刑事司法全般の最近のブログ記事

 答は簡単です。
 裁判官が、判断基準を変えるだけで解決するからです。
 制度を変える必要はありません。
 検察官がいくら勾留してくれ、保釈には反対だ、と言っても、裁判官が釈放すべきと考えればそれでおしまいです。

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 前回の「人質司法というのは誰の問題か?」は、このエントリのための前提の説明にあたります。

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 人質司法という言葉の意味についてウィキペディアでは以下のように記述されています。

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「即決裁判」は合憲 最高裁が初判断(asahi.com 2009年7月14日11時41分)
即決裁判に合憲判断 最高裁(東京新聞)

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 小倉弁護士が、「総論賛成,各論反対」という総論の押しつぶし方という扇情的なタイトルのエントリを書いています。

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 小倉弁護士が、米国裁判例に見る「誘導尋問」がさらに恥の上塗りをしています。

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 まず、私以外の弁護士が誘導尋問についてどのように理解しているのかの一例を示します。
 別エントリのコメント欄などで何回か紹介されている伊東良徳弁護士のサイトです。
 「庶民の弁護士伊東良徳のサイト

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