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    <title>モトケンブログ</title>
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    <updated>2009-08-11T01:19:58Z</updated>
    <subtitle>「元検弁護士のつぶやき」のリニューアルブログです。</subtitle>
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    <title>ニュースの見出しにいちゃもん</title>
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    <published>2009-08-11T00:53:23Z</published>
    <updated>2009-08-11T01:19:58Z</updated>

    <summary>酒井容疑者、自宅に吸引用ストロー４２本「数回吸った」（asahi.com 200...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p><a href="http://www.asahi.com/national/update/0810/TKY200908100344.html" target="_blank">酒井容疑者、自宅に吸引用ストロー４２本「数回吸った」</a>（asahi.com 2009年8月11日4時8分）</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>東京都港区の酒井容疑者の自宅マンションから押収された吸引用ストローは４２本だったことが、警視庁への取材で分かった。</blockquote>

<p>　この「４２本」という数字に、ニュースの見出しにするような意味があるのかな～、と思ったりして。<br />
　袋詰めのストローは、１００円前後で４０本から１００本<a href="http://price.j-cast.com/list/cat_3218/pl_1/ph_500/max_200/" target="_blank">買えてしまう</a>のですから、全然大量とは言えません。<br />
　仮に、５０本入りの袋詰めで買ったとすれば、使ったのは８本だけということになりますし、それが全て覚せい剤の吸引に使われたとは限りません（ジュースを飲むのに使ったかも知れません）。</p>

<p>　となるとこの記事を書いた記者さん（朝日だけではありません）は、４２本という数字にどのような意味を読み取って記事にしたのだろうか、と思ってしまいます。<br />
　単に、警察から情報を得たので記事にした、というだけの記事に見えます。<br />
　<br />
　同様に、「吸引用」という言葉も当てになりません。<br />
　覚せい剤を吸引する目的で新たに購入したというのであれば「吸引用」と言っていいかも知れませんが、ジュースを飲むために買っておいたストローを覚せい剤の吸引の際に使ったというのであれば、「吸引用」という言葉はミスリードになる恐れを感じます。</p>

<p>追記<br />
　もっとも、「数回吸った」という供述の信用性については別問題ですが、それは押収されたストローの本数で判断すべき問題ではないと思います。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>遅刻しそうになったからといって電車を停める駅員とJRの対応</title>
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    <published>2009-08-10T04:39:00Z</published>
    <updated>2009-08-10T05:10:20Z</updated>

    <summary>「遅刻しそうで」ＪＲ駅員、非常ボタン押す　電車停止（asahi.com 2009...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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        <category term="ニュースに一言" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p><a href="http://www.asahi.com/national/update/0810/OSK200908100067.html" target="_blank">「遅刻しそうで」ＪＲ駅員、非常ボタン押す　電車停止</a>（asahi.com 2009年8月10日11時55分）</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>城陽署は松本容疑者が「遅刻しそうになったので、電車を遅らせようとして押した」などと話し容疑を認めている、と説明している。 </blockquote>

<p>　常習犯のようですね。</p>

<p>　電車を停めることと遅刻回避の因果関係がいまいちはっきりしませんが、２３歳にもなってこの幼稚極まりない発想はどうしたら生まれるんでしょうか？</p>

<p>　<br />
　このニュースで気になった点がもう一つあります。</p>

<blockquote>同社京都支社は「（逮捕は）あってはならないこと。詳しい状況を確認のうえ厳正に対処したい」としている。 </blockquote>

<p>　この記述において、「（逮捕は）」という言葉が補足されているのですが、これは誰が補足したのでしょうか？<br />
　コメントしたJRの人間が補足したのか、記者が勝手に補足したのかどちらなのでしょうか？</p>

<p>　前者ならば、こういう駅員が出てきても不思議はない気がします。<br />
　本件で問題なのは、駅員が逮捕されたことではないはずです。<br />
　逮捕されるされないの問題以前に、または逮捕されるかどうかにかかわりなく、駅員が「遅刻しそうになったので、電車を遅らせようと」したことだと思います。</p>

<p>　例によって揚げ足取りかも知れませんが、乗客の利益や安全より世間体とか外聞を気にしているように感じられました。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>裁判員の感想</title>
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    <published>2009-08-08T23:44:09Z</published>
    <updated>2009-08-09T00:06:05Z</updated>

    <summary>裁判員第１号の男性、改めて会見　「刑に現実味感じた」（asahi.com 200...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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        <category term="裁判員制度" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p><a href="http://www.asahi.com/national/update/0808/TKY200908080267.html" target="_blank">裁判員第１号の男性、改めて会見　「刑に現実味感じた」</a>（asahi.com 2009年8月9日3時9分）</p>

<p>　裁判員経験者の感想が述べられています。</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>　評議の末に決まった懲役１５年の判決を裁判長が言い渡す瞬間、法壇から被告をじっと見たという。「青ざめた印象の被告を目の当たりにして、１５年間の自由のない生活に入ると考えたとき、刑に対するリアリティーを感じた」 </blockquote>

<p>　被告人自身が感じたリアリティーよりは薄いとしても、言い渡しを受ける被告人を目の前にした裁判員としては、たしかに刑の重みを感じたのだろうと思います。<br />
　このあたりは、日常的に刑を言い渡し、またそれを聞いている裁判官や検察官が、自らが関与している判決の重みに鈍感になっていないか、反省すべきだろうと思います。</p>

<p>　この裁判員は、懲役１５年という判決の重みをずしりと感じたことと思います。<br />
　この事実は、今まで私だけでなく多くの人が述べてきた裁判員制度に対する危惧の一つが深刻な現実的問題になることが杞憂でないことを証明していると言えます。<br />
　それは死刑判決についてです。<br />
　裁判員たちは、自らが決定した（評議で死刑に反対した人を含めて）死刑という刑の重みを、自らが列席する法廷において被告人に直接対峙しながら、裁判長の言い渡しを聞くとき、裁判当事者の一人としてその重みを受け止めなければいけなくなります。<br />
　果たして、裁判員の皆さんはそれに耐えられるでしょうか？<br />
　<br />
<blockquote>　審理を通じて、刑事裁判に対する見方が変わったという。「今までは犯人が憎い、厳罰も、と考えたが、必死に生きている中での不幸な結果が事件になることもある」。裁判員を経験したことで「罪を憎んで人を憎まず、という部分が自分の気持ちの中にあった」と気づいたという。 </blockquote></p>

<p>　犯罪についてのネットの意見として、いままでさんざん「犯罪者　→　極悪人　→　同情の余地ない」という論調を見聞きしてきた私としては、裁判員が「必死に生きている中での不幸な結果が事件になることもある」というごく当たり前の認識を持ってくれたことについて嬉しく思います。<br />
　証拠の全体をきちんと読み、そしてきちんと評価されているのだろうと推察します。</p>

<blockquote>　男性は、被害者にも落ち度があるかのように繰り返し訴える被告側の主張に「反省しているのか」と感じた。</blockquote>

<p>　刑事弁護人としては、このような「市民感覚」が存在することを忘れてはいけないと思います。</p>

<blockquote>　自らが刑を考えるうえでは、裁判所が示した過去の類似事件での判決の一覧よりも、検察側の求刑と被害者遺族の意見を参考にしたという。</blockquote>

<p>　つまり、弁護人の意見は参考にならなかったということなのでしょうか？<br />
　そうだとすると、その原因を検討する必要がありそうです。</p>

<blockquote>　議論をする上での基準は「今でも分かりません。弁護側が何年で妥当と思うかも、参考として知りたかった」と述べた。</blockquote>

<p>　これも弁護人に投げられたボールの一つですね。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>裁判員裁判で判決</title>
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    <published>2009-08-06T08:51:41Z</published>
    <updated>2009-08-06T13:14:44Z</updated>

    <summary>【裁判員　判決要旨（上）】「証人の供述は信用性高い」 【裁判員　判決要旨（下）】...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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        <![CDATA[<p><a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090806/trl0908061607012-n1.htm" target="_blank">【裁判員　判決要旨（上）】「証人の供述は信用性高い」</a><br />
<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090806/trl0908061625013-n1.htm" target="_blank">【裁判員　判決要旨（下）】「被告の供述信用できない」 </a></p>

<p>　懲役１６年の求刑に対して懲役１５年の判決です。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　少しコメントしてみます。<br />
　検察官の求刑が懲役１６年であり、一般的には求刑どおりの判決はまれですから、関心はどの程度求刑から下げた量刑になるかであったわけですが、けっこう詳細に報道された被告人質問の状況から想像して、あまり下がらないのではないかと思っていましたら、予想通りでした。</p>

<p>　あまり下がらないのではないかと思った最大の理由は、引用したニュースの見出しにあるように「被告の供述信用できない」と裁判員が思った可能性が高いと考えたからです。<br />
　なぜ、そう考えたかと言いますと、報道された範囲での印象ですが、被告人の公判供述は客観証拠を含むその他の証拠との整合性が乏しいように感じられたからです。</p>

<p>　そうなると聞く側つまり裁判官や裁判員からしますと、被告人は言い訳がましい人間に見えることになります。<br />
　たぶん、私の想像ですが、普段から言い訳がましい被告人を見慣れている職業裁判官より、裁判員の皆さんのほうが、被告人に向ける目が厳しくなるのではないかと思われますので、裁判官よりは量刑が重くなる傾向が生じた可能性があります。</p>

<p>　ただし、これは、本件が被告人が犯行自体は認めている事案で、裁判員の迷いも懲役１２～３年から検察官の求刑である１６年くらいまでの範囲内での話だからのことであり、被告人が犯行を否認したり、死刑の当否が問題になるような事案では全く別の様相を呈する可能性があると思います。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>NHKの裁判員裁判報道について</title>
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    <published>2009-08-05T14:24:40Z</published>
    <updated>2009-08-05T14:50:39Z</updated>

    <summary>　今、初めての裁判員裁判が行われています。 　報道される裁判員の皆さんの質問をみ...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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        <![CDATA[<p>　今、初めての裁判員裁判が行われています。<br />
　報道される裁判員の皆さんの質問をみると、誠実かつ真剣に職責を果たそうとされていることが感じられます。<br />
　がしかし、それはそれとして特にNHKの報道について少しひっかかるところがあります。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　昨日、今日と、夜の９時からのNHKのニュースを見ていますと、山形晶という「社会部司法担当」という肩書きの記者の解説がかなり鼻につくのです。<br />
　簡単にまとめると、山形記者は、裁判員は裁判のプロである検事や弁護士や裁判官がしないような質問を市民感覚でしている、つまり裁判員制度の導入により、裁判がより深く真相に迫ることができるようになったかのような説明をしているのです。</p>

<p>　しかし、裁判員がした質問というのを聞いてみると、普通の検事、弁護士、裁判官であれば誰でも思いつく質問なのです。<br />
　記憶に基づく話ですので正確ではありませんが、例えば、今回の事件の凶器について、裁判員が「なぜ、娘の形見のナイフを凶器として使ったのか？」という質問をしたそうですが、山形記者は、</p>

<p>　プロは、凶器の大きさや形状などについて質問はするが、このような質問はしない。</p>

<p>と言うのです。</p>

<p>　私から言わせれば、「バカを言っちゃいけません。知ったかぶりもいい加減にしなさい。」というところです。<br />
　プロなら大抵の人が思いつく質問です。<br />
　但し、検事や弁護士は当事者ないし当事者側の立場ですから、思いついたからと言ってなんでも質問するわけではありません。<br />
　その質問に対して予想される答が、自分の側に有利なものか不利なものかを考えて質問するかしないかを決めます。<br />
　有利な答が返ってくるか不利な答をしてしまうか予想がつかない場合もあります。<br />
　プロは、その場その場で総合的な情報処理の結果として質問するかどうかを考えているのです。<br />
　裁判官は、有利不利にかかわらず自分が疑問に思ったことを質問しますが、裁判員裁判では、まず裁判員が疑問に思ったことを裁判員から質問してもらうという運用をしているはずですから、当然、裁判官の前に裁判員が質問することになり、裁判官としては同じ質問はしないことになります。</p>

<p>　山形記者は、このような事情を分かっているのかいないのか分かりませんが、裁判員制度によって刑事裁判がよくなった、という印象を過剰に生じさせようとしているのではないかという疑念が浮かんでいます。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>ネット署名</title>
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    <published>2009-07-31T08:27:32Z</published>
    <updated>2009-07-31T08:29:16Z</updated>

    <summary>広がるネット署名　本人確認困難でも、「数」に力（asahi.com 2009年7...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
    </author>
    
        <category term="ニュースに一言" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p><a href="http://www.asahi.com/national/update/0729/TKY200907290331.html" target="_blank">広がるネット署名　本人確認困難でも、「数」に力</a>（asahi.com 2009年7月31日17時0分）</p>]]>
        <![CDATA[<p>　いろんな問題が含まれている記事です。</p>]]>
    </content>
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    <title>Internet Explorer 8</title>
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    <published>2009-07-29T14:15:01Z</published>
    <updated>2009-07-29T14:20:58Z</updated>

    <summary>　Internet Explorer が８にバージョンアップされましたが...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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        <category term="その他" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>　Internet Explorer が８にバージョンアップされましたが</p>]]>
        <![CDATA[<p>　７のときは、FireFox と表示があまり違わなかったと思うのですが、８になってからまたかなり違うようになってしまいました。<br />
　文字ベースのブログですから実害はあまりないんですけど、一応色使いなんかも少しは考えている者としては困るんですよね。</p>]]>
    </content>
</entry>

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    <title>犯罪計画を練ってました（＾＾；</title>
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    <published>2009-07-29T01:14:14Z</published>
    <updated>2009-07-29T01:22:59Z</updated>

    <summary>　もちろん仮想的なものですが、、、...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p>　もちろん仮想的なものですが、、、</p>]]>
        <![CDATA[<p>　今、ロースクールでは期末試験のシーズンです。<br />
　刑事系の科目で試験問題を作るということは、設例となる事件つまり犯罪を考えるということになります。<br />
　判例の事例をそのまま出したりしたんでは、判例の要旨だけ引き写すような学生がいないとも限りませんので、学生の皆さんに考えて貰おうとしますと、オリジナルの新たな事件を考え出す必要があります。<br />
　しかし、完全犯罪であってはいけません。<br />
　どこかに間の抜けたところがないと問題になりません（＾＾）<br />
　だいたい共犯者のいる問題になります。<br />
　しかし、共犯者間の意思疎通が完璧であってはなりません。<br />
　現実に起こる事件でも多くの場合、共犯者それぞれの思惑が違います。<br />
　そうなると、いろいろ問題が生じてくるわけです。<br />
　そういう問題を考えるトレーニングができているかどうかを確かめる必要があります。</p>

<p>　というわけで、不完全犯罪計画を作っていたわけです（＾＾）<br />
　３科目に関与していますので、３件の犯罪計画を作ったことになります。<br />
　ようやく目途が立ちましたので、このエントリを書いています（＾＾；<br />
</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>人質司法は、なぜ裁判官の問題であるのか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://motoken.net/2009/07/18-214600.html" />
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    <published>2009-07-18T12:46:00Z</published>
    <updated>2009-07-18T12:55:36Z</updated>

    <summary>　答は簡単です。 　裁判官が、判断基準を変えるだけで解決するからです。 　制度を...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑事司法全般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="人質司法" label="人質司法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p>　答は簡単です。<br />
　裁判官が、判断基準を変えるだけで解決するからです。<br />
　制度を変える必要はありません。<br />
　検察官がいくら勾留してくれ、保釈には反対だ、と言っても、裁判官が釈放すべきと考えればそれでおしまいです。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>人質司法はその本質において必ずしも違法とは言い切れないところが解決を困難にしている。</title>
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    <published>2009-07-18T11:05:55Z</published>
    <updated>2009-07-18T12:36:59Z</updated>

    <summary>　前回の「人質司法というのは誰の問題か？」は、このエントリのための前提の説明にあ...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
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        <category term="刑事司法全般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="人質司法" label="人質司法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p>　前回の「<a href="http://motoken.net/2009/07/16-152625.html" target="_blank">人質司法というのは誰の問題か？</a>」は、このエントリのための前提の説明にあたります。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　捜査段階における勾留の許否の場合と保釈請求における保釈の許否の場合は、微妙に異なりますが、特に保釈においては裁判官はとても広い裁量権を持っています。<br />
　「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を抽象化すればするほどその裁量権は広くなります。<br />
　保釈の判断においては、刑事訴訟法第89条がその本文において</p>

<blockquote> 　保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。</blockquote>

<p>と規定しているように、保釈請求をこれを許可するのが原則である、というのが法の建前です。</p>

<p>　で、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があれば保釈を許可してはいけないのかというとそうではありません。<br />
　刑事訴訟法は、第89条の後の第９０条で</p>

<blockquote> 　裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。 </blockquote>

<p>と規定していますから、抽象的な「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があっても裁判官が保釈してもかまわない（適当）と思えば保釈を許可できるのです。<br />
　文字通り適当な定め方になっています。</p>

<p>　つまり、裁判官が「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がちょっとでもあると思えば、保釈するもしないも裁判官の腹次第ということです。<br />
　ということは、裁判官が「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がちょっとでもあると思えば（そして、裁判官が「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」などは想像をたくましくすればいくらでも想定可能です）、保釈請求を却下しても違法でもなんでもないということになります。</p>

<p>　人質司法と対比できそうな問題として、検察官の接見指定の問題があります。<br />
　どういう問題かは<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A5%E8%A6%8B%E4%BA%A4%E9%80%9A%E6%A8%A9" target="_blank">ウィキペディア</a>をご覧下さい（手抜きですみません）。<br />
　接見指定の問題の主役は裁判官ではなく検察官です。<br />
　検察官による弁護人に対する接見の日時の指定の違法性が国家賠償請求という形で激しく争われ、検察側（国ですね）は連戦連敗しました。<br />
　その結果、現在では、問題の発生が全くなくなったわけではありませんが、原則として、弁護人の希望をできるだけ尊重する運用がなされているはずです。<br />
　余談ですが、私自身は、接見指定をしたことがありませんでした。<br />
　弁護人が接見した後の供述のほうが公判で争われる余地が少なくなるからです。<br />
　話を戻すと、接見指定問題では、弁護人からの法廷闘争によって、状況が改善されたことは事実です。</p>

<p>　しかし、人質司法の代表かつ典型である保釈請求に対する裁判官の却下決定にたいしては、国家賠償を起こせるほどの違法性を認めることが困難なのです。<br />
　従って、国家賠償請求訴訟によって、運用を変えさせるということもできません。<br />
　保釈についての判断が違法ではないとするならば、保釈制度そのものの制度改正というのも難しいものがあります。</p>

<p>　となると、保釈制度以外の制度によってバランスを取ろうという動きも出てくるわけです。<br />
　本末転倒しているかどうかはともかくとして。</p>

<p>　ところで、小倉秀夫弁護士は、「<a href="http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/07/post-0301.html" target="_blank">la_causette</a>」で</p>

<blockquote>　人質司法の「人質」司法たるゆえんは，被疑者・被告人の身柄が拘束されていることに乗じて被疑者・被告人に対し義務のないことを行いまたは正当な権利を行使しないことを明示的にまたは黙示的に求める点にあります。</blockquote>

<p>と述べていますが、私の理解とはずれがあります。</p>

<p>　小倉弁護士は「被疑者・被告人の身柄が拘束されていることに乗じて」と言っていますが、私は、その身柄拘束がどういうものであるかが問題だと考えています。<br />
　私を含めて刑事事件に携わっている弁護士はほぼ例外なく人質司法に憤りを感じる経験を持っているはずです。<br />
　しかし、人質司法として憤りを感じる理由の根本は、裁判官が、必要性の乏しい身柄拘束（主に勾留）を認めることにあります。<br />
　捜査段階で最初から最後まで認めていても保釈を却下する裁判官がいます。<br />
　否認しているからといって保釈を却下する裁判官がいます。<br />
　しかし、警察や検察官の描くストーリーと異なる主張をすることと罪証隠滅の怖れとは別問題です。<br />
　罪証隠滅とは、存在する証拠を毀損しまたは歪曲し、存在しない証拠を作出（捏造）することを意味しますが、否認していることを持って罪証隠滅の恐れがあるということは、法廷における証拠調べを待たずして検察官の主張が真実であると決めつけることを意味します。<br />
　無罪推定を働かせるならば、否認している被告人こそ保釈して自らが無実であることを示す真実の証拠を発見する機会を保証しなければなりません。<br />
　つまり、否認していること自体を罪証隠滅の恐れの理由にはならないし、していはいけないのです。<br />
　<br />
　言い換えれば、逮捕・勾留の理由があるのであれば、それは人質司法とは言いにくいのです。<br />
　人質という言葉は、身柄拘束自体が不当であることを示す言葉です。</p>

<p>　しかし、小倉弁護士が<a href="http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/saibanin/kaiteimae/20070905/20070905_005.shtml" target="_blank">紹介</a>しているように、</p>

<blockquote>　「起訴猶予になるような調書を作るから、協力しろ」「約束する。１０日間で出してやる」

<p>　昨年１１月、鹿児島県警に出資法違反容疑で逮捕された女性（４８）は、取調官から、身柄拘束からの解放を条件に、自白を促されたという。</blockquote></p>

<p>というような取調べをする警察官（検事も）がいることは否定しません。<br />
　じゃあ、これはなんだ、人質司法じゃないのか？ということが問題になりますが、これは、人質司法と言われる現状を利用した詐欺的利益誘導による違法な取調べです。<br />
　なぜ詐欺的かと言いますと、報道によれば、この取調官というのは警察官だと思われますが、警察官にそれも取調べ担当警察官には被疑者の身柄を釈放する権限は実質的にも形式的にもないからです。<br />
　弁護人がついているのに、権限がないのにあるかのように装う警察官が未だにいるのかと感心させられますがそれはともかく、このような違法な取調べは人質司法の現状を利用するものですが、人質司法そのものではないと思われます。単なる人質司法よりもっと悪質です。</p>

<blockquote>女性は何度も、自分も被害者だと訴え共謀を否定したというが、否認のまま起訴された。起訴後、鹿児島地裁への保釈請求は「証拠隠滅の恐れ」などを理由に、少なくとも３回却下された。鹿児島中央署での拘置は約３カ月に及び、不眠で心身に変調をきたした。

<p>　「認めて出よう」。心配した家族の説得もあり、今年２月、弁護人と相談して起訴事実を認める内容の上申書と医師の診断書を添え、再度、保釈を申請。ようやく認められた。その後、女性は執行猶予付きの有罪判決を受け、刑は確定した。</blockquote></p>

<p>　この部分は、人質司法だと思います。</p>

<blockquote>　起訴後，この女性が起訴事実を認める内容の上申書を提出するまで，再三の保釈請求にもかかわらず保釈を認めなかった（それゆえ，この女性は，意に沿わない内容の上記上申書を提出し，執行猶予つきの有罪判決を甘んじて受けることとなった）点については，罪証隠滅のおそれがあるとして保釈に反対する意見を出し続けた検察官と，その検察官の意見を聞き入れ続けた裁判官とのいわば「共犯」と評価しても良いとは思いますが。</blockquote>

<p>　刑法上、共犯の語は多義的です。幇助犯と共同正犯はかなり立場が違います。<br />
　検察官の反対意見はせいぜい幇助犯どまりです。<br />
　裁判所は検察官の意見に従う義務はありません。<br />
　法の定めがあるから検察官の意見を聞いているだけです。<br />
　検察官の意見に引っ張られるすぎる裁判官がいるというのであれば、それはまさしく裁判官の問題です。</p>

<blockquote>　そして，捜査段階での人質司法的な手法を防ぐためには，警察・検察に対し，身柄拘束と絡めて「自白」を促すことを改めて禁止するとともに，取調べ状況を録画したビデオにより，特定の取調べ担当官が身柄拘束と絡める形で「自白」を促していたことが発覚した場合には，当該取調官をしかるべく処分することが必要です。あら，人質司法と取調べ可視化の問題がリンクしてしまいました。</blockquote>

<p>　小倉弁護士は、取調べの適正化の問題と人質司法の問題の峻別ができていないようです。<br />
　人質司法の現状が、違法な利益誘導に利用されることがあることは否定しませんし、その意味で人質司法と違法な取調べが「リンク」することはありますが、人質司法は、取調べに違法性が全くない場合にも問題になります。<br />
　というか、人質司法が被告人に深刻な不利益をもたらす場合の半分は取調べに何の問題もない場合です。</p>

<p>　「半分」というのは数字の問題ではなく、刑事事件を「自白事件」と「否認事件」に分けた場合の「自白事件」の場合についてのことです。<br />
　この点については、またあらためて。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>人質司法というのは誰の問題か？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://motoken.net/2009/07/16-152625.html" />
    <id>tag:motoken.net,2009://6.2758</id>

    <published>2009-07-16T06:26:25Z</published>
    <updated>2009-07-16T08:32:58Z</updated>

    <summary>　人質司法という言葉の意味についてウィキペディアでは以下のように記述されています...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑事司法全般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="人質司法" label="人質司法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p>　人質司法という言葉の意味について<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E8%B3%AA%E5%8F%B8%E6%B3%95" target="_blank">ウィキペディア</a>では以下のように記述されています。</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>　人質司法(ひとじちしほう)とは、日本国において、被疑者又は被告人が被疑事実又は公訴事実を自白する場合に比べ、これを否認する場合には勾留による身柄拘束が長期化し、釈放がされにくくなる傾向にあるという社会的事実に対し、身柄を人質にとって自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとしているものとして、検察庁や裁判所、あるいは現行法制を批判する際に用いられる語。</blockquote>

<p>　しかし、この説明には若干正確さを欠くところがあると思われます。</p>

<p>　まず、「現行法制」つまり制度の問題というよりは、制度運営の問題だという点です。<br />
　現行法制つまり現在の刑事訴訟法における勾留の要件は以下のとおりです。</p>

<blockquote>第六十条 　裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。<br />
一 　被告人が定まつた住居を有しないとき。<br />
二 　被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。<br />
三 　被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。</blockquote>

<p>　上記は被告人つまり起訴後の勾留に関する規定ですが、起訴前についても同様の要件で勾留されます。</p>

<p>　次に人質司法で問題になるのは保釈ですが、保釈の要件は</p>

<blockquote>第八十九条 　保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。<br />
一 　被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。<br />
二 　被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。<br />
三 　被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。<br />
四 　被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。<br />
五 　被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。<br />
六 　被告人の氏名又は住居が分からないとき。</blockquote>

<p>　これらの要件の個々の当否については議論があると思いますが、勾留にしろ保釈にしろ、人質司法との関係で最も問題になるのは、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」です。<br />
　たしかに、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるのであれば保釈を認めるべきではないという考え方自体は制度としてはそれほどおかしいものではないと思います。</p>

<p>　しかし、問題はその運用にあります。<br />
　多くの事件において、多くの裁判官が、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を極めて抽象的なもので足りると考えているところが問題なのです。<br />
　言い換えますと、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を極めて抽象的なもので足りると考えるということは、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」を認めようと思えばほとんどどんな事件でも認めることができるということになり、どんな事件でも勾留が認められ、保釈請求や却下される、つまり被疑者、被告人の身柄は拘束されるということになります。</p>

<p>　刑事司法には手続段階に応じ、様々な立場の人間が関与します。<br />
　取調べにおいては、警察官や検察官がの仕事ぶりが問題になります。<br />
　しかし、身柄拘束の問題については、裁判官の仕事ぶりが問題になるのです。<br />
　なぜなら、現行犯人逮捕や緊急逮捕などの短時間の例外を除き、被疑者・被告人の身柄を拘束するためにはすべて裁判官の許可が必要だからです。<br />
　警察官や検察官の一存で被疑者・被告人を勾留することはできません。<br />
　<br />
　つまり、人質司法といわれるものの問題は、裁判官の問題であるわけです。<br />
　検察官や警察官が被疑者を逮捕しようと思えば、普通は、裁判官に逮捕状の発付を請求し、検察官が被疑者を勾留しようと思えば、裁判官に勾留を請求する必要がありますが、裁判官がその請求を認めなければそれまでです。<br />
　被疑者を釈放しなければなりません。<br />
　つまり、裁判官が身柄拘束を認めなければ、警察官や検察官だけで人質司法などやりようがないのです。<br />
　その意味で、ウィキペディアが検察庁を人質司法の主体のように見ているのはやや的外れという感じがします。<br />
　脇役の一人ではありますが。</p>

<p>　人質司法が裁判官の問題だとしますと、人質司法と取調べ可視化の問題は直接的な関係を持ちません。<br />
　取調べの可視化は警察官や検察官による取調べの適正を確保することについては有効ですが、供述の信用性の確保を担保するものではありません。<br />
　となると、取調の完全可視化（全面録画）が実施されたとしても、裁判官の意識が変わらない限り、人質司法は依然として残ることになります。</p>

<p>　で、裁判官の意識はどうなんだろうということが問題になるのですが、最近、すこしずつまともな方向に変わりつつある気配のようなものを感じるときがあります。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>即決裁判手続に合憲判断</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://motoken.net/2009/07/14-174754.html" />
    <id>tag:motoken.net,2009://6.2757</id>

    <published>2009-07-14T08:47:54Z</published>
    <updated>2009-07-14T23:09:39Z</updated>

    <summary>「即決裁判」は合憲　最高裁が初判断（asahi.com 2009年7月14日11...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑事司法全般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="小倉秀夫" label="小倉秀夫" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p><a href="http://www.asahi.com/national/update/0714/TKY200907140169.html" target="_blank">「即決裁判」は合憲　最高裁が初判断</a>（asahi.com 2009年7月14日11時41分）<br />
<a href="http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009071402000252.html" target="_blank">即決裁判に合憲判断　最高裁</a>（東京新聞）</p>]]>
        <![CDATA[<p>　即決裁判についての簡単な説明として<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B3%E6%B1%BA%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%8B%E7%B6%9A" target="_blank">ウィキペディア（即決裁判手続）</a>をリンクしておきます。</p>

<p>　報道にもあるように即決裁判手続は事実誤認を理由とする控訴ができないことが問題になりますが、最高裁は合憲判断をくだしました。<br />
　私としては妥当な判断だと思っています。<br />
　<br />
　ウィキペディアの説明には「いわゆる司法取引そのものには当たらない。」という記述がありますが、これは「司法取引」の定義の問題だろうと思います。<br />
　私も司法取引というには弁護人の権限が不十分だと思いますが、司法取引の一歩手前の制度だと言っても差し支えないと考えています。</p>

<p>　ところで、司法取引については</p>

<blockquote>司法取引制度は、無実の人間を刑事処罰することに繋がる、一種の「冤罪を生み出すシステム」となりうるからです。</blockquote>

<p><a href="http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2009/06/post-8066.html" target="_blank">という危惧感を示す弁護士がおられます。</a></p>

<p>　そのような危惧があることは多くの法曹や法学者が認めるところだと思います。<br />
　私も同様です。<br />
　その観点では、この裁判の被告人の主張が示しているように即決裁判手続においても同様の問題があります。<br />
　司法取引と言うかどうかとは関係なく、被告人の同意によって事実誤認による控訴権が失われるのですから、本質的に同様の問題が生じるわけです。</p>

<p>　しかし、最高裁は合憲判断を下して制度の存在意義を認めたわけです。<br />
　どんな制度もメリットと同時にデメリットがありますし、本来的な制度趣旨に従って運用される場合もあれば、必ずしも制度趣旨に則らない運用のされ方をする場合もあります。後者の場合は、デメリットや弊害が目立ってくることになります。</p>

<p>　ともかく即決裁判手続は、必ず弁護人の補佐のもとに被告人が同意するということが大前提になっていますので、制度が適切に運用されるためには弁護人が職責を適切に全うすることが重要です。<br />
</p>]]>
    </content>
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    <title>「だまされぬ自信」？？？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://motoken.net/2009/07/13-104233.html" />
    <id>tag:motoken.net,2009://6.2752</id>

    <published>2009-07-13T01:42:33Z</published>
    <updated>2009-07-13T01:45:17Z</updated>

    <summary>振り込め被害者７割「だまされぬ自信あった」（2009年7月13日10時18分  ...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
    </author>
    
        <category term="ニュースに一言" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090713-OYT1T00344.htm" target="_blank">振り込め被害者７割「だまされぬ自信あった」</a>（2009年7月13日10時18分  読売新聞）</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>　神奈川県警が振り込め詐欺の被害者を対象に実施したアンケート調査で、被害者のほぼ全員が振り込め詐欺の存在を知っており、７割以上が「自分は被害に遭わない」と考えていたことが分かった。

<p>　同県警は「振り込め詐欺の手口は巧妙化しているので、常に『自分も被害に遭うかもしれない』という危機感を持ってほしい」と呼び掛けている。</blockquote></p>

<p>　どうやって平常心を失わせるかが振り込め詐欺のテクニックの中核みたいですね。</p>]]>
    </content>
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    <title>ニューブログ開設</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://motoken.net/2009/07/11-235315.html" />
    <id>tag:motoken.net,2009://6.2750</id>

    <published>2009-07-11T14:53:15Z</published>
    <updated>2009-07-11T14:58:27Z</updated>

    <summary>　すでにお気づきの方も多いと思いますが、ニューブログ「みっくみくブログ」を開設し...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
    </author>
    
        <category term="お知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p>　すでにお気づきの方も多いと思いますが、ニューブログ「<a href="http://motoken.net/miku/" target="_blank">みっくみくブログ</a>」を開設しました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>　主としてニコニコ動画から初音ミク関係の動画を集めるブログです。<br />
　なぜかはまってしまいました（＾＾）<br />
　ものとーくで扱うことも考えましたが、動画コレクションに特化したブログにしてしまいました。<br />
　モトケンブログの雰囲気がかなり殺伐としたものになっていましたので、雰囲気を変えたいという気持ちもありました（＾＾；<br />
　興味のある方は覗いてやってくださいませ m(_ _)m</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>再犯防止を考えさせられるニュース</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://motoken.net/2009/07/11-234242.html" />
    <id>tag:motoken.net,2009://6.2749</id>

    <published>2009-07-11T14:42:42Z</published>
    <updated>2009-07-11T14:51:02Z</updated>

    <summary>被害者参加裁判：被告が「またする」と暴言　佐賀地裁支部（毎日新聞　2009年7月...</summary>
    <author>
        <name>モトケン</name>
        
    </author>
    
        <category term="刑事司法全般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://motoken.net/">
        <![CDATA[<p><a href="http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090712k0000m040059000c.html" target="_blank">被害者参加裁判：被告が「またする」と暴言　佐賀地裁支部</a>（毎日新聞　2009年7月11日　19時46分）</p>]]>
        <![CDATA[<blockquote>　被告人質問で、鶴田被告は夫婦から嫌がらせを受けていると主張したうえで「やられたらやり返す」などと反省のない態度を見せた。夫婦の弁護士が「再犯するのではないか」とただすと「（夫婦の）出方次第でまた同じことをする」などと話したという。</blockquote>

<p>　こういう被告人に対して、現在の服役というのがどの程度再犯防止効果（教育刑的効果）があるのか私にはよくわかりません。</p>

<p>　刑務所に放り込む前の（執行猶予をつけるならなおさらですが）司法関係者のカウンセリング的な対応が必要だと思うのですが、私が知る限り、警察官も検事も弁護士もそのような訓練は受けていないと思います。<br />
　訓練は受けていませんが、警察官も検事も弁護士も人によってはそういう意識を強く持っている人がいます。<br />
　しかし、全然持っていないと思われる人もいます。<br />
　</p>]]>
    </content>
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