答は簡単です。
裁判官が、判断基準を変えるだけで解決するからです。
制度を変える必要はありません。
検察官がいくら勾留してくれ、保釈には反対だ、と言っても、裁判官が釈放すべきと考えればそれでおしまいです。
刑事司法全般の最近のブログ記事
前回の「人質司法というのは誰の問題か?」は、このエントリのための前提の説明にあたります。
人質司法という言葉の意味についてウィキペディアでは以下のように記述されています。
続きを読む: 人質司法というのは誰の問題か?
「即決裁判」は合憲 最高裁が初判断(asahi.com 2009年7月14日11時41分)
即決裁判に合憲判断 最高裁(東京新聞)
続きを読む: 即決裁判手続に合憲判断
被害者参加裁判:被告が「またする」と暴言 佐賀地裁支部(毎日新聞 2009年7月11日 19時46分)
続きを読む: 再犯防止を考えさせられるニュース
英で初の陪審員抜き裁判...被告の仲間が脅す(7月1日7時15分配信 読売新聞 ウェブ魚拓)
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小倉弁護士が、「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方という扇情的なタイトルのエントリを書いています。
続きを読む: 取調べ可視化の意味について
小倉弁護士が、米国裁判例に見る「誘導尋問」がさらに恥の上塗りをしています。
横浜3人巻き添え死 「危険運転」見送り、家裁送致(asahi.com 2009年6月23日10時37分、2009年6月23日5時24分ウェブ魚拓)
横浜・3人巻き添え死、危険運転致死傷罪の適用見送りへ(2009年6月23日03時06分 読売新聞)
続きを読む: 横浜地検、危険運転致死傷罪の適用を見送り
まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。
別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。
「庶民の弁護士伊東良徳のサイト」