いろんな問題が含まれている記事です。

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コメント(8)

 裁判は選挙と違って、国民の数の論理で決めるもんじゃないでしょう。ましてや本人確認もあやふやなネット署名じゃあね。。

 また個人的には、そもそも署名というものをあんまり重視すべきでないと思ってます。
 だって、単に名前書いただけでしょう。
 たまたま道を歩いていたら声をかけられて、明確な目的意識もないままに署名しちゃったってことだってあるわけですし。人を沢山動員して人が沢山集まる所で署名を求めれば、それだけで数は増えますよね。
 そんなあやふやで時に無責任な署名というものが、数が沢山集まっただけで社会への影響力をもってしまうとしたらイヤですね。

手段としては、全く否定をするつもりはありません。が、

署名だけでなく、個人が意志を示す場合、個人情報の問題を完全に守れる手段があるのか、その事が可能なのかよく分かりませんが、本人確認が取れるようにするべきだと思います。
(パソコンのことも良く分かってないですが・・笑)

これから更にネット社会が進んで行くとは思いますが、人間が機械に頼って行く事が何処まで可能なのか・・・?
特に社会的な危機管理の面でネット利用というのは非常に危うい、危険な要素も含んでいるように思います。
(軍事やインフラなどの一元管理みたいなものがあったら恐ろしいです。←TVドラマの見過ぎかも、笑)

寛刑や厳刑の嘆願がネット署名でねぇ・・・。
何だかオールスターゲームの、ネットでのファン投票みたいですね。
ファン投票では組織票が問題視されたこともあったなぁ。
組織署名という事態は防がねばならないのだが、如何せん防止策が・・・。
匿名のネット署名防止に共通IDを導入? マサカでしょ!

ちょっと興味をそそられたのは、記事にある

> NHK側に「膨大な個人情報をもらっても扱いに困る」
> と言われたため

という点で、個人情報保護法との絡みです。

紙の形で署名してもらったものであれば問題ありませんが、
署名した人のリストをコンピュータに入力した時点で、その
データは個人情報保護法でいう「個人情報データベース等」
に該当する可能性が非常に高いです。

万単位の「ネット署名」となるとかなり巨大なデータベース
となりますし、署名した人の政治的・思想的傾向を知る材料
としても使われる可能性がでてきます。そういう意味でも個
人情報保護法によって規制するに値すると思うのですが、こ
うした「署名」と「個人情報保護」との絡みがこれからどう
なっていくのか興味があります。

個人情報の保護に関する法律(所謂個人情報保護法)にいう「個人情報データベース等」は、同法第2条第2項の要件を具備するものを言いますが、必ずしも電子計算機上の記録に限らず、紙に書かれたものであっても同項第2号に該当すれば、同法にいう「個人情報データベース等」だったりするんですよね。

とは言え、紙を使用した署名の原本の束が、例外なく直ちに同法第2条第2項各号の要件を具備しているのか?というと、微妙かと思いますが。。。

>紙を使用した署名の原本の束が、例外なく直ちに同法第2条第2項各号の要件を具備しているのか?というと、微妙かと思いますが。。。

一応施行令では、
>これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
となってます。

要は、50音順か何かで整理して、目次、索引などが付いてる必要がありますが、あたしゃそんな「親切な署名簿」は見たこたないっす。

> No.6 じじい 様

応答ありがとうございました。m(__)m

> 要は、50音順か何かで整理して、目次、索引などが付いてる必要がありますが、
加えて、署名用紙一枚あたり一人しか署名できない様式になっていれば、より完璧かと・・・。ポカッ☆
実は先刻の投稿に際して施行令も目を通したしたのですが、まぁご指摘のような態様を具備した署名原本なんてないだろうと思いました。とは言いながら、署名原本の束を直接目にした経験のない私としては、断定したくないので先刻のような書き方をしました。
もし、要件を具備するような署名原本の束が現実に存在するとすれば、それはそれであまり気持ちよいものでも無いというか。。。ポリポリ;

じじいさんが書かれた通り、紙にかかれたままの署名であれ
ば個人情報保護法の絡みは生じないでしょう。

で、個人的に興味があったので「ネット署名」でどう考えら
れているのか調べてみました。記事で紹介されているうち、
ネット上で署名が完結しているのは2つです。

まずは楽天のネット署名。www.rakuten.co.jpから辿るこ
とができますが、個人情報保護法に則った処置が行われてい
るであろうことがわかります。

次に茨城県鹿嶋市の例、ネット署名の案内そのものは

http://www.city.kashima.ibaraki.jp/info/detail.php?no=3391

という鹿嶋市のサイトにありますが、署名自体は
task-asp.netという民間企業が運営していると思われる
サイトで行われています。whois情報をひくとわかります
が、地方自治体の情報関連業務を手掛けている栃木県所在
の企業です。

> この署名は、事務局で厳重に保管し、署名提出先以外に
> 提供することはありません。
> また、この署名用紙に記載された個人情報を他者に提供
> することは一切いたしません。

という記述はありますが、署名を管理している(つまり事
務局以外で署名を把握している)企業との関係は何ら記載
されていないわけです。

地方自治体は個人情報保護法の対象外ですが、自治体から
業務委託を受けた民間企業は対象となります。6万件を超
える個人情報を集めながらその署名で集めた個人情報の保
護に関する記述がどこにもみられないのです。

正直なところ、個人情報保護法について鹿嶋市の現時点で
の対処は「失格」としか言いようがありません。

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