被害者参加裁判:被告が「またする」と暴言 佐賀地裁支部(毎日新聞 2009年7月11日 19時46分)
被告人質問で、鶴田被告は夫婦から嫌がらせを受けていると主張したうえで「やられたらやり返す」などと反省のない態度を見せた。夫婦の弁護士が「再犯するのではないか」とただすと「(夫婦の)出方次第でまた同じことをする」などと話したという。
こういう被告人に対して、現在の服役というのがどの程度再犯防止効果(教育刑的効果)があるのか私にはよくわかりません。
刑務所に放り込む前の(執行猶予をつけるならなおさらですが)司法関係者のカウンセリング的な対応が必要だと思うのですが、私が知る限り、警察官も検事も弁護士もそのような訓練は受けていないと思います。
訓練は受けていませんが、警察官も検事も弁護士も人によってはそういう意識を強く持っている人がいます。
しかし、全然持っていないと思われる人もいます。

>刑務所に放り込む前の(執行猶予をつけるならなおさらですが)司法関係者のカウンセリング的な対応が必要だと思うのですが、
モトケン先生が、「刑務所に放り込む前の」と制限をつけておられる部分が、本文からはよく分からないのですが。
刑を課せられるような行いをしてしまうのですから、被告人が精神的に不安定であることが多いのだろうとは思います。
被告人が、刑を終えて社会復帰して正常に社会生活を送るようになることを目的とした場合、刑を終えるまでにカウンセリング的な対応を通じて被告人の精神を正常な状態に戻す、というのであればイメージできるのですが。
「刑務所に放り込む前の」対応の目的は何になるのでしょう?
横レス失礼します。m(_ _)m
「取調べ(捜査)」と「被告人質問(公判)」における教育的機能と効果でしょう。刑事・検事・弁護人・裁判官からの質問を受けて答えているうちに、罪の意識が覚醒したり、被害者家族の被害実態を知って自分の犯行がとんでもない被害を生んだことを自覚するようです。これは記録を前にした質問でないとできないと思います。
刑務所では、事件を離れた一般的で抽象的な矯正(改善更生)教育となるので、実感がわき易い具体的なカウンセリングとはいかないようです。
「司法関係者」というのは、弁護士、検事、裁判官と捜査に関与する警察官も含めて言っていますが、要するに、こういう立場の者が犯罪者と接する機会は、原則として判決が確定するまでですので、「刑務所に放り込む前の」ということになるわけです。
ハスカップさんのコメントも参考にしてください。
>No.2 ハスカップさま
>No.3 モトケンさま
>こういう被告人に対して、現在の服役というのがどの程度再犯防止効果(教育刑的効果)があるのか私にはよくわかりません。
とあるので、服役の中での効果・役割がよく分かりませんでした。(モトケンさまのコメントについていえば、No.1の質問については、「だから、どうして司法関係者が服役前にカウンセリングする必要があるんだ、ということでした)
ハスカップさまのコメントを拝見して上記の点については納得しました。
>要するに、こういう立場の者が犯罪者と接する機会は、原則として判決が確定するまでですので、
判決が確定していない状況でも明らかに犯人であるというケースにおいて「取調べ(捜査)」と「被告人質問(公判)」における教育的機能と効果を目的とする、それは記録などを前にして高い効果を期待できるためである、ということですね。
ありがとうございました。