」ってのはいると思いますよ。
でも一連のやり取りで問題になっているのは「無条件で賛成」ってところでは。
だから小倉先生がメールを差し上げた中で、「無条件で賛成」された人の有無を明らかにしていただくのが重要なんじゃないのかと。
「ほぼ賛成」にすり替えて「無条件に賛成」を有耶無耶にする。その上で結論をこじつけているところが、フェアでないと自分なんかは思うのです。
コーヒーブレイクです。m(_ _)m
↓ 非対称戦争≒百人組手 疲れて百回押される
↓ 嘘も百回つけば真実になる by ゲッペルス
↓ 誤用も百回で正用になる 閾地or宣伝臣の悩み
http://www1.neweb.ne.jp/wb/soutou/monku.swf
えーと、内容以外の部分で少々。
法務業の末席さんとは、2007年11月の混合診療に関するエントリにて、若干のやり取りがあったと思いますがご記憶でしょうか(その節は勉強になりました)。
その後、モトケン先生と小倉先生との応酬が妙な方向に行き始めた当初から現在までずっとロムしてますし、随時コメントもしています。
その間のコメントのスタンスとしては、あくまで「是々非々」ということで、どちらの味方という訳でもありません。
「無条件賛成」については、あれくらい書いておけば小倉先生も無条件賛成されるであろうと思ってたら、案の定されました。
兵庫県弁護士会にしても小倉先生にしても私にしても、野党案の速やかな可決成立を求めており、付帯条件を付けるつもりがないという意味で「無条件賛成」ということになります。
もちろん、バランスを取るために別の制度を導入する等、一定の付帯条件をつけないと賛成は出来ないという反対論があれば、それはそれで立派な見解と思われ、そこから議論がスタートするだけの話でしょう。
私は、可視化賛成論者なのです。
私と私以外の賛成論者が改正法案について議論する場合は、賛成論者間における制度化の議論になるはずです。
それを小倉弁護士は、質問に「無条件で」という条件をつけることによって私に反対論者のレッテルを貼り、それによって賛成論と反対論の議論にすり替えているのです。
小倉弁護士がやっていることは最初から議論ではありません。
これからも議論になることはないでしょう。
平野先生の故事(注)に習って、司法取引制度の導入を前提として、インキャメラ制度(バックドア・インタビュー制度)の導入はどうでしょう。つまり、供述人が申し立てたら、録音録画DVDを止めて非公開での取調べ(インタビュー)を認め、供述内容は非開示とする制度です。
注:制度の改革発展を促すため、現行でのバランスから理想に一歩引っ張った方向での制度改定を主張する立場。
小倉弁護士は無条件賛成はしていませんよ。賛否を表明したエントリでは「無条件」と言う単語は一度も出てきません。しかも、他の方が指摘されていますが、「こうだったら最善だけど・・・」という「YES,BUT・・・」の賛成となっています。
ますますもって、モトケンさんへの問いに「無条件」を付けた必然性がなくなってしまいました。
そこら辺は、私が説明するのもどうかと思いますが・・・
野党案の速やかな可決を求めるというのは、「無条件賛成」に他ならないと思いますよ。
野党案が、一部変更等をされることなく、そのままの形で成立することを求めているわけですから。
これは、「全面録画に賛成、取調立会権にも賛成」ということを言ってるだけで、条件を付けるということにはあたらないかと。
まあ、個々人の日本語理解の問題でしょうから、これ以上の言及は差し控えます。
小倉氏は
「藁人形叩き」に合わないために捻った質問を、議論のたたき台?単純な条件の提示だと?
それを読んだ物は「弁ごしは詭弁を使う職業だ」との感触を掴むことに成ります。
参考情報の提供です。m(_ _)m
>Nazo_Gen YesかNoか?なら二者択一選択通牒となり,それを「叩き台だ」というのは苦しい弁解です。 2009/06/28
>wataru-ishizuka 無条件に賛成か否かだったら,それはそもそも叩き台ではない。日本語がおかしい? 2009/06/28
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/06/post-3475.html%23comments
つまり、二者択一選択を迫りながら、矛盾点を突かれると、「叩き台に過ぎない」と強弁されては、どんなに素晴らしい法案でも「トラップを感じる」ような意見に色褪せます。そのため、本体である法案そのものが偏見を持たれてしまうという、「引きさらい効果」を生じる見本だと思います。
これは法案そのものに何の言及もない段階で、本案前の抗弁で喧々諤々やるようなもので、有害無益で百害あって一利なしの質問方法だと思います。もっと法案の中身を議論すべきでしょう。中身の議論を封殺するため、イエスかノーかと迫っているのではないか?と穿って見られても仕方ないでしょう。
そもそも、法案の採決はプロorコンですが、法案を議論するときは、全面賛成・条件付き賛成・留保・条件付き反対・全面的反対が当然ありうるわけで(裁判員裁判法の裁判員の定数を何人とするかの国会議論で明らか)、それを行き成り採決基準に持ち込む小倉論法は、某政党が好きだった強行採決と等価で議論の封殺に等しく賛成できません。
私見の構築のためにつらつら考えても……
A 基本的観点でも
(1) 全面弁護人立会のみ認める
(2) 全面録音録画DVDのみ認める
(3) 全面で弁護人立会と録音録画の双方を認める
という三択となりますし、
B 義務付け条件では
(1) 義務付け強硬立法とする(被疑者弁護人の拒否権は認めない)
(2) 被疑者のみに拒否権を認める
(3) 弁護人のみに拒否権を認める
(4) 弁護人と被疑者の双方に個々の拒否権を認める
(5) 弁護人と被疑者が合意したときのみに拒否権を認める
という五択になりますし、
C 弁護人立会証拠保全方法では
(1) 調書に立会弁護人の署名を義務付ける
(2) 調書には弁護人立会は取調べ官の奥書記載でよい
(3) 録音録画の場合は不要とする
の三択が考えられますし
D 小倉さんがエントリに書いた録音録画DVDの証拠保全方法は
(1) DVDを封印した部分に被疑者のみに署名指印をさせる
(2) 同立会弁護人のみに署名押印させる
(3) 同被疑者と弁護人のいずれかに署名押印/指印をさせる
(4) 同被疑者と弁護人の双方に署名押印指/印させる
(5) デジタルフォレンジック(①タイムスタンプで暗号化、②ハッシュ関数で暗号化、③ステガノグラフィで暗号化、④被疑者又は弁護人のパスワード入力で暗号化)で証拠保全を捜査側に義務付ける
(6) メディアにライトワンスを義務付けるでよしとする
という六択が想定されますし
E 違反効の捜査側ペナルティとしては
(1) 証拠能力を絶対的に否定する(証拠禁止)
(2) 弁護人の同意で全て治癒される
(3) 弁護人の同意で治癒されるのは録音録画の違反のみ
(4) 弁護人の同意で治癒されるのは弁護人立会欠缺のみ
くらいの四択は想定されますし、
F 弁護人の弁護怠慢のペナルティとしては
(1) 弁護人が立会をさぼったり居眠りしたときの証拠能力を認める
(2) 同弁護人の懲戒請求を捜査側と被疑者に認めるだけ
くらいは必要でしょう。
このようにA~Fの6論点で各2以上の選択肢が想定され、その順列組み合わせを計算するまでもなく、特定の法案にプロorコンだけを求める小倉方式は、6論点の選択議論を封殺する効果を生み、著しく民主主義に反するものではないでしょうか?
KT様
>2007年11月の混合診療に関するエントリにて、若干のやり取りがあったと思いますがご記憶でしょうか
覚えております。清郷氏の訴訟に絡めての遣り取りでしたね。
あの時は、私の方こそいろいろと勉強になりました。
>「無条件賛成」については、あれくらい書いておけば小倉先生も無条件賛成されるであろうと思ってたら、案の定されました。
えっ? 何時? 何処の記述で「無条件賛成」を表明されたのでしょうか?
残念ながら私は、小倉氏が「野党提出の法案に無条件で賛成します」と明確に言い切ったコメントを確認できません。KT様が「された」と仰るなら、多分、私が小倉氏の当該コメントを見落としていると思われます。私のウォッチ能力の不足による結果と思われますので、恐れ入りますが、小倉氏の当該「された」コメントのURL等をを、教えて頂ければ有り難く存じます。
>兵庫県弁護士会にしても小倉先生にしても私にしても、野党案の速やかな可決成立を求めており、付帯条件を付けるつもりがないという意味で「無条件賛成」ということになります。
そうですか、とすれば私とKT様、さらには兵庫県弁護士会様とでは野党案に対する評価というか、賛否のスタンスが違っております。
私は松野氏他5名が、参議院法務委員会に提出した議案書の冒頭にある、上記の提案主旨には同意致しますが、改正法律案の条文構成や文言には、被疑者の録画録音の拒否権や、任意事情聴取段階での録音録画に関する条文規定などの面で、私は第171国会参第10号の法案の細部には異論があります。>もちろん、バランスを取るために別の制度を導入する等、一定の付帯条件をつけないと賛成は出来ないという反対論があれば、それはそれで立派な見解と思われ、そこから議論がスタートするだけの話でしょう。
無条件賛成と付帯条件付賛成の者とで、何処の何を議論するか、それが一番大事でしょう。無条件にしろ付帯条件付にしろ、全面録画録音することは賛成という共通の基盤がありますので、その共通基盤の認識(録画に原則賛成)をスタート地点にすれば、仰るとおり有疑義な議論が展開できるでしょう。
しかしながら小倉氏は、その共通基盤の認識(法案に無条件賛成でなければ反対者)そのものに拘り、第171国会参第10号の法案に無条件で同意できない者は、取り調べの全面的録画録音に反対する論者と決め付ける主張を繰り返されておられます。モトケンさんにしろ、私にしろ、或いは他の小倉氏に批判的意見を言われる方々も、小倉氏の法案に無条件賛成でなければ反対者と認識することに拘る「議論姿勢」を批判しているのであって、第171国会参第10号の法案に全面的に反対しているのではありません。
もはや「法案に対する具体的な議論」という社会的なテーマが主題ではなく、「小倉氏の議論姿勢」という個人的なテーマがこのモトケンブログと小倉氏との討論の主題となっています。この討論主題についての把握と認識の差が、KT様と私との間で意見がすれ違う根本ではないかと思料いたします。私自身は決して「法案に対する具体的な議論」を拒むつもりはありません。むしろ個人的テーマの不毛な議論が続くより、法案への具体的な議論が盛り上がることを望んでおります。
KT様が「小異を捨てて大道につき早期成立」のご趣旨はわかりますし、そのような選択肢も立法過程では有りだと思います。しかし、小倉さんはそういう趣旨ではないようですよ(彼書きぶり作法を見れば判ると思います)。m(_ _)m
KT様
>野党案の速やかな可決を求めるというのは、「無条件賛成」に他ならないと思いますよ。
野党案の速やかな可決を求めるというのであれば、「無条件賛成」ではなくて「全面的賛成」のほうが言葉としては適切かと素人の自分などは考えてしまうのですが、KTさんはいかがでしょうか。
法案というのは速やかに審議をして、よりよいもの(修正案)に変え可決ということもありますよね。
法案提出時に「全面的賛成」だとしても、審議の結果よりよい修正案が出来くるなら、原案よりも修正案のほうを賛成してもおかしくないですよね。
ですが最初から「無条件賛成」では、法案の通過のみが目的となって審議の必要性を認めていないことなりませんませんか?これって民主主義の自己否定になってしまうと思うのですが。
ですから「野党案の速やかな可決を求めること」が、「野党案に無条件賛成」になるとは自分にはどうしても思えないのですがいかがでしょうか。
あと素朴な疑問ですが、
>付帯条件を付けるつもりがないという意味で「無条件賛成」ということになります。
一定の意味づけをした時点で「無条件」ではなくなるのではありませんか?この文章自体が矛盾してるように思うのはオダだけでしょうか?
付帯条件をつけるつもりがないという意味で「全面的賛成」というのなら、言葉の矛盾はないと思うし、通常こちらの使い方のほうが一般的だとオダは思っていたのですが。